夫の扶養と失業保険について。

性別女、夫の扶養に入り子育て中でしたが、延長していた失業保険の期限が切れそうなこともあり、
扶養を抜け失業手当を受給しながら職探しをしています。

会社都合退職で、今年1/20に手続きに行きました。
90日の支給です。

311の震災で会社を辞めたのですが、離職票が半年来ず(催促は何度も)その間扶養にはいれませんでした。
無知な上に病院に行くことが無かったので国保にも加入しておらず、現在その間の年金分なども払うようにとの書類が来ました。

質問1、
離職票がすぐに来れば1、2ヶ月ほどの国保や国民年金だけで済むのに、何故か半年も来なかったせいで高い年金代を払うのは納得がいかないのですが、どうにかならないのでしょうか?

2、今年1月20日に失業保険の申請に行ったのですが、扶養の手続きの関係で1月・2月と夫の会社でわたしの扶養分?のお金が引かれているのですが、1・2月分も国民年金を払うように支払い書がきました。
期間がダブっても支払わなければならないのでしょうか?


詳しい方、教えてください。
まずわかりやすい部分から
2、今年1月20日に失業保険の申請に行ったのですが、扶養の手続きの関係で1月・2月と夫の会社でわたしの扶養分?のお金が引かれているのですが、1・2月分も国民年金を払うように支払い書がきました。
期間がダブっても支払わなければならないのでしょうか?

ご主人の会社でトピ主さんの分の負担分を天引きすることはありえません。

扶養に入っていないのでしょうか?

扶養に入っても金額が増えることはないですし、
扶養から出ても金額が減ることはないです。

それとも土建国保なり医師国保なりそう言う系の健康保険なのでしょうか?

それは扶養であっても一般的な被扶養者とは違い
健康保険料が少し負担が発生します。

協会けんぽ等は被扶養者がいても保険料は変わりません。

>質問1、
離職票がすぐに来れば1、2ヶ月ほどの国保や国民年金だけで済むのに、何故か半年も来なかったせいで高い年金代を払うのは納得がいかないのですが、どうにかならないのでしょうか?

ハローワークから督促をしてもらうことも可能だったのですが、
それもできなかったのでしょうか?

震災の時とのことですが、
会社自体が倒産してしまったのでしょうか?

会社都合にも色々ありますが、
会社自体が存在しなくなってしまった場合
手続きが遅れてしまうことは多々あります。

今回は
>無知な上に病院に行くことが無かったので国保にも加入しておらず、

↑これが本来あるべき姿ではないので
国民健康保険料の負担が無かったことで
我慢するしかないですね。

退職の前の年の所得がわかりませんが、
国民健康保険料の方が負担額が多い方はたくさんいますよ。

前の会社に請求するくらいですが
会社都合で退職をしてもらうような会社に
支払い能力があるとは思われません。

将来の年金受給額が減ってもいいならば
会社都合の退職ですし、
免除申請をしてもよかったと思います。
(今は申請時期を過ぎてしまったので無理ですが・・・)

従って諦めて下さい。
今週の土曜日で臨月になる妊婦です。
3月20日で会社を退職し、21日より社会健康保険から国民健康保険に切り替わります。
(出産手当・失業保険を受給するので、旦那さんの扶養には入れません。)
そこで、国民健康保険料・国民年金を自分で払っていかなくてはならないのですが…恥ずかしい話…急な医療費などで、今の生活でギリギリです…あまり余裕がありません。妊娠出産により、国民健康保険料・国民年金の支払いの減額などは無いのでしょうか…
無知な質問で、申し訳ないのですが…よろしくお願いします。
Q.妊娠出産により、国民健康保険料・国民年金の支払いの減額などは無いのでしょうか…

A.国民健康保険に関する減免などの措置はその市区町村ごとにより異なりますが、おそらく「妊娠したことによる」という理由は採用されないかと思います。ただ、離職した方については、認めている市区町村もありますので、総合的に納税相談という形で市区町村役場にて相談に行かれることをお勧めします。

また、国民年金ですが、これもまた妊娠出産を理由に免除というのはありません。ただ、国民年金の免除は世帯の所得に応じて可能になります。3/20に退職と言うことであれば、離職票を持参して免除手続きを行うことによって「退職(失業)による特例免除」というものが可能です。これは、本来免除を審査するときの所得は「世帯全員の所得」となりますが、この特例ではあなた自身の所得を計算に含めませんので、かなり免除を受けられる可能性が高くなります。

臨月ということで、これから元気なあかちゃんを生まれることを祈っております。


さくら事務所
社会保険の扶養について

初めて質問させていただきます。

主人の社会保険の扶養に入る条件は、私の収入が年間130万円以下でなければならないのはわかっているのですが、それは失業保険の給付金額を含みますか?
私は今年から主人の扶養に入っています。

重ねて、今年の1月~7月の間に失業保険の給付を合計267,691円受けました。
(基本手当日額は3,612円以下です)

その間、制限内でバイトをして、給付が終わってからも続けていて、年間103万円以内で働くつもりでした。

しかし色々ありまして、このままいくと、年間合計が105、6万円ぐらいになってしまいそうです。
私の所得税と住民税は払わなければならなくなるけど、主人は配偶者特別控除はうけられるからまぁいっかと思っていたのですが、失業保険の給付金額を足すと、130万を越えることに気づきました…。

この場合、社会保険の扶養からは外れますか?

それなら、10月、11月のシフトを減らしてもらわないといけないので…。

ご回答よろしくお願いします。
社会保険の扶養の要件である年間130万円未満の判定は
見込みの金額になり、失業手当は含みます。
しかし日額3,612円未満の場合には
見込み金額130万円未満(日額金額3,612円未満)
に該当しますので、その間でも扶養から外れません。
年間の合計が130万円未満であれば大丈夫です。
健康組合の規定を確認して下さい。

試算して105.6万円と失業手当との合計金額が130万円未満でない場合

130万円未満になるように
105.6万円を103万円などに調整が必要です。

所得税の扶養について

所得税の配偶者かどうかの収入には、
失業手当は含まれません。課税されません。
収入に記載する必要はありません。
失業手当を抜いた金額で判定します。

年間合計105.6万円の場合、
配偶者特別控除36万円の適用があります。

夫の年末調整までに夫の会社の経理に
収入が決まった時点で知らせましょう。

所得税よりも社会保険の扶養から外れるほうが
出費が(国民健康保険と国民年金)大きいので
130万円未満は抑えましょう。
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