会社都合による失業保険について質問です。
28歳で9時~15時 パートで働いています。
時給750円で月給8万5千円です。
いつも半年契約をしていて
今回5月末までの契約更新で
6月1日~11月末までの契約更新をしました。
その2週間後ぐらいに
仕事量の減少で会社理由ということで
6月末での退職をいわれました。
平成19年10月1日~平成21年6月29日まで働いたことになります。
会社理由での失業保険は
年齢、働いた期間からいうと90日が給付期間と書いていましたが
90日を過ぎても仕事が決まってなくても給付はストップ
されるのでしょうか?
あと、給付期間中に妊娠しても
ストップでしょうか?
長くなり申し訳ありません。。。





平成19年10月~平成21年の6月29日
仕事が決まる決まらないに関わらず失業給付は止まります。
ただし職業訓練中であれば、給付期間がすぎても職業訓練終了まで延長されます。

また、妊娠した場合。
就職活動ができないので、ハローワークに申請して一時的にストップし、就職活動再開時に失業給付を再開させることもできます。
ただし期間が90日であったのであれば、それが増えることも減ることもありません。
失業給付は就職活動するための資金という名目なのです。
妊娠・出産に関する質問です。

短期の派遣で5か月と10日くらい働きました。派遣期間中に妊娠が分かりましたが、元々の契約期間まで働いてから退職し、その後は働かない予定です。
(短期派遣
の前は、半年くらい無職で失業手当てを受けていました)

最低でも6か月働かないと失業保険が受けれないと聞きましたが、あと1月程を短期バイトなどで働ければ受給資格があるのでしょうか?
その他に、私の条件で貰える手当て等ありますか?
※補足見ました。
気になって調べてみたところ、確かに妊娠による自己退職でも特定受給資格者になるようです。

結論から言うと、特定受給資格者なら合算して6ヶ月分の被保険者期間があれば受給できるようです。

あなたの場合、今の派遣で5ヶ月被保険者期間があるのであと1ヶ月あれば受給資格が得られそう。
バイトでも可ですが、きちんと雇用保険に入ってないとダメですよ!

※ただし妊婦が特定受給資格者になるには「受給の延期申請」をするのが条件です!
また妊娠中は受給できないため「受給は産後」となります。

失業保険は次の仕事を探すための給付金なので妊婦の場合、働けないので産後8週間後で働く意識がないと貰えません。

※上記は私が調べた情報からあなたの状況をあてはめて回答したので、ハローワークの審査によっては上記通りにならない場合があるかもしれません。
念のため地元のハローワークにも確認してみて下さいね!

ちなみに今の状況でも、出産一時金42万は貰えます。
旦那さんの扶養に入るなら旦那さんの健康保険から。自分で国民健康保険に入るなら国民健康保険から貰えます。
お願いします 再就職手当てについて教えてください
7月に退職し
失業保険の手続きをしました
7日間の失業期間を終え
8日目から3ヵ月の短期のアルバイトへいきました
7月27日から10月20日までの契約
その後10月21日から12月20日までの2ヶ月延長契約をし
12月21日からは年間雇用のパートになります
入社から雇用保険がかけられているので
ハローワークからは就職とみなしますので
辞め次第手続きをしたらすぐ受給できますよと言っていました
当初 長く勤めるつもりはなかったので 認定日、求職活動など
終了しあとは 辞め次第受給しようと考えていましたが
待遇もいいので
辞めない方向です
そこで 再就職手当てと言うのを耳にしたので
私は対象になるのでしょうか
又 就職日より1ヶ月以内に申請というのが
いつからなのか よくわかりません(もう 手遅れなのか、、)
ハローワークへ行く時間がありませんので
まず こちらで相談させていただきました。

給付制限ありの90日です
日当は4900円でした、
受給されるなら いくらもらえるのですか?

どうぞ 回答お願いいたします
先日、説明会に行ってきたものですが

質問者様の場合だと就職とみなされて、1ヶ月以上経ってるので、貰うのは残念ながら厳しいと思います。

1ヶ月以内という文字が強調されていたので…

ちなみにバイトを始めた日が就職した日になります。(週40時間勤務してましたよね!?)

貰えてた場合だと(給付日額の40~50%)×90日(残りの日数)だったと思いました。

一度ハローワークに行けたら一番いいと思いますが。
失業保険受給延長申請が可能になるまでの30日間の健康保険について
こんにちは。

出産のため退職しました。

失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)

健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。

ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。

では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?

皆さん、どうされているのでしょうか?

現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。

延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?

そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?

お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。

ご回答宜しくお願いいたします。
妊娠中であれば既に働けない状態から1か月たっていると言うことです。本人がいけない場合は代理でかまいません。離職票を持って一度相談に行ってもらって下さい。
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