ただいま妊娠8ヵ月です。1月上旬にパートを退職して、雇用保険をかけていたので失業保険をもらいたいです。主人の扶養に入っていて、年間の収入は95万円くらいでした。
1) 昔、失業保険をもらってたことがあるので何となくは分かりますが、離職票が届くのが、2月上旬になり、大きいお腹で動くのが大変なので、出産(予定日は4月7日)をしてから申請をしたいのですが、。。可能でしょうか?
2)辞めてから、どのくらいの期間まで申請ができますか?
3)もしくは、産まれてからしばらくは動けないので、先に申請したほうがいいでしょうか?
質問たくさんで申し訳ありませんが、分かる方いましたら、よろしくお願い致します。
1) 昔、失業保険をもらってたことがあるので何となくは分かりますが、離職票が届くのが、2月上旬になり、大きいお腹で動くのが大変なので、出産(予定日は4月7日)をしてから申請をしたいのですが、。。可能でしょうか?
2)辞めてから、どのくらいの期間まで申請ができますか?
3)もしくは、産まれてからしばらくは動けないので、先に申請したほうがいいでしょうか?
質問たくさんで申し訳ありませんが、分かる方いましたら、よろしくお願い致します。
妊娠中は求職出来ないと(していけないわけではない)ので、離職票を持ってハロワで延長手続きをして下さい。退職後、3年と元々の1年の期限と併せて最高で4年間権利を延長できます。出産後落ち着いてから再度給付の手続きをするといいでしょう。
失業保険の個別延長制度についてアドバイスお願い致します。
私は経営不振により会社都合退社致しました。
本日で失業保険の受給は満了だったのですが、個別延長が適用され60日間延長となりました。
私は現在妊娠中で、手当てをいただき始めてから2ヶ月過ぎた頃に妊娠が発覚しました。
出産費用やキャリアの事も考慮しても勿論今後も働く意志はあるのですが、残念ながら面接にすらたどり着けない状態です。
なんとしても就職したいので、正社員雇用のチャンスがある飲食店でアルバイトをし、なんとか正社員で雇ってもらえないか頼んでいる状態ですが、最低でもバイト期間が3ヶ月必要との事でした。
無論、ハローワークにはきちんと申告し、収入がある日の手当ては一切頂いておりません。
妊娠が理由での退職ではない、臨月ギリギリまで働く意志がある、アルバイトの申告はちゃんとしている、予定日は今年の12月24日である。
以上の条件で、このまま延長制度を受ける事に問題はあるのでしょうか?
何度も調べてはいるのですが、不正受給にあたるのではと不安です。
現在週5勤務なので、頂いている手当ては週2日分の8000円程になります。
どうかアドバイスお願い致します。
私は経営不振により会社都合退社致しました。
本日で失業保険の受給は満了だったのですが、個別延長が適用され60日間延長となりました。
私は現在妊娠中で、手当てをいただき始めてから2ヶ月過ぎた頃に妊娠が発覚しました。
出産費用やキャリアの事も考慮しても勿論今後も働く意志はあるのですが、残念ながら面接にすらたどり着けない状態です。
なんとしても就職したいので、正社員雇用のチャンスがある飲食店でアルバイトをし、なんとか正社員で雇ってもらえないか頼んでいる状態ですが、最低でもバイト期間が3ヶ月必要との事でした。
無論、ハローワークにはきちんと申告し、収入がある日の手当ては一切頂いておりません。
妊娠が理由での退職ではない、臨月ギリギリまで働く意志がある、アルバイトの申告はちゃんとしている、予定日は今年の12月24日である。
以上の条件で、このまま延長制度を受ける事に問題はあるのでしょうか?
何度も調べてはいるのですが、不正受給にあたるのではと不安です。
現在週5勤務なので、頂いている手当ては週2日分の8000円程になります。
どうかアドバイスお願い致します。
不正受給なら.逆にハローワークから指摘がくるのと思うので問題ないのでは(^^)ちょっと気になって過去の質問も読ませて頂きました。
中々大変な妊婦生活の様ですが.もう安定期に入った頃ですか?ご主人の仕事は見つかりましたか?生活費折半は共働き家庭じゃありかもしれませんが.赤ちゃんが保育園入るまで.産後最低二・三ヶ月は無給です。貯金を切り崩す生活と子育て…。私も五ヶ月だけ経験しましたが.B型女の私でさえストレスたまりますよ(笑)
今は赤ちゃんの為にも無理しないようにして下さい~♪
中々大変な妊婦生活の様ですが.もう安定期に入った頃ですか?ご主人の仕事は見つかりましたか?生活費折半は共働き家庭じゃありかもしれませんが.赤ちゃんが保育園入るまで.産後最低二・三ヶ月は無給です。貯金を切り崩す生活と子育て…。私も五ヶ月だけ経験しましたが.B型女の私でさえストレスたまりますよ(笑)
今は赤ちゃんの為にも無理しないようにして下さい~♪
失業保険の給付について教えてください。
私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。
雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。
地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。
雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。
地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
地元HWが正しいです。
まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。
また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。
質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。
雇用保険の受給要件には、
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
とされています。
つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。
また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。
質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。
雇用保険の受給要件には、
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
とされています。
つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
派遣社員の産休・育休・失業保険について
派遣社員として働いています。
このたび、妊娠のために仕事を離れることになりました。
以下の条件なのですが、私の疑問点が5つあります。
・出産予定日 12月末
・産休発生日 11月中旬
・派遣契約について
同じ派遣先に同じ派遣元から7年勤務。
3ヶ月更新を繰り返している。
直近の更新は8月-10月となり産休取得日までに足りないのだか
派遣先の好意により4ヶ月契約(11月まで)でもよいといわれている。
ただ、育休(1年)取得後、同じ派遣先に復帰できるかは、派遣先の経営状況に
因るため派遣先からは約束はできないといわれてます。
大学を卒業してから雇用保険は10年以上切れ目なく払い続けています。
これから派遣元に報告をするのですが、
・産休取得を希望していること(そのときの雇用契約は派遣先)
・出産後、派遣元と直接雇用契約を結んで育休取得を希望していること
を伝える予定です。
上記は法律に基づいてできるので問題ないと思うのですが、
以下の点が疑問点です。
(1)育休中の健保は現在の健保になるのか、その場合の保険料の支払いはどう
なるのか
(2)年金の支払いはどうなるのか
(3)育休中は賃金が0円になるため、夫の税扶養に入ることができるのか
(4)育休取得終了後、新たな仕事(または現派遣先)への復帰が適わなかった場合、
離職票をもらって「会社都合による」即時失業保険を受給することが
できるのか
(5)その場合の金額算出は、育児休暇中の賃金が0円のため産休前6か月分で
算出されるのか
(6)夫はサラリーマン。仕事がない可能性が高いのですっぱり諦めて
夫の扶養にはいるという選択肢もあるのだが、それをしてしまうデメリットは
何か。
派遣社員として働いています。
このたび、妊娠のために仕事を離れることになりました。
以下の条件なのですが、私の疑問点が5つあります。
・出産予定日 12月末
・産休発生日 11月中旬
・派遣契約について
同じ派遣先に同じ派遣元から7年勤務。
3ヶ月更新を繰り返している。
直近の更新は8月-10月となり産休取得日までに足りないのだか
派遣先の好意により4ヶ月契約(11月まで)でもよいといわれている。
ただ、育休(1年)取得後、同じ派遣先に復帰できるかは、派遣先の経営状況に
因るため派遣先からは約束はできないといわれてます。
大学を卒業してから雇用保険は10年以上切れ目なく払い続けています。
これから派遣元に報告をするのですが、
・産休取得を希望していること(そのときの雇用契約は派遣先)
・出産後、派遣元と直接雇用契約を結んで育休取得を希望していること
を伝える予定です。
上記は法律に基づいてできるので問題ないと思うのですが、
以下の点が疑問点です。
(1)育休中の健保は現在の健保になるのか、その場合の保険料の支払いはどう
なるのか
(2)年金の支払いはどうなるのか
(3)育休中は賃金が0円になるため、夫の税扶養に入ることができるのか
(4)育休取得終了後、新たな仕事(または現派遣先)への復帰が適わなかった場合、
離職票をもらって「会社都合による」即時失業保険を受給することが
できるのか
(5)その場合の金額算出は、育児休暇中の賃金が0円のため産休前6か月分で
算出されるのか
(6)夫はサラリーマン。仕事がない可能性が高いのですっぱり諦めて
夫の扶養にはいるという選択肢もあるのだが、それをしてしまうデメリットは
何か。
ひとつわからないのですが、派遣の場合雇用契約は派遣元としているはずです。
派遣先と雇用契約を結んでいる場合は派遣とは言わないと思うのですが。
(1)育休中の健保は現在の健保になるのか、その場合の保険料の支払いはどう
なるのか
(2)年金の支払いはどうなるのか
雇用保険に産休前までに1年間の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月以上あるなら(当然退職していてはだめです)社保も年金も免除されます。
(3)育休中は賃金が0円になるため、夫の税扶養に入ることができるのか
税金上の扶養にはなれます。ただし、今年はおそらく既に超えているので来年はということです。
(4)育休取得終了後、新たな仕事(または現派遣先)への復帰が適わなかった場合、
離職票をもらって「会社都合による」即時失業保険を受給することができるのか
派遣元から紹介がされない場合は会社都合になる可能性はあります。あなた自身が紹介があるのに断ったりした場合は自己都合となります。状況によるので一概にそうなるとはいえません。
(5)その場合の金額算出は、育児休暇中の賃金が0円のため産休前6か月分で
算出されるのか
違います。産休、育休中の期間は省きます。あくまで産休前までの賃金で算定されます。
(6)夫はサラリーマン。仕事がない可能性が高いのですっぱり諦めて
夫の扶養にはいるという選択肢もあるのだが、それをしてしまうデメリットは何か。
いつの時点で扶養になるのかによります。
派遣先と雇用契約を結んでいる場合は派遣とは言わないと思うのですが。
(1)育休中の健保は現在の健保になるのか、その場合の保険料の支払いはどう
なるのか
(2)年金の支払いはどうなるのか
雇用保険に産休前までに1年間の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月以上あるなら(当然退職していてはだめです)社保も年金も免除されます。
(3)育休中は賃金が0円になるため、夫の税扶養に入ることができるのか
税金上の扶養にはなれます。ただし、今年はおそらく既に超えているので来年はということです。
(4)育休取得終了後、新たな仕事(または現派遣先)への復帰が適わなかった場合、
離職票をもらって「会社都合による」即時失業保険を受給することができるのか
派遣元から紹介がされない場合は会社都合になる可能性はあります。あなた自身が紹介があるのに断ったりした場合は自己都合となります。状況によるので一概にそうなるとはいえません。
(5)その場合の金額算出は、育児休暇中の賃金が0円のため産休前6か月分で
算出されるのか
違います。産休、育休中の期間は省きます。あくまで産休前までの賃金で算定されます。
(6)夫はサラリーマン。仕事がない可能性が高いのですっぱり諦めて
夫の扶養にはいるという選択肢もあるのだが、それをしてしまうデメリットは何か。
いつの時点で扶養になるのかによります。
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