扶養に入るには離職表が必要とのことですが、自発的失業後に家族の扶養に入ったら失業保険は貰えなくなりますか?
また国民健康保険の額は失業した翌日から入る場合にはいくらになりますか?
正社員のようなアルバイトでしたが、無職になった場合には保険料はいくらになりますか?
回答よろしくお願い致します
また国民健康保険の額は失業した翌日から入る場合にはいくらになりますか?
正社員のようなアルバイトでしたが、無職になった場合には保険料はいくらになりますか?
回答よろしくお願い致します
社保扶養に入ったから失業保険を貰えない‥‥のではなくて、失業保険の日額が社保扶養になれる金額(3,611円以下)に収まっていないから社保扶養にはなれないのです。
旦那さんの保険の扶養に入れるのは失業保険もらい終わってからでしょうか?
正社員で働いていますが今月末で退職します。毎日忙しかったので少しのんびりしようと思って失業保険をもらって
その後パートで働くつもりです。
旦那の保険の扶養に入るのは失業保険をもらい終わってからでしょうか?
その間は自分で健康保険と国民年金を支払うようになるのでしょうか?
正社員で働いていますが今月末で退職します。毎日忙しかったので少しのんびりしようと思って失業保険をもらって
その後パートで働くつもりです。
旦那の保険の扶養に入るのは失業保険をもらい終わってからでしょうか?
その間は自分で健康保険と国民年金を支払うようになるのでしょうか?
「自己都合退職」であれば失業給付受給まで3ヶ月の給付制限がありますから、すぐに国保に加入しなくても大丈夫です。
また、失業給付日額3612円以上もらうと健康保険の扶養に入れないとよく言われていますが、健保により対応はさまざまですので、そこのところはご主人の健保へ確認が必要です。
ご主人の健康保険の扶養に入れない場合、単独で国民健康保険に加入することになります。
wamiwami26さん
また、失業給付日額3612円以上もらうと健康保険の扶養に入れないとよく言われていますが、健保により対応はさまざまですので、そこのところはご主人の健保へ確認が必要です。
ご主人の健康保険の扶養に入れない場合、単独で国民健康保険に加入することになります。
wamiwami26さん
退職後の各種手続きについて教えてください。
6月30日付けで病気療養を理由に退職しました。明日前職の総務へ伺い、退職の手続きをすることになっています。
病院へ通院しなければならないので、出来るだけ早急に健康保険証が欲しいのですが退職の証明がないと発行してもらえないのでしょうか?また、父の扶養に入る場合、自分で保険料を払う場合と比べて発行までに時間がかかりますか?
病気が完治するまでは定職に就かないつもりなのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
その他今後やらなければいけない手続き、必要書類など教えてください。
6月30日付けで病気療養を理由に退職しました。明日前職の総務へ伺い、退職の手続きをすることになっています。
病院へ通院しなければならないので、出来るだけ早急に健康保険証が欲しいのですが退職の証明がないと発行してもらえないのでしょうか?また、父の扶養に入る場合、自分で保険料を払う場合と比べて発行までに時間がかかりますか?
病気が完治するまでは定職に就かないつもりなのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
その他今後やらなければいけない手続き、必要書類など教えてください。
お父様の扶養に入ることが出来れば、保険料の負担なしに健康保険の加入者になれるので、一番有利です。
但し、これには条件があり、お父様と生計を同じくし、お父様に扶養されていること、自分で働く予定がある場合は、年収見込みが130万円未満であることが必要です。また、傷病手当金を受給中の場合は、日額3,612円(年換算130万円)以上は、被扶養者になることは出来ません。同様に、失業手当を日額3,612円以上受給中は、被扶養者になれませんので、ご注意ください。
国民健康保険に加入する場合は、「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要です。健康保険証は直ぐに発行してくれる市町村役場とあとで郵送する市町村役場に分けれます。
直ぐに、健康保険証が発行されない場合は、一旦10割の治療費を負担し、健康保険証持参で7割分を返還してもらいます。
但し、これには条件があり、お父様と生計を同じくし、お父様に扶養されていること、自分で働く予定がある場合は、年収見込みが130万円未満であることが必要です。また、傷病手当金を受給中の場合は、日額3,612円(年換算130万円)以上は、被扶養者になることは出来ません。同様に、失業手当を日額3,612円以上受給中は、被扶養者になれませんので、ご注意ください。
国民健康保険に加入する場合は、「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要です。健康保険証は直ぐに発行してくれる市町村役場とあとで郵送する市町村役場に分けれます。
直ぐに、健康保険証が発行されない場合は、一旦10割の治療費を負担し、健康保険証持参で7割分を返還してもらいます。
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