雇用保険の受給資格について質問です、調べたのですがよくわからなかったので伺いたいのですが
去年の9月に正社員で6年働いた会社を自己都合で退職し、その月に他社で派遣で働き始め11月1日に雇用保険に加入しました
それから今年の8月31日に妊娠のため退職しました。(雇用保険加入期間1年未満)
前回の会社を退職した際に失業保険をもらわずに転職したので雇用保険加入期間が前の6年と合わさって
雇用保険加入1年以上ということで雇用保険受給延長申請はできるのでしょうか?
それとも雇用保険は今回の会社の1年未満という扱いで受給資格がないのでしょうか?
<離職票の離職理由は妊娠出産ではなく、契約期間満了となっていました。>
派遣会社に電話で聞いてみたのですが職安で聞いてほしいとのことでしたが現在臨月でなかなか
職安に出向けないので詳しい方教えていただけると助かります。
離職日以前の2年間を見て判断するので、質問を見るかぎり受給資格はあります。
ただ、退職理由が期間満了だったとしても、妊娠中ということなのでどちらにしろ失業保険は今すぐはもらえないと思います。
延長の手続きをするのが良いと思います。
ハローワークに電話してお聞きしたらいかがでしょうか?
失業保険は扶養に入ったらもらえないのですか?
妊娠を機に仕事を辞めました。
受給延長を手続きをし、出産後8週間から手続きができると聞いたのですが、その後入籍をし扶養に入りました。
扶養に入ると失業保険がもらえないと聞いたのですが本当でしょうか?
もらえないというか、実際もらえるのですが、もらうことにするとその間は自分で国民健康保険と
国民年金を払わなければなりません。

まず、失業保険を受給するには育児が一旦落ち着いて働ける状態になったという意思を示して
手続きしなければなりません。もちろん就職活動もです。
扶養に入るといっても、所得税法上の扶養と旦那さんの会社の健康保険の扶養があります。
失業給付は非課税です(所得ではない)ので、給付を受けられても課税の対象にはなりません。
つまり所得税法上に関しては配偶者控除が受けられ(扶養に入れます)ます。
一方、健康保険の被扶養者については、年収が130万円未満であり、かつ被保険者の年収の
半分未満であるという基準があります。ここでいう年収には失業給付も対象となります。
基本給付日額が、130万円を365日で除した額以上であれば被扶養者から外れることになります。
だいたいは失業保険を受給することにすると健康保険上の扶養からはずれなければなりません。
その場合、失業給付受給期間中はご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。

受給終了後、収入がないようであれば、再度健康保険の被扶養者認定を受けて下さい。
失業保険と再就職手当のソントク論
昨年妊娠を機に退職をしました。
ハローワークで需給資格延長の手続きをしています。
来年4月から再就職をしようと思っているのですが、就職活動はいつから行った方が得でしょうか。

ちなみに就職口は既に複数あります。
退職した会社から再就職のお誘いや、自宅近くの同業者からしょっちゅう勧誘があります。

ハローワークに行かなくても来年4月から働けるのですが、失業保険も再就職手当も全くもらわないのは損な気がします。
夫は12月になったらハローワークで就職活動することにして失業保険を60日バッチリもらってから4月に就職しろと言っていますが・・・いいんでしょうか?
それとも3月末にハローワークに行って再就職手当をもらったほうがいいのでしょうか?
失業給付を資格延長して、後でもらうのはいいですし、
就職活動をした実績を認定日に認定してもらってから、
給付を受け取るのも可能であるならいいんですけど、

再就職手当ては、失業給付をもらっている間、
早めに再就職が決まればもらえるシステムです。
再就職食手当てがポン、と出るシステムではないですから。

ですから、旦那さんの言うことが正しいといえば正しいですね。
60日が給付日数だったかどうかはアレですが…
あとは再就職先の会社が雇用保険適用事業所であるかどうかですね。

それと、来年4月、ですか。
ちょっと先ですね。年末ぐらいに、「就職口」として考えている会社に、
また確認することをお勧めします。

まずは元気なお子さんを出産されてください。
それが第一かと思います。安産をお祈りします。
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