私の父の話なのですが、60歳で定年し、雇用延長で再雇用して働いてました。が昨日突然定年を勧告されたそうです。どのような契約だったのかわかりませんが、雇用延長で再雇用の場合、
働く期間とかは定められないのでしょうか?また退職した場合、失業保険など請求できるのでしょうか?あまりにも突然の勧告でした。
推定ですから、少しずれているかも知れませんので悪しからず。

定年前に人事と相談し、退職金やら国民年金(65歳から支給)
等、説明がされています。勿論再雇用の条件もです。

何があったのかは知りませんが、先輩である質問者さんのお父さんは
後輩たちのやることに我慢の限界が来て、職場雰囲気を壊すなど
マイナス面の動きは無かったでしょうか?

今は仕事がなく、外注委託している仕事でも社内に取り入れようとする
くらいひっ迫しています。全体が生き延びるための処置かもしれない。

失業手当は3カ月分くらい出るはず。手続きが少し面倒です。
失業保険給付金条件について
失業保険給付金について教えてください。
今月10月に退職をしまして現在離職票を申請しているところです。
条件のところで
過去2年間一年以上雇用保険に入っていることが条件になっていますが

今回辞めた会社(A社とします。)は昨年11月に入社をしまして
今月で12か月目に入ったところです。
昨年は1月~5月まで雇用保険入っていましたB社に勤めていましたが
現在離職票などはなく、給与明細しか手元にはございません。

A社を辞めたのが今月9日のため、今月は雇用保険に該当しないとした場合

B社の給与明細で雇用保険者としての証明はできますでしょうか?

またできない場合B社より一年以上たった離職票をいただくことは可能でしょうか?
また給付金などはどういった計算方法になりますか?8割とか6割だったかと思いますが…
資格などをとる期間にしたいと思っております。

なお、A社は派遣会社のため、離職票自体は会社都合の物がいただけるようです。
どうかよろしくお願い致します。
A社とB社の雇用保険の合計が一年以上あれば受給資格あると思います。
前の会社の分は雇用保険の手帳に書いてあると思います。

給付金の割合は分かりませんごめんなさい。
自己都合と会社都合、あるいは特定認定で変わります。
待機期間も変わります。
ハローワークでは詳しく説明してくれますよ。

追加です。
派遣満了で派遣先が次の職場を紹介出来なかったのなら「会社都合」になることもあり得るかもしれません。まずは相談に。頑張って下さい!
失業保険を貰おうとおもってるのですが・・・・。失業保険って、次の仕事が決まるまでもらえるんですか?たとえば、手続きして20日で仕事が決まったら、20日ぶんのお金はもらえるのでしょうか?
雇用保険の受給資格はありますか?
倒産や解雇等の会社理由による離職の場合は6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要、自己都合退職の場合は1年以上の被保険者期間が必要です。

雇用保険(失業保険)は離職理由・年齢・被保険者期間により90日~360日までの給付期間があります。
就職が決まるまでではなく、給付日数分だけしか受給出来ません。

会社都合等で辞めた場合には、受給手続きをして、7日間が経過すれば8日目から支給対象期間に入っていますので、就職日前日までの基本手当の受給が出来ます。
また、要件を満たす再就職であれば再就職手当の受給も出来ます。

自己都合退職の場合は手続きから7日間経過後に3ヶ月の給付制限期間に入ります、なのでその3ヶ月を過ぎないと基本手当の支給はありません、再就職に関しても給付制限1ヶ月目だけはハローワークから紹介以外での再就職には再就職手当も出ません。

【補足】
先に書いた通りです、よく見てくださいね。
会社が倒産しました。ハローワークでの失業保険受給認定まで約2ヶ月ほどかかりました。失業手当振込の初回金額はおいくらになりますか?
現在失業保険の受給資格は手続きのすえに、無事認定されたのですが、会社がなんと雇用保険未加入だったため、給与明細等必要書類を提出したりと、認定まで約2ヶ月ほどかかってしまいました。
<質問>
通常でしたら、待機7日経過後~認定日前日分までの額が、初回振込分に該当すると思うのですが、私の場合、初回振込までに2ヶ月を超える時間がかかっています。
この場合、初回の振込時に2ヶ月前まで遡った金額を一度に振込んでもらうようなことはありますか?

それとも、初回はあくまで初回分のみで、前認定日までの分しか給付されないのでしょうか。


ご存知の方、恐れ入りますが教えてください。
初回はあくまで初回分のみで、あくまで前認定日までの分しか給付されないです。失業認定を受けた過去の期間でしか、お手当は払い出せないのが鉄則ルールですので。

初回金額は、受給資格者証に記載されている「基本手当日額」が1日分ですから、それに待期期間終了翌日から初回の失業認定日前日までの日数をかけたものになります。

※その前に勤務していた雇用保険だけで受給手続きを終えたのでしたら、失業給付の有効期間に気をつけてください。「その勤務先を辞めた翌日から1年」となっているはずですので・・・
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