婚姻にあたって退職します。任意継続被保険者と婚姻届のベストタイミングについて教えてください。
初めまして。ram_junkeeと申します。
お知恵をお貸し頂きたくお願い申し上げます。

会社員26歳女です。
彼と車で2時間くらいの社内中距離恋愛をしておりました。

このたび彼が私の市へ異動になり、
私は昇進するということで、
元々結婚の意があり、長期勤務と家庭と業務の両立が困難なため
11月末で退職する運びとなりました。
正社員として2年勤務しています。

引越や準備、親の顔合わせ等を数ヶ月行い、入籍する予定です。
結婚後は失業保険をもらい、パートをしようと思っております。

そこで入籍するタイミングですが、婚姻届は年内がいい!と聞いたので、
いつがいいのだろう?と思っております。
ただ、私の年収が現時点で既に250万円を超えておりますので
扶養控除等は関係ないのかな?と無知で何も分かりません・・・。

また、退職にあたって会社規定の退職届に
任意継続被保険者になるか?という選択欄があり、
メリットとデメリットがいまいちわかりません。

お忙しい中恐れ入りますが、宜しくお願い申し上げます。
ご主人が健康保険の被保険者であれば、その配偶者(奥様)は、健康保険の「被扶養者」および年金では「国民年金第3号被保険者」という立場に該当しますので、保険料の負担はありません。ただし、失業給付金を受給する人およびあらためて就労し、パート収入額が130万円以上になることが見込まれる人などは、「被扶養者」となることは江来ません。その場合は、ご本人が「任意継続被保険者」になるか「国民健康保険」の被保険者になります。任意継続被保険者は退職後2年間有効で、20日以内に届け出をしなければならない規定になっております。
妊娠中にできない作業が伴う職業なので、辞めなければならなくなりました。
出産・育児休暇やその他会社の手当てが無くなる分、
お得に辞める方法を教えてください。
妊娠三カ月と診断されて驚いています。感謝です。
ですが、ガテン系・高所作業なので 病院では
早くやめてくださいと言われています。ごもっともです。
私もありがたいことに仕事に未練はないのですが、
急なことで、辞めるにあたり、育児休暇給付や有給など
受取れないものがたくさんあるのが心残りです。
例えばですが、
結婚後、夫の転勤で仕事を辞めざるを得なかった歯科衛生士の知人は
失業保険が、即、受取れました。
妊娠も、そういった適応があるのか、など、どの機関に確認すればいいでしょうか。
ガテン系は心配ですね。早く辞めましょう。お大事に。

妊娠が理由の退職の場合失業保険も延長しないと再就職はできないわけなのでもらえません。

歯科衛生士の友人のかたは自己都合なので辞めてすぐではないと思いますよ。聞いてみては?妊娠は自己都合退職なのでお得なことはないです。出産一時金は全員でます。つとめていたらもらえたであろう出産手当金や育児休業給付金がでないわけでその分主婦と同じですね。旦那さんの扶養に早く入ってゆっくりしましょう。旦那さんの社保からお祝い金が少々でるかもですね。

お体大事になさってください。
扶養控除を受けるには?
2月末で会社を退職し、現在失業保険を受給中の既婚29歳です。

今後、扶養範囲内で働くとして、今年いくらまで稼いでよいのか、
質問させていただきたいと思います。



●基本情報●
・2月末までの給与:額面40万
・退職金:40万
・失業保険受給額:53万(7月下旬で受給終了)


退職金や失業保険も収入に入るのかも分かりませんし、
103万と130万の壁の違いも分からず、ここで質問させて
いただきます。不勉強ですが、よろしくお願いいたします。
旦那さんが使うのは、扶養控除ではなくて「配偶者控除」、「配偶者特別控除」になります。

あなたの今年の所得が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超えて76万円未満なら配偶者特別控除です。



あなたの現在までの収入vs所得:

