失業保険について

2歳半になる子供が1人います。
4月から保育所に預けて、働こうと思っているのですが、頼れる身内も近くにいないため、
なるべく町内で仕事を探したいのですが、田舎のため、すぐに仕事が見つからないかもしれません。

延長の手続きもしてあるので、失業保険を頂ける資格はあるのですが、もし、失業保険を頂くことになったとしたら、今年の収入が103万以内でも、月に頂く金額によっては、主人の扶養から外れなくてはならないことになるのでしょうか?
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”がごっちゃになってませんか?

・税では、雇用保険の給付は「収入」に数えません。

・健保・年金の“扶養”の判定では、「収入」に数えます。
一般的に、基本手当日額が3612円以上なら、受給終了まで被扶養者・第3号被保険者ではありません。
失業保険の申請を行おうと思うのですが昨年6月に6年間続けた仕事を退職し、そこから派遣で3ヶ月づつ2箇所で働いたのですが申請の際に持っていく離職票は一番新しい職場の離職票と雇用保険被保険者証でいいのですか?
また、一度6年間続けた仕事を離職した際、失業保険の申請を行っていましたが、説明会に参加する前に再就職が決まりました。その際、ハローワークに再就職を連絡し忘れていました。その場合、6年間働いた所も給付の条件に含まれるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
派遣で働いた期間(派遣元に雇用されていた期間)は1年を超えていないので、今の仕事を辞めた時の離職票では受給資格はありません。

6年間働いたところは給付の条件には含まれません。(受給資格決定をしているので)

つまり、今の状況で新たに失業給付の受給資格を得ることは出来ません。

6年勤められてた会社の受給資格で失業給付を再開することは出来ますが、実際に支給を受けることが出来るかは微妙です。理由は受給期間が離職後1年間だからです。
説明会前に就職が決まったということなので、おそらく初回認定日にハローワークに行ってなく、就職申告もしてないようですので、再開しようと手続きに行っても、そこから待機7日と3か月の給付制限がかかります。(自己都合退職なら)
つまり、給付制限がかかるなら、3か月経過した頃には受給期間が満了しているか、満了直前ということです。(去年の6月退職なので)

もし、派遣の仕事が決まった際の就職申告を今することが出来るのであれば(ハローワークが許すのであれば)上述した待機7日や給付制限の問題は解消されるかもしれません。

なお、このまま給付を何も受けなかった場合、退職から就職まで1年以内ですと、被保険者期間は通算されます。
被保険者期間は今後失業給付の受給要件を満たした際、所定給付日数を決めるのに用います。

一度ハローワークに行って相談されたほうがいいかもしれませんね。
期間従業員で1年働いて、失業保険もらっているひとっているじゃないですか?
期間従業員で30万円くらいもらっていると、健康保険の任意継続にした場合、
一ヶ月で2万8000円くらいくるんです。
国保は私の場合はもっと高い。
季節労働者といって期間工>失業保険>期間工>失業保険と繰り返している人がいるそうですが、
失業保険もらっている間に2万8000円は負担が大きくないですか?
なんとか安くする方法ってないですよね?
家族の扶養に入ることもできない。私以外は、働いていないから。
こんにちは。

それだけ、前年度に収入があったのでしょうがないです。

無職のときにそうなることがわかっているなら、貯金しておくことです。
調べて良くわからなかったので教えてください。
私は、去年10月15日~今年6月30日まで臨時でフルで保育補助として働いていました。


保険加入が12ヶ月に満たない為、やっぱり失業保険の受給資格はないのでしょうか?
また、退職理由は、臨時だった為、6月までの契約でした
契約書には、本人の更新希望なしとあったのですが、そういうわけでもなく、働ければ働かせていただかったのですが。

わかる方教えてください。
保険には、たくさんあります。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、民間生命保険などなど、、、、
ただし失業保険というものはありません。
雇用保険の失業等給付の中に求職者給付があり、失業手当だとか、失業給付だとか、会社を辞めるともらえるとか、、いわれているものです。
臨時であっても有期契約雇用であれば特定理由離職者(期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者)として、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば求職者給付の受給要件があります。
離職証明書と雇用保険被保険者証をもってハローワークへいって、求職の申込をしてください。
離職証明書は会社から渡されます。お手元にないのであれば会社へ連絡してもらってください。
失業保険を貰っている間は、夫の扶養にはなれないので、自分で国民保険、国民年金をかけなければなりませんが、社会保険の任意継続でもいいのですか?
任意継続でもいいのです。
任意継続は退職後20日以内に手続きが必要ですので、それを過ぎると国保しかありません。
失業保険3ヶ月の待機なしですぐもらえますか?
雇用保険に1年以上加入しています。退職理由は自己都合ですが…正当な理由がある場合は3ヶ月の待機なしですぐもらえるそうですが。私の場合残業が多い理由で「労基法第36条弟1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準1ヶ月45時間を超える残業をしていたため。」ですぐもらえますか?毎月の給料明細には残業代毎月約10万円が明記されています。実際実働1日9時間+残業2~5時間していました。休日は月5日か6日です。拘束時間は基本8時から22時半でした。忙しい時は6時半から24時まで仕事していました。体力的に続けられずやむを得ず退職しました。明日ハローワークに行くのですが、お知恵を貸していただきたいです。
退職理由が自己都合より「勤務時間が長く健康的な生活が不可能なため」と書くことは出来ないでしょうか。無用な混乱を避けるために自己都合とするなら「体力の不足等」証明できる資料を添付し申し出ることです。
離職票の退職理由が「自己都合による依願退職」では3ケ月の給付制限が付きます。
貴殿が特定受給資格者であるか否かですが、厚生労働省で定める理由の中に
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が著しく相違したこと」とあり、また
「離職の日の属する月の前3ケ月間において36協定で定める時間延長の限度等に関する基準を超えて時間外労働が行われていたこと」となっています。
特定受給資格者の雇用保険算定期間は1年間であり必要な保険期間は6ケ月です。
いづれにしても雇用契約書、給料明細等時間外勤務を証明できる資料が必要です。
もう職安に行かれたでしょうか。
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