失礼します。
自分で考え悩んで、どうしたらよいのか分からなくなってきてしまっためどうか皆様のアドバイスをいただきたいです。口下手なのでわかりづらいかもですが、、、すみません。


は今年の6月に派遣社員の仕事を期間満了で退職。ただいま失業保険を受給しながら、就職活動中です。一人暮らしです。

正直、その失業保険だけでは生活が追い付かず、公共料金以外の支払いがまともにできていません。借金があり、任意整理を依頼して毎月支払うかたちをとっているのですが、それも滞ってしまい今月中に仕事が見つかって来月からは約束した金額を振り込んでいただかないと辞任せざるおえません。と司法書士さんに言われました。

話をここで整理、要点だけにしますと。

・無職のため失業保険だけでは生活が出来ていない。生活するだけでいっぱいいっぱい。

・今月収入が安定化する見込みがある仕事に就かないと任意整理を辞任されてしまう。

・実際問題、失業保険が実質11月で終了。ただ特別処置で来月12月の認定日に失業中であるとすれば、60日分の延長という話がある。

仕事をすぐ見つけても失業していないと延長は白紙。通常なら仕切り直すため仕事は探しつつ、延長救済処置をうけてから仕事を決める。がベスト。ですが、、、今月仕事決めないと強制的に辞任へ。

辞任されたらどうなってしまうのでしょうか。。任意整理した債権が分割から一括請求されたりしたらもうおしまいです。。親は寝たきり、裁判請求になたらどうしようとか。。頭めちゃめちゃなんです考えすぎて。

まずなにから整理すべきなんでしょうか。

とりあえずバイト速攻で見付けた方がいいですね。コンビニでもスタンドでも何でも。そして給料が入るまでは日払いのバイトを掛け持ちでやる。今は仕事選んでる場合では無いです。

任意整理の件は闇金から借りてないなら電話で業者と話し合えば裁判までは持っていかないです。最悪辞任されてもしかたないです。

生きてれば良しと長い目で見て借金に関してはまた余裕が出来たら相談するしかないでしょう。
失業保険のことでお聞きしたいことがあります。ご回答宜しくお願いします。
失業保険について調べたのですが、
失業中にアルバイトをしていた場合減額または給付されなくなると載っていたのですがどのていどの金額からなんでしょうか?
わかりずらかったらすみませんm(__)m
どれくらいの稼ぎでどのくらい減額になるのか、また給付されなくなるのか詳しい方がいましたらお願い致します!
私なりに調べた内容を貼っておきますので参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
(注意)
①の場合でハローワークによっては月に14日以内という場合がありますが、それは14日以上働くと週に5日間ほど働く場合があり、それでは就職したにと同じではないかという考えからのようでが、あくまで基本は週20時間未満であればいいそうです。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の計算について質問です。派遣で正社員として働いていました。月~金の平日出勤のみで基本給が165000円です。

今日説明会にでて、雇用保険受給資格者証をもらいました。
離職時賃金日額が5739円。基本手当日額が4215円です。
この離職時賃金日額は出勤稼動日ではなく、休みも含めた一ヶ月で計算されてるのでしょうか?
派遣先で辞めるときに聞いた話では 稼動日で割って日額を出すと聞いていたのですが、派遣先の言い分が間違っていたのでしょうか?
日額金額の計算は下記です。

給与(交通費含)X6か月÷約180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります

>この離職時賃金日額は出勤稼動日ではなく、休みも含めた一ヶ月で計算されてるのでしょうか?

そうです。
失業給付金の受給に”休日”の考えはないです。
ですから、基本日額の28日(4週毎)分を受給できるのです。


>稼動日で割って日額を出すと聞いていた

この出し方もありますが、貴方は派遣会社の”正社員”ですよね?
正社員なら、上記の計算式で「基本日額」を算出します。
失業保険について。後輩がこのたび離職します。
働き出してから、この2月15日で1年11カ月になります。後輩は24歳。
今後は大学院に進学し、親の扶養に入ります。この場合は
失業保険の受給資格はありますでしょうか?
なお、雇用保険を掛けた期間も同じく1年11カ月です。
>今後は大学院に進学し

積極的に就職しようとする意思があること。
いつでも就職できる能力(身体的・環境的)があること。
積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業についていないこと。

上記を満たさなければ、失業保険を受ける資格はありません。

後は、ご自身が判断されて、処理される問題です。
つまり・・・世間の人達がやっているから自分もいいかと・・・
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