失業保険について質問させて下さい。私は、1年9ヶ月間会社の健康保険に加入後、体調をくずし今年の1年から夫の扶養に入り、同じ職場で時間数を減らしてパート勤務を続けきましたが、
体調がますますひどくなり(うつで心療内科受診中)8月一杯で退職する事になりました。会社の健康保険にに加入していた時は、大体手取り20万ぐらい。扶養に戻ってからは10万です。
①現在は、扶養内ですが12カ月以上健康保険加入後まだ1年経っていないので、失業保険を受給できるのでしょうか ?
②受給資格があるとすれば、健康保険に加入していた時の収入で計算する? それとも扶養に戻ってからの収入で計算する ?
③ハローワークのHPの受給期間や待機期間の記載で、病気が理由なら自己都合扱いにならない(特定理由離職者の範囲 ?)
とか、受給期間も90日より長くなる(障害者手帳が必要?)様な感じの事があったのですがよくわかりません。
詳しい方よろしくお願い致します。 ちなみに自立支援医療についてや障害年金、傷病手当については教えていただきました。
こんにちは。

失業保険は、扶養に入る前に雇用保険を支払っていたか?で判断されます。当然扶養の場合は雇用保険は支払っていないはずです。

失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。

2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。

(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)

(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時

(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時

(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時

(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)

(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)

(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)

(8)学業に専念する時

(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時

(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時

(11)親族の看病などですぐには就職できない時

このように、再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。

では、うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。

参考にして頂ければ幸いです。

補足確認しました。

今現在扶養内でも収入があるのであれば、失業保険はもらえません。
退職して2年内であり雇用保険が付いている会社であれば通算することができます。

初めに紹介しましたが、失業保険はあくまでも再就職に向けて働く意欲がある方に与えられる制度です。

①②③は、病気や育児や休養など働く意欲があるとは判断されるものではありません。

失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
失業保険と扶養

現在失業中で、夫の扶養に入っています。失業保険受給して、その間だけ扶養から抜けて給付が終わればまた扶養に入ろうとしたのですが、夫の会社から、扶養に戻るには理由がい
るので難しいとか言われました……。
戻る際にどのような手続きがいるんですか?たくさんの方がこのような手続きをされてると思いますが、ネットでこのような事例(扶養に戻るのが大変という事例)がでてこなかったもので質問させてください。
かなり困っています。お願いします。
雇用保険の受給金額によっては、
そのまま扶養に入ったままでもOKの場合があります。
詳しい金額はご主人様の会社の担当者か
ハローワークでおたずねになるのがいいかと思います。

また、扶養に入れる場合ですが、戻る場合に理由が必要とのことですが
会社によって違いがあるのかもしれません。
理由は扶養手当受給要件を満たすようになったためでいいと思いますが
他に何か理由が必要なのでしょうか。
あまり他の必要な理由がわからないのですが。
扶養家族の支払う税金について教えて下さい。
私が昨年退職し、失業保険を今年の1月から3カ月間受給し、
4月から夫の扶養家族に入りました。

市役所から複数の税金納付書が届き、混乱しています。
1.国民年金保険料
2.市民税
3.国民健康保険料

現在は、夫の社会保険に加入しているので国民健康保険料の
納付は不要なのではないでしょうか?

市役所に聞いても、よく理解出来ないため、扶養に入った状態で
納付し続ける税金について詳しく教えて下さい。

何期にも渡る納付書で納税額が多額のため、夫だけの給料では
非常に厳しいです・・・
退職してから失業給付が終わる月までの、扶養になってない月の分の国民年金保険料と国民健康保険料の支払いが必要です。
国民健康保険は自治体へ健康保険証を持って行き手続きしましょう。
市民税は扶養かどうかはまったく関係なく支払い義務が有ります。
納税額が多額なら収入も多額だった証明ですね。
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