出産・病気等で失業保険の延長申請が受理された場合の受給総額について質問です。
失業保険の延長申請について、出産・病気などで延長申請が受理された場合は、
通常の場合の基本日額と同額のまま期間を延長して受給でき、結果的に受給総額は増えるという認識で良いのでしょうか?
それとも受給総額は90日でもらえる金額と変わらず、少額づつに分けて受給するだけなのでしょうか??
ハローワークHPや社労士の方のページを閲覧しましたが、「受給総額は変わりません」と書いてあったりして、
それであれば、いまいち期間延長のメリットが分からなかったもので・・・(^^;
現在、自己都合にて退職を考えておりますが、今後、2~3年の間に出産の可能性もなくはないため、妊娠・出産・育児期間に、通常の失業保険と同額の受給で受給期間を延長してもらえるのであれば、退職時期を再考したいと考えております。
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答をお願いいたします。
失業保険の延長申請について、出産・病気などで延長申請が受理された場合は、
通常の場合の基本日額と同額のまま期間を延長して受給でき、結果的に受給総額は増えるという認識で良いのでしょうか?
それとも受給総額は90日でもらえる金額と変わらず、少額づつに分けて受給するだけなのでしょうか??
ハローワークHPや社労士の方のページを閲覧しましたが、「受給総額は変わりません」と書いてあったりして、
それであれば、いまいち期間延長のメリットが分からなかったもので・・・(^^;
現在、自己都合にて退職を考えておりますが、今後、2~3年の間に出産の可能性もなくはないため、妊娠・出産・育児期間に、通常の失業保険と同額の受給で受給期間を延長してもらえるのであれば、退職時期を再考したいと考えております。
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答をお願いいたします。
ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
現実問題として「退職からすぐに失業保険の申請をする=就職活動をする」ことが不可能になるため
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。
たとえば、妊娠による自己都合退職時点で90日分の受給資格があり
お産・育児のために、すぐに失業保険の申請をせずに、産後1年ぐらいまで延長をした後に就職活動を再開し
その間失業保険を下さい、という給付手続きをした場合には
「失業保険をもらえるのは、産後1年たった時点で失業保険の給付手続きをした日から3ヵ月後から90日分」となり
「お産・育児を理由に延長している期間に、すでに確定してる90日分をダラダラ小出しにもらえる」わけでもありませんし
「延長している期間が雇用保険の加入期間に参入され、結果的に受給額が増える」わけでもありません。
本来なら「病気やお産などの事情がなければ、退職後にただちにハロワで手続きして次職に向けての就職活動を開始しないと
失業給付を受けることができなくなる」わけですが
現実的に、病気や妊娠中の方などは就職活動したところで雇ってくれる会社などあるわけもなく、就職活動は無理です。
ここで「延長」という救済がないと「いざ働けるようになってから就職活動をする時点で失業保険の給付も無く、生活に困窮する可能性がある」という困ったことが起こるために
「正当な理由で延長手続きをすれば、退職後すぐに就職活動を開始しなくても失業保険を貰い損なわない」というメリットを設けているわけです。
現実問題として「退職からすぐに失業保険の申請をする=就職活動をする」ことが不可能になるため
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。
たとえば、妊娠による自己都合退職時点で90日分の受給資格があり
お産・育児のために、すぐに失業保険の申請をせずに、産後1年ぐらいまで延長をした後に就職活動を再開し
その間失業保険を下さい、という給付手続きをした場合には
「失業保険をもらえるのは、産後1年たった時点で失業保険の給付手続きをした日から3ヵ月後から90日分」となり
「お産・育児を理由に延長している期間に、すでに確定してる90日分をダラダラ小出しにもらえる」わけでもありませんし
「延長している期間が雇用保険の加入期間に参入され、結果的に受給額が増える」わけでもありません。
本来なら「病気やお産などの事情がなければ、退職後にただちにハロワで手続きして次職に向けての就職活動を開始しないと
失業給付を受けることができなくなる」わけですが
現実的に、病気や妊娠中の方などは就職活動したところで雇ってくれる会社などあるわけもなく、就職活動は無理です。
ここで「延長」という救済がないと「いざ働けるようになってから就職活動をする時点で失業保険の給付も無く、生活に困窮する可能性がある」という困ったことが起こるために
「正当な理由で延長手続きをすれば、退職後すぐに就職活動を開始しなくても失業保険を貰い損なわない」というメリットを設けているわけです。
生後8ヶ月で子どもを保育園に預けて仕事を探す場合。
前の質問もさせていただきました。
今年の3月末まで契約社員ではたらいていました。
来年4月、生後8ヶ月で保育園に預けて仕事を探
そうと思います。
保育料に関してですが、前年度の源泉徴収の所得税によって変わりますが、
前年なのか前年度なのかで異なります。
去年(平成23年1月から12月)はフルに働いていました。今年のは1月から3月まで働いていて近々源泉徴収票がもらえます。
旦那の収入て足してというと、けっこう高額になります。←23年の私の収入を足すと。
来年の4月からの一斉入所を申請するにはいつからいつまでの源泉徴収票が必要ですか?
