失業保険受給中の扶養について。9月退職で10月から旦那の扶養に入り今日失業保険の認定を受けました。
仕事が決まらなかった場合は3月まで受給されるのですが、扶養から抜けなければなりませ
んか?
旦那の会社には保険証をもらう前に失業保険受給する事は事前に伝えており、了承済みです。
離職票のコピーなどいろんな書類を提出しました。
これから私がやるべき事は何でしょうか?
仕事が決まらなかった場合は3月まで受給されるのですが、扶養から抜けなければなりませ
んか?
旦那の会社には保険証をもらう前に失業保険受給する事は事前に伝えており、了承済みです。
離職票のコピーなどいろんな書類を提出しました。
これから私がやるべき事は何でしょうか?
失業給付を受け始めたということで、ご主人から口頭で伝えていただきましょう。
受ける金額はあらかじめわかっているはずで、一日当たりにして3612円未満だとおもいます。その場合は収入がありますが扶養に入る要件を失うことはありません。
単純に考えましょう。
年130万円未満で扶養ですよね。それを12月で割りさらに30で割る。その金額が3612円です。失業給付の受給金額がそれを上回らなければ問題ありません。そのほかの所得がある場合は合算した金額で考えます。
失業給付をきかん満了した場合、途中で勤めた場合など、所得に変化があるときは常に伝えます。
3月以後、引き続き失業状態でしたら扶養から抜ける必要はありませんが、様子が変わったことを伝え、よくわからないままでしたら新たな手続きが必要か確認すると確実ですね。
受ける金額はあらかじめわかっているはずで、一日当たりにして3612円未満だとおもいます。その場合は収入がありますが扶養に入る要件を失うことはありません。
単純に考えましょう。
年130万円未満で扶養ですよね。それを12月で割りさらに30で割る。その金額が3612円です。失業給付の受給金額がそれを上回らなければ問題ありません。そのほかの所得がある場合は合算した金額で考えます。
失業給付をきかん満了した場合、途中で勤めた場合など、所得に変化があるときは常に伝えます。
3月以後、引き続き失業状態でしたら扶養から抜ける必要はありませんが、様子が変わったことを伝え、よくわからないままでしたら新たな手続きが必要か確認すると確実ですね。
失業保険について質問です。
今年3/31に結婚退職します。
6月に引っ越し、入籍予定(式は8月なので、8月になるかもしれません)なのですが、
失業保険はもらえるのでしょうか??
職安に行くなら引っ越してからの方がいいのでしょうか…??
私は、平成18年4月~平成23年3月と丸5年勤務しました。月収は15万ほどです。
また、健康保険や国民年金、住民税など…はどのようにしたら賢いですか(>_<)?
税金や保険…など全くの無知で…
ぜひ教えてください!!
お願いします。
今年3/31に結婚退職します。
6月に引っ越し、入籍予定(式は8月なので、8月になるかもしれません)なのですが、
失業保険はもらえるのでしょうか??
職安に行くなら引っ越してからの方がいいのでしょうか…??
私は、平成18年4月~平成23年3月と丸5年勤務しました。月収は15万ほどです。
また、健康保険や国民年金、住民税など…はどのようにしたら賢いですか(>_<)?
税金や保険…など全くの無知で…
ぜひ教えてください!!
お願いします。
雇用保険に丸5年間加入していたのであれば雇用保険を受給することが出来ます。
受給する場合には退職する際に会社側へ早めに伝えて手続きをとっていただくことをお勧めします。
また退職後の健康保険についてですが、雇用保険を受給中は旦那様の加入している(又は親・兄弟の加入している)健康保険の被扶養者には加入できませんので、その間はお住まいの市区町村の国民健康保険へ加入する形になるかと思います。
その後雇用保険の受給が終了して、年収が130万円以下ならば健康保険の被扶養者に入ることをお勧めします。
理由は、国民健康保険は加入している世帯の人数、世帯の前年度の収入対して保険料が算出されるのに対して、社会保険は被保険者の収入に保険料率を掛けて算出し、加入人数に係わらず一定の保険料だからです。
住民税等は現在は結婚による軽減制度等はないため、特に手続きは必要ないかと思います。
受給する場合には退職する際に会社側へ早めに伝えて手続きをとっていただくことをお勧めします。
また退職後の健康保険についてですが、雇用保険を受給中は旦那様の加入している(又は親・兄弟の加入している)健康保険の被扶養者には加入できませんので、その間はお住まいの市区町村の国民健康保険へ加入する形になるかと思います。
その後雇用保険の受給が終了して、年収が130万円以下ならば健康保険の被扶養者に入ることをお勧めします。
理由は、国民健康保険は加入している世帯の人数、世帯の前年度の収入対して保険料が算出されるのに対して、社会保険は被保険者の収入に保険料率を掛けて算出し、加入人数に係わらず一定の保険料だからです。
住民税等は現在は結婚による軽減制度等はないため、特に手続きは必要ないかと思います。
【失業給付対象期間と扶養について】
様々なパターンの投稿を検索したのですが合致するものがなく、理解に至らなかった為、質問させていただきました。
4月末自己都合退職→5月11日ハローワークにて申請→5月12日職業訓練申し込み→5月31日職業訓練手続き(ハロワにて)→6月1日~学校開始。
という流れなのですが、主人の扶養(社会保険)に5月1日~入ってました。6月1日カラ学校が始まる為、給付制限(3ヶ月)がなくなる、と31日に手続き時に言われた為、5月末付けで社会保険・厚生年金資格喪失証を送付されるものだと思ってました。※①(要扶養脱退手続き)
