22歳のフリーター・未婚の女です。初めて質問させていただきます。
アルバイト先から「平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「平成19年分 給与所得者の
保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」を受け取りったのですが、提出するべきなのかわかりません。
4月20日付で会社を退職し(収入月15万円)、現在3ヶ月の待機期間も終了し失業保険をいただいています(4266円×90日間)。
アルバイトはAとBとCの3か所があり、退職後の収入は多くても合わせて月6万円程度といったところなのですが、今後、失業保険の受給が終わった後は、それ以上の金額になる可能性があります。
勤務先AとBは、バイト代から所得税は引かれていません。Cについてはすみませんがよく分かりません(支店にスタッフ登録をして、毎回さまざまな仕事に派遣されるというアルバイトです)。

扶養控除等申告書は提出するべきなのでしょうか。提出する場合、いつ・どのバイト先に提出すればよいのでしょうか。また、私の場合「確定申告」というものは行う必要はあるのでしょうか。
無知で申し訳ありませんが、教えてやってください。
結論
その2枚の申告書、ハンコ押して出しておいて結構です。
(出さなかったら来年1月から乙欄源泉徴収という高い天引されちゃうかもしれないし、その用紙何社にだしても実害はないのよ)
ただし、
「今年は、ほかでもバイトしたことあったので、自分で確定申告しますから、年末調整は不要です。源泉徴収票だけ発行して下さい」と言って下さい。
それから、
4月退職会社とバイト先ABCすべての源泉徴収票(ないなら、各バイト先に発行依頼しておきましょう)で確定申告する必要は
あります(退職した会社から天引された所得税が少し戻るかもしれませんし)。
助けて下さい…失業保険についての相談です。長文…
派遣社員(OA機器操作事務5号)として働き4年10ヶ月経過しました。

今年の4月10日で丸5年です。

派遣先は、とある住宅設備機器や家電機器を製造しているメーカーの営業所です。

社員は男性8名、女性1名と派遣社員の私の合わせて10名です。

派遣されてまもなく、派遣の仕事では無い電話や来客の応対、
お茶出し、雑用等を忙しくしている社員の人を気遣って
進んでこなす様になりました。

しかし、それがまずかった様で、それがあたかも当たり前の様になり、
私以外誰もやらなくなってしまったのです。

何年も誰にも相談できずにストレスが貯まり、『早く辞めて楽になりたい…』と思いを押し殺して
今まで必死に頑張って来ました。
逃げ場も無く自殺も考えました。

しかし、去年の春頃から体に不調が現れ始め、その症状を知り合いに話した所
「自律神経失調症ってやつじゃないの?」と言われました。

ネットの簡易チェックをしてみたらピッタリ当てはまっていました。

その時は、特に何もせずただ我慢していたら、夏が終わる頃には和らいでいました。

ところが、去年の12月頃にまた同じ症状が序々に出始め、
収まることの無い体中の痛みや不調に耐え兼ね
勇気を出して今月の初めに精神科へ行きました。

途中で涙が出てしまい、まともに話が出来なくなったので
ざっくりと先生にお話ししたら

「極度の自律神経失調症、神経衰弱。それを超えてうつ病に入ってますね。」
と言われました。

朝になると、毎日体が辛く会社に行く前の家族の朝の準備等するのも一苦労で
一日中目眩や頭痛、腹痛等を必死に絶えて仕事をしています。


元々12月いっぱいで辞めるつもりでしたが、冬は繁忙期なので
その時期に私が辞めたら困るだろうと退社を延期しました。

しかし、最近は週に1回は休んだりしてしまうので
派遣先から3月いっぱいで契約を切りたい様な話が耳に入って来ました。

正社員以上に会社の為に尽くして来たのに
派遣の扱いなんて呆気無いものです…

しかし、4月10日まで行けば丸5年になり、会社都合での退職の場合は120日の支給となります。
それなのに3月いっぱいで切られては90日しか支給されません。

そこで、うつ病での退職を理由に300日支給にしてもらう上手い方法は無いでしょうか?
パニック障害の様なのも出始めています。
(精神科は通ったばかりで精神障害者手帳はまだ貰えません)