また、生後8ヶ月から預けることについてはいろいろな意見があると思います。また、乳幼児がいて雇ってくれる企業も少ないことも承知です。
今、すんでる地域は待機児童がいないので、4月の一斉入所なら可能です。一斉入所に応募するには今年の10月から2週間の受付しかありません。
求職中として申請、4月になって預けてから、2ヶ月の間に職探し。うまくいけばですけどね。
もしくは近くに無認可の託児施設があり、そこに預けて4月までに職探す。託児施設は月に55000円かかるので負担は大きい。でも、職探しに専念できるし、失業保険の受給延長してるので、解除すれば失業保険受給しながら職が探せる。託児施設の利用料払ってもプラスになります。
ただ、問題なのは実家から遠く、主人も子どもの体調不良では仕事が休めず、結果的に私しか看ることができません。保育園は病後児保育は無料ですが、病児保育になると、別の施設に預け直しになります。病気したとき誰も見てくれるひとがいない現実だと採用も難しいですよね?
ちなみに二人めは考えていませんし、自然にできることもないと思います。
長くなりましたが来年4月から預けるときの所得税の期間を教えてください。
それに付随し、前にかいた質問も答えていただけたらと思います
よろしくお願いします
前の質問もさせていただきました。
今年の3月末まで契約社員ではたらいていました。
来年4月、生後8ヶ月で保育園に預けて仕事を探
そうと思います。
保育料に関してですが、前年度の源泉徴収の所得税によって変わりますが、
前年なのか前年度なのかで異なります。
去年(平成23年1月から12月)はフルに働いていました。今年のは1月から3月まで働いていて近々源泉徴収票がもらえます。
旦那の収入て足してというと、けっこう高額になります。←23年の私の収入を足すと。
来年の4月からの一斉入所を申請するにはいつからいつまでの源泉徴収票が必要ですか?
また、生後8ヶ月から預けることについてはいろいろな意見があると思います。また、乳幼児がいて雇ってくれる企業も少ないことも承知です。
今、すんでる地域は待機児童がいないので、4月の一斉入所なら可能です。一斉入所に応募するには今年の10月から2週間の受付しかありません。
求職中として申請、4月になって預けてから、2ヶ月の間に職探し。うまくいけばですけどね。
もしくは近くに無認可の託児施設があり、そこに預けて4月までに職探す。託児施設は月に55000円かかるので負担は大きい。でも、職探しに専念できるし、失業保険の受給延長してるので、解除すれば失業保険受給しながら職が探せる。託児施設の利用料払ってもプラスになります。
ただ、問題なのは実家から遠く、主人も子どもの体調不良では仕事が休めず、結果的に私しか看ることができません。保育園は病後児保育は無料ですが、病児保育になると、別の施設に預け直しになります。病気したとき誰も見てくれるひとがいない現実だと採用も難しいですよね?
