失業保険申請前に再就職した場合は雇用保険は継続で計算されるのでしょうか?
派遣で1年半を勤めました。去年の12月末付けで会社都合で退職しました。
1月中は留守にしてましたので、2月に離職書を受け取りました。
職安に失業保険の手続きしに行こうと思った矢先に同じ派遣会社から仕事の紹介がありました。
まだ失業保険の手続きしてないのですが、このまま同じ派遣会社に勤めたら、雇用保険期間はプラスされて行くのですか?
紹介された仕事は場所が遠く少し悩んでます。
失業保険の手続きは先にした方がいいのでしょうか?
やはり勤めることになったら、また半年以上に勤めないと失業保険がもらえないのでしょうか?
何もわからなくてすみません。教えて下さい。お願い致します。
派遣で1年半を勤めました。去年の12月末付けで会社都合で退職しました。
1月中は留守にしてましたので、2月に離職書を受け取りました。
職安に失業保険の手続きしに行こうと思った矢先に同じ派遣会社から仕事の紹介がありました。
まだ失業保険の手続きしてないのですが、このまま同じ派遣会社に勤めたら、雇用保険期間はプラスされて行くのですか?
紹介された仕事は場所が遠く少し悩んでます。
失業保険の手続きは先にした方がいいのでしょうか?
やはり勤めることになったら、また半年以上に勤めないと失業保険がもらえないのでしょうか?
何もわからなくてすみません。教えて下さい。お願い致します。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から、1年未満に再び被保険者になれば前職の被保険者期間と通算されます。
そういう理由で、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった被保険者である月が12か月以上という要件が成立するわけです。
通勤時間はあんまり短くても厄介ですし、長すぎても疲れます。有期雇用の場合は途中で退職すると契約違反になる場合もありますから、受けるかどうかは慎重に考えましょう。
そういう理由で、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった被保険者である月が12か月以上という要件が成立するわけです。
通勤時間はあんまり短くても厄介ですし、長すぎても疲れます。有期雇用の場合は途中で退職すると契約違反になる場合もありますから、受けるかどうかは慎重に考えましょう。
失業保険給付期間と扶養について
今年4月に結婚をし、主人の扶養になりました。
7月から失業保険をもらっていましたが、失業保険給付期間中は扶養に入れないことを初めて知り、焦っています。(基本日額は五千円弱)
社会保険事務所に連絡しようと思っていますが、もし返還金があるとしたら、、どれくらいの額になるのでしょうか?とても怖いです。
同じような方いらっしゃいますか?
今年4月に結婚をし、主人の扶養になりました。
7月から失業保険をもらっていましたが、失業保険給付期間中は扶養に入れないことを初めて知り、焦っています。(基本日額は五千円弱)
社会保険事務所に連絡しようと思っていますが、もし返還金があるとしたら、、どれくらいの額になるのでしょうか?とても怖いです。
同じような方いらっしゃいますか?
あなた、昨日の方ですね。
社会保険事務所?返還金?何でしょう、それ。
あなたのご主人の健保は政府管掌だったということでしょうか?
ひとまず昨日の回答でほぼ済んだと思ってたのですが・・・。
もう一度まとめると下記のとおりです。
--------------------------------------------------------------------
<あなたの現状>
・19年7月より失業給付受給
・19年10月より派遣社員として勤務、3月までの分と合算して年末調整も完了、年収135万円。
・19年4月以降ご主人の健保の被扶養者&国民年金第3号被保険者
<改善点>
=雇用保険=
失業給付の不正受給はなく問題なし
=所得税=
・あなたの分:問題なし
・ご主人の昨年分:申告が結果として「偽」。→確定申告(受けられるのは配偶者特別控除の6万円のみ→支払発生)
・ご主人の今年分:同上→控除対象配偶者から外す
=社会保険=
・あなたの分:19年7月に遡って、国民健康保険&国民年金に加入→保険料発生
・ご主人分:19年7月に遡って被扶養者から外す→保険医療を受けていれば7割分請求される
<あるべき姿>
=あなた=
国民健康保険加入&国民年金加入(第1号被保険者)
=ご主人=
あなたを控除対象配偶者にしない(税法上の扶養に入れない)
あなたを健康保険の被扶養者にしない
--------------------------------------------------------------------
19年7月に遡って国民健康保険に加入するということは、ご結婚前の18年の所得をもとに計算されます。
18年の源泉徴収票を片手にあなたのところの市役所のHPを参照してください。
国民年金保険料は月額14,100円です。
<今回の修正により持ち出し確定または可能性のあるもの>
・ご主人の所得税(確定)
例:税率5%、控除対象配偶者&配偶者特別控除の両方を受けていた場合
誤:控除額760,000円 正:控除額60,000円
760,000-60,000=700,000円所得UP → 35,000円支払
・あなたの国民健康保険税(確定)
19年7月からの月数分(結構高額になるかもしれません)
・あなたの国民年金保険料(確定)
19年7月からの月数分(2月分までとすると月額14,100円x8=112,800円支払)
・ご主人の健康保険(可能性あり)
19年7月以降のあなたの保険医療7割
社会保険事務所?返還金?何でしょう、それ。
あなたのご主人の健保は政府管掌だったということでしょうか?
