残業代、有給、解雇問題で会社と争い中ですが、突然の出勤命令
現在、会社を相手取り訴訟準備中にも関わらず、突然の出勤命令が来ました。
以前、内容証明で、会社に私の籍が残っているか、残業代を支払え、有給休暇を認めろと、催促した事には一切無回答なのに、突然、出勤命令がきました。おそらく、解雇手当を出したくないのが直接の原因で、何とか私からの自主退職に追い込みたいのだと思います。会社が労働基準局に呼ばれた時には、私の主張は一切認めない。解雇した覚えもない。裁判になったとしたら、その時に弁護士を雇って争うと行っていたそうです。労働審判or訴訟になったら、間違いなく会社が負けるのに。
と、いう事で、今更、出勤する気はサラサラありません。数ヶ月も音信不通で、監督署の指導にも全く従う気がないような会社に戻る気などありません。
第一、雇用保険にも未加入の会社だったので、失業保険をもらえるようになるまで、時間もかかりましたし、現に就職活動中です。
このような状況で、突然の出勤命令に対して、どのように返答したら宜しいでしょうか?
現在、会社を相手取り訴訟準備中にも関わらず、突然の出勤命令が来ました。
以前、内容証明で、会社に私の籍が残っているか、残業代を支払え、有給休暇を認めろと、催促した事には一切無回答なのに、突然、出勤命令がきました。おそらく、解雇手当を出したくないのが直接の原因で、何とか私からの自主退職に追い込みたいのだと思います。会社が労働基準局に呼ばれた時には、私の主張は一切認めない。解雇した覚えもない。裁判になったとしたら、その時に弁護士を雇って争うと行っていたそうです。労働審判or訴訟になったら、間違いなく会社が負けるのに。
と、いう事で、今更、出勤する気はサラサラありません。数ヶ月も音信不通で、監督署の指導にも全く従う気がないような会社に戻る気などありません。
第一、雇用保険にも未加入の会社だったので、失業保険をもらえるようになるまで、時間もかかりましたし、現に就職活動中です。
このような状況で、突然の出勤命令に対して、どのように返答したら宜しいでしょうか?
突然、何故出勤しなければならないのか、これを聞く必要があると思います。
他の回答とおり、行ったほうがいいのかもしれないし、いかなくてもいいのかもしれない
これがどういう内容で出勤命令がでているのか不明である
ここを推測するには推測にしかならないので、会社が何を考えているのか知るのがいいのではないかと思います。
電話をしても特に反論せず、内容だけを聞いて後で返事するのがいいと思います。
この際必ず録音し、証拠として残しておくのがいいと思います。
その内容の如何で今後どう動くかが決まってくると思います
というか、さっさと労働審判されるのがいいかと・・・・・
自己責任にてお願いします。
他の回答とおり、行ったほうがいいのかもしれないし、いかなくてもいいのかもしれない
これがどういう内容で出勤命令がでているのか不明である
ここを推測するには推測にしかならないので、会社が何を考えているのか知るのがいいのではないかと思います。
電話をしても特に反論せず、内容だけを聞いて後で返事するのがいいと思います。
この際必ず録音し、証拠として残しておくのがいいと思います。
その内容の如何で今後どう動くかが決まってくると思います
というか、さっさと労働審判されるのがいいかと・・・・・
自己責任にてお願いします。
今日国民年金に入るため市役所に行ってきたのですが失業保険の給付制限期間の期間も国民年金入れと言われました!
何で???給付制限期間を過ぎた期間から扶養から外れるのではないのでしょうか???
何で???給付制限期間を過ぎた期間から扶養から外れるのではないのでしょうか???
