妊娠中の妻を扶養に追加する件について。

妻が4月末で退職をして夫の扶養に入ろうと思っているのですが、
保険組合に扶養の変更(追加)届けを提出した所、
職業安定所で失業保険の延長通知書をもらってからでないと
扶養に入れる事はできないとの事でした。
(ちなみに、妻は9月出産予定で妊娠中です)
これは、どこの会社でも同じなのでしょうか?

失業保険の延長申請は、退職後1ヶ月たってからでないとできないので
少なくとも1ヶ月の空白ができてしまいます。
その間は、国民健康保険に入るようにと言われました。

何か腑に落ちない所があるのですが、これが通常なのでしょうか?

あと、妻の年金はどうすればよいでしょうか?

ご存知の方がいましたら、教えてください。
扶養の基準は健保組合によって違うようです。政府管掌であれば、妻が失業して収入がないことを会社が承認すればすぐに扶養に入れられます。(失業保険をもらっていたら別ですが)
健保組合は経済の苦しいところが多いから扶養に入る条件が厳しいのかも知れないですね。もし腑に落ちないのであれば、直接健保組合に問い合わせてみたらいかがですか?
奥様の年金は「国民年金第3号被保険者」というのに変更されます。(サラリーマンの配偶者はみんなこれです)今は会社で奥様の年金の手続きもしてくれるはずですよ。
私は失業保険の給付を受けられるのでしょうか?
派遣で働いている者です。

3月末で仕事が契約終了になりました。

今回の仕事では、09’1/1~09’3/31まで雇用保険に加入しており、1ヶ月後に『会社都合』で離職票を発行してもらえる予定です。
前回の仕事では、06’8/1~08’7/11まで雇用保険に加入しており、離職票は貰っておらず、依頼をすれば『自己都合』で発行されると思います。

このような場合、前回の自己都合の離職票が有効になりますか?
そうなると、離職票の有効期限は1年なので、待機期間の3ヶ月を考えると失業保険の給付は受けられないと考えていいのでしょうか?

わかる方がいらっしゃれば、教えて下さい。
よろしくお願いします。
前回と今回の仕事の間(離職期間)が1ヶ月(1年以内)ですので、雇用保険加入期間は1年7ヶ月(1年4ヶ月+3ヶ月)になります。
離職理由は、直前のものになるので『会社都合』という事になるはずです。

あと、前回の離職票を貰っていないのであれば、1度ハローワークへ行って必要か否か確認をするといいと思います。
それから、今回の離職票も1ヶ月は少し遅い(通常1~2週間くらい)ので、早めに送ってもらうよう請求してもいいと思います。
この場合は給付制限なしで失業保険は貰えるでしょうか。
前々職を約2年間勤務(社会保険、雇用保険加入)、その後すぐに次の職業が見つかったので、自己都合で退職し、前職にあたる会社に3月に入社。3ヶ月の試用期間中は、社会保険の加入はなく3ヶ月半後、会社側から本採用できない、試用期間も1ヶ月しか延長できないという勧告を受け、2日後に自己都合という形で退職しました。しかし社会保険に加入していないということで、離職票が発行できないということで前々職の離職票を持って失業保険の手続きをしました。ただこのままだと給付制限がある状態での手続きとなるといわれたので、上記の事情を話し何とか給付制限なしで支給できるようにお願いしたところです。同時に前職の給料明細に雇用保険の差し引きがあったので、それも含めて問い合わせをしてもらっている状況です。
自分としては、前職に関しては形では自己都合ですが、この会社に在籍できる選択肢がないのでしかたなく退職した形です。
あまりに急な展開なので、就職活動も生活もうまくいっておりません。
この場合は、どうなるでしょうか。知識のある方どうかアドバイスをください。よろしくお願いします。
社会保険って何か理解していますか?
社会保険とは、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険です。

試用期間だからと言って加入しなくて良い法はありません。(4か月以下の短期契約なら可能)