ひとまず昨日の回答でほぼ済んだと思ってたのですが・・・。
もう一度まとめると下記のとおりです。
--------------------------------------------------------------------
<あなたの現状>
・19年7月より失業給付受給
・19年10月より派遣社員として勤務、3月までの分と合算して年末調整も完了、年収135万円。
・19年4月以降ご主人の健保の被扶養者&国民年金第3号被保険者
<改善点>
=雇用保険=
失業給付の不正受給はなく問題なし
=所得税=
・あなたの分:問題なし
・ご主人の昨年分:申告が結果として「偽」。→確定申告(受けられるのは配偶者特別控除の6万円のみ→支払発生)
・ご主人の今年分:同上→控除対象配偶者から外す
=社会保険=
・あなたの分:19年7月に遡って、国民健康保険&国民年金に加入→保険料発生
・ご主人分:19年7月に遡って被扶養者から外す→保険医療を受けていれば7割分請求される
<あるべき姿>
=あなた=
国民健康保険加入&国民年金加入(第1号被保険者)
=ご主人=
あなたを控除対象配偶者にしない(税法上の扶養に入れない)
あなたを健康保険の被扶養者にしない
--------------------------------------------------------------------
19年7月に遡って国民健康保険に加入するということは、ご結婚前の18年の所得をもとに計算されます。
18年の源泉徴収票を片手にあなたのところの市役所のHPを参照してください。
国民年金保険料は月額14,100円です。
<今回の修正により持ち出し確定または可能性のあるもの>
・ご主人の所得税(確定)
例:税率5%、控除対象配偶者&配偶者特別控除の両方を受けていた場合
誤:控除額760,000円 正:控除額60,000円
760,000-60,000=700,000円所得UP → 35,000円支払
・あなたの国民健康保険税(確定)
19年7月からの月数分(結構高額になるかもしれません)
・あなたの国民年金保険料(確定)
19年7月からの月数分(2月分までとすると月額14,100円x8=112,800円支払)
・ご主人の健康保険(可能性あり)
19年7月以降のあなたの保険医療7割
派遣社員の失業保険の手続きについて
はじめまして。
派遣社員として、去年8月から就業し、同年10月から雇用保険に加入しております。
以降3ヶ月更新で、更新を2回しておりますが、就業先の事業撤退ということで、2回目の更新(今年の6月末)で、契約終了となりました。雇用保険加入期間としては、6月末の時点で、9ヶ月となり、通常の失業保険の支給対象者から外れてしまいますが、この場合、①特定受給者として認められますでしょうか。
現在、派遣元は、アデコでして、新しい就業先を見つけてもらうように打診はしておりますが、契約期間を1ヶ月半を残すところとなった今でも、紹介はありません。
派遣元を頼るだけではなく、自分でも、他社の派遣会社に求職活動しておりますが、なかなか見つからず、失業保険を受給する事を考慮しています。このような契約状況の下でも、離職の際、派遣元に、自分から離職票の発行を求めると、「自己都合」になると聞いた事があるのですが、②「会社都合」と認められる離職票の請求のタイミングを教えてくださいませ。
まとまりのない文章になってしまいましたが、アドバイスの程、宜しくお願い致します。
はじめまして。
派遣社員として、去年8月から就業し、同年10月から雇用保険に加入しております。
以降3ヶ月更新で、更新を2回しておりますが、就業先の事業撤退ということで、2回目の更新(今年の6月末)で、契約終了となりました。雇用保険加入期間としては、6月末の時点で、9ヶ月となり、通常の失業保険の支給対象者から外れてしまいますが、この場合、①特定受給者として認められますでしょうか。
現在、派遣元は、アデコでして、新しい就業先を見つけてもらうように打診はしておりますが、契約期間を1ヶ月半を残すところとなった今でも、紹介はありません。
