主婦です。今年5月に10年間勤めた会社を退社しました。今はハローワークにせっせと通っています。
このまま失業保険の最終認定日を迎えそうなのでそのまま旦那の扶養に入ろうと思います。
そこで質問です。
私は今、失業保険をもらいつつ健康保険を納めていますが国民年金は納めていません。
この状態で旦那の厚生年金の不要になれるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
このまま失業保険の最終認定日を迎えそうなのでそのまま旦那の扶養に入ろうと思います。
そこで質問です。
私は今、失業保険をもらいつつ健康保険を納めていますが国民年金は納めていません。
この状態で旦那の厚生年金の不要になれるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
ご主人の扶養には入れます。
その時点で、あなたは国民年金『3号』に加入した事になります。
5月までは『2号』加入者で、6月から扶養に入る前の月までは『1号』。
『1号』加入者の間、年金保険料を納めていないのならば
年金を受給される時に、未納期間○ヶ月として計算されるだけで
扶養に入るのには、何の問題もありません。
その時点で、あなたは国民年金『3号』に加入した事になります。
5月までは『2号』加入者で、6月から扶養に入る前の月までは『1号』。
『1号』加入者の間、年金保険料を納めていないのならば
年金を受給される時に、未納期間○ヶ月として計算されるだけで
扶養に入るのには、何の問題もありません。
国民年金について
4年前に12年(厚生年金)働いた会社を出産を機に退社し、主人の扶養に入りました。
産後落ち着いた後、失業手当(延長していました)を貰う為、扶養を取り消し国民年金をに入りました。
でも払っていません。
失業保険を貰った後は、職に付かずすぐ主人の扶養に戻りました。
たまに国民年金機関から、外れた時の国民年金を払うようにと言われているのですが
主人の扶養に25年以上(これから)入っていれば問題はないですよね?
老後、貰えなくなることありますか?
4年前に12年(厚生年金)働いた会社を出産を機に退社し、主人の扶養に入りました。
産後落ち着いた後、失業手当(延長していました)を貰う為、扶養を取り消し国民年金をに入りました。
でも払っていません。
失業保険を貰った後は、職に付かずすぐ主人の扶養に戻りました。
たまに国民年金機関から、外れた時の国民年金を払うようにと言われているのですが
主人の扶養に25年以上(これから)入っていれば問題はないですよね?
老後、貰えなくなることありますか?
>たまに国民年金機関から、外れた時の国民年金を払うようにと言われているのですが
>主人の扶養に25年以上(これから)入っていれば問題はないですよね?
国保も厚生も、税金として納めなければなりません。
過去の数ヶ月であれ、督促を無視していると資産取り押さえになることもあります。
後々の受給についてのみいえば、間隔が開いてもかまいませんが通算25年の納付が必要です。
納めていない期間があれば未納期間としてカウントされます。
結果的に25年に満たなければ、受給できません。
なお、督促がきていたらですが、未納分の徴収時効(5年)は停止ますので、納付しないと延々と請求されます。
また、延滞利息もありますから、払わなければ問題ないとはゆきません。
>主人の扶養に25年以上(これから)入っていれば問題はないですよね?
国保も厚生も、税金として納めなければなりません。
過去の数ヶ月であれ、督促を無視していると資産取り押さえになることもあります。
後々の受給についてのみいえば、間隔が開いてもかまいませんが通算25年の納付が必要です。
納めていない期間があれば未納期間としてカウントされます。
結果的に25年に満たなければ、受給できません。
なお、督促がきていたらですが、未納分の徴収時効(5年)は停止ますので、納付しないと延々と請求されます。
また、延滞利息もありますから、払わなければ問題ないとはゆきません。
確定申告について。
私は昨年平成23年4月に仕事を退職し、本年平成24年1月まで失業保険を受給していました。
平成24年2月から(失業保険が切れるため)旦那の扶養に入るのですが、
23年度分の確定申告によって旦那の所得税も還付されることはあるのでしょうか?
それとも私の23年度分の所得税しか還付されないのでしょうか?
私は昨年平成23年4月に仕事を退職し、本年平成24年1月まで失業保険を受給していました。
平成24年2月から(失業保険が切れるため)旦那の扶養に入るのですが、
23年度分の確定申告によって旦那の所得税も還付されることはあるのでしょうか?
それとも私の23年度分の所得税しか還付されないのでしょうか?
あなたの1月~4月のでの収入が103万以下なら
旦那様は配偶者控除を受けられます。
103万~141万であれば配偶者特別控除が
受けられますから、旦那様が配偶者控除か
配偶者特別控除をまだ受けられていないのであれば
旦那様の確定申告で所得税が還付されて
今年課税される住民税も安くなります。
補足に対しての回答
116万でしたら配偶者特別控除が受けられます。
配偶者以外の親族は103万を超えると扶養控除が受けられませんが
配偶者は103万を超えて141万までは配偶者特別控除に
該当して段階的に扶養控除が受けられますよ
旦那様の確定申告で配偶者特別控除を申告してください。
旦那様は配偶者控除を受けられます。
103万~141万であれば配偶者特別控除が
受けられますから、旦那様が配偶者控除か
配偶者特別控除をまだ受けられていないのであれば
旦那様の確定申告で所得税が還付されて
今年課税される住民税も安くなります。
補足に対しての回答
116万でしたら配偶者特別控除が受けられます。
配偶者以外の親族は103万を超えると扶養控除が受けられませんが
配偶者は103万を超えて141万までは配偶者特別控除に
該当して段階的に扶養控除が受けられますよ
旦那様の確定申告で配偶者特別控除を申告してください。
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