まず、あなた自身の厚生年金資格は、退職の翌日で喪失しています。従って、国民年金第1号、第3号いずれかへの資格異動となります。
あなたに配偶者がいて、配偶者が厚生年金に加入中であり、今あなたに他に収入が無ければ、給付制限期間中は国民年金第3号となれます(健康保険も被扶養者となれます)。配偶者の勤務先を通じて認定申請します。
上記以外であれば、第1号被保険者となりますので、役所の言うとおりに加入手続きしなければなりません。
第1号であれば保険料の納付が必要ですが、納付が難しいようであれば免除制度があります。加入手続きと一緒に免除申請できますので、退職時の離職票を持って行って下さい。
手続きを怠ると「未加入」となってしまいます。将来の年金額が減額されたり、あるいは年金が一切もらえないこともありますのでご注意ください。
あなたに配偶者がいて、配偶者が厚生年金に加入中であり、今あなたに他に収入が無ければ、給付制限期間中は国民年金第3号となれます(健康保険も被扶養者となれます)。配偶者の勤務先を通じて認定申請します。
上記以外であれば、第1号被保険者となりますので、役所の言うとおりに加入手続きしなければなりません。
第1号であれば保険料の納付が必要ですが、納付が難しいようであれば免除制度があります。加入手続きと一緒に免除申請できますので、退職時の離職票を持って行って下さい。
手続きを怠ると「未加入」となってしまいます。将来の年金額が減額されたり、あるいは年金が一切もらえないこともありますのでご注意ください。
失業保険の受給期間についてお教え下さい。
この3月末で、6年間勤めた会社を契約更新満了で退職しました。
その会社には当初、派遣会社からの派遣で入りました。
退職2年前より、派遣会社の都合により直雇の半年更新
の契約社員になりました。
今回、更新希望はしたものの更新されず、契約満了の退職となりました。
私は会社都合の契約満了の退職で半年の支給期間であると思ってましたが、離職票に契約満了を予め提示していたとあるので、3ヶ月の支給になるのでしょうか。
職安に行けばわかるのですが、体調を崩したりなどなかなか行けずにいます。
年齢は、48歳です。
この3月末で、6年間勤めた会社を契約更新満了で退職しました。
その会社には当初、派遣会社からの派遣で入りました。
退職2年前より、派遣会社の都合により直雇の半年更新
の契約社員になりました。
今回、更新希望はしたものの更新されず、契約満了の退職となりました。
私は会社都合の契約満了の退職で半年の支給期間であると思ってましたが、離職票に契約満了を予め提示していたとあるので、3ヶ月の支給になるのでしょうか。
職安に行けばわかるのですが、体調を崩したりなどなかなか行けずにいます。
年齢は、48歳です。
【補足を読んで】
離職理由を見る限り、「特定理由離職者」になると思われます。
「労働者からの契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった」と明記されているとのことですので。
給付制限はつかないですぐに失業給付を受給することができると思われます。
--------------------------------
「契約更新を希望したが更新されなかった」場合は解雇による退職の「特定受給資格者」にはならず、「特定理由離職者」という扱いになります。
失業給付の所定給付日数は特定受給資格者と同じです。
主様の場合「雇用保険加入期間6年・年齢48歳」ということで、所定給付日数は240日間です。
guuguuguu21595さん
離職理由を見る限り、「特定理由離職者」になると思われます。
「労働者からの契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった」と明記されているとのことですので。
給付制限はつかないですぐに失業給付を受給することができると思われます。
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「契約更新を希望したが更新されなかった」場合は解雇による退職の「特定受給資格者」にはならず、「特定理由離職者」という扱いになります。
失業給付の所定給付日数は特定受給資格者と同じです。
主様の場合「雇用保険加入期間6年・年齢48歳」ということで、所定給付日数は240日間です。
guuguuguu21595さん
60才定年退職後の手続きについて教えて下さい。
60才から年金をもらう手続きをしてます。
健康保険は任意継続をとります。
失業保険の手続きもします。
①国民年金への種別変更手続きを行う。→どのようにすればよいのでしょうか?年金をもらうのに払う必要があるのですか?
②年金証書というのは、どこからもらえるのでしょうか?
③介護保険料はどうやって支払う事になりますか?
60才から年金をもらう手続きをしてます。
健康保険は任意継続をとります。
失業保険の手続きもします。
①国民年金への種別変更手続きを行う。→どのようにすればよいのでしょうか?年金をもらうのに払う必要があるのですか?
②年金証書というのは、どこからもらえるのでしょうか?
③介護保険料はどうやって支払う事になりますか?
1.国民年金は60歳までです。 それ以降は、未納・未加入などの期間があれば「任意加入」はできます。
60歳になっていない専業主婦の奥さまがいらっしゃれば国民年金の切り替え・納付が必要です。
市区町村役場の年金課で手続きを。 年金手帳と、ご主人の退職日がわかるものをお持ちください。
2.年金の手続きをして2か月後くらいに日本年金機構から送られてきます。
3.介護保険料は、健康保険といっしょに請求されます。
ご存じと思いますが、失業保険を受けている間は年金は「支給停止」になります。
60歳になっていない専業主婦の奥さまがいらっしゃれば国民年金の切り替え・納付が必要です。
市区町村役場の年金課で手続きを。 年金手帳と、ご主人の退職日がわかるものをお持ちください。
2.年金の手続きをして2か月後くらいに日本年金機構から送られてきます。
3.介護保険料は、健康保険といっしょに請求されます。
ご存じと思いますが、失業保険を受けている間は年金は「支給停止」になります。
定年なのに「一身上の都合?」
私の母親は臨時(1年ごとの契約)の保育士をしています。
10数年間1つの職場で働き、今年65歳になりました。
臨時は65歳が定年のリミットなので、
これ以上は契約更新しませんと園長に言われ、
契約の更新届は今年はもらえなかったそうです。
で、定年だからこのまま3月で終了して、
失業保険をもらえるなぁ~と思っていたそうですが、
先日園長から退職届を出してほしいと言われ、
その紙に「一身上の都合により退職します」と
書いてほしいと言われたそうです。
定年なのに一身上じゃないでしょう?と母は園長に
聞いたそうですが、事務局からそういう風に書けと
言われたから…との一点張りで、まったく
聞く耳を持たないとのことで困っているそうです。
いちおう事務局にも聞いてみるつもりだけど、
事務局側からも同じことを言われたら、
一身上で出すしかないのかな?と、
面倒事に巻き込まれたくない母はつぶやいております。
一身上で出したら、自己都合退職になるから、
いろいろ不利益があるんじゃないかと私は不安です。
臨時でも年齢制限で雇用されない場合は定年ですよね?
