現在8年勤めた会社をやめ、事業主になるための準備をしています。4月一杯で現在の仕事をやめ、5月上旬には事業を開始しようと思っています。そこで質問なんですが、
①ちらっときいたのですが、創業助成金みたいなのが出るらしい。創業するにあたり最低一人の従業員をもっていないといけない?。詳しい条件などわかればお願いします。妻は専従者になる?ので不可ですよね?
②失業保険は受給できないですよね?
③他に何か助成金みたいなものってありますかね?
何か使える物が有れば使いたいのでご教示お願いします。
①ちらっときいたのですが、創業助成金みたいなのが出るらしい。創業するにあたり最低一人の従業員をもっていないといけない?。詳しい条件などわかればお願いします。妻は専従者になる?ので不可ですよね?
②失業保険は受給できないですよね?
③他に何か助成金みたいなものってありますかね?
何か使える物が有れば使いたいのでご教示お願いします。
1
現在なら創業時には助成金が幾つか受給できる可能性があります
ハローワークに助成金の冊子があり、また社会保険労務士が業務を代行してくれます
代行の場合は着手金や手数料が掛かります
起業時の助成金の多くは起業後に雇い入れた従業員が対象です
起業前、助成金申請前に雇ってしまうと受けられないと思ってください
また、設備投資がいくら以上使った(保証金等は含まず)等の条件が有るものもあります
しかも自己都合退職者は対象にならなかったと思いますのでかなり難しいです
問題は、もうすぐ4月なので今年の助成金は来年度もあるかどうか分からないこと
質問主さんは5月に起業予定のようですね
年度が改まると助成金の内容も変更になる可能性があります
一番良いのは4月の年度初めにハローワークで毎年発行している助成金冊子を確認することだと思います
2
自己都合退職なので失業保険給付には3ヶ月の待機期間があります
ハローワークに「給付申請してから」3ヶ月後です
ですから早くても8月以降にしか受けられない、が正解でしょう
3
その他、従業員のOJTを行うともらえる助成金や、職場環境の改善への助成金が有ります
しかし、多くは「投資金額の○分の○」となっています(設備投資の3分の1等)
使えるお金が増えるのではなく、使ったお金を少し補填してくれると考えた方が良いです
現在なら創業時には助成金が幾つか受給できる可能性があります
ハローワークに助成金の冊子があり、また社会保険労務士が業務を代行してくれます
代行の場合は着手金や手数料が掛かります
起業時の助成金の多くは起業後に雇い入れた従業員が対象です
起業前、助成金申請前に雇ってしまうと受けられないと思ってください
また、設備投資がいくら以上使った(保証金等は含まず)等の条件が有るものもあります
しかも自己都合退職者は対象にならなかったと思いますのでかなり難しいです
問題は、もうすぐ4月なので今年の助成金は来年度もあるかどうか分からないこと
質問主さんは5月に起業予定のようですね
年度が改まると助成金の内容も変更になる可能性があります
一番良いのは4月の年度初めにハローワークで毎年発行している助成金冊子を確認することだと思います
2
自己都合退職なので失業保険給付には3ヶ月の待機期間があります
ハローワークに「給付申請してから」3ヶ月後です
ですから早くても8月以降にしか受けられない、が正解でしょう
3
その他、従業員のOJTを行うともらえる助成金や、職場環境の改善への助成金が有ります
しかし、多くは「投資金額の○分の○」となっています(設備投資の3分の1等)
使えるお金が増えるのではなく、使ったお金を少し補填してくれると考えた方が良いです
今年の三月まで、正社員として10年以上勤め退職しました。
4月途中からパートで(雇用保険払ってます)働き7月で退職します。自己都合です。
ハローワークへいこうと思いますが、失業保険は
でるのでしょうか?
また金額の計算の仕方がいまいちわからないので教えていただきたいです。宜しくお願いします。
4月途中からパートで(雇用保険払ってます)働き7月で退職します。自己都合です。
ハローワークへいこうと思いますが、失業保険は
でるのでしょうか?
