失業保険について質問です。

去年の12月20日に約4年働いた会社を妊娠を理由に退職しました。

その1ヶ月後の1月下旬にハローワークで失業保険延長の手続きをしました。

そして、今年の2
月に出産してそろそろ働こうと考えているのですが、例えば来月(9月)に失業保険給付の手続きをしたら実際に手元に支払われるのは何月頃ですか?

後、失業保険を今回はもらわないで次、退職した時に繰り越し?してもらえる。みたいな話も聞いたのですが本当なのでしょうか?

だとしたら今回もらうの考えようかなと思うのですが、何かデメリットがあるのでしょうか?
(給付額が下がるなど…)

わからないので教えて下さい!!
①仮に9/1に延長解除・受給資格決定の手続きをしますと、9/8から支給開始になります。実際に振り込まれるのは、その後の「失業認定日」で失業認定を受け、認定された日数分×基本日額が、その認定日から約1週間後に振込になります。
例えば9/11が最初の認定日で有れば、9/1~9/10の10日分が、9/18前後に振込です。その後は基本、4週(28日)毎に失業認定を受けます。詳しくは、延長解除・受給資格決定手続き後の「初回講習会」で詳しく説明されます。

②雇用保険被保険者期間は失業手当受給の手続きをしない限り、積算されていきます。ただ、基本手当日額は、資格決定時点での、直近の給与から算出されます。つまり、今資格決定すると、出産前に勤務していた会社での退職前6カ月間の給与からの算出です。単純に金額の比較をするなら、この先働いた場合の賃金予想が、出産前の賃金よりも高いなら、そちらの方が手当の日額としては高くなると言えます。

※いずれにしても、いわゆる「失業手当」はあくまでも「失業の状態」にある人に支給されるものです。つまり、すぐにでも働ける状態にある事が前提です。
失業保険の受給期間延長中(出産が理由です)に、主人の転勤(大阪より東京へ)が決まりました。現在申請中の職業安定所へ行って行う手続きはありますか?また書類等、必要なものがあればお教えください。
結婚により兵庫県より大阪へ転居したため、仕事はその時にやめています。転居が3月31日と急で、主人も連日残業・飲み会のため2歳の子供もおり時間もなかなかありません・・・。手続きがあるのでは??と、焦っております。
出産から間もないのに転勤とは大変ですね。
出産・育児を睨んで受給期間を2~3年延長?して現在は失業給付金が停止している、ということですね?
東京の転居先は決まっていますか?
まず、ハローワークに出向き変更届の手続きをして下さい。
引っ越し後に所轄のハローワークで住民票を持って再度手続きをします。
東京には上野、渋谷、新宿、飯田橋、立川他、17ヵ所のハローワークがあります。
ホームページでご確認下さい。
失業保険の説明会について
先日、説明会に参加をするのを忘れてしまい、認定日に行ったのですが、その際に雇用保険需給資格証と次回の失業認定申告書を頂き、失業手当ての申告を終え来週に支払われることになりました。一応、後日説明会に参加するように日程わやくまれたのですが、参加しないとバレますか?これは出席とかとっているのでしょうか?もう既に必要な書類も頂きましたし、申告も済んだので、参加しなくても大丈夫かと思ったので質問させて頂きました。
初回認定日は、問題なくクリアなさったのですね。
良かったです。

職安の雇用保険説明会は、強制参加ではありません。
出席も取ってはいますが、出てないことで罰則などありません。

職安によっても違いますが、説明会の目的の中に、出来あがった受給資格者証をご本人に渡すこと、初回分の失業認定申告書を渡すこと。同時に開催する初回講習にも出てもらうことで、初回認定日に必要な書類と「求職活動1回分」を確保してもらうことがあります。
それはクリアできているので、gorira_rappa_paseriさんにとって問題なしです。

説明内容には、
①今回の給付を受けるために必要な、最小限の雇用保険についての基礎知識

②職安ごとの認定日の受付法/手続きの流れのお知らせ

などがあります。

特に②については、その職安の受付のフロアの配置、待合の広さ、時間帯ごとの利用者の数予測等も勘案して、できるだけ効率的に受け付けるためのローカルルールが作られていますので、そのお知らせがあるはずです。

雇用保険の認定の仕組み、申請書の書き方等を良くご存じであれば、特に参加の必要はないと考えますが、パソコン検索や職業相談等の求職活動のついでに行くものいいかも、です。

→職安のまわし者みたいになってしまいました(>_<)
失業保険について質問です。三月一日に職安に失業保険の手続きに行ったら待機が七日だとして認定日はいつになるでしょうか?
3月1日は、日曜日なので、求職の申込みはできません。

3月2日月曜日に求職の申し込みをしたと仮定すると、認定の型が3型の月曜日になります。

まず、10日前後に説明会があります。
そして、1週間後に就職活動のガイダンスがあります。
ただこれに関しては、変更できます。

絶対にいくのは4週間後3月31日になります。
それ以降の認定に関しては基本的に月曜日になりますから、忙しい曜日なら避けたほうがいいですね。
会社都合退職なら、3月31日の次は、4月27日、5月25日と4週間後になります。

大阪でも泉佐野は、月曜日と金曜日は認定をしていないとのことです。
ですから、曜日に関しては火、水、木に均等に振り分けられるようです。
労働局単位ではなく、ハローワークによっても多少の違いがあるようなので、住所地管轄のハローワークに確認したほうがいいですね。
失業保険についてです。

自己都合で退職ので3ヶ月間の待機期間があります。初回認定日までの求職活動は、
失業保険の初回講習で一回でいいと講習で聞いた気がするのですがどうなんでしょうか?
その通りです!

最初の認定日までの必要な求職活動は、1回でよく、初回講習は1回にカウントされます!

ですので、初回認定日まで、活動をするつもりがないようでしたら、特に相談など何もしなくても大丈夫です!

相談しないにしても、時間があるようでしたら、求人の閲覧くらいはしにいったほうが、いいとは思いますが!
公共職業訓練中の就活
ただいまハロワの公共職業訓練(4ヶ月)中です。

通常、失業保険をもらうには、認定日までに最低2回は就活の証拠(ハロワで検索してアンケートをもらう)等しますが、
公共職業訓練中は、訓練事態が就活だから、ちゃんと学校に通っていればアンケート等は要らないと聞きましたが
本当ですか?

ハロワや地域によって違ったりしますか? ちなみに大阪です。

よろしくお願いします。
公共職業訓練受講は、求職活動にみなされます。

通常は、認定日にハローワークに出向いて求職活動実績を証明する証拠を提示し、「認定」してもらわないと失業給付金が支給されませんが、公共職業訓練受講の場合は、こうした自分で手間をかける必要がなく、訓練校が訓練出席状況をハローワークに報告することによっていわば自動的に認定が行われます(もちろん、必要な出席日数があることが条件です)。

ただし、求職者支援訓練においては、訓練受講が求職活動にみなされませんので、失業給付を受給しながら求職者支援訓練に通う場合は企業等へ出向く就活をし、その証拠を持って認定日にハローワークに行かなければなりません。

この二つが混同されることがありますが、上記の通りでしかも全国一律の扱いですので、質問者さんのご認識で間違いありません。
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