これでは何も報われません…
宜しくお願いします
本当にご苦労様でした。
派遣社員を明確に差別化してる会社には、それ相応の報いを与えましょう。

まずは、診断書を携えて派遣会社に労災申請をしましょう。ですが、ほぼ間違いなく派遣会社は協力してくれないでしょう。

その場合は最寄りの労働基準監督署に相談する形が望ましいのですが、今回の様な案件をスムーズに事を運ばせるには、弁護士や司法書士を通して動いた方がいいかもしれません。

その前段階として、派遣会社と派遣先企業に希望要項を書いた書面(出来れば内容証明)を提出した方がいいでしょう。文末に労災を含む損害賠償請求を法的にする用意が有る事も伝えて下さい。

この手の案件には労力を伴います。質問者さんは身体的にも精神的にも辛い状況でしょうが頑張って下さい。ここですと、コメント数が限られているので沢山書けませんが、どうしても参考文面が必要な時は【補足】を書いて下さい。


追記
弁護士及び司法書士の人達は何も金銭の損得ばかりで動く人達ばかりではありませんので、労働局に最寄りのNPO労働組合や労働団体を確認して相談した方が宜しいと思います。精神的な被害は間違いなく労災であり、時間がかかろうがかかるまいが、認定してもらう事に一切の損はなく、その後の生活にも影響します。また同じ被害を訴えたり、同じ事で悩んでいる方々の希望ともなります。被害で被った金銭の授受(損害賠償も含む)は単に個人が金銭を受け取る事だけでなく、会社自体の方向性や考え方も変え、万人に良い影響を与えますので、質問者さんには是非、頑張ってほしいです。
現在、派遣社員として働いて3年5ヶ月経ちます。(2005年1月入社)所得は、年間で250万前後です。去年結婚して、」そろそろ退職して旦那の扶養に入ろうと思っています。退職後は、失業保険の給付を受けよう
と思っていますが、いつ頃に派遣会社を退職して給付金をもらって扶養に入るのがベストでしょうか?今年は、もう所得が150万を超えていますので、扶養に入れないはずなんですけど。今年いっぱい働いて来年に扶養に入るほうがベストですか?

前に知人に退職する時期によって得したり損したりすると聞いたことあります。そういった時期をご存知の方もぜひアドバイス下さい!宜しくお願いします。
扶養に入る条件は、所得税上は年103万円未満、健康保険は130万円未満です。
実際はこれを12で割り、月約8万5千円、約10万円給料等を得れば扶養に入れないと判断します。

失業保険の給付金もこれに含まれますので、給付金額によっては給付終了後に扶養に入ることになります。


時期の損得ですが、ご主人の所得税に関することだと思います。
扶養家族が多いと所得税額は減ります。年末調整時に扶養になってれば、年間通して+1人で再計算しますので所得税が多く戻ってくるので得に感じるという事でしょう。
国民年金を払い続けるか、旦那の扶養に入るか、どちらが得ですか?
年金の件、無知の為お手数ですが教えてください。

現在、30歳の専業主婦です。
21歳から29歳まで一般企業の正社員(厚生年金)で働いていましたが昨年退職しました。
その後、失業保険を受給していたので、その間は国民年金を払っていました。
4月で失業保険の給付期間が終わる為、
旦那の会社(厚生年金・社会保険)の扶養に入ろうと思っていたのですが
会社の担当の方に

「扶養に入るのは保険だけにして、国民年金は払い続けた方が将来もらえる額が全然違うから、
国民年金のままの方がいいんじゃないか?」

と言われました。

4月分から国民年金は毎月15000円支払うので
今の家の家計だと結構厳しいです。
私は、出来たら扶養に入って国民年金は支払いたくないのですが
そんなに将来もらえる額が違うのでしょうか?

