失業保険について教えてください。就職活動はしているのですが、失業保険をもらっている間はアルバイトやパートをしてはいけないのでしょうか。
アルバイトやパートをすることは禁止されていませんが、働いた日数分は失業保険が減額されます。
具体的には、失業保険の申請をした時のパンフレットにも明記されていますよ。
失業保険の受給資格について教えてください。過去2年のうち、通算して11日以上働いた日が12月あればもらえるとありますが、私は、20年4月から10月までの7月分の離職票と21年4月から7月までの4月分の離職票があります
。これでは、たりないので4月からまた働き始めようと思っていますが、その場合は最初の20年の分は2年を過ぎてしまうから使えなくなりますよね。離職票の期限は1年という、話も聞きますが、そうすると2年のあいだ通算して12月以上というのがわからなくなります。一年しか期限がないなら2年のうちに期限がきれてしまうのではないでしょうか。どなたか、くわしく教えてください。私がいま持っている離職票2枚は使えるのでしょうか。
今年の4月から働きだすのでしたら、平成20年に働いた分は失業手当受給のための過去2年間の対象期間から外れます。
つまり、今年は4月~11月までの8ヶ月以上働かなければ失業手当は受給できません。
必要な離職票は「平成21年4月~7月」および「平成22年4月~11月」の2枚です。
また、離職票の期限が一年なのではなく、前職から再就職までの空き期間が一年未満でなければ雇用保険期間は通算されないということです。
出産後の失業保険給付と扶養について教えて下さい。

去年の12月に妊娠の為に退職し、その後失業保険給付の受給延長手続きと旦那の扶養に入る手続きをしました。
雇用保険は退職までにトータルで21ヶ月かけており、出産後にもしかしたら、働くかもしれないので、念のために延長手続きをしました。

四月からパート(扶養内)で働こうと思い旦那の会社に離職表を預けているために、返還してもらおうと思いましたが、失業給付を受けるのであれば(一日3000円)扶養を外れないといけないと言われました。

扶養に入ったままパートで働くつもりでしたので、びっくりし意味がわからずです…。

また、早期に就職が見つかれば早期就職者手当は貰えるのでしょうか?

どなたか教えて下さい。
受給期間の延長期間中でしょう、働いたら駄目ですよ

働ける状態にあるなら、延長は解除して受給手続きをするか、

受給資格を放棄しなければなりません

再就職手当は、今の状態では受けられません、

延長期間を解除して受給手続きをして待機期間が

満了した後、一定の条件を満たさなければ支給されません

扶養については健康保険の扶養条件が、失業保険受給中は

資格を認めないという規定になっていたのですよ
男 既婚 子供1人です。妻の失業保険の適応について質問があります。
妻は正社員で昨年の3月から育児休暇に入っております。

1月に復帰予定でしたが、保育園のあきがなく待機児童になったため、3月末まで育児休暇延長してます。
ただ今回も希望保育園では待機児童になり、入れそうな保育園は車でないと通うのが大変なので、今の職場に勤めるのは難しくなり、3月いっぱいで退職し、今後は車通勤が可能なパートタイムの仕事を探しながら子育てをする事になりました。
そういったケースでも仕事が見つかるまで失業保険の適応はありますか?
失業保険は給付されると思います。

自己都合での退職なので、待機期間がありますが(私は去年給付された時は約3ヶ月の待機期間だったと思います)その後は勤続年数などによって決まる給付期間の間は失業保険が貰えると思います。

お子様は何歳でしょうか?

お子様が小さく、保育園などに通っていない場合は、私の住んでいた地域では働けない環境にあるということで給付がされないこともありました。
受給手続きの時に、保育園の在園証明を提出したことがあります。

しかし受給期間の延長というものが出来ます。たしか受給開始を3年間延長出来たと思います。
私も第2子出産のために退職した時は、受給期間の延長手続きをし、求職活動を始めた時から失業保険を貰い始めました。

詳しい説明は退職する時に会社から貰う【離職票】や失業保険の受給者説明会で説明されますので、不安に思わなくても大丈夫だと思いますよ。

失業保険の給付金額は、たしか【離職前6ヶ月間の給与の50~80%】となっているので育休中で給与が支払われていない場合はどうなるのかは、私にはわかりません。

会社やハローワークに聞いてみるのが早いと思います。
失業保険について
もうすぐ出産する妊婦です^^会社を9月いっぱいで退社しました。おそらく今年は9月までの収入が結構あるので夫の扶養にははいれないと思うんです。ですから失業保険をもらうための出産のための受給延長というよりはすぐもらう手続きをして、(3ヶ月のもらえない期間は別として)来年保険をもらい終わってから健康保険の不扶養に入ろうと考えています。と、いうのも確か扶養に入っていると失業保険はおりないと聞きました。なので一旦扶養から抜けて又入れる・・・正直面倒ですよね・・・?自分が手続きできるならいいんですが、旦那に説明してそれを会社の総務の方に話をして手続きしていただく・・・無論、そのための総務課なんでしょうが、あまり人数が多い会社ではないのであまりこういった例がないみたいで、私としては手続きが面倒なので扶養には来年中旬から入れてもらおうと考えているんです。
そこで質問ですが、私の場合受給申請と、受給延長手続きは両方とも11月中にしなければいけないということで間違いないでしょうか??確か、退社後一ヶ月経過した日から一ヶ月以内に職業安定所へいかなければならないと聞いたような気がします。そして、依願退職ですから、申請後、3ヶ月たってから(働ける状況だとして)受給開始でいいんでしょうか??私の場合2月または3月くらいからになりますか??でもらっていた給料の総支給額の7割を4ヶ月もらえるんでしょうか??
長文で申し訳ありませんが詳しい方教えていただけますか??
>もうすぐ出産する妊婦です・・・・・
雇用保険では、失業給付金の受給資格者の要件として「失業の状態」にあり、尚かつ「いつでも働ける状態」であることとされております。まもなく「出産」ということであれば「いつでも働ける状態」であるとは認められませんので、失業給付金を受給する対象とはなりません。

受給延長の届をしてください。
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