確定申告の事なのですが、結婚して失業保険を受給していたため、昨年の数カ月、国民年金、健康保険に加入し支払していました。受給が終わり、旦那の扶養に入り、パートを範囲内で始めました。
パート先では、生命保険や年金控除の提出してくださいと言われずそのままなのですが、今回自分で確定申告をしたほうが
良いんですよね?
ちなみに医療控除は9万~だったのですが、10万以上じゃないとだめなんですか?もし大丈夫でしたら、旦那では無く私の名前でも
出来るのでしょうか?
パート先では、生命保険や年金控除の提出してくださいと言われずそのままなのですが、今回自分で確定申告をしたほうが
良いんですよね?
ちなみに医療控除は9万~だったのですが、10万以上じゃないとだめなんですか?もし大丈夫でしたら、旦那では無く私の名前でも
出来るのでしょうか?
パート先から 源泉徴収書は受け取りましたか
社会保険料控除の額 確認してください
国民年金と国保の支払い分が社会保険料控除の額にプラスできるかと思います
医療費あなたのものだけですか。生計が同一ならば医療費はお二人の物が使えますよ
旦那さんの所得金額200万以上なら 10万円以上の医療費です
旦那様で確定申告してみては
社会保険料控除の額 確認してください
国民年金と国保の支払い分が社会保険料控除の額にプラスできるかと思います
医療費あなたのものだけですか。生計が同一ならば医療費はお二人の物が使えますよ
旦那さんの所得金額200万以上なら 10万円以上の医療費です
旦那様で確定申告してみては
離職票(退職理由)
体調不良で辞めた場合、退職理由は自己都合にチェックで
体調不良と書かれるものなのでしょうか?
また派遣契約が来月で満了になりますが
退職理由が契約期間満了で退職となりますでしょうか?
退職後の失業保険の事があるので質問させて頂きました。
宜しくお願いします。
体調不良で辞めた場合、退職理由は自己都合にチェックで
体調不良と書かれるものなのでしょうか?
また派遣契約が来月で満了になりますが
退職理由が契約期間満了で退職となりますでしょうか?
退職後の失業保険の事があるので質問させて頂きました。
宜しくお願いします。
離職票の理由欄は、基本的に事業主の裁量によります。
この場合はこうしなければならない、というような決まりは正直ありません。
事業主が「体調不良でやめた」と考えればそのように記入する(させる)かもしれませんが・・・
この場合なら、おおよその事業主はそのまま「自己都合」、「本人の転職希望」などと記入すると思いますが・・・
あなたが来月まで、期間満了まで働かれるのであれば契約期間満了での退職となるでしょうが、実際はそこまで働かれないのではないのですか?
実際、事業主がどう考えるかによりますので、事業主としっかり話し合い、相談されるのがよろしいのではないでしょうか。
【補足について】
契約期間満了で退職されたのであれば、「労働契約期間満了による離職」となり、
「一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者」とされ、
契約更新の申出があったか否か、労働者が更新を拒否したのか、など内訳を事業主側が判断してチェックすることになります。
文面だけではよくわかりかねますが、契約期間をしっかり満了しているのであれば、そのように記載されるでしょう。
満了せず、体調不良で退職となったと事業主側が捉えているのであればそのように記載されるでしょう。
実際にどのようになるか我々では判断つきかねます。
事業主、もしくは事務担当、事業主が事務を委託している場合は社会保険労務士、等に確認を取る、相談するのが一番でしょう。
この場合はこうしなければならない、というような決まりは正直ありません。
事業主が「体調不良でやめた」と考えればそのように記入する(させる)かもしれませんが・・・
この場合なら、おおよその事業主はそのまま「自己都合」、「本人の転職希望」などと記入すると思いますが・・・
あなたが来月まで、期間満了まで働かれるのであれば契約期間満了での退職となるでしょうが、実際はそこまで働かれないのではないのですか?
実際、事業主がどう考えるかによりますので、事業主としっかり話し合い、相談されるのがよろしいのではないでしょうか。
【補足について】
契約期間満了で退職されたのであれば、「労働契約期間満了による離職」となり、
「一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者」とされ、
契約更新の申出があったか否か、労働者が更新を拒否したのか、など内訳を事業主側が判断してチェックすることになります。
文面だけではよくわかりかねますが、契約期間をしっかり満了しているのであれば、そのように記載されるでしょう。
満了せず、体調不良で退職となったと事業主側が捉えているのであればそのように記載されるでしょう。
実際にどのようになるか我々では判断つきかねます。
事業主、もしくは事務担当、事業主が事務を委託している場合は社会保険労務士、等に確認を取る、相談するのが一番でしょう。
確定申告のことで質問です。
去年は会社を転々としていて自分でも書類をどうすればよいのかわからないのでお力を貸して下さい。
子供が今年から保育園に入るので、源泉徴収票か確定申告のコピーを提出して下さいと言われました。
しかし私は去年2月までA社で働き、その後失業保険をもらい、7月にB社に一ヶ月くらい勤めましたが辞めて、その後10月にC社に一週間勤め辞めています。
22年度からは違う会社で働いています。(書類はなにも提出していません)
21年度に勤めていた会社からは源泉徴収票はもらっていません。
また期間も短いので催促するのも請求しづらく…。給与明細もとってないです。
この場合、確定申告するにも源泉徴収票がなくては話しになりませんし、保育園には働いていませんでした、となにも提出しなくてもよいのでしょうか?