ちなみに二人めは考えていませんし、自然にできることもないと思います。
長くなりましたが来年4月から預けるときの所得税の期間を教えてください。
それに付随し、前にかいた質問も答えていただけたらと思います
よろしくお願いします
うちと同じような自治体ですね。
うちも、待機0です。
ただし、そういう自治体の場合は、人気の保育園に申し込みが集中しますよ。
まだ先と思いますが、もし可能でしたら今のうちに見学もオススメします。
うちのムスコも7月出産でしたが、出産後に見学をしました。10月願書前なら首も据わった頃でしたので行けはしましたが、その頃は蒸し暑く結構大変でした。
出産前に見学する方も結構多いようです。
今の時期なら動けるかなと。
保育園はどこの自治体も、点数制です。
常勤(フルタイム)→パートアルバイト
就労中→就労予定者
保護者以外の同居無し→保護者以外の同居あり
他に、育休中、産休中、母子家庭などに優遇があります。
まずは見学され、気に入った保育園を見つけてから、自治体の保育課に行き、その保育園の今年度の定員枠や人気があったか、来年度の定員枠の予定など聞くといいと思いますよ。
待機0だからと安易に希望の保育園に申し込み書を提出して、第三希望に決まったりするより、どうせなら希望園に行かせたいって思うとおもいますよ。
もし人気園でしたら、就労予定では入れないかも知れませんね。
そうなったら、託児所や無認可ももったいないって思わずやむを得ないかなと。枠に余裕ありそうなら、就労予定でも大丈夫だし、希望園次第になると思われますよ。
源泉は、来年度4月からは今年度1月1日~12月31日分の所得税もしくは市民税になります。
今年出産でしたら、出産費用の分もしかしたら高額医療控除で控除されたりする場合もありますから、必ず領収書とっておかれて下さい。
それと、今年度は年少扶養控除が廃止されて、その控除分引いて計算する対応の自治体が多かったですよ。
もし時間つくれましたら、保育課に資料だけいただきに行き、イロイロアドバイスを受けておいてもいいとおもいますよ。
体調整え、出産も頑張って下さいね。
うちも、待機0です。
ただし、そういう自治体の場合は、人気の保育園に申し込みが集中しますよ。
まだ先と思いますが、もし可能でしたら今のうちに見学もオススメします。
うちのムスコも7月出産でしたが、出産後に見学をしました。10月願書前なら首も据わった頃でしたので行けはしましたが、その頃は蒸し暑く結構大変でした。
出産前に見学する方も結構多いようです。
今の時期なら動けるかなと。
保育園はどこの自治体も、点数制です。
常勤(フルタイム)→パートアルバイト
就労中→就労予定者
保護者以外の同居無し→保護者以外の同居あり
他に、育休中、産休中、母子家庭などに優遇があります。
まずは見学され、気に入った保育園を見つけてから、自治体の保育課に行き、その保育園の今年度の定員枠や人気があったか、来年度の定員枠の予定など聞くといいと思いますよ。
待機0だからと安易に希望の保育園に申し込み書を提出して、第三希望に決まったりするより、どうせなら希望園に行かせたいって思うとおもいますよ。
もし人気園でしたら、就労予定では入れないかも知れませんね。
そうなったら、託児所や無認可ももったいないって思わずやむを得ないかなと。枠に余裕ありそうなら、就労予定でも大丈夫だし、希望園次第になると思われますよ。
源泉は、来年度4月からは今年度1月1日~12月31日分の所得税もしくは市民税になります。
今年出産でしたら、出産費用の分もしかしたら高額医療控除で控除されたりする場合もありますから、必ず領収書とっておかれて下さい。
それと、今年度は年少扶養控除が廃止されて、その控除分引いて計算する対応の自治体が多かったですよ。
もし時間つくれましたら、保育課に資料だけいただきに行き、イロイロアドバイスを受けておいてもいいとおもいますよ。
体調整え、出産も頑張って下さいね。
退職と同時に引越しした場合の手続きの順番を教えて下さい。
妊娠により9月いっぱいで退職と同時に引越しをします。
失業保険の延長手続きをするのですがこの場合は住民票の住所変更をしてから行えばいいでしょうか?
これと同時に国民健康保険、国民年金の加入手続きもしなければいけないのですがどのような順序で行うのがいいのでしょうか。
ちなみに引越し先は同区内です。
まだ会社から離職票はもらってません。
よろしくお願い致します。
妊娠により9月いっぱいで退職と同時に引越しをします。
失業保険の延長手続きをするのですがこの場合は住民票の住所変更をしてから行えばいいでしょうか?
これと同時に国民健康保険、国民年金の加入手続きもしなければいけないのですがどのような順序で行うのがいいのでしょうか。
ちなみに引越し先は同区内です。
まだ会社から離職票はもらってません。
よろしくお願い致します。
離職票をもらったら、役所にいって、国保、国民年金の手続き
退職して1か月たったらハローワークに期間延長手続きにいく
でいいと思います
国保の手続きには離職票か脱退証明書が必要なようです(うちのほうの役所ではそのように言われました。)
国民年金も厚生年金の脱退の確認ができないと手続きが進まないようです
国民年金は2ヶ月後(8月分なら10月1日納付)なのであわてなくてもよいと思います
失業手当の受給期間延長手続きは、働けない状況が30日続いたあと1か月以内に手続きですので、引っ越してからでもいいと思います(同一区内ならハローワークの管轄も一緒だと思うのでどちらでもいいと思いますが。)
健康保険の任意継続ではなくて、国保にするのですね?
