定年退職の失業保険について
10月で 定年を迎えます。失業保険は 会社都合なので 待機期間がなくすぐ支払われると聞きました
因みに 女性 額面285000円 賞与 別途です 月額いくら位支払いしてもらえるのですか
ハローワークに聞くのがいいのでしょうが 参考に聞かせてください。また 厚生年金を貰うようになると
支払いから 何が引かれるのですか? わたしは 独身で 母を 扶養していましたが このような
場合は 年金生活に なりますが 母の 扶養は どのようになるのでしょうか?
お聞かせください。宜しくお願いします。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

基本手当と年金は併給できません、どちらかを選ぶ事になっています
お母さんの扶養については今までどおり扶養してあげてください
健康保険の任意継続をしているなら、今までどおりでいいですよ
ちなみに国民健康保険には扶養制度はありません
夫が会社を退職して失業保険を受給する場合の保険・年金について
現在、子供なしの夫婦です。
夫が会社を退職し、失業保険を受給する場合の、夫婦で支払うべき保険・年金について教えてください。

夫は現在会社員なので、社会保険に加入しています。
妻の私は、訳あって夫の扶養には入らず、国民健康保険、国民年金に加入しています。
夫が会社を退職して失業保険を受給する場合、夫も国民健康保険、国民年金に加入しなければならないと思いますが、
これらにば”扶養”というものが無いと聞きました。
そうすると、私は今のままの支払いを継続し、夫も私と同様にして支払いをしていくという事になるのでしょうか。
失業保険の待機期間~受給中までと考えると長期になるので、支払いがかなりの金額になるのでは?と思っています。

また、夫が自営業になった場合も国民健康保険、国民年金加入になると思いますが、
この場合も扶養というのは無いのでしょうか?

あまり知識がなく、質問内容自体がおかしければご指摘ください。
要は、今私の国民健康保険と国民年金の毎月の支払いも大きいと思っているのに、これが2人分になるのか?!
と思って調べていますが、ネットでも解決できるページが見当たりません。
分かりやすいサイトなどもあれば教えていただきたいです。

よろしくお願いします。
退職して、任意継続は考えてないのですか?(退職後20日以内の手続)
場合によっては、国保より安かったりします。
年金は国民年金です。
主人が勤めている店が閉店することになり転職をしなければならなくなりました。 この情勢の影響で職がなかなか見つかりません。雇われの身分だったので自己退職ではありません。国民年金に加入している主人は
失業保険を申請することはできるのでしょうか? 雇用保険は払っていなかったようなのですが。
私自身も厚生年金にはいって働いていますが、とても収入が低く家族を養えるほどではありません。
お知恵をかしてください。
会社都合で退職する場合は最低でも6ヶ月以上雇用保険の被保険者でなければ資格がありません。
ですから雇用保険に未加入であれば支給されません。
失業保険の給付金額(基本手当日額)について
失業保険の給付金額(基本手当日額)について先日質問させていただいたところ、
ご丁寧な回答を頂戴しまして、ありがとうございました。

これは知人のケースなのですが、
ハローワークや会社の経理の方にでも詳しく教えてもらえなかったようで、
ただ、会社都合の解雇にあたるようなので
少しでも不安を解消してあげたくて、再度質問させてください。

私の理解力が無さ過ぎて不安なため、
先日いただいたご回答をもとに下記にまとめてみました。
正しいかどうか教えていただけますでしょうか?
(知人のケースのため、給与金額は例えばの金額です。)


・平成22年1月より正社員にて勤務
・完全月給で1ヶ月20万円、月末締め・当月1日支払い
(翌月1日ではなく、当月1日支払だそうで、もし1日が休日の場合は翌平日支払のようです)
・賞与なし
・平成24年5月1日よりパート勤務、5月18日をもって退職(パート時も雇用保険加入)
・平成24年5月分の給料は日払いで1日8000円×12日間勤務=96000円

※わかりやすくすため、給料の20万円及び最終勤務月の96000円は、
支給された交通費や控除される社会保険等込みの金額とさせていただきます。


以上の条件で考えますと、
5月18日~4月19日
4月18日~3月19日
3月18日~2月19日
2月18日~1月19日
1月18日~12月19日
12月18日~11月19日
の6ヶ月に区切られることになり、

96,000円+200,000円+200,000円+200,000円+200,000円+200,000円=1,096,000円

1,096,000円÷180=6,088円(小数点以下切捨て)


~~~~~~質問~~~~~~~

①6,088円の50%~80%が基本手当日額となる、
という認識でよいでしょうか?

②離職直前の1ヶ月において、
もし賃金計算基礎になる出勤日が10日など10日以下の場合は
離職直前の1ヶ月(給与96,000円)を計算対象としないため、
給与20万円×6ヶ月÷180 で計算することになるのでしょうか?


お詳しい方、どうかよろしくお願いいたします。
違います。書かれている6か月の日程の区切りはあくませ資格があるかどうかの算定の仕方です。
日額の算定は給与の締め毎で区切りますので、また切り方は異なります。
もし、最後(退職月)の締め日までない半端な月(11日以上あってもです)があったらそれは除いて計算しますので、その方の場合パートの時の賃金は算定にはいれません。
つまり5月分はいれず、4月分の賃金から遡って6か月分で計算します。
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