失業保険について質問させてください。
失業保険について質問させてください。
本当はハローワークに行って自分で調べるのが一番だとは重々承知ですが
まだ仕事中で、行ける日が退職後になりそうです。
経験者様方のご意見が頂けたらと思います、宜しくお願いします。

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・会社都合で1ヶ月以内に退職予定です。
7/16?8/15 8月末払いの給料から、手取りが7万下がります。
その前に辞めたいと思っています。
・次の仕事を出来るだけ早く探す予定です。
・勤務年数は8ヶ月です。
・正社員です。
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この場合、失業保険は何ヶ月分頂けますか?
辞めた翌月から頂けますか?
給料が減る前に辞めれば、今まで貰ってただけの失業保険が貰えると聞きましたが
どのタイミングで遅くても辞める必要があるでしょうか?
辞める前にやっておいたほうがいいこと、申請することなどありますか?

どうぞ宜しくお願いします。
雇用保険に加入していたのであれば失業手当を貰えます。
失業手当は 離職した日の直前の6ヶ月間に
支払われた賃金の合計額を180で割った額(賃金日額)の5~8割で給付。
金額の上限有り。賃金日額によって5~8割。
勤務年数8ヶ月なので 加入一年未満の給付日数90日。
失業手当給付時期については
離職後の受給資格決定日(ハロワ休職申し込みをし離職表が受理された日)
→7日経過
→認定期間4週
→認定日
→5日後くらいに振込み
ですので一回目の給付までに早くて1ヶ月半ほどかかると思います。
給料が減ってから辞めるのは平均した賃金日額が減ります。
単純に7万円減であれば
70000円÷180×0.5~0.8×給付日数90日
給付90日間トータルで 17500~28000円減になるのではないでしょうか。
会社を辞める前に申請する事はありません。
会社を辞めたら 早めにハローワークへ行く事をお勧めします。
失業手当の給付日数を残した状態で再就職をしましたが、再就職先の退職を考えています。

失業保険の受給について、当方のケースに該当する質問がなかった為投稿しました。
皆様のお知恵をお貸しください。
2年7ヶ月就業した前職を契約期間満了・会社都合退職し、ハローワークにて失業手当の給付を40日ほど受けた後、再就職をしました。
ただ再就職先の就業内容が思っていたものとかけ離れており、再就職して3日しか経過していませんが既に退職を考えています。
再就職先決定の際、ハローワークで再就職手当の手続きの案内を受けましたが、提出書類(再就職先に記入いただいた採用通知書・再就職手当支給申請書など)は現在私の手元にあり、ハローワークには未提出の状態です。
再就職先に入社した当日に、雇用保険や社会保険の加入手続きをしてくださっているようですが、保険証などは発行に時間がかかる為まだいただいていません。

この場合、

①再就職先を早期に自己都合退職しても、失業手当の残日数分をすぐに受給することはできますか?
また待機期間など設けられてしまうのでしょうか。

②再就職先に入社の際、例え数日の勤務でも社会保険料は1ヶ月分ひかれてしまうと説明を受けたのですが、勤務日数があまりに少ない為、発生賃金が保険料を下回った場合その差額を請求されるということはありますか?

よろしくお願いします。
①だけですが、待機期間は有りません。すぐに再就職前の状態に戻れます。

②は、どうなんでしょうね、取られたら理不尽な感じ(社会保険のために時間を使った)が、しますが、

少額でしょうから問題にしないほうが良いと思います。手続き自体白紙に出来れば一番ですね(^^)
失業保険この場合どうしたらよいですか?
正社員として勤務していた会社を自己都合で退職後、翌々日すぐに海外へ3ヶ月行ってしまいます(旦那が海外へ行ってるので)帰国後は働くつもりで居ります。


離職票は退職の翌日にもらうことになってます。 何とか時間の都合をつけて行こうと思えばハローワークへはいけます。
ただ説明会ですとか認定日には日本に居ないので、職安へ出向けないですよね。。。


今回のような場合は出国前に失業保険の手続きに行くべきか、
帰国後に手続きに行くべきかどちらがどのようなメリットがありますか?


詳しい方、また同じようなケースをご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?
ご主人はすでに海外へ行かれているのですね?
それであれば、あなたがおっしゃる通り説明会や認定日に安定所へ行くことができませんから帰国後の手続きしかできないのではにかと思われます。

もしご主人が仕事で海外転勤を命ぜられ、ご主人と同居するために会社を退職して海外へいらっしゃる場合等は受給期間の延長ができることもあるんですが・・
要件がいくつかありますし必要な書類がいくつもあります。

できるなら安定所で相談されてから海外へ行かれることをお勧めします。
再就職手当をもらえる予定でした。
2月の半ばに退職し、3月の初めにハローワークで手続きをしました。

3月20日からハローワークで見つけた仕事をしていて、失業保険の為に行かなければ行けない日?に行けませんでした。
自分の都合で、4月の半ばで退職してしまったのですが、その職場にハローワークに提出する為の採用証明書を4月末に郵送したのですが、それから返事がなく、何度も連絡をしたのですが、書類の返送はありません。

給与も3月分が5月末に。4月分が今月末にずれ込みました。

その後、何度もやり取りをしたのですが、
「書類が見つからない」
「どこに送ったのか?」
と、結局話が始まらず、どういう形式でもいいから送って欲しいと頼んで、ようやく作成しますとの返信をもらいました。
まだ届いていませんが、来週には届くと思います。


しかし、先日ハローワークに行くと、採用証明書の手続きが終わっていないから、それが終わらないと話にならないと言われました。
再就職手当の申請は、就職してから1ヶ月以内という事を、初めて聞きました。
理由にならないとは思いますが、失業保険の説明会が震災の日で、途中で終了し、知りませんでした…
現在の職場には約1ヶ月前に勤め始めたため、再就職手当の手続きが、書類がない事でダメになりそうです。

この場合、どう頑張っても再就職手当をもらう事はできないのでしょうか?