派遣元を頼るだけではなく、自分でも、他社の派遣会社に求職活動しておりますが、なかなか見つからず、失業保険を受給する事を考慮しています。このような契約状況の下でも、離職の際、派遣元に、自分から離職票の発行を求めると、「自己都合」になると聞いた事があるのですが、②「会社都合」と認められる離職票の請求のタイミングを教えてくださいませ。
まとまりのない文章になってしまいましたが、アドバイスの程、宜しくお願い致します。
私の派遣先も会社の営業悪化で派遣契約終了が相次いでいます
同じ職場にアデコの方が居て、先日その話をしていたのですが、その方は営業さんに『もし次がすぐにきまらなくても、待機しなくても失業手当がちゃんと出ますから大丈夫ですよ』と言われたそうです
離職日以前1年間の間に6ヶ月以上雇用保険を支払ったという条件と、会社状況の悪化・事業撤退による契約終了という条件があるので、たぶん認められるはずですが…
離職票発行依頼より先に、契約終了手続きの際に『特定受給者』扱いが有効かどうか確認することが必要かと思います
そこまで行かずとも、契約期間内でもいいので営業さんにもし見つからない場合ちゃんと会社都合にしてくれるかを確認するか、もしくは社保チームに問い合わせしたらちゃんとした回答が来ると思いますが、いかがでしょうか
同じ職場にアデコの方が居て、先日その話をしていたのですが、その方は営業さんに『もし次がすぐにきまらなくても、待機しなくても失業手当がちゃんと出ますから大丈夫ですよ』と言われたそうです
離職日以前1年間の間に6ヶ月以上雇用保険を支払ったという条件と、会社状況の悪化・事業撤退による契約終了という条件があるので、たぶん認められるはずですが…
離職票発行依頼より先に、契約終了手続きの際に『特定受給者』扱いが有効かどうか確認することが必要かと思います
そこまで行かずとも、契約期間内でもいいので営業さんにもし見つからない場合ちゃんと会社都合にしてくれるかを確認するか、もしくは社保チームに問い合わせしたらちゃんとした回答が来ると思いますが、いかがでしょうか
失業保険と扶養について。
失業保険の申請を退職後に行うつもりでいます。扶養に入ることも可能ですが、失業保険受給してる間は、扶養に入れないだろうと思います。
そこで、考えてるのが
、
1.退職後、失業保険申請、待機何ヶ月間か扶養に入り、受給が始まったら扶養からはずれる。
2.失業保険申請しないで、そのまま扶養に入り、パートなどで扶養範囲ではたらく。
ただ、失業保険でいくら貰えるのかよく分かりませんが、
総支給額は、平均して30万。
勤務年数4年。
これを考えた時に、
果たしてどういった方法が得策なのかなって思いまして。。
これがいいよと思うパターンがありましたら、教えて下さい。
というのは、シングルで子供育てていたので、あまりお金もないので、なるべくは、長く多くもらえる選択をしたいです。
失業保険の申請を退職後に行うつもりでいます。扶養に入ることも可能ですが、失業保険受給してる間は、扶養に入れないだろうと思います。
そこで、考えてるのが
、
1.退職後、失業保険申請、待機何ヶ月間か扶養に入り、受給が始まったら扶養からはずれる。
2.失業保険申請しないで、そのまま扶養に入り、パートなどで扶養範囲ではたらく。
ただ、失業保険でいくら貰えるのかよく分かりませんが、
総支給額は、平均して30万。
勤務年数4年。
これを考えた時に、
果たしてどういった方法が得策なのかなって思いまして。。
これがいいよと思うパターンがありましたら、教えて下さい。
というのは、シングルで子供育てていたので、あまりお金もないので、なるべくは、長く多くもらえる選択をしたいです。
受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけです。有効期限が1年だけです。
