ハローワークの失業保険の手続きについて
会社の都合で会社をクビにというか倒産してしまったのですが、
離職票に一身上の都合となっていまして、そのまま失業保険の手続きをして
初回セミナーも受けてしまいました。
会社都合に今さらは変更は覆りませんでしょうか?><
変えていいものかどうか分からずそのまま手続きしてしまいました・・・;;
会社の都合で会社をクビにというか倒産してしまったのですが、
離職票に一身上の都合となっていまして、そのまま失業保険の手続きをして
初回セミナーも受けてしまいました。
会社都合に今さらは変更は覆りませんでしょうか?><
変えていいものかどうか分からずそのまま手続きしてしまいました・・・;;
質問者様へ
1 会社の倒産は、会社都合です。
離職票1Bになると思います。
離職票の一身上の都合は違うのですから
ハローワークに行って、異議をつけてください。
そして、正式の手続きをしてください。
1 会社の倒産は、会社都合です。
離職票1Bになると思います。
離職票の一身上の都合は違うのですから
ハローワークに行って、異議をつけてください。
そして、正式の手続きをしてください。
失業保険について。
母が今月いっぱいでリストラされました。
61歳パート27年勤務、月12万の給料の場合は、失業保険はいくらもらえますか?
母が今月いっぱいでリストラされました。
61歳パート27年勤務、月12万の給料の場合は、失業保険はいくらもらえますか?
雇用保険かけていて 受給資格あるという前提で話すけど退社半年前の総支給額/180日の金額の6-8割程度だから
1日受給金額など 高校生1か月分の小遣いより低いです というか 大学生アルバイト1か月分の給料あるかないかくらい
1日受給金額など 高校生1か月分の小遣いより低いです というか 大学生アルバイト1か月分の給料あるかないかくらい
失業保険と年金受給について
知人の話なので具体的な数字はわかりませんが…
62歳で会社都合により退職しました(会社が倒産)
失業保険をもらうべきか、悩んでいます。
失業保険をもらうとすると年金の一部がストップする、という話もあり、
もらえる額の多い方に申請すべきだとは思いますが。
これはどこで確認すればよいのでしょうか?
まずは、社会保険庁に聞いてストップされる年金額の確認をし、
その後ハローワークへ行ってもらえるであろう失業保険の額を確認するという手続きでいいのでしょうか?
一般的にはどちらがお得なのでしょうか?
(毎月の給料は13万、年金額は12万くらいだそうです)
知人の話なので具体的な数字はわかりませんが…
62歳で会社都合により退職しました(会社が倒産)
失業保険をもらうべきか、悩んでいます。
失業保険をもらうとすると年金の一部がストップする、という話もあり、
もらえる額の多い方に申請すべきだとは思いますが。
これはどこで確認すればよいのでしょうか?
まずは、社会保険庁に聞いてストップされる年金額の確認をし、
その後ハローワークへ行ってもらえるであろう失業保険の額を確認するという手続きでいいのでしょうか?
一般的にはどちらがお得なのでしょうか?
(毎月の給料は13万、年金額は12万くらいだそうです)
基本手当を受給した場合は、年金の支給停止は一部ではなく全部です。
基本手当の額は、賃金日額の45%~80%の範囲で決定されますので、仮に80%給付になるにしても賃金額が13万円とした場合は、基本手当の額は10.4万円にしかなりません。
年金の月額が12万円なら年金をそのまま受給した方が良いでしょう。
また、額を聞くだけなら良いのですが「求職の申し込み」は絶対にしないで下さい。
年金の支給停止は、求職の申し込みをした日の属する月から支給停止になりますので…。
基本手当の額は、賃金日額の45%~80%の範囲で決定されますので、仮に80%給付になるにしても賃金額が13万円とした場合は、基本手当の額は10.4万円にしかなりません。
年金の月額が12万円なら年金をそのまま受給した方が良いでしょう。
また、額を聞くだけなら良いのですが「求職の申し込み」は絶対にしないで下さい。
年金の支給停止は、求職の申し込みをした日の属する月から支給停止になりますので…。
すぐに失業保険はもらえますか?仕事をやめて、夫の単身赴任先(徳島)に行くことにしました。夫の単身赴任は2年ほど前から始まっています。今のタイミングでもやむおえない理由としてあつかってもらえますか?