給与収入40万円・・・給与所得控除65万円を差し引くと給与所得ゼロ。

退職金40万円・・・退職所得控除(最低80万円)を差し引くと退職所得ゼロ。

雇用保険失業給付・・・非課税のため、所得にはカウントしない。

というわけで、今までのところ今年の所得はゼロです。

パートに出るなら、今までの給与収入にプラスして今年中に受給する非課税通勤手当を除く給与収入合計が103万円以下なら、旦那さんは「配偶者控除」を使えます。
8月~12月の給与収入が63万円以下ならOK、月収157,500円までならいける、という事になります。


ただし130万円の壁は計算方法が違います。

旦那さんが職域で健康保険+厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合。

あなたの年収が130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。

あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。

しかし、今年中は毎月157,500円稼いで、来年になったら毎月85,800円(年収103万円以下)にしよう、というわけには行きません。

失業給付が終わり、被扶養者になってパートを始めるなら、月収は最初から通勤手当を含めて108,333円以下に抑えておかないといけません。
その時点、その時点での収入が仮に12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に収まるか、という考え方をしますので。


補足拝見:

税金のことだけ考えるなら、あなたの給与収入が141万円以上になって旦那さんが配偶者特別控除さえ受けられなくなったとしても、あなたの給与収入が103万円以下で配偶者控除を受けた場合と比べて旦那さんの増税額(というか、節税できなくなった額)は所得税が19,000円、住民税が33,000円です。
あなたが38万円余分に稼ぎ、旦那さんの税金は52,000円アップ、差し引き328,000円の増収です。
これは、旦那さんの給与収入が年420万円程度までの話ですが。
旦那さんがもっと沢山給与をとっていると、所得税の税率が高くなるので計算が変わってきますが、現在の最高税率でも旦那さんの増税額は所得税が152,000円/年、住民税33,000円/年で185,000円/年ですから、差し引き195,000円の増収になります。

社会保険料のことを考えると。
あなたが月収108,333円以下ギリギリで被扶養者のまま働く場合に比べて、自分の職場で健康保険・厚生年金に加入して稼ぐなら月収125,000円~、職場で社保に加入させてもらえず自分で国民健康保険・国民年金に加入するなら月収14万円~は稼がないと、保険料負担が増える分、かえって手元に残るお金が少なくなってしまいます。
被扶養者から外れて稼ぐなら最低、社保加入で年収150万、国保・国年加入で年収170万、これは保険料負担がやっとカバーできるだけの数字ですから、あなたの手取りが増えるわけでもないし、旦那さんの増税分もカバーできません。
これに加えて、旦那さんの52,000円~185,000円の増税分をカバーし、さらにおつりがくるだけ稼がないと、あなたの年収が130万円未満だったときと比べて世帯として増収にはならない、という事になります。



被扶養者のまま108,333円ギリギリで稼げば年収130万円弱、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をほんのいくらか節税できます。
日給バイトを月22日で働いてるものです。
家から近い条件で、横浜で今働いているのですが、会社業績不振のため、人事を考慮し、立川に異動の話がきました。
通勤時間は2時間かかります。
当方、8月いっぱいで私事都合で退職の予定でした。(まだ会社には言ってません)

しかしこの辞令がでて、会社都合にして辞めた方が、失業保険は早くもらえますか?
通えないのをわかってて、会社は自主退社を求めてる気がしてなりません。

自主退社をしても、異動の話をハローワーク等に相談すれば、同等の手当てをいただけますか?