誰かの扶養に入る(被扶養者になる)のでもないのですね?
(失業手当の受給期間延長をするなら被扶養者になれますが・・・)
退職して1か月たったらハローワークに期間延長手続きにいく
でいいと思います
国保の手続きには離職票か脱退証明書が必要なようです(うちのほうの役所ではそのように言われました。)
国民年金も厚生年金の脱退の確認ができないと手続きが進まないようです
国民年金は2ヶ月後(8月分なら10月1日納付)なのであわてなくてもよいと思います
失業手当の受給期間延長手続きは、働けない状況が30日続いたあと1か月以内に手続きですので、引っ越してからでもいいと思います(同一区内ならハローワークの管轄も一緒だと思うのでどちらでもいいと思いますが。)
健康保険の任意継続ではなくて、国保にするのですね?
誰かの扶養に入る(被扶養者になる)のでもないのですね?
(失業手当の受給期間延長をするなら被扶養者になれますが・・・)
私の雇用形態が、パートは変わりませんが不況の為、時間縮小され社会保険、雇用保険がなくなます。
社会保険に入っていたため、130万超える、超えないという金額は気にしていなかったのですが、なくなる場合、
夫が自営業(国民健康保険、国民年金)で所得が200万程で、私が国民健康保険に代わって、働く時間も決まっていて、所得130万前後しか稼ぐことができない場合、130万を超える、超えないとじゃ税金などで大きな違いはありますか?
あと雇用保険が打ち切りされたあとも同じ会社で働き、もし辞めることがあった場合は、失業保険の手続きは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
社会保険に入っていたため、130万超える、超えないという金額は気にしていなかったのですが、なくなる場合、
夫が自営業(国民健康保険、国民年金)で所得が200万程で、私が国民健康保険に代わって、働く時間も決まっていて、所得130万前後しか稼ぐことができない場合、130万を超える、超えないとじゃ税金などで大きな違いはありますか?
あと雇用保険が打ち切りされたあとも同じ会社で働き、もし辞めることがあった場合は、失業保険の手続きは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
130満というのは、社会保険の扶養者資格判定に使われることですので
国民健康保険の場合、扶養という概念そのものがありまっせんから
関係ありません。
失業保険の手続きは(雇用保険資格喪失して1年以内なら)可能ですが…
実際には、不可能に近くなるかと思います。
それよりは、他の職場を探すか、もしくは雇用条件の著しい悪化による
退職で退職して、失業給付金を即時受けながら、就職活動を行うのが良いのか
不景気でもありますので、判断しどころかと思います。
国民健康保険の場合、扶養という概念そのものがありまっせんから
関係ありません。
失業保険の手続きは(雇用保険資格喪失して1年以内なら)可能ですが…
実際には、不可能に近くなるかと思います。
それよりは、他の職場を探すか、もしくは雇用条件の著しい悪化による
退職で退職して、失業給付金を即時受けながら、就職活動を行うのが良いのか
不景気でもありますので、判断しどころかと思います。
いつもお世話になっております。
雇用保険の受給延長について質問をお願いします。
妊娠して退職し、主人の扶養に入る為の手続きを今から行うところです。
妊娠して辞めた旨を主人の会社の総務の方へお話したところ、書き方の見本と書類が一色送られてきたのですが、全て失業保険の受給を延長する前提で書かれておりました。
私の今の予定としては、子供が3歳になるくらいまでは働く予定がなく、三年後に働くとしても主人の扶養の範囲でパート程度で考えているのですが、この受給延長というのは手続きをしておいた方が良いでしょうか?
と、いうのも私の勤め先から離職票を貰えるのが、主人の会社が提示する扶養申請の期日のギリギリになってしまう可能性が高いので、なるべく早く会社へ書類が届く様にする為に、離職票が手元に届いてからハローワークへ行き手続きを行うという時間のロスをなるべく省きたいのです。
(期日を過ぎた場合は、扶養に加入できるのは退職日からではなく、書類が会社に届いた翌日からになると言われました。)
でも、今の段階では扶養の範囲でパートと思っていても、その時になってみたら状況が変わっている可能性もあるし、手続きをしておいて損はないですよ、という前提で、主人の会社の方はこの書き方を提示して下さったのですよね?
