出産手当金について教えてください。
派遣社員です。2年間勤務しております。
今のところ12月末までの契約となっております。(それ以降は未定。)
妊娠中で、出産予定日は20年2月8日です。
産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
ネット上にて、産休以降の退職(12月31日)であれば、出産手当金の対象になると知りましたので、産休に入るまでこのまま働こうと考えております。

この場合について教えていただきたいことがあります。

(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
(なお、年収130万以下なら扶養になれるようですが、20年の年収が130万以上ならば21年は扶養になれないのでしょうか?)
(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
※補足
・私は政府管掌保険、夫は健保組合加入です。
・給与は月末〆の翌月24日払いです。

そもそも、2007年4月の改正により、出産手当金はあくまでも仕事を続ける人のみが対象となったようなので、退職するけど対象になる、という仕組みじたいよく把握できていません。
実際、出産手当金がもらえない人が増えたと思いますし、不安や疑問の声が聞こえる中、このように産休に入ってから退職することにより、対象になるのであれば、皆、それまで働けば良いのでは?と思いました。だから私の場合も本当に対象になるのかを確実にしたいと思っています。(未だに対象になることが信じられないです。)
2007年4月に健康保険法の改正があり、出産手当金のもらえる対象者が変更になりました。法改正の前は仕事を継続する女性以外でももらえていた出産手当金でしたが、法改正によりその範囲が限定されることになったのです。

以前の制度では、退職後6ヶ月以内に出産もしくは退職後健康保険を任意継続していた場合は出産手当金はもらえていました。ところが新しい健康保険法では、例え勤め先の健康保険に1年以上継続して加入していたとしても退職してしまった場合はこの出産手当金はもらえなくなったのです。

そういうわけですから、妊娠を機に退職しようと思っていた人は退職をせず産休を取るようにしましょう。そうしないと出産手当金がもらえなくなります。

なお、政府管掌保険は協会けんぽに変わりました
来年8月に出産します。今の仕事はアルバイトですが、会社で社会保険に入って毎月給料引きされています。会社を退社する予定ですが、一番メリット(金銭面で)のある方法はどういう方法がありますか。出産一時金は、旦那の健康保険に入ればいいんですよね。あとは、出産手当金は難しいですね。失業保険等は申請して、出産ということで延長をすれば、もらえるんですよね。
社会保険に入らないとだめなのでは????????????
私は旦那の社会保険の扶養になりましたが。。。。
雇用保険のメリットはなんですか?

バイト先で雇用保険を加入をかなり勧められますが迷ってます。


それは来年あたり結婚して妊娠したら辞めようと思っているからです。

妊娠したらしばらく失業保険は貰えないし、彼の会社の扶養に入れば、失業保険の受給資格はなくなるんですよね?

私の場合入ったら損じゃないかと心配しています。

雇用保険は失業保険の他に何かメリットはありますか?
雇用保険の加入はあなたの意思では決められません。
働き方(勤務時間とか日数とか)で
事業主が加入させる義務を負います。

なので、あなたを加入させないと事業主が
違反していることになり、だから強く加入を
勧めているのだと思います。

それに1年間加入していれば受給資格を得られます。
それと妊娠しても手続きすれば
受給時期を出産後、育児後にすることもできます。
さらに、ご主人の扶養に入っていても
ご主人の年収の半分以上の収入がある場合を
除いて、失業保険を受給できます。

つまり・・・あなたが今のバイトを1年以上続けている
または勤め始めてから1年になる見込みがあるのなら
加入するほうがいいと思います。
いずれ、出産、育児を終えて働くとき
失業保険をもらえたら、かなり助かるはず。

今加入するにしても、事業主と相談して
勤めはじめからさかのぼって加入することを
勧めます。(まとめて雇用保険料も徴収されると思いますが)
ただ、納めた以上の給付を受けられますよ。

しかも、妊娠後も今のバイトをし、
バイトでも育児休業とかが取れるなら
育児休業中だって給付を受けられますよ。
それも別に事業主に迷惑もかけないし
すべては労働者のためですから。
育児休業給付は無収入の身には救世主のようです。
(額はそれぞれですが、お金が無いよりずっとマシ!)
失業保険について。


悪阻が重く妊娠を理由に
先月末退職しました。

退職後は夫の扶養に入る
事にし現在手続き中です。

失業保険の延長をする
予定ですが、

扶養に入っていても
延長手続きはできますか?

受給期間に扶養から抜け
国保に加入すれば
大丈夫なんでしょうか?

また期間終了後はすぐに
夫の扶養に入っても
大丈夫なのでしょうか?


沢山の質問申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
失業保険を勘違いしてませんか?
扶養に入るということは再就職はしないということですか?
基本的に失業保険は、就職の意思のある失業者が、次の職を見つけるまで救済します
というものです。
失業保険料をはらってきたとしても、明らかに再就職する意思のない場合は
失業保険自体の需給は認められません。

扶養に入りながら、限界年収までぎりぎりの所得での就職をするのであれば別ですが
普通、妊婦を見てそれを認めることはないと思います。
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