失業保険の延長申請について教えて下さい。
ケガ、妊娠により退職致しました。失業雇用保険延長申請の際、退職理由をどちらかに絞らなくてはいけなく、延長が長くできる妊娠を勧められて申請し
ました。
退職前より傷病手当金を健康組合より頂いており、今後も対象となるので雇用保険延長申請書を提出する様に組合より求められました。
雇用保険延長申請の延長理由をケガに変更することは可能でしょうか?
退職後、健康保険組合であなたご自身の任意継続健康保険に加入の手続きをされたと思います。あなたが心配されているのは 怪我によって労務不能となりそれにより傷病手当金の支給を受けているのに 期間延長届の理由は妊娠にしたので傷病手当金が受けられなくなるのではないかと思ってではありませんか?

失業給付金と傷病手当金を同時に受給することは出来ません。あなたの手元に延長届があると 折りを見て誤ってハローワークに延長届を提出し失業給付金の手続きができてしまうことがないように管理するためです。

なので 心配であるならば 健康保険組合に電話されるのではなく 全国健康保険協会に質問として電話されてはいかがですか? 怪我で退職後も傷病手当金の受給の対象となる為に任意継続に加入し、失業給付金 期間延長届を保険者に提出するのですが延長届の理由を 怪我ではなく妊娠したので妊娠にしてしまったが その理由が解ると 傷病手当金は 打ち切りにされてしまいますか?」と聞いてみてはいかがですか?
今妊娠4ヶ月です。6月末で3年働いていた前職を辞め、7月より今の職場で働いてます。妊娠を理由に今月末で退職します。この場合、失業保険はもらえるんでしょうか?今の職場は4ヶ月しか働いてないことになります。妊娠の場合1ヶ月以内に申請しなければいけないと聞いたことがあります。
前の会社で社会保険に加入していれば、加入期間は今の会社と通算で計算されると思いますよ。
あと妊娠の場合・・・と言うのは、受給期間の延長申請のことをおっしゃっていると思います。
妊娠~出産で働けない人のために、失業保険を受け取れる期間を
最長3年先まで延長してくれる制度です。
退職後1ヵ月経ってから1ヶ月間の間に離職票等を持ってハローワークに申請に行けば
受け付けてくれます。
どちらにしても、今月末で退職されるということなので、
早めに「出産後しばらくしたら働きたい」旨をハローワークに相談すれば、
加入期間で気になることや必要書類・手続き方法等を詳しく教えてくれると思います。
会社にも相談したらよいと思います。
傷病手当金について
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
職場のストレスにより、心療内科の医師より「パニック障害」「SAD」と判断されました。
その為昨年11月より週5勤務のところを週4勤務に減らしていましたが、職場より「週5に戻すか、辞めるか決めてほしい」と言われ、20か月務めた職場から退職することを決意しました。

医師に「今年の2月28日に退職します」と告げると、「傷病手当金を貰いましょう。2月26日よりお休みしてください。」と指示がでましたので、2月25日を最終出勤日としました。

失業保険の延長手続きを済ませ、傷病手当金の書類を全職場に送ったところ「待機期間中(2月26日~28日)に退職した場合貰えないのでは?」と連絡がきました。

待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
私自身傷病手当金の存在を医師から始めて聞き、よく調べないで医師の指示通りにしてしまいました。

念のため後日医師に再度聞きに行こうと思っております。
それですと受け取れないです。

健康保険の資格があるうちに傷病手当金を受け取る条件が整っていないと退職後は受け取れません。待機期間の3日間と請求初日の日は健康保険の被保険者でなければいけません。

待機期間の3日連続の休みは社休日、土日祝祭日を含めて構わないのでとにかく連休する必要があります。2月は11日の月曜日が建国記念日で休みだったはずなので、その前の土日と合わせて休んでいて、有給休暇ではなければそこで待機期間の3日間を成立させて、26日を請求の初日にすることはできます。待機期間の3日間と初回請求日が多少離れていても問題ないはずです。

その他でも週4日勤務だったとのことですから、3日間の連休が毎週取れていたのなら、退職直前の3日間連続の休みを待機期間の3日間にあててもいいです。まあ、ちょっと汚いですが。実際に、病気で勤務日数を減らしていたわけですから…言い訳は立つんじゃないかと。

25日から4日休みを取ればいいんだよなぁ、というのを医師が伝え間違ったのかもしれないです。連中はそんなことをちゃんとは知らないから、待期期間だけ在職中なら退職後ももらえると本当に思っていたかもしれませんが。

あとは会社に頼んでどこかで3日間連休したことにしてもらうということをお願いするしかないですが、それをやると会社も不正受給に加担したことになるので、操作したことがばれて返還請求なんかが来たら会社にも返還義務が生じてしまうので個人的には止めた方がいいと。

医師に賠償金の請求をするのも手です。話としてはちゃんと指示しなかったおかげで平穏な療養生活をする機会を奪われて心的負担を負わされるわけですから、十二分に賠償責任はあるんじゃないかと。これが一番まともと言うかすべきことだと思いますが、民事訴訟になると思います。医師側が過失を認めて示談に応じれば早いでしょうが。と言うか、認めてちゃんと生活の面倒を最低傷病手当金の範囲で見ろと。
こうなる場合は弁護士会、法テラスに相談してください。医師会に文句を言っても何にもなりません。仲良し集団なので。

それらはどうなるか交渉次第とかになるので何とも言えないですが、離職したことが病気であると明確なので国保の保険料の減免が受けられるだろうと思います。
年金保険料は支払わなくても支払った期間としてくれる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や国民年金課等に問い合わせてください。

自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳の話も市区町村の福祉課あたりに聞いてください。
自立支援医療は国の事業です。事前に指定した精神科、心療内科での診察、院外処方薬などの医療費が原則1割負担になり、世帯収入により月間の上限額もあります。
手帳は政令指定都市や都道府県の事業なので一概には言えないですが、NHK受信料の減免、携帯電話料金の割引、各種公的機関の優先使用や無料での使用などを受けられます。

初診から1年6か月経過すると障害年金の申請も可能になるので、時期が来たら年金事務所にでも問い合わせてください。

ハローワークは手続きされましたでしょうか?

傷病手当金を退職後も受給するという話であればすぐに就労はできない状態であると思いますから、その場合は受給期間延長手続きが必要になります。

傷病手当金を受給できるようになった場合は傷病手当金と失業等給付の併給は受けられないのでどうあっても受給期間延長手続きは必要になります。

傷病手当金が終わってもまだ就労許可が出ない場合は障害年金を申請しましょう。障害年金は失業等給付との併給が可能ですし、就職後も収入によっては受給し続けることも可能です。

就労可能な状態になった時点で精神障害者保健福祉手帳をお持ちであればハローワークで提示すると就職困難者として障害者枠の求人への応募も可能になりますし、離職時の年齢が45歳未満で300日の所定給付日数になります。ただし、この場合は最初から延長されているので個別延長給付などはなくなります。

障害、障害と言われて気分の悪い思いをされるかもしれないですが、使っていいものです。使えるものは使いましょう。そんな程度の話です。
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