また金額の計算の仕方がいまいちわからないので教えていただきたいです。宜しくお願いします。
①退職の日から1ヶ月ごとに遡り・・・6ヶ月の賃金の総額を180日で割ると《賃金日額》が求められます。
②この賃金日額を年齢別の上限額と下限額の間にあることを確認します。もし下限額(2320円)以下の場合は下限額とします。
上限額は・・年齢により12880円から15020円の範囲ですが、ここでは説明を省略します。
③退職時の年齢で計算式に若干の違いがあるので・・・年齢を30代、40代と想定しますと
賃金日額が2320円以上4640円未満の場合は その80%の金額が《基本手当の金額です》
賃金日額が4640円以上11740円未満の場合は 80%~50%まで金額に応じて決まっています。
賃金日額が11740円以上の場合は その50%の金額が《基本手当の金額です》
①から順番に③まで計算を進めてください。
賃金日額が4640円以上11740円未満の正確な金額は・・・ハローワークで確認するしかありません。
最後になりますが
パートなどで《時給制や日給制》の場合には①の『180日で・・・』の部分が『6ヶ月間の総労働日数』に置き換えます。
その為、月給制の方より高い賃金日額になる傾向があります。
②この賃金日額を年齢別の上限額と下限額の間にあることを確認します。もし下限額(2320円)以下の場合は下限額とします。
上限額は・・年齢により12880円から15020円の範囲ですが、ここでは説明を省略します。
③退職時の年齢で計算式に若干の違いがあるので・・・年齢を30代、40代と想定しますと
賃金日額が2320円以上4640円未満の場合は その80%の金額が《基本手当の金額です》
賃金日額が4640円以上11740円未満の場合は 80%~50%まで金額に応じて決まっています。
賃金日額が11740円以上の場合は その50%の金額が《基本手当の金額です》
①から順番に③まで計算を進めてください。
賃金日額が4640円以上11740円未満の正確な金額は・・・ハローワークで確認するしかありません。
最後になりますが
パートなどで《時給制や日給制》の場合には①の『180日で・・・』の部分が『6ヶ月間の総労働日数』に置き換えます。
その為、月給制の方より高い賃金日額になる傾向があります。
失業保険で会社理由による退職となるかご教示をお願いします。会社のストレスで不安障害となり現在休職し傷病手当金を受給しております。直る見込みもないため退職を考えています。この場合自分の問題でしょうか?
傷病の原因が会社環境ないし会社業務にある、と言っても、『そういうことだから、私は仕事を続けられないので辞めます』って、自分から言うのは、基本、自己都合ですよ。
特に、現在傷病手当金を貰っているなら、傷病手当金請求書に、「発症の原因」・「第三者行為によるものですか」を記入する欄がありますが、そこには、
「発症の原因=不明」とか、不詳とか、書いてありあませんか?まさか、「会社のストレス」なんて書いていないでしょう?
「第三者行為」も、「いいえ」になっていると思いますが。
精神疾患で休職する原因が、会社にあるなどと明言していたら、もっと大問題になっているし、傷病手当金の支給確定以前に、加害者責任が追及されて、簡単には支給決定が下されないと思います。
なので、今、傷病手当金を貰っているその病気は、私傷病であって、私傷病で辞めるなら、自己都合。それが普通です。会社に原因があるなどと証明する以前の問題です。
但し、自己都合であっても、貴方が現行の業務に就くことが不可能な状態であるために、『正当な理由のある自己都合退職』である、と認められて、「特定理由離職者」となれば、いわゆる会社都合と同じ扱いになります。
特定理由離職者に該当するかどうかは、第三者が状況から想像しても正解は得られません。貴方自身がハローワークで、状況を説明して、職員の判断でしか、決まらないので、一度、相談に行ってみると良いと思います。
ところで、雇用保険の基本手当に関しては、貴方が労務可能でなければなりません。休職して傷病手当金を貰っていた状況なら、健康状態について聞かれると思います。労務に就くことが可能(傷病手当金は貰わなくなる)になってから、ということも頭に置かれると良いかと思います。
特に、現在傷病手当金を貰っているなら、傷病手当金請求書に、「発症の原因」・「第三者行為によるものですか」を記入する欄がありますが、そこには、
「発症の原因=不明」とか、不詳とか、書いてありあませんか?まさか、「会社のストレス」なんて書いていないでしょう?
「第三者行為」も、「いいえ」になっていると思いますが。
精神疾患で休職する原因が、会社にあるなどと明言していたら、もっと大問題になっているし、傷病手当金の支給確定以前に、加害者責任が追及されて、簡単には支給決定が下されないと思います。
なので、今、傷病手当金を貰っているその病気は、私傷病であって、私傷病で辞めるなら、自己都合。それが普通です。会社に原因があるなどと証明する以前の問題です。
但し、自己都合であっても、貴方が現行の業務に就くことが不可能な状態であるために、『正当な理由のある自己都合退職』である、と認められて、「特定理由離職者」となれば、いわゆる会社都合と同じ扱いになります。
特定理由離職者に該当するかどうかは、第三者が状況から想像しても正解は得られません。貴方自身がハローワークで、状況を説明して、職員の判断でしか、決まらないので、一度、相談に行ってみると良いと思います。
ところで、雇用保険の基本手当に関しては、貴方が労務可能でなければなりません。休職して傷病手当金を貰っていた状況なら、健康状態について聞かれると思います。労務に就くことが可能(傷病手当金は貰わなくなる)になってから、ということも頭に置かれると良いかと思います。
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