失業保険は支給されるのに、4か月待ってからと聞きました。
会社都合等であれば早急の支払いの噂も聞いたので、相談させていただきました。
宜しくお願いいたします。
自己都合退職でも条件がそろえば「特定理由離職者」という制度があります。
その条件の中で、「事業所の通勤困難な地への移転」というものがあります。通勤時間は2時間以上の場合となっています。
これを、「通勤困難な地への転勤」と言いかえてハローワークが認可してくれるかどうかと言うことです。
家庭に事情が加われば認可の可能性が鷹うなりますが、見妙なところです。
ハローワークに相談されるといいでしょう。
失業保険や扶養での働き方 についてです..。詳しい方やご意見がありましたらをお聞かせ下さい。
自己都合で前職を1月末で辞めました。(離職票や26年の源泉徴収票等は先日、手元に送られてきました。)
私は主婦で2月から夫の扶養に入りました。今まで契約社員や正社員でフルタイムで働いておりましたが、これからは扶養範囲内での家庭中心の生活を考えております。只、いきなり家庭の主婦業一色の生活になり、精神的に楽しく過ごせていません。貧乏性なのかな・・・。昨日は扶養内での仕事を派遣サイトで見つけたので派遣会社に登録に行きました。担当者は103万の扶養内で収まる筈なので働きませんか?という感じでした。現状、私は2月までの前職収入が35万程あります。なので103-35=68万 で残り9ヶ月を考えると月7万位は仕事が出来るかと思って引き受けようと考えていました。が、友人に相談したところ扶養で翌年市民税が発生しない働き方は実際93万までだと教えてもらいました。彼女曰く、よく稼いで月7万、できたら5万位のアルバイトじゃないと越えるよ。。とのこと。派遣は時給900円で高くはないのですが週3勤務は条件らしいのでかなり調整が必要になります。派遣で働く場合の保険加入しなくてよい時間数と言われました。働き始めたら雇用保険は貰えないのでそれで仕方ないと思っていましたが、ひょっとすると派遣の仕事を断って3ヶ月の待機期間を待っても90日分の失業保険をもらったほうが良いのかとも考えます。派遣で調整した給与と受給金額が大差なさそうなので。雇用保険受給は非課税のようですし。 同じような状況の方はいますか?
今年中ははこれから申請して失業保険を受給して様子をみて、どうしても働きたい場合は再度探すのが良いと思いますか? 派遣会社への返事は本日中なので迷っています。宜しくお願いします。長文で申し訳ありません。
扶養控除・・・・間違い
配偶者控除・配偶者特別控除が正解
103万円まで・・・・配偶者特別控除適用で105万円以下が正しい
市民税非課税の範囲は100万円以下(障害者、未成年、寡婦は204万円未満、生活保護は年収の制限はなし)
派遣をやれば雇用保険がもらえなくなる・・・・離職票提出した日から7日以内に開始したら待機満了にならないので、7日の待機が完成したら仕事をすればいい、就職届提出後再度離職したら給付制限をやり直すことなく雇用保険はもらえる。また、健康保険の扶養は雇用保険を日額3611円以上(障害年金受給者および60歳以上は5000円以上)もらうと入れません。
失業保険給付延長について。無知ですいませんが教えてほしいのです。


夫の転勤(遠方へ転居)のため、1月末に退職することになりました。
最初は向こうでも働くつもりだったのですが先月妊娠が発覚し今は妊娠12週、すぐには働けない状況になりました。
失業保険は出産を理由に給付延長できると本に書いてありましたが、細かい内容を教えていただけませんでしょうか?
現在は月給18万ほど支給、手取りは13万くらいです。失業保険だけで130万は超えない予定ですが、延長手続きをせずに夫の扶養に入りながら失業保険をもらうことは可能なんでしょうか? ←まわりでは大丈夫とゆう人ももらえないという人もいました。 来年の税金に負担がかかる等、リスクが高そうならおとなしく扶養に入るつもりですがどなたかアドバイスをお願いします。
雇用保険の基本手当についてですが、基本手当は手取り額でなく、支給額で決まります。
貴方の場合、18万円の支給があったとすれば、基本手当日額は約4300円になります。
基本手当日額が3612円以上の場合には健康保険の扶養に入れない場合があります。

但し、受給期間延長をされた場合は延長期間中は支給される手当はないので扶養に入ることは出来ます。

※受給期間延長は最大3年間可能です、ご出産後で働ける状態になったときに再度受給手続きをすれば、翌月から基本手当の支給が始まります。
とりあえずは、受給期間延長の申請をしておかれた方がいいでしょう。
受給期間延長をしなければ、雇用保険の受給期間が離職日から1年ですので、必ず受給期間延長はしておいた方がいいですよ。
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