このまま国民年金を払い続けるか、
旦那の扶養に入って国民年金は払わないか、

どちらが得か教えてください。

※私が今後、厚生年金のある会社に再就職する可能性もあるのですが
とりあえず今回の質問ではスルーさせてください。
担当者、無知ですねぇ
そんな基本的なことを知らないなんて、本当に社会保険担当者なんでしょうか?(苦笑)

既に回答ついてますが、自分で国民年金を払い続ける(第1号被保険者)のと、ご主人の扶養になる(第3号被保険者)は、全く同じ立場ですよ(年金に扶養の概念はありませんが、分かりやすくする為にあえて用いました)

つまり、サラリーマンの妻は国民年金保険料を払わずとも、第3号被保険者の手続きをしておけば「国民年金加入とみなされる」わけです
なので、将来受給できる年金額は同じなわけで、今無職なら保険料を払う意味は全くありませんね
仮にいずらまた働いて厚生年金に加入するとしても、それまでは第3号でいる方が「絶対的に」得です

この制度は、まだ女性が社会進出する前の「専業主婦多数時代」のもので、現在においては不公平感があり論議されてはいますが、制度がある以上活用しない理由は皆無です

おそらく担当者が言いたかったのは、例えば質問者様がパートか何かで働いていて、会社で社会保険に加入(厚生年金)できるなら、扶養枠内(年収130万以下)であっても、第3号ではなく厚生年金に加入した方が将来得になる可能性がある…ということだと思います

勘違いだったとしても、会社で社会保険を担当する立場としてはあまりに勉強不足で、こんな初歩的なことはそこらへんの主婦だって知っていることなので、その担当者はあまり信頼しない方がいいと思います
深読みすれば、ただ単に手続きが面倒くさいだけで嘘言ってるんじゃないの?ってくらいありえないアドバイスです

質問者様の年金手帳をご主人の会社に提出し(基礎年金番号が手続き時に必要となります。手続き後はすぐ返却されます)「第3号被保険者の手続きをして下さい」とハッキリ伝えて下さい
そして、約1ヶ月後くらいに、年金ダイヤルか年金事務所に出向き、きちんと第3号の手続きがされているかご自身で確認して下さい(すぐ確認しても、第3号はコンピューターに反映されるまで時間がかかります。特に今の時期なら1ヶ月以上かかるかもしれません)

ご自分の年金は、ご自分で正しい知識を持って、正しく手続きを行って、ご自分で守って下さいね
年金か雇用保険の失業給付の選択は出来ますか?
親のことで疑問がありますので教えてください。

親は60歳で働いております。
それと年金受給も始まりました。
また、雇用保険も支払っています。

仕事を辞める時、年金か雇用保険かどちらかを選択することが出来るのでしょうか?

退職して失業保険をもらえる権利があるのでしたら、両方は無理ですから年金を一時停止して失業保険をもらうよう手続きできるのでしょうか?

もし、出来ないのだったらどうして今も雇用保険を支払っているのか・・・納得がいかないので、教えてください。

よろしくお願い致します。
60歳前半(60歳~65歳前)の年金と雇用保険の失業給付の
併給受給はできません。

年金と雇用保険の受給選択を行うのは可能です。
手続きは至ってシンプルです。
雇用保険の失業給付手続きを行えば、自動的に年金支給は止まります。
年金を満額受給されたいのでしたら、逆に雇用保険の受給手続きは
行わないで下さい。

それだけです♪


ただ、雇用保険料を支払っているから云々という損得勘定だけで
考えず、失業給付で貰える額、年金満額で貰える額を見比べて
どちらがお得であるかを精査してから、手続きを進められる事を
オススメ致します。
個人的な経験から、年金満額の方が得である場合の方が多いので
一言付け加えておきます。
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