※②(失業保険受給対象月に脱退の条件にて扶養に入ってました)
→この認識がまず合っているかどうかです…
最新の(5月31日作成分の)雇用保険受給資格者証のコピーと共に扶養脱退の書類を主人の会社に送付したところ…『対象期間が未記入ですが、いつが対象期間にあたりますか?』と聞かれハローワークに聞くと『実際の入金日ではなく6月1日カラです』とのこと。会社の方がおっしゃること,私の認識,ハローワークの方が回答したこと,この3者間で認識のズレがナイのかとても気になります…
上記文章カラわかるように説明が下手なのですべての方に上手く伝わったのか…
同じような状況になった方や詳しい方にご回答いただければ大変有難いです。
宜しくお願い致します。
様々なパターンの投稿を検索したのですが合致するものがなく、理解に至らなかった為、質問させていただきました。
4月末自己都合退職→5月11日ハローワークにて申請→5月12日職業訓練申し込み→5月31日職業訓練手続き(ハロワにて)→6月1日~学校開始。
という流れなのですが、主人の扶養(社会保険)に5月1日~入ってました。6月1日カラ学校が始まる為、給付制限(3ヶ月)がなくなる、と31日に手続き時に言われた為、5月末付けで社会保険・厚生年金資格喪失証を送付されるものだと思ってました。※①(要扶養脱退手続き)
※②(失業保険受給対象月に脱退の条件にて扶養に入ってました)
→この認識がまず合っているかどうかです…
最新の(5月31日作成分の)雇用保険受給資格者証のコピーと共に扶養脱退の書類を主人の会社に送付したところ…『対象期間が未記入ですが、いつが対象期間にあたりますか?』と聞かれハローワークに聞くと『実際の入金日ではなく6月1日カラです』とのこと。会社の方がおっしゃること,私の認識,ハローワークの方が回答したこと,この3者間で認識のズレがナイのかとても気になります…
上記文章カラわかるように説明が下手なのですべての方に上手く伝わったのか…
同じような状況になった方や詳しい方にご回答いただければ大変有難いです。
宜しくお願い致します。
雇用保険の失業給付(基本手当)受給中、その1日分の金額が3,612円以上であるときは、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者要件の130万円未満と、基本手当3612円とは・・・
国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者になるには、60歳未満なら年収130万円未満という決まりがあり、この130万円を見るのは先々の見込みの話です。
そして、雇用保険の基本手当の場合、給付日数は関係なく、基本手当を半年間もらうものとして計算されます。
つまり、基本手当1日分の金額に180日を掛けて、これが65万円(130万円基準の半年分)を超えるかどうかで130万円の収入見込みを算定するのです。
65万円÷180(日)≒3611.111円
これにより、基本手当日額3,611円なら被扶養者要件を満たし、3,612円ならば被扶養者要件を満たさないということになります。
もしも、基本手当の給付日数が90日などでも、このように1日いくら?という計算となります。
つまり、給付が終了しないと、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができないということになります。
(まだ、給付日額を受給していない場合でも、上記のように収入として計算されてしまいます。)
よって、ご主人の会社で言われた『対象期間が・・・』というのは、いつから受給開始となりますか?ということです。
(給付制限がある場合、3ヵ月後からの支給となりますので、いつ受給が開始となり、また、終了するのか?ということを確認する為です。)
訓練校通所期間中は、受給の延長もありえますので、国民年金、国民健康の加入は退所後ということになります。
被扶養者要件の130万円未満と、基本手当3612円とは・・・
国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者になるには、60歳未満なら年収130万円未満という決まりがあり、この130万円を見るのは先々の見込みの話です。
そして、雇用保険の基本手当の場合、給付日数は関係なく、基本手当を半年間もらうものとして計算されます。
つまり、基本手当1日分の金額に180日を掛けて、これが65万円(130万円基準の半年分)を超えるかどうかで130万円の収入見込みを算定するのです。
65万円÷180(日)≒3611.111円
これにより、基本手当日額3,611円なら被扶養者要件を満たし、3,612円ならば被扶養者要件を満たさないということになります。
もしも、基本手当の給付日数が90日などでも、このように1日いくら?という計算となります。
つまり、給付が終了しないと、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができないということになります。
(まだ、給付日額を受給していない場合でも、上記のように収入として計算されてしまいます。)
よって、ご主人の会社で言われた『対象期間が・・・』というのは、いつから受給開始となりますか?ということです。
(給付制限がある場合、3ヵ月後からの支給となりますので、いつ受給が開始となり、また、終了するのか?ということを確認する為です。)
訓練校通所期間中は、受給の延長もありえますので、国民年金、国民健康の加入は退所後ということになります。
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