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。
そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。
実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。
どなたか、教えてください。
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。
そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。
実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。
どなたか、教えてください。
結論から言えば、残念ながら質問者様の場合
自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の
支給になるかと思います。
特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが
その定義の概要は
I 「倒産」等により離職した者
II 「解雇」等により離職した者
III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)
未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の
受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために
離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
ことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避
(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の
募集に応じて離職した者等
となっています。
質問者様の場合
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが
それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に
異動した場合です。
ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。
会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。
また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか?
お母様の場合は
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが
こちらも1年以内のお勤めです。
1年を超えた場合は、該当しません。
ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで
お問い合わせになってみて下さい。
尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので
そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。
ご参考になれば幸いです。
自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の
支給になるかと思います。
特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが
その定義の概要は
I 「倒産」等により離職した者
II 「解雇」等により離職した者
III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)
未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の
受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために
離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
ことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避
(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の
募集に応じて離職した者等
となっています。
質問者様の場合
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが
それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に
異動した場合です。
ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。
会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。
また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか?
お母様の場合は
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが
こちらも1年以内のお勤めです。
1年を超えた場合は、該当しません。
ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで
お問い合わせになってみて下さい。
尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので
そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。
ご参考になれば幸いです。
失業保険について
09/10いっぱいで退職したので、09/10/29に初めて大阪市内のハローワークに行きました。
現在三か月の給付制限期間中で、次回の2/18の認定日で待機期間となるようですが、
この場合給付金はいつ、また何日分振り込まれるのでしょうか?
所定給付日数は90日、待機期間中の就労、アルバイトはしていません。
しおりを見てもいまいちよくわかりませんでした・・・。
09/10いっぱいで退職したので、09/10/29に初めて大阪市内のハローワークに行きました。
現在三か月の給付制限期間中で、次回の2/18の認定日で待機期間となるようですが、
この場合給付金はいつ、また何日分振り込まれるのでしょうか?
所定給付日数は90日、待機期間中の就労、アルバイトはしていません。
しおりを見てもいまいちよくわかりませんでした・・・。
まず、職安から貰った資料を、再度、読み返す事をお勧め致します。
離職票は、退職したら直ぐに提出していれば、1月半ば位に支給が開始されたと思われます。
ご質問の、内容を拝見致しますと、自己都合の退社ですね。
おそらく、2月5日ぐらいで、待機期間が終了と思われ、2月18日が、認定日と思われます。
なので、最初の支給は、6日~18日分ではなかったかと。
この分は、1週間程で、ご自分の指定した口座に振り込まれると思います。
その後は、約4週間に一度の認定日に、職安に出向き認定(失業中である)してもらう事となります。
その分も、1週間程で口座に振り込まれます。
アルバイトなどの、就労については、半月(15日/30日)を超えて就労すると、常時雇用にみなされるはずです。
これで、収入を得てしまうので、給付金は減額されます。
申告制なので、ごまかせば良いなどの考えはせず、きちんと申告して下さい。(必ず、ばれます。)
給付額などですが、年齢、勤務年数などで異なりますが、おおむね、
支給日数: 90日~240日
金額(1日): 6,330~7,730
こんな、感じですね。
私も、正確に覚えていないのですが、間違いがありましたらお詫びいたします。
離職票は、退職したら直ぐに提出していれば、1月半ば位に支給が開始されたと思われます。
ご質問の、内容を拝見致しますと、自己都合の退社ですね。
おそらく、2月5日ぐらいで、待機期間が終了と思われ、2月18日が、認定日と思われます。
なので、最初の支給は、6日~18日分ではなかったかと。
この分は、1週間程で、ご自分の指定した口座に振り込まれると思います。
その後は、約4週間に一度の認定日に、職安に出向き認定(失業中である)してもらう事となります。
その分も、1週間程で口座に振り込まれます。
アルバイトなどの、就労については、半月(15日/30日)を超えて就労すると、常時雇用にみなされるはずです。
これで、収入を得てしまうので、給付金は減額されます。
申告制なので、ごまかせば良いなどの考えはせず、きちんと申告して下さい。(必ず、ばれます。)
給付額などですが、年齢、勤務年数などで異なりますが、おおむね、
支給日数: 90日~240日
金額(1日): 6,330~7,730
こんな、感じですね。
私も、正確に覚えていないのですが、間違いがありましたらお詫びいたします。
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