生活費の事で相談させてください。
現在私は、専業主婦29歳です。子供一人(5歳男児で私の連れ子)

主人は47歳。の3人家族です。


現在、主人の方から家賃、光熱費と主人の保険料など引き落とされています。
私は毎月主人から10万円頂いており、その中から、食費(主人のビール代込み)私の生命保険料、個人年金保険料、学資保険料、自動車保険料、税金(去年までは働いていたので)、私の車のローン、ガソリン代、携帯代、子供と私の衣料品、雑用品費などを支払っています。が、10万円では足りず、足らない分は、私の失業保険や、去年まで貰っていた母子家庭だった時の手当てなどを使っています。
しかし今月、その手当ても底をついてしまいました。主人に言っても、適当に流され、どうしていいのかわかりません。仕事をするのも反対されています。
わたしが生活費を使いすぎなのでしょうか?
ご主人さんの給料はおいくらなんですか?
年も47歳ということだから、それなりにお給料は頂いていると思うのですが・・・。
食費が入ってませんが、食費はご主人さんが???
それにしても、月10万は少なすぎると思います。
ご主人の給料を把握しているなら、もう少し生活費が欲しいと二人で話し合った方が良いと思います。適当に流されても、そこで終わりにせず、話し合いをした方がいいと思います。
主人の会社の健康保険の扶養に入りたいのですが、お恥ずかしながらわからない事だらけなので教えてください!
3月に以前の会社(正社員)を退職し、5月に結婚しました。4月からは自分で国保に入っていました。
結婚後、主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと思っていましたが失業保険を受給しており(日額5千円以上)入れませんでした。しかし、先日パートとして働きに出ることになり、受給が終了しました。
改めて主人の健康保険の扶養に入りたいのですが、3月までの収入と、今年残りの収入とどう関係してきますか?
合計が130万以上になれば難しいのでしょうか?
収入とは、いわゆる手取りではないのですよね?
恥ずかしい質問ですが、だれにどう聞けばいいのかわからないので教えてください!
健保組合は、全国に約1500あり、詳細な規約が異なります。
そのため、ご主人の会社の健康保険組合の判断となり、ここでは一概に言えません。
また、130万とは、手取額ではなく、税金等も含めた総支給額のことです。交通費も含まれます。

よくあるパターンとしては、
1.過去1年間の年収が130万未満であること。
2.過去3ヶ月の平均給与から、1年分の年収見込み額を計算して、130万未満になること。
3.全くの無職の場合は、その証明になる書類を提出すればOK
4.失業保険受給終了後からの年収見込み額を計算して、130未満になること。 など

いずれにしても、過去の1年分の収入額、過去3か月分の収入額、今後の収入額見込みをご主人経由で会社の担当者に伝えて、相談してもらってください。
今年3月末で退職し4月中旬から8月中旬まで失業保険を受給していました。失業保険の受給が終了したので、主人の扶養に入る手続きをしようと思うのですが(現在は国保・国民年金1号に加入)、今年1月~3月の給与の支払金額は103万円を少し超える金額でした。
こういう状況ですが、税法上の扶養控除は受けられないんですよね?
また年金は3号として加入できるのでしょうか?
税金は実績で判断しますから今年は配偶者控除の対象になりません。
厚生年金は今後の見込みですから3号にできます。
会社を自己都合で退職し、
失業保険の手続きをして
現在3ヶ月の待機期間です。

先日平成26年度市民税県民税(個人住民税)納税通知書が届きました。
第4期に分けて支払いが
6月9月10月2月
?となっています。

現在失業保険の3ヶ月の待機期間
で就活中です。
健康保険は親の扶養に入れてもらっています。
3月に辞めてから
収入はありません。

この税金は減免されたり、
免除されたりしないのですか?
全くわからないので
できるかぎりわかりやすく
教えてほしいです。

もし出来るのならば
何処に行って何をすれば
いいのか教えて貰えると嬉しいです。
回答よろしくお願いします。
市県民税は後払いですので、退職等で収入がなくなってしまうと納税が困難
になる場合が生じます。

市町村で減免の制度を設けているはずですので、先ずは市役所の納税課か
市県民税課に問い合わせして下さい。

現在の質問者様の状況が減免要件に該当していれば、減免される可能性
はあるでしょう。
退職後の保険についてと、実費医療費について教えて下さい。

今年の1月23日に会社を退職しました。健康保険証は退職時に返戻したのですが、2月14日に実費で病院にかかりました。

主人の扶
養に入ったので、あとで請求すれば返ってくると思ったのですが、扶養認定日が3月3日となっており、主人の扶養では認められないと言われてしまいました。
退職後は扶養手続きをすればいいと思って特になにも保険の手続きはしなかったのですが、実費医療費はもうどうにもならないのでしょうか??

また、現在扶養にはいっているのですが、失業保険の手続きをして、今月20日に説明会に行き4月8日認定日となる予定です。
この場合、20日に扶養を外れる手続きを取ればよいのでしょうか。
その場合、国民健康保険手続きはいつまでにしないといけないでしょうか?
その日あたりに病院にいかないといけないので、また実費で受診したくないので教えて下さい。

保険について無知なので文章も変で読みづらいかもしれなく申し訳ありません。
どなたか教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
~1/23 健保被保険者
1/24~3/2 任意継続被保険者には手続き期限(退職後20日以内)の関係上なれず、健康保険被扶養者にも認定日の関係上なれないので、表面上は未加入ですが、国保被保険者
3/3~ 健保被扶養者

国保の手続きは事実が発生してから14日以内にしなければなりませんので、直ぐにしてください。
期間が開きすぎていると、7割分を払い戻してもらえない可能性があります。
払い戻してもらえなくても、国保税(国保料)は納めなければなりません。

失業保険の日額は3,611円以下ですか?3,612円以上ですか?
3,611円以下なら健保被扶養者のままでいられます。
3,612円以上なら健保被扶養者ではいられませんので、国保被保険者になります。
いつまで健保被扶養者のままでいられるかは、待期期間(または 待期期間&給付制限期間から)駄目!/受給期間のみ駄目! 等 、健保組合によって異なります(あ、日額の条件も、かも)。
いつ付けで国保被保険者に再度なるかは、いつまで健保被扶養者でいられるかによります。
合わせて、国民年金の手続きもしてください。
キチンと手続きしていなかった期間があると、障害年金を受給できなくなる可能性があります。
手続きをサボっていると、初診日のある月の前々月までの期間について①2/3以上納付しているか免除などを受けている②1年以内に未納が無い という条件を満たさなくなる可能性があります。
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