4月末からお願いし続けて、こちらが内容証明書で給与の支払いを請求して、ようやく動いてくれたのですが、前職の職場に、何かしらの請求もできないのでしょうか?
前の会社の対応がいい加減ですね。こういう時は速やかに最寄りの労働基準監督署に電話して下さい。親切に対応して呉れます。
ハローページで労働局で載ってます。早い方が良いですよ。
補足に付いて。
では一刻も早く、監督署に貴方が直接出向いて下さい。貴方本人が動かなければ何も進展しません。
最補足。
前の会社からの書類を待って居ないで、監督署に行って下さい。大丈夫、出ます。
11月に派遣契約満了で退職し、1ヶ月間派遣会社から次回の派遣先を探してもらいましたが
決まりませんでした。
1月に離職票が届きハローワークで手続きしました。

3ヶ月待期はなく、2月中旬には1回目の給付があるのですが、
彼の仕事の都合で3月に入籍することになり、その後、3月末まではお互い実家に別々で暮らし(京都と兵庫)3月末に愛知へ引越しします。

愛知に引越ししてからは私もフルタイムで働くことを希望してるので
ハローワークではいつ引っ越すこと、名前の変更の手続きをすればいいのでしょうか??

正直にハローワークに話すと、今現在、仕事が見つかっても現住所で働くことはできないので
失業保険はもらえないし、かといって失業保険がもらえないのは正直困ります。

ただ、2回目の認定日(3月中旬)には入籍が終わってるので名前はかわっていますが
それを申告するとなると給付されない気がします。

手続きするタイミングと働く気があるという意思が伝わるか心配ですが
このような場合はどーすればいいでしょうか??

よろしくお願いします。
入籍後まず、銀行口座の改姓手続きを先にして、戸籍謄本やら何が必要か電話で聞いて、
ハローワークにも改姓届をして下さい。
このとき4月に引っ越してから同居になるとか、妊娠とかいろいろ言わないように。

次に引越1週間前にでも「急に旦那の転勤が決まりました。どんな手続きが?」
「愛知に引っ越してから関西のハローワークに転居手続きに行けません」
「引越した愛知でも仕事を探します」と電話で聞きましょう。
再就職手当てについて
今年の4月に結婚、寿退社し、今、失業保険受給中です。

子供をすぐにでもほしいのですが、こればかりはいつできるかわからないので失業保険の手続きをしました。

うちのハロワはパソコン閲覧のみは求職活動実績にならないので
就職セミナーで満額受給乗り切ろうと思っていたのですが、
10月から就職セミナーが8項目あったのが4項目に減り、
前は先着順だったのが抽選になったことで求職活動の実績を作れなくなりました。

職業相談はうまくかわせそうにないので(その気もないのに何を話していいかわからない)、
再就職手当てがもらえればすぐ就職してもいいかなぁと思いました。

でももし、就職してすぐ子供ができたとしてもしばらくは働くつもりですが、
1年未満で辞めてしまった場合、再就職手当ては返さなくてはいけないのでしょうか?
ハロワで紹介してもらった会社と自分で広告や雑誌などで探した会社で違ったりしますか?
(ハロワ紹介会社だとすぐハロワに連絡行くとか?自分で探した会社ならすぐ辞めてもバレない?)

ちなみにパートで仕事探しています。
まず、貴方が再就職手当てを受け取れる条件を全て満たしている必要があります。

(再就職手当ての支給要件)
1、安定した職業に就いた受給資格者である事。(1年を「超えて」引き続き雇用されることが確実である職業に就く事等が必要です。1年では×です。1年を「超えて」です。)
2、公共職業安定所長が一定の基準に従って必要があると認めた事。(離職前の事業主に再雇用される等は×です。その他の条件は多分クリアしていると思います)
3、安定した職業に就いた日の前日において、基本手当ての支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり「かつ」当該支給算日数が「45日以上」である事。(両方の条件を満たしていないと再就職手当ては支給されません)
4、安定した職業に就いた日前3年の期間内の就職について、再就職手当て又は常用就職手当ての支給を受けた事がない事。(一度受給すると、その後3年間は再就職手当てを受給できなくなります。)


>1年未満で辞めてしまった場合、再就職手当ては返さなくてはいけないのでしょうか?
虚偽の申告等によって不正受給等しておらず、且つ、全ての条件を満たして受給していれば、大丈夫だと思いますよ。(^^
大事な事はその就職する職業が「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く」事です。
(短期雇用やアルバイト等では×だと思います)
通常、就職した後でも、リストラや倒産、止むを得ない事由によって退職する事は十分想定されます。
まじめに働き、その後、会社が倒産して1年間働けなかったら、当然、返還する必要などありませんよね。
(なお、不正受給等が発覚した場合は「3倍」返しです・・・恐)

>ちなみにパートで仕事探しています。
パートの場合、支給要件1の「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く」という条件を満たしていない可能性があります。(パート社員で1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就くと認められる契約内容である場合等は除く)

なので、再就職手当を受給されたいのであれば、上記4つの支給要件を満たせる所への就職をおすすめします。
上記4つの支給要件をよく勘案した上で、就職先を探し、可能であれば再就職手当てを支給されると良いと思います。

参考まで。
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