3月に64歳3ヶ月で退職しました、自分の休養と介護の為に、求職活動は12月末の65歳まで休みたいです。65歳になったら求職活動をしたいです、年金を受け取りながら、雇用保険は一括支給になるか教えてください?。
ちなみに、現在の厚生年金は18万、失業保険は概算13万、雇用保険の加入期間9年の自己都合退社です。また受給期間延長申請書は離職票と同時に提出か?それとも待機期間か、給付制限期間内か?
ちなみに、現在の厚生年金は18万、失業保険は概算13万、雇用保険の加入期間9年の自己都合退社です。また受給期間延長申請書は離職票と同時に提出か?それとも待機期間か、給付制限期間内か?
○3月に64歳3ヶ月で退職しました。
自分の休養と介護の為に、求職活動は12月末の65歳まで休みたいです。
65歳になったら求職活動をしたいです。
年金を受け取りながら、雇用保険は一括支給になるか教えてください?
●私の場合ですが、同じような経験をしました。
結論ですが、年金と失業保険との併給はないそうです。
どちらかを選ぶのですが、厚生年金の方が18万ということで多いですから、失業保険は諦めるしかありませんね。
それなら、何故雇用保険を義務化しているのか、非常に疑問に思いました。
自分の休養と介護の為に、求職活動は12月末の65歳まで休みたいです。
65歳になったら求職活動をしたいです。
年金を受け取りながら、雇用保険は一括支給になるか教えてください?
●私の場合ですが、同じような経験をしました。
結論ですが、年金と失業保険との併給はないそうです。
どちらかを選ぶのですが、厚生年金の方が18万ということで多いですから、失業保険は諦めるしかありませんね。
それなら、何故雇用保険を義務化しているのか、非常に疑問に思いました。
失業保険について
今の会社に去年の10月1日に入りました。雇用形態はアルバイトで3カ月更新で社会保険はなし。その状態で5月までは自動更新してきました。
6月1日より、社会保険を付けてくれる事になり、更新期間も6カ月に延びました。
しかし、先月21日に、『7月16日で辞めてくれないか』と言われてしまいました。業務の縮小で、資格や経験の少ない私はリストラということみたいです・・・。
社会保険を付けてくれたのに意味が全くない・・・・。
失業保険について軽く調べましたが、私の場合受給資格はないようです。
けれど、保険をつけた意味がわからないし、契約期間も9月までは残っていたのに・・・。解雇の通知も1カ月前と書いてあった気がするのですが、1か月も無い状況での解雇。
どうも納得がいかないのです。
こういう場合、少しでも給付など受けられる制度は無いのでしょうか・・・。
16日まではビッチリ仕事があり、有給は10日分買い取りしてもらうことにしましたが・・・きついです。
今の会社に去年の10月1日に入りました。雇用形態はアルバイトで3カ月更新で社会保険はなし。その状態で5月までは自動更新してきました。
6月1日より、社会保険を付けてくれる事になり、更新期間も6カ月に延びました。
しかし、先月21日に、『7月16日で辞めてくれないか』と言われてしまいました。業務の縮小で、資格や経験の少ない私はリストラということみたいです・・・。
社会保険を付けてくれたのに意味が全くない・・・・。
失業保険について軽く調べましたが、私の場合受給資格はないようです。
けれど、保険をつけた意味がわからないし、契約期間も9月までは残っていたのに・・・。解雇の通知も1カ月前と書いてあった気がするのですが、1か月も無い状況での解雇。
どうも納得がいかないのです。
こういう場合、少しでも給付など受けられる制度は無いのでしょうか・・・。
16日まではビッチリ仕事があり、有給は10日分買い取りしてもらうことにしましたが・・・きついです。
「社会保険」といいますが、健康保険・厚生年金保険と雇用保険とでは、加入の基準が全く違いますが?
〉私の場合受給資格はないようです。
労働時間や労働日数に変わりがないのなら、本来、10月1日から雇用保険に加入しているはずで、当たり前なら基本手当の受給資格が得られるはず(さかのぼって加入していた扱いにしてもらえる)。
※本来、健康保険・厚生年金保険も加入のはずですが。
まあ、あなたにその気がないのなら勧めませんが。
なお、有期の契約の場合、「やむを得ない事由がある場合でなければ」、期間途中での解雇は違法です(労働契約法17条1項)。
残り期間の賃金全額を請求できます。
〉私の場合受給資格はないようです。
労働時間や労働日数に変わりがないのなら、本来、10月1日から雇用保険に加入しているはずで、当たり前なら基本手当の受給資格が得られるはず(さかのぼって加入していた扱いにしてもらえる)。
※本来、健康保険・厚生年金保険も加入のはずですが。
まあ、あなたにその気がないのなら勧めませんが。
なお、有期の契約の場合、「やむを得ない事由がある場合でなければ」、期間途中での解雇は違法です(労働契約法17条1項)。
残り期間の賃金全額を請求できます。
うつ病での退職について。
うつ病で、自己退職した場合、失業保険と傷病金手当は同時にもらえるのでしょうか??