自己都合退社すると受給制限かかって受給開始が約3カ月後からなんだけど いつまでも申請しないで例えば7か月くらいほったらかしてそろそろ金なくなったから申請しましょうといってもここから3カ月の受給制限入ってすでに10か月経過、受給開始しても2か月で有効期限が切れるから1回くらいしか受給できなくなりますよ。
で働きながら受給も出来るけど条件があって週20時間以上。1か月の出勤日数が2週間以上働くと就業扱いで失業認定できないので受給打ち切りです。
バイトなどしたら約4週間周期で失業認定日が訪れるんだけど この時に働いた日数収入額を申告しないと不正受給になって 不正受給額返還+罰金+場合によっては受給資格なくなります。
酷い人なんて罰金だけで100万取られるケースあります。
2のパートは確実に失業者ではなくなります。したがって受給申請手続きすら出来ない。
で受給申請するにしろ 説明会出席命令が来るんです(数日後に) この説明会からさらに1週間自宅待機命令来ます、。(旅行等は問題ない) この1週間はハローワークすら近寄れません。バイトなど問題外。
これ破ったら例え収入なくても1週間に出勤数2日でも収入が4万円しかなくても失業認定できません
ちなみに失業受給に必要な書類が送付されるのは退社してから1週間から2週間かかります
在籍中に受給申請はできません。 説明会出席+自宅待機など踏まえると単純でも1か月くらいは無収入になるんです
で受給額は退社半年前(ボーナス除く)の総支給額/180日の6割程度が1日の支給額です。(上限額あります)
受給中にバイトなどで収入あった日はその分失業認定できないので 1日働いたら1日分の支給額は先送りになるんです。
失業受給はどうやったら得になるかとかどうやったら多くもらえるかというようなことは一切ないんです
自己都合退社すると受給制限かかって受給開始が約3カ月後からなんだけど いつまでも申請しないで例えば7か月くらいほったらかしてそろそろ金なくなったから申請しましょうといってもここから3カ月の受給制限入ってすでに10か月経過、受給開始しても2か月で有効期限が切れるから1回くらいしか受給できなくなりますよ。
で働きながら受給も出来るけど条件があって週20時間以上。1か月の出勤日数が2週間以上働くと就業扱いで失業認定できないので受給打ち切りです。
バイトなどしたら約4週間周期で失業認定日が訪れるんだけど この時に働いた日数収入額を申告しないと不正受給になって 不正受給額返還+罰金+場合によっては受給資格なくなります。
酷い人なんて罰金だけで100万取られるケースあります。
2のパートは確実に失業者ではなくなります。したがって受給申請手続きすら出来ない。
で受給申請するにしろ 説明会出席命令が来るんです(数日後に) この説明会からさらに1週間自宅待機命令来ます、。(旅行等は問題ない) この1週間はハローワークすら近寄れません。バイトなど問題外。
これ破ったら例え収入なくても1週間に出勤数2日でも収入が4万円しかなくても失業認定できません
ちなみに失業受給に必要な書類が送付されるのは退社してから1週間から2週間かかります
在籍中に受給申請はできません。 説明会出席+自宅待機など踏まえると単純でも1か月くらいは無収入になるんです
で受給額は退社半年前(ボーナス除く)の総支給額/180日の6割程度が1日の支給額です。(上限額あります)
受給中にバイトなどで収入あった日はその分失業認定できないので 1日働いたら1日分の支給額は先送りになるんです。
失業受給はどうやったら得になるかとかどうやったら多くもらえるかというようなことは一切ないんです
社労士さんか 詳しい方 または 失業保険について詳しい方へ・・・・。
自己都合により3年勤め上げた会社を辞めました。
原因は心用因 会社には診断書は提出しましたが、
会社都合で退職扱いはできないとのこと。
都合がありすぐにでも失業保険をもらい 職業訓練校に通いたいのですが職安までの交通便がわるく
何度も足を運ぶことができません。会社から離職票がでるのは4月30日ですが、すぐには動けません。
こういう場合、いますぐにでも、交通便が悪く 手持ち金がなくとも、職安に通い、次に働く旨を伝えるべきでしょうか?