貴方の雇用条件がわからないので回答はできませんが、加入要件は下記の様になっています。

所定労働時間が週20時間未満 労災は必須
所定労働時間が週20時間以上 労災・雇用保険は必須
労働時間が正社員の4分の3以上 労災・雇用保険・健保・厚年は必須

ハローワークに行き、雇用保険に遡って加入を会社に言ってもらい、加入できたらすぐに受給できます。
それが出来ない場合は、3ヵ月の給付制限となります。
【失業保険受給延長について】2年間契約社員で勤めた会社を7月いっぱいで契約延長を断り退職した者です。私の条件で延長給付が受けられるかを教えていただきたく質問いたしました。
ハローワークではコード24の契約期間満了による離職(一般受給資格者)と認定され、7日間の待機後に受給が開始され残り13日で終了してしまいます。先日、1年間失業している知人から「懸命に就職活動をしてると認められれば延長してもらえるよ」という話を聞きました。私の場合この3ヶ月間で10社応募、面接を受けてはいるものの、コード24で特定理由離職者に該当しませんので対象外かと思うのですが、延長はされる可能性はあるのでしょうか?また毎回の認定日に提出する失業認定申告書には活動記録を2社しか記入する欄がないので、こちらもそのまま2社だけしか記入していませんでした。現在も4社に応募しておりますが、残り13日で就職するのは難しいと思いますので、できれば延長されると有難いと思っております。詳しい方などいらっしゃいましたらご意見アドバイスをお願いいたします。
先に回答されている通り、個別延長給付はむりです。
しかし、自己都合退職扱いですが、給付制限はつきませんから早期に受給はできますよ。
失業保険の給付で困っています。会社都合か自己都合によるものになるか教えてください
先日仕事を辞めました。アルバイト数名と社員1名(私)で営業している飲食店をやめました。
期間はちょうど1年勤めました。もともと5年前に今の会社とは違う会社に就職したのですが、前の会社の社長がもうこれ以上会社の運営ができないとのことから、今の会社に営業譲渡されて、その際アルバイトも全員今の会社に移ってきた経緯があります。なので、同じお店で働いてるのは5年なのですが、今の会社だと1年になります。この場合は給付の金額とかって変わってくるものでしょうか??私は27歳です

あと、辞めた理由がアルバイトとモメてしまったことなんです。
普通にもめるだけなら問題ないんですが、相手がヤクザを連れてきて、ヤクザに殺すぞ等脅されました。
灰皿を投げつけられそれ以外にも毒入りコーヒーをだしてる、や、私の彼氏も追い込むぞなどなど、私に対しても辞めるまで追い込むと皆が見てないところで言ってくるので、会社の重役に相談し、今期限り(来年3月まで)で辞めることにしておりました。会社にも来年で辞めたいといっておりました。私も彼女に対しての態度が悪かったのだから、我慢しようと、反省しようと思ったんですが、1ヶ月半後また同じ人とけんかしてしまいました。

前回は私も悪かったと反省しておりましたが、今回は私もこの人といっしょに仕事するのは限界だし、またヤクザがくるはずと思ったので、会社に「無理です。辞めさせてください」というと仕事は仕事だから今すぐには無理とのことでしたが、私も命のかかっているので、次の日から公休にさせてもらいました。大人の辞め方ではないのですが、その後は会社がずっと公休扱いにしてくれて、辞める日まで公休でした。
しかしもめた方はやはり次の日ヤクザを呼んでおりました。ヤクザはうちの会社だけでなく、テナントを統括している店長やマネジャーにまで私の文句を言っているようです。ただ誰もその人たちの言うことを信じてないですが、(恐喝罪で訴えたら?と統括のマネジャーに言われましたし)私も前回のこともあり、自分の命が惜しいと思って、お店出社してません。会社からは辞めるなら引継ぎをするように言われ、引継ぎノートを作ったりして過ごしていました。直接教えないと引継ぎできない項目もあるので、夜、ヤクザやもめた人と合わない時間帯を選んで出社しました。現在は離職票が届くの待ちです
このような状態でも会社都合ではなく自己都合になりますか?
失業保険→今は雇用保険といいます

雇用保険の受給資格は働いていた期間で決まるものではありません
被保険者期間といって、雇用保険に加入していた期間で
決まるものです
この被保険者期間が離職前の2年間に通算して
12ヶ月以上ないと受給資格はありません

あなたの離職理由は従業員同士のトラブルから恐喝事件に
なったため、働ける環境でなくなった為と思われます
この場合は、残念ですが特定受給資格者にはなれませんので
、自己の都合で離職になります

それよりもこの場合は、文中にもありますが、恐喝事件ですので
警察に届けたほうがいいですよ、
まずそちらを解決しない事には再就職どころではないでしょう、

雇用保険は求職活動が出来ない人には支給されませんよ
関連する情報

一覧

ホーム