ハローワークで失業保険をもらっていますが、のこり1カ月残っています。
次の会社が見つかったんですが、もしハローワークに受かりましたということを伝えなかった場合どうなりますか?
べつに1カ月分残っている失業手当は受け取りませんが。ペナルティーみたいなものは発生しますか?
よろしくお願いします。
私の見解は損をする事はあっても得をする事はないと思いますので
ペナルティみたいなものは発生しないとは思います。

失業保険を貰っていたとの事ですので仕組みはご存知かと思いますが、
失業保険は約1ヶ月ごとの認定日ごとに手続きをしてはじめて
その認定日までの失業保険が振り込まれますので、
会社が決まったと報告をされないという事は、
最後に行った認定日~入社日前日までの失業保険が貰えるけれど
手続きをしない為に貰えないという事になり、
それを良しとする判断ならという所だと思います。
又、個々の受給条件によって異なりますが、
上記に加えて再雇用手当が貰える場合もありますので、
それも貰えないという事になります。

基本入社日の前日に手続きに行かなくてはなりませんが、
確か入社後2週間位でしたら必要書類郵送でも構わなかった気がします。
しかもハローワーク毎に違いがあるかもしれませんが、
できるだけ貰えるように手続きを進めてくれる傾向にありますので、
忙しくて等理由を言って電話で問い合わせてみると
どう手続きするのが早くて良いのか教えてくれます。

一つ懸念事項としては、いつか将来また受給する事態が発生した場合など、
過去にそのままになっているなんて事が分かって恥をかく事があるかも。
これはあくまで想像です。

面倒だから・・などの理由でしょうか。
おせっかいかもしれませんが、
せっかくならきちんと手続きを完了して勤め始めた方が
気分的にも良いと思うのですが・・。
失業保険の給付制限中に就職が決まれば、
再就職手当ては90日分の60%貰えますか?
また、それはいつ振込まれるんですか?
再就職手当ては、所定給付の支給残日数によって50%か60%か変わります
所定給付日数の2/3以上(60日)の支給残数がある場合再就職すると60%59日の場合は50%もらえます
あなたの場合は60%もらえます。
支給されるのは申請後約1か月後ぐらいに再就職手当ての審査結果通知がハローワークから送られてきます
本当に勤めているか1ヶ月以内に会社に確認の電話がありますよ
その後1週間以内に口座に振り込まれます。
失業保険について
3月中旬に引っ越しをして4月の中旬にハローワークに行って失業保険の手続きをしたら1か月程度の結婚に伴う住所変更なら給付制限がなくなりますと言われ
たので5月には入籍予定と言ったのですが結婚式を6月にあげるので入籍も6月にあわせたいと思うようになりました。この場合6月に入籍にするとしたらやはり給付制限がついてしまうのでしょうか?
最終的には職安が判断します。5月に入籍する予定があり引越しをしたが、事情があり6月になってしまった、と話をすることで認めてくれるかどうか・・・。

ただ、1ヶ月以内というのは離職から転居まで1ヶ月ということですので、入籍日まで求められない気がしましたが・・・?


さくら事務所
国民健康保険と、任意継続の健康保険 どっちにするかで悩んでいます。
3/31付けで今の職場を退職する予定です。
退職後の健康保険について、わからないことがあります。

1.任意継続は絶対2年間入っておかなければいけないのでしょうか。
失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか?
(出来るとしたら、任意継続の保険証を返却するだけでいいのでしょうか。)

2.国民健康保険と、任意継続どちらがより得なのかは
人によって違うと思うのですが、市役所に尋ねに行けばいいのでしょうか。
3/29付けで遠方へ引っ越す場合、新住所の市役所?に聞きに行けばいいのですか。
◆補足を読んで
・その通りです。原則は、任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失うことは出来ませんが、保険料を期限迄に、支払わなければ強制退会です。その場合、任意継続被保険者制度において、資格喪失証明書を発行してもらえることが条件です。この資格喪失証明書がなければ、健康保険の被扶養者の申請書類を準備できませんので、ご注意下さい。
以上
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1.質問を読みますと、ご主人が健康保険の被保険者だと思います。
2.任意継続被保険者制度に加入しますと、原則、2年間の間は、途中で「国民健康保険に加入する」「ご家族の健康保険の扶養に入る」等の理由で資格を喪失することはできません。
3.Q.失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか? A.出来ないと思います。保険料を支払わないと強制的に任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失いますが、そのような状況でご主人の被扶養者として認定してもらえるかどうかご主人が加入されている健康保険組合へ電話を入れご確認下さい。
4.健康保険も任意継続被保険者制度も明らかに国民健康保険に比べ、保険料が少なくて済む場合は、被扶養者が多い場合です。任意継続被保険者制度の保険料は、現在、給与明細書で表示されている保険料のおよそ2倍です。夫婦二人で、ご主人が健康保険の被保険者の場合、質問者が任意継続被保険者制度もしくは国民健康保険を選択されてもそんなに保険料の差はないと思いますが???4/1付で国民健康保険の被保険者を希望される場合は、新住所地のある市町村(役所)へ電話を入れご確認下さい。その際、平成25年分の給与所得の源泉徴収票を手元にご用意下さい。新住所地のある市町村(役所)では、保険料を計算するのに、質問者の所得の情報が必要です。
以上
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