5月に入ってから職業訓練学校等にいけるのでしょうか?
また、やはり原因がこのような原因でも 失業保険の給付は60日分しかそして3か月後に受け取る形でしかないのでしょうか?
家族の雇用保険に入っても失業保険の給付額はかわらないですよね?
自己都合により3年勤め上げた会社を辞めました。
原因は心用因 会社には診断書は提出しましたが、
会社都合で退職扱いはできないとのこと。
都合がありすぐにでも失業保険をもらい 職業訓練校に通いたいのですが職安までの交通便がわるく
何度も足を運ぶことができません。会社から離職票がでるのは4月30日ですが、すぐには動けません。
こういう場合、いますぐにでも、交通便が悪く 手持ち金がなくとも、職安に通い、次に働く旨を伝えるべきでしょうか?
5月に入ってから職業訓練学校等にいけるのでしょうか?
また、やはり原因がこのような原因でも 失業保険の給付は60日分しかそして3か月後に受け取る形でしかないのでしょうか?
家族の雇用保険に入っても失業保険の給付額はかわらないですよね?
病気が原因だと、正当な理由のある自己都合退職になる可能性はあります。
ただし、その場合は、すぐに求職の申込みをして、制限期間なしに貰うためには、
退職時には、働けない状態だったと言う診断書、
求職の申込み時には、働けるようになったという診断書
がなければ、つじつまが合わなくなります。
ハローワークの給付課に電話で、それとなく問い合わせてみるといいと思います。
今の時期に職業訓練というのは、競争が激しいと思います。
私の近くのハローワークは、求人の紹介の窓口は40人から50人待ち状態です。
ただし、その場合は、すぐに求職の申込みをして、制限期間なしに貰うためには、
退職時には、働けない状態だったと言う診断書、
求職の申込み時には、働けるようになったという診断書
がなければ、つじつまが合わなくなります。
ハローワークの給付課に電話で、それとなく問い合わせてみるといいと思います。
今の時期に職業訓練というのは、競争が激しいと思います。
私の近くのハローワークは、求人の紹介の窓口は40人から50人待ち状態です。
自己破産申請後の離婚調停について教えてください。
友人から相談を受けてます(ご主人から)
昨年暮れに知人弁護士を通して自己破産を申請中です。
奥様より離婚調停の申し立てがあり、調停中。次回で最後とのこと。
・数年前に奥様名義でくるまを購入。下取車の残債分もそのローンに組み入れ。
(ローン名義も奥様)残債200万。(其の車は10万で売却したと調停員から言われた)
もともと2台あり、ローンで購入した車を日常的に奥様に使わせていて、ご主人は奥様名義の軽自動車に乗っていた。
・昨年春失業し、失業保険はすべて奥様が使用(奥様が管理していた口座への振込のため)秋まで
・もともと生活費をご主人が奥様へ渡していた(奥様もパートで月16万収入あり)
・年々収入が少なくなり、ご主人は借金していた(生活費のため)
・借金の一部は以前の離婚の際の残りもある
・借金は総額400万ほど(車ローンも含めて)
・現在のご主人の収入は税込みで月18万
・奥様の収入は税込み月16万
・ご主人は家財等の分担もなく、身の回りのものだけ引き取った。
・お互いに離婚の希望はあり
奥様はローンのことも含めて月2万の支払いをご主人に希望しています。
調停員にも、裁判になると、2万は認められるから、今のうちに1万5千円で妥協しては?と言われたとのこと。
そこで疑問です。
①自己破産が認められていたとしても、奥様に月2万の支払いは必要なのでしょうか?
②また、自己破産が認められるかられないかで大きくちがうのでしょうか?
③調停員が言うように、次回で示談?した方がよいのでしょうか?
それとも裁判の方がよいのでしょうか?
