失業保険の認定期間に得た収入について伺います。

アルバイトやパート、知人の手伝い、内職などをした場合、収入を支払われたかどうかにかかわらず、
認定日に報告しなければ ならないですが、オークション、フリーマーケットとかリサイタルなどで得たお金があった場合も、用紙に記入しますか?
それがわずかな金額でも...。
ブックオフで300円お金を得ました。
例えば内職とかアルバイトとかなら僅かなモノでも申告必要ですが、そんなオークションとかフリマとか金券ショップで商品券を換金したとか質屋に質入れなどで得たモノまでは不要じゃないですか?
失業保険について
自己退職の場合3ヵ月後に失業保険がもらえますがアルバイトをしたいと思っています。ちゃんと申告するつもりです。差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。といわれましたが意味がわかりません。例えば1日に5000円の失業保険をもらっているとしてバイトは1日宇3000円ならどうらるのですか?
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
5000円はもらえないということです。

4時間未満の労働時間であれば、「内職又は手伝いをした日」となります。
この場合には、金額によって、全額支給の場合、減額支給の場合、不支給の場合があります。

全額支給の場合とは、
基本手当+収入-1334≦賃金日額の80%

減額支給の場合とは、
基本手当+収入-1334>賃金日額の80%

不支給の場合とは、
収入-1334≧賃金日額の80%

上記の1334円(平成20年8月より)とは、せっかく働いているのだから触りませんという控除額です。

仮に賃金日額を7750円と仮定します。(雇用保険受給資格者証の⑯に載っています。)
5000円+3000円ー1334円=6666円
7750×0.8=6200円
この6200円というのは賃金日額の80%です。
雇用保険は所得保障保険であり、80%超は絶対に出さないということです。(1334円分は引いて)
6666円-6200円=466円が減額されることになります。
5000円-466円=4534円が支給されるということです。
失業保険もらいながらアルバイト
失業保険をもらうためには、たった1日、たった一時間でも、お給料の発生する仕事(お金の発生するお手伝いも含む)をしてはいけませんよね?正社員として就職などもってのほか、のようなことをハローワークの人が言っていました。
しかし実際はアルバイトしたりしている人がいるようですね。みなさんばれたらどうしようとか思わないのですか?また、アルバイトしてもほんとうはばれないのでしょうか?

教えてください。
失業給付をもらいながらアルバイトをすることは可能です。
ただ、アルバイトとはいっても、フルタイムのものではなく、単日から数日程度ですが。
(具体的には「内職・パートタイマー・日雇い労働等であり、2週間以内、ないしは週20時間未満の労働」となりますが)

アルバイトをした場合には、労働した日を、失業認定申告書に記載することになります。
その場合、その日は基本支給が止まるか、減額されるかします。

もし、無申告でアルバイトをして、不正受給とされてしまえば、支給額の3倍が請求されることもあります。

もちろん、フルタイムのバイトなどをはじめれば、すぐに就職したとされて、支給は打ち切られると思います。
給与払いというのは、税金の絡みなどもあり、きっちり書類で残りますので。
最近まで、自分の扶養に入っていた妻が失業保険を受給することになりました。受給する3ヶ月の間だけ、扶養を外れなければなりません。
その間、国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか?あと、国民年金も払わなければいけないでしょうか?
義務でしょうか?
失業保険を受けると、夫の扶養に入れるのか、どうかについて

扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養

健康保険上では失業保険受給中も扶養に入れるどうか。

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

補足について

健康保険に加入していない時に病院にかかると10割負担になります。
また、国民健康保険は社会保険の扶養を失効になった場合
2ヶ月後に申請したとしても失効の翌日から加入期間となるので
保険料はかわりません。
健康であったとしても、いつ事故に会うかもしれません。
健康保険には入っておいて方がいいでしょう。
会社の健康組合に確認して下さい。

国民年金は、強制加入になります。
未加入の期間がある人は大勢います。
知らずに経過してしまった期間もあります。
以前は未納者について、納付書を郵送して終わりでしたが、
加入率をあげるために、
日本年金機構では、全国312ヶ所の年金事務所の管内において、
国民年金保険料が未納となっている方に対して
電話や文書、戸別訪問による納付督励など、
民間委託を実施して請求をしているようです。

支払わないと将来の老齢基礎年金が少なくなります。
およそ以下の金額になります。
788,900円(現在の老齢基礎年金)×未加入期間/480ヶ月(40年間)
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