長文失礼しました。
去年は会社を転々としていて自分でも書類をどうすればよいのかわからないのでお力を貸して下さい。
子供が今年から保育園に入るので、源泉徴収票か確定申告のコピーを提出して下さいと言われました。
しかし私は去年2月までA社で働き、その後失業保険をもらい、7月にB社に一ヶ月くらい勤めましたが辞めて、その後10月にC社に一週間勤め辞めています。
22年度からは違う会社で働いています。(書類はなにも提出していません)
21年度に勤めていた会社からは源泉徴収票はもらっていません。
また期間も短いので催促するのも請求しづらく…。給与明細もとってないです。
この場合、確定申告するにも源泉徴収票がなくては話しになりませんし、保育園には働いていませんでした、となにも提出しなくてもよいのでしょうか?
長文失礼しました。
21年までは違うところで働いていたということですよね?
給料をいただいているのなら源泉票をもらうことが出来ます。
当たり前の権利ですのでもらいましょう。
保育園は収入によって保育料が変わるので提出しておかないといけません。でないとばれた時は虚偽申告となり、途中で強制退園にもなりかねません。
給与明細はいいですが、源泉票は請求しづらいと言っている場合ではありませんよ。お子さんがいる親でしょ。
それか、現在の収入で対応してもらうかですね。
給料をいただいているのなら源泉票をもらうことが出来ます。
当たり前の権利ですのでもらいましょう。
保育園は収入によって保育料が変わるので提出しておかないといけません。でないとばれた時は虚偽申告となり、途中で強制退園にもなりかねません。
給与明細はいいですが、源泉票は請求しづらいと言っている場合ではありませんよ。お子さんがいる親でしょ。
それか、現在の収入で対応してもらうかですね。
パート(扶養範囲内)を採用し雇用保険のみ加入する事になりました。
手続きは入社月の翌月10日までですが、早めに書類を記入してもらいました。
ですが、入社から10日も働かないうちに辞める事になりました。この場合も加入の手続きは必要ですか?
パート代や通勤費を合わせても保険料を徴収するまでの金額には届きません。
過去も当社以上の期間を契約等で働いていたようですが、そのときは雇用保険には加入してないとの事。
失業保険は出ませんが入社してすぐ退社されるのが今回初めてなので、ご存知の方回答お願いします。
手続きは入社月の翌月10日までですが、早めに書類を記入してもらいました。
ですが、入社から10日も働かないうちに辞める事になりました。この場合も加入の手続きは必要ですか?
パート代や通勤費を合わせても保険料を徴収するまでの金額には届きません。
過去も当社以上の期間を契約等で働いていたようですが、そのときは雇用保険には加入してないとの事。
失業保険は出ませんが入社してすぐ退社されるのが今回初めてなので、ご存知の方回答お願いします。
会社で社会保険事務手続きをしています。本来なら資格取得と喪失手続両方しなければいけません。雇用保険料は毎月定額ではなく10日働いた場合はその日数分の給与+交通費から徴収するようになっているので金額が足りないと言うことはないと思いますが・・・。
もし何らかの事情で逆に本人から貰わないといけない場合は本人と相談の上加入するかしないか決めるのが良いと思います。
もしその人が次に働いた所で雇用保険に加入しそこを辞める時に仮に後加入日数が10日分あれば失業保険がもらえるのに・・・となった時にあなたの会社で加入していた場合はもらえることがありますが・・・。
もし何らかの事情で逆に本人から貰わないといけない場合は本人と相談の上加入するかしないか決めるのが良いと思います。
もしその人が次に働いた所で雇用保険に加入しそこを辞める時に仮に後加入日数が10日分あれば失業保険がもらえるのに・・・となった時にあなたの会社で加入していた場合はもらえることがありますが・・・。
6月に自己都合で退職し、現在失業保険の受給待機中です。
来月の初旬に待機期間満了し給付が始まるのですが、妊娠している事が判明しました。
働こうと思えばまだ働ける状態ではありますが
就職してもすぐに退職しなければならず、またこのまま失業保険を受給すると
夫の扶養から外れなくてはならなくなり、4ヵ月後にまた扶養に入る手続きをしなければならない
その間、保険証の切り替え等で保険証が手元に無い状態で病院にかかった場合、
実費扱いになってしまうなど・・・色々考え受給延長の手続きをしようと思っています
延長した場合、出産後働ける状態になった時、待機期間などなく、すぐに失業保険が支給されるのでしょうか?