自己都合退職になると失業保険の給付が遅くなる
という以外に、何か不利益はありますか?
またこの場合一身上で書けというのはおかしくないですか?
皆さまのご意見をお聞かせください。
私の母親は臨時(1年ごとの契約)の保育士をしています。
10数年間1つの職場で働き、今年65歳になりました。
臨時は65歳が定年のリミットなので、
これ以上は契約更新しませんと園長に言われ、
契約の更新届は今年はもらえなかったそうです。
で、定年だからこのまま3月で終了して、
失業保険をもらえるなぁ~と思っていたそうですが、
先日園長から退職届を出してほしいと言われ、
その紙に「一身上の都合により退職します」と
書いてほしいと言われたそうです。
定年なのに一身上じゃないでしょう?と母は園長に
聞いたそうですが、事務局からそういう風に書けと
言われたから…との一点張りで、まったく
聞く耳を持たないとのことで困っているそうです。
いちおう事務局にも聞いてみるつもりだけど、
事務局側からも同じことを言われたら、
一身上で出すしかないのかな?と、
面倒事に巻き込まれたくない母はつぶやいております。
一身上で出したら、自己都合退職になるから、
いろいろ不利益があるんじゃないかと私は不安です。
臨時でも年齢制限で雇用されない場合は定年ですよね?
自己都合退職になると失業保険の給付が遅くなる
という以外に、何か不利益はありますか?
またこの場合一身上で書けというのはおかしくないですか?
皆さまのご意見をお聞かせください。
【補足拝見しました】
事を荒立てたくないというのであれば、、、う~~ん、従うしかないのでしょうね。お母様のお気持ち次第では?
園長さんに気を使っているのでれば、いろいろと事情もあるのでしょうから、言われるがままにするしかないでしょう。
あとはハローワークに事前に相談してみるのもひとつの手かとは思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
既に65歳になっているようでしたら、先の方が書かれているように、通常の基本手当ではなく50日分の高年齢求職者給付金の支給となります。これは会社都合であっても自己都合であっても日数は変わりません。認定日に一括で支給されます。
しかしながら、自己都合になると、通常の基本手当と同じように3ヶ月の給付制限期間が付きますので、できれば会社都合、または「定年による退職」と離職票には記入したいところです。定年退職は自然退職にあたり給付制限の対象にはなりません。
金額的には変わりはありませんので、特に急ぐ必要がなく、事を荒立てたくないのであれば、言われるままに出しても良さそうですが、急ぐ必要があれば、「定年により退職」と離職票には書いてもらうように相談したほうが良いですね。これならば、会社にとって不利益になることもないので、そのあたりも含んで相談してみると良いと思います。
(解雇とか勧奨とか書くと、助成金などが一定期間はもらえなくなる場合も確かにありますが、定年は問題ありません)
退職届に一身上の都合と書かせるのは確かにおかしいですね。書く義務はありません。
それを書いても良いですが、離職票の退職の事由欄には「定年による退職」と書いてもらえば給付制限は付かなくなると思います。
事を荒立てたくないというのであれば、、、う~~ん、従うしかないのでしょうね。お母様のお気持ち次第では?
園長さんに気を使っているのでれば、いろいろと事情もあるのでしょうから、言われるがままにするしかないでしょう。
あとはハローワークに事前に相談してみるのもひとつの手かとは思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
既に65歳になっているようでしたら、先の方が書かれているように、通常の基本手当ではなく50日分の高年齢求職者給付金の支給となります。これは会社都合であっても自己都合であっても日数は変わりません。認定日に一括で支給されます。
しかしながら、自己都合になると、通常の基本手当と同じように3ヶ月の給付制限期間が付きますので、できれば会社都合、または「定年による退職」と離職票には記入したいところです。定年退職は自然退職にあたり給付制限の対象にはなりません。
金額的には変わりはありませんので、特に急ぐ必要がなく、事を荒立てたくないのであれば、言われるままに出しても良さそうですが、急ぐ必要があれば、「定年により退職」と離職票には書いてもらうように相談したほうが良いですね。これならば、会社にとって不利益になることもないので、そのあたりも含んで相談してみると良いと思います。
(解雇とか勧奨とか書くと、助成金などが一定期間はもらえなくなる場合も確かにありますが、定年は問題ありません)
退職届に一身上の都合と書かせるのは確かにおかしいですね。書く義務はありません。
それを書いても良いですが、離職票の退職の事由欄には「定年による退職」と書いてもらえば給付制限は付かなくなると思います。
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