(ご主人は自己破産依頼した知人の弁護士に、自己破産した後に離婚の話と言われ、今は相談にのってくれないようです)
④支払うと約束しても支払えなくなったら借金もできません。どうすればいいのでしょうか?
⑤払わなくてもうったえられないのでしょうか?
一部でも判例でも結構です。
お分かりになる方、よろしくお願いいたします。
友人から相談を受けてます(ご主人から)
昨年暮れに知人弁護士を通して自己破産を申請中です。
奥様より離婚調停の申し立てがあり、調停中。次回で最後とのこと。
・数年前に奥様名義でくるまを購入。下取車の残債分もそのローンに組み入れ。
(ローン名義も奥様)残債200万。(其の車は10万で売却したと調停員から言われた)
もともと2台あり、ローンで購入した車を日常的に奥様に使わせていて、ご主人は奥様名義の軽自動車に乗っていた。
・昨年春失業し、失業保険はすべて奥様が使用(奥様が管理していた口座への振込のため)秋まで
・もともと生活費をご主人が奥様へ渡していた(奥様もパートで月16万収入あり)
・年々収入が少なくなり、ご主人は借金していた(生活費のため)
・借金の一部は以前の離婚の際の残りもある
・借金は総額400万ほど(車ローンも含めて)
・現在のご主人の収入は税込みで月18万
・奥様の収入は税込み月16万
・ご主人は家財等の分担もなく、身の回りのものだけ引き取った。
・お互いに離婚の希望はあり
奥様はローンのことも含めて月2万の支払いをご主人に希望しています。
調停員にも、裁判になると、2万は認められるから、今のうちに1万5千円で妥協しては?と言われたとのこと。
そこで疑問です。
①自己破産が認められていたとしても、奥様に月2万の支払いは必要なのでしょうか?
②また、自己破産が認められるかられないかで大きくちがうのでしょうか?
③調停員が言うように、次回で示談?した方がよいのでしょうか?
それとも裁判の方がよいのでしょうか?
(ご主人は自己破産依頼した知人の弁護士に、自己破産した後に離婚の話と言われ、今は相談にのってくれないようです)
④支払うと約束しても支払えなくなったら借金もできません。どうすればいいのでしょうか?
⑤払わなくてもうったえられないのでしょうか?
一部でも判例でも結構です。
お分かりになる方、よろしくお願いいたします。
少し話が不明な部分があるので、回答がズレているかもしれません。
1万5千円の根拠が不明ですが・・・
慰謝料で1万5千円ということであれば、慰謝料は破産の対象外です。
破産と言っても、裁判所に申し出た部分に関してのみ、免責が通れば債務がなくなります。
慰謝料は破産の中には入れられません。
破産(免責)が通った後でも違いはないと思います。
調停委員は色々な調停のケースを見ている家裁の人なので、審判より調停で手を打った方が良いというのであれば、そうだと思います。
支払えない場合は、可能性として強制執行で1/4を上限とした給与の差し押さえの可能性があります。
払わない場合は強制執行するのが通常の方法です。
訴えられる??とは言っても、後立てする法律がありません。
回答がズレていたらごめんなさい。
家裁の調停委員の人って、私の知っている限りでは色々とアドバイスをくれる人ですよ。
回答がズレていたら、調停委員の方に親身に相談する方が良いかも??です。
1万5千円の根拠が不明ですが・・・
慰謝料で1万5千円ということであれば、慰謝料は破産の対象外です。
破産と言っても、裁判所に申し出た部分に関してのみ、免責が通れば債務がなくなります。
慰謝料は破産の中には入れられません。
破産(免責)が通った後でも違いはないと思います。
調停委員は色々な調停のケースを見ている家裁の人なので、審判より調停で手を打った方が良いというのであれば、そうだと思います。
支払えない場合は、可能性として強制執行で1/4を上限とした給与の差し押さえの可能性があります。
払わない場合は強制執行するのが通常の方法です。
訴えられる??とは言っても、後立てする法律がありません。
回答がズレていたらごめんなさい。
家裁の調停委員の人って、私の知っている限りでは色々とアドバイスをくれる人ですよ。
回答がズレていたら、調停委員の方に親身に相談する方が良いかも??です。
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