また、出産後(4月予定)に受給し、扶養扶養から外れ自分で国保に加入する事になると思いますが
前年所得とは何月から何月の所得の事でしょうか?もし来年国保に加入となると
今年の6月以降は所得がない事になります。
来月の初旬に待機期間満了し給付が始まるのですが、妊娠している事が判明しました。
働こうと思えばまだ働ける状態ではありますが
就職してもすぐに退職しなければならず、またこのまま失業保険を受給すると
夫の扶養から外れなくてはならなくなり、4ヵ月後にまた扶養に入る手続きをしなければならない
その間、保険証の切り替え等で保険証が手元に無い状態で病院にかかった場合、
実費扱いになってしまうなど・・・色々考え受給延長の手続きをしようと思っています
延長した場合、出産後働ける状態になった時、待機期間などなく、すぐに失業保険が支給されるのでしょうか?
また、出産後(4月予定)に受給し、扶養扶養から外れ自分で国保に加入する事になると思いますが
前年所得とは何月から何月の所得の事でしょうか?もし来年国保に加入となると
今年の6月以降は所得がない事になります。
私は育児で期間延長したのですが
受給期間延長すると、延長している間にも給付制限3ヶ月は過ぎていくことになるそうで、3ヶ月以上たってからならすぐ支給されるようになります
(ちなみに待期期間とは失業手当の手続きをしてからみんなに平等にある失業手当対象外の7日間のことです)
前年の所得ですから前年1月~12月(源泉徴収票記載、または確定申告したらその金額。)
前年に所得がないと保険料はかなり安くなります
>その間、保険証の切り替え等で保険証が手元に無い状態で病院にかかった場合、実費扱いになってしまうなど
実費扱いって自費(自由)診療のことでしょうか?医療保険に加入していることが確実で保険証が手元にないだけなので
最悪でもいったん10割負担で受診し、あとで保険者に払い戻してもらいます
病院によっては保険証が手元にきてからもっていけば払い戻ししてくれたりもあります
妊娠出産はもともと保険外ですし、さほど心配することはないと思うのですが
健保の被扶養者でいられない状態だと、国民年金保険料も払わないといけないのでお忘れなく~
受給期間延長すると、延長している間にも給付制限3ヶ月は過ぎていくことになるそうで、3ヶ月以上たってからならすぐ支給されるようになります
(ちなみに待期期間とは失業手当の手続きをしてからみんなに平等にある失業手当対象外の7日間のことです)
前年の所得ですから前年1月~12月(源泉徴収票記載、または確定申告したらその金額。)
前年に所得がないと保険料はかなり安くなります
>その間、保険証の切り替え等で保険証が手元に無い状態で病院にかかった場合、実費扱いになってしまうなど
実費扱いって自費(自由)診療のことでしょうか?医療保険に加入していることが確実で保険証が手元にないだけなので
最悪でもいったん10割負担で受診し、あとで保険者に払い戻してもらいます
病院によっては保険証が手元にきてからもっていけば払い戻ししてくれたりもあります
妊娠出産はもともと保険外ですし、さほど心配することはないと思うのですが
健保の被扶養者でいられない状態だと、国民年金保険料も払わないといけないのでお忘れなく~
失業保険給付について、わかる方がいましたら教えて下さい。離職理由が4.労働者の判断によるものの・・・5.その他(1~4のいずれにも該当しない場合)に事業主記入欄に〇印がついています。具体的事情記載欄は
一身上の都合によるとの記入があります。事業主から失業保険がすぐでるようにするから〆日で退職してほしいと言われて承諾しましたが、この離職票ですと3ヶ月の待機期間があるということでしょうか?
一身上の都合によるとの記入があります。事業主から失業保険がすぐでるようにするから〆日で退職してほしいと言われて承諾しましたが、この離職票ですと3ヶ月の待機期間があるということでしょうか?
そのままですと待機期間(正確には「給付制限」:待機期間とは、最初にハローワークに出頭してから7日のこと)があります。
5月7日にハローワークに行って、相談して下さい。
事業主が退職理由を記載した欄外に、同意あるいは異議を書く欄があるはずです。そこに具体的に経緯を書けばいいのですが、
ハローワークで相談して書けば間違いありません。
退職勧奨は自己都合や一身上の都合ではありません。
5月7日にハローワークに行って、相談して下さい。
事業主が退職理由を記載した欄外に、同意あるいは異議を書く欄があるはずです。そこに具体的に経緯を書けばいいのですが、
ハローワークで相談して書けば間違いありません。
退職勧奨は自己都合や一身上の都合ではありません。
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