扶養に入るタイミングについて相談させてください。
11月末で9年間派遣として勤務していた会社を
病気の為退職しました。

11月半ば~2月半ばまで病気療養が必要との
医師の診断を頂き、傷病手当の申請を行ってあります。
退職した会社からは、
ハローワークで失業保険の延長を行ってくださいと言われています。

既婚で今までは扶養に入らずにいたのですが、
体調が回復したとして働きだしたとしても、
来年の所得がおそらく103万円以下になると思うので、
いずれは扶養に入るべきかと考えています。

ただ、扶養に入れるタイミングが一体いつなのか、
また自分の考えが正しいのかわからず悩んでいます。

今後の考えとしては、病気療養の後体調が回復次第、
失業保険期間中に仕事を探して就職したいと思っています。

ネットで調べたところ、
傷病手当金の日額も失業手当の日額も
3,612円(年換算130万円)以上になる場合は
扶養に入れないとの情報を得ました。
私は両方とも日額がこれに該当してしまいそうなので、
次の仕事が決まってから扶養に入るべきかと考えています。

この考え方で大丈夫でしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご意見いただければ幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。
傷病手当金や失業保険の受給が終わってから加入する事になります。最後に受給した日の翌日から加入できると思います。失業保険の受給終了証のような、最後に受給した日付の分かる書面が職安から貰えるので、それのコピーでも良いので提出すれば加入の手続が出来ます。但し次の就職先でも、1日6時間を超えて週5日、働く場合には、自分で健康保険に入らなければいけないと思います。
現在産休で仕事を休んでいます。子供が生まれたらまた仕事に復帰するはずだったのですが、また妊娠してしまいました。妊娠したら失業保険はもらえなくなるのでしょうか??妊婦には失業保険をもらう期間が延びるとも以前聞いた事があります。期間が延びてももらう事はできるのでしょか??(2人目ができたら働きたい気持ちはまんまんです!)どなたか失業保険について詳しい方いらっしゃいましたら教えてください!ヨロシクお願いします。
「受給期間の延長」のことですね。

失業保険の手続きに行ったときに妊婦だと言うことをハローワークの方に
伝えれば、手続きをとってくれますよ。最長、辞めてから4年間です。

質問で少々わからないのですが、現在の産休は在籍の休業ですよね。
であれば、たとえ次のお子さんを妊娠しても失業保険の話は関係ないような
気もするのですが・・・。
今回の妊娠によって現在の会社を辞められるということなのでしょうか?

また、新しく出産された後もお子さんの面倒を見てくれる方がいなければ
失業手当は出ません。なぜならお子さんの世話をあなたがしなければ
ならないからです。この場合も「受給期間の延長」ですね。
現在、失業保険の受給資格者です。
失業保険の給付中に、4時間/1日でなおかつ5日/週のアルバイトをした場合は、失業保険の基本手当は支給されますか?
ハローワークの説明会では4時間未満/日
の場合は基本手当が支給されるとの説明がありましたが、一日4時間で一週間の内に5日働くとどうなるのでしょうか?
一週間に20時間以内であれば基本手当の給付対象になるのであれば、一日のうち4時間で一週間のうち5日であれば20時間/週でギリギリになります。


一週間の内に4日以上のアルバイトなどをした場合は、失業保険の基本手当が支給されないと書いてあるサイトもありますが実際どうなんでしょうか?

まだ、働いてないのですが、もし基本手当が支給されない様なそんなただ働きで中途半端なアルバイトをするなら、そのアルバイトをする時間で就職先を探すほうが賢いと思うのです。

回答よろしくお願いします。
私の場合ですが…
現在、失業保険受給資格あり、1日4時間のアルバイトをしています。
勤務形態は完全不定休でだいたい3日勤務1日休み、のシフトで動いています。

まずは1日4時間働くと、その日の分は支給されません。
これは確実です。

次に週5日ですが…他の2日のお休みがどのようになっているのか、で違ってくるみたいです。
伝聞系ですいません。
ハローワークで受給資格者証も会社からもらったシフトも全部見せたんですが
「認定日に出してみないとわからない」というあいまいな答えしか返ってこなかったので…
アルバイトをしてない日の分だけ出るケースもあります。

週20時間以上だと就職の扱いになる場合もあるそうです。
2月から別の場所で「平日5日、4時間ずつ」の仕事が決まっていますが
これについてはハッキリと「就職の扱いになる」と言われました。


金額や家族構成、生活スタイルによるので何とも言えませんが、
私の場合は失業保険をもらうことによって扶養の認定が取り消しとなり
支払いが余計に増えるので扶養認定の範囲に収まるバイトをする道を選びました。
傷病手当受給中なので、失業保険の延長申請書を書くのですが…。
主人が去年11月末に、うつ病で退職しました。
まだ、再就職はおろか、外出すらままなりません。

傷病手当を受給しているので、失業保険を延長申請書を書くところなのですが、
「職業につくことが出来ない期間または求職の申し込みをしないことを希望する期間」
を記入する欄があります。

この日にちは自己判断で書いてもいいものなのでしょうか??
主人がいつ治るか、いつ就活出来るか、はっきり言ってわかりません。
診断書を同封する予定ですが、その日にちが1月いっぱいとなっています。

診断書に関係なく記載する期間を長めに(例えば半年後とか、傷病手当がもらえるギリギリの期間)書いても問題ないのでしょうか??
また、長めに書いた場合、もし回復が早く就活を開始してもいいのでしょうか??

詳しいことをご存知の方、回答をお願いします。
通常受給期間延長申請をする際には、離職票1・2と健康保険傷病手当金支給申請書の医師の証明部分を提出し、受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長通知書を記入します。
そうすると、離職票に延長申請受理中という赤い判子が押され、受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長通知書には継続中という赤い判子が押され返却されます。その際に就労可否証明書という書類が渡されます。これで最高3年延長が出来ます。
求職できる状態になったら医師に就労可否証明書(有料)に記入してもらい、ハローワークへ提出します。

補足:「職業に就く(対象教育訓練の受講を開始する)ことができない期間又は求職の申込みをしないことを希望する期間」は開始日に退職日の翌日の年月日判子(黒)が、終了日には継続中の判子(赤)がハローワーク担当者によって押印されます。
第三号は扶養に入った時点から収入がカウントされるのかどうか。
1月から3月まで失業保険を月に10万円受給して自信で国民年金、健康保険を払っていました。
4.5月は失業保険が切れて収入がなくなり主人の扶養に入りました。
6月に再就職しました。
現在、扶養に入った状態でパートで働いています。
このまま扶養内で働けばいいのか厚生年金を払ってフルタイムで働けばいいのか悩んでいます。

第三号になった4月から収入をカウントすればいいのか
1月から3月まで第1号被保険者として国民年金を払っていた失業手当分も103万円内のうちとしてカウントすればいいのかわかりません。
それにより今後シフトを見直しする必要があるので無知な私に教えて下さい。
よろしくお願いします。
いろいろと勘違いしている点があるのではないですか?

あなたが社会保険に加入するのは、働く時間や日数などで判断され、
要件に当てはまればあなたの希望にかかわらず強制的に加入となります。

また、社会保険に加入しなくても
6月からご主人の社会保険を外れなければならない場合もあります。

今のパートの時給や時間、日数など分かりませんので
何とも言えません。
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