また、傷病金手当とは、どういう手続きでもらえますか?
もらえる期間・申請して、3か月を待たずともすぐにもらえる手続き、などなど教えて頂きたいのですが・・・
無知で申し訳ありません。
細かく教えていただきたいのですが。。。
よろしくお願いします。
ちなみに、勤続年数、5年以上です。
うつ病で、自己退職した場合、失業保険と傷病金手当は同時にもらえるのでしょうか??
また、傷病金手当とは、どういう手続きでもらえますか?
もらえる期間・申請して、3か月を待たずともすぐにもらえる手続き、などなど教えて頂きたいのですが・・・
無知で申し訳ありません。
細かく教えていただきたいのですが。。。
よろしくお願いします。
ちなみに、勤続年数、5年以上です。
傷病金手当というものは法律上存在しません
前述者のおっしゃるとおり健康保険法では傷病手当金というものがあります
これは労務に服することができない場合に支給されるものです
失業保険(正確には基本手当といいます)と併給されることはありません
なぜなら基本手当は労働の意志および能力がある場合に職業に就くことができない場合に支給されることになっています
健康保険では「働けない」と言っておきながら雇用保険では「働けない」と言うのは矛盾している行為だからです
もうひとつ似たものがあります
それは雇用保険法の傷病手当です
「金」が付くか、付かないか、だけでどの法律のものか異なりますので注意しましょう
傷病手当は雇用保険の基本手当を支給されるようになった人が病気になって就職活動ができなくなった場合に基本手当の変わりに支給されるものです
ですから、こちらも相談者のいう「失業保険」と併給されることはありません
前述者のおっしゃるとおり健康保険法では傷病手当金というものがあります
これは労務に服することができない場合に支給されるものです
失業保険(正確には基本手当といいます)と併給されることはありません
なぜなら基本手当は労働の意志および能力がある場合に職業に就くことができない場合に支給されることになっています
健康保険では「働けない」と言っておきながら雇用保険では「働けない」と言うのは矛盾している行為だからです
もうひとつ似たものがあります
それは雇用保険法の傷病手当です
「金」が付くか、付かないか、だけでどの法律のものか異なりますので注意しましょう
傷病手当は雇用保険の基本手当を支給されるようになった人が病気になって就職活動ができなくなった場合に基本手当の変わりに支給されるものです
ですから、こちらも相談者のいう「失業保険」と併給されることはありません
精神障害年金と失業保険の併給は可能ですか? だとすれば、どういう場合ですか?
というのも、職安の人が、受給資格延長手続きには年金受給の書類では受け付けられない。年金受給者でも就労可能な場合があるから、という主旨のことをおっしゃったので。
というのも、職安の人が、受給資格延長手続きには年金受給の書類では受け付けられない。年金受給者でも就労可能な場合があるから、という主旨のことをおっしゃったので。
私は身体障害で20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。
約2年前に障害年金と360日の失業給付を受けた事があります。
どの障害でも同じですが、障害年金と失業給付の併給は可能です。
>どういう場合ですか?
●失業給付は、就労可能な状態である必要がありますので、主治医が就労を許可していないと失業給付を受ける事ができません。
>職安の人が、受給資格延長手続きには年金受給の書類では受け付けられない。
●はい。おっしゃる通りです。
受給資格延長の手続きには障害年金の書類では受け付けてもらえません。
延長が認められるのは、傷病等によりすぐには働けない状態の時です。
失業給付・・すぐにでも就労可能
受給資格延長・・現時点では就労不能 の状態で認められます。
約2年前に障害年金と360日の失業給付を受けた事があります。
どの障害でも同じですが、障害年金と失業給付の併給は可能です。
>どういう場合ですか?
●失業給付は、就労可能な状態である必要がありますので、主治医が就労を許可していないと失業給付を受ける事ができません。
>職安の人が、受給資格延長手続きには年金受給の書類では受け付けられない。
●はい。おっしゃる通りです。
受給資格延長の手続きには障害年金の書類では受け付けてもらえません。
延長が認められるのは、傷病等によりすぐには働けない状態の時です。
失業給付・・すぐにでも就労可能
受給資格延長・・現時点では就労不能 の状態で認められます。
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