一般的には皆さん、とりあえず延長はしておくものですか?
(私は働く予定はない、とハッキリと決まってる方を除き)
なんだか、扶養に入るのがこんなに大変でややこしい事だとは思っておらず、混乱しています…。
無知な質問で申し訳ないのですが、どうぞよろしくお願い致します。
雇用保険の受給延長について質問をお願いします。
妊娠して退職し、主人の扶養に入る為の手続きを今から行うところです。
妊娠して辞めた旨を主人の会社の総務の方へお話したところ、書き方の見本と書類が一色送られてきたのですが、全て失業保険の受給を延長する前提で書かれておりました。
私の今の予定としては、子供が3歳になるくらいまでは働く予定がなく、三年後に働くとしても主人の扶養の範囲でパート程度で考えているのですが、この受給延長というのは手続きをしておいた方が良いでしょうか?
と、いうのも私の勤め先から離職票を貰えるのが、主人の会社が提示する扶養申請の期日のギリギリになってしまう可能性が高いので、なるべく早く会社へ書類が届く様にする為に、離職票が手元に届いてからハローワークへ行き手続きを行うという時間のロスをなるべく省きたいのです。
(期日を過ぎた場合は、扶養に加入できるのは退職日からではなく、書類が会社に届いた翌日からになると言われました。)
でも、今の段階では扶養の範囲でパートと思っていても、その時になってみたら状況が変わっている可能性もあるし、手続きをしておいて損はないですよ、という前提で、主人の会社の方はこの書き方を提示して下さったのですよね?
一般的には皆さん、とりあえず延長はしておくものですか?
(私は働く予定はない、とハッキリと決まってる方を除き)
なんだか、扶養に入るのがこんなに大変でややこしい事だとは思っておらず、混乱しています…。
無知な質問で申し訳ないのですが、どうぞよろしくお願い致します。
簡単に申しますと、失業保険は退職してからハローワークさんへ「離職票」という書類を出し、「ハローワークへ通って就職活動をやりますので、新しい就職先が見つかるまでお金を下さい。」と申請し、ある一定期間まで就職先が見つからなければ、その日数に応じてお金が貰える制度です。それでこの申請は退職してから1年間が期限とされてますが、妊娠、出産、育児でなかなかハローワークへ行く暇が無い人が、ハローワークさんへその期限を延長してもらうのが「受給期間の延長」です。
それでこの延長は妊娠等で就職活動できない日数分延長でき、退職日から最大4年間までできます。ですので、お子さんが3才になったら働きたいとお考えであれば、申請した方がいいです。
次に扶養の申請と失業保険の延長は別問題です。
察するに、旦那様の会社は「本当に会社を辞め、しかも収入が無いんだな。」という証明が欲しいのだと思います。
それで考えたのですが、本来あなたが退職した月の給与額をハローワークさんへ伝えないと離職票は発行されません。しかし、退職した日までの出勤した日数さえ判明してれば、給与額を省略して発行してもらえるのです。ですから、退職した月の給与額を書類に書かず、ハローワークさんに手続きするよう会社へお願いしてみて下さい。
それで駄目なら、離職票の代わりにあなたが会社を退職した証明書の発行を会社へお願いしてみてください。記載してもらうのは退職日、妊娠を期に退職した事、後は念のためにあなたの雇用保険の番号で、その証明書に会社の代表者の名前の記入と証明印を押してもらって下さい。後、今年の1月~退職した月までの給与の「源泉徴収票」をもらって下さい。この2点をとりあえず旦那様の会社へ提出して扶養申請ができるか聞いてみてください。
それでこの延長は妊娠等で就職活動できない日数分延長でき、退職日から最大4年間までできます。ですので、お子さんが3才になったら働きたいとお考えであれば、申請した方がいいです。
次に扶養の申請と失業保険の延長は別問題です。
察するに、旦那様の会社は「本当に会社を辞め、しかも収入が無いんだな。」という証明が欲しいのだと思います。
それで考えたのですが、本来あなたが退職した月の給与額をハローワークさんへ伝えないと離職票は発行されません。しかし、退職した日までの出勤した日数さえ判明してれば、給与額を省略して発行してもらえるのです。ですから、退職した月の給与額を書類に書かず、ハローワークさんに手続きするよう会社へお願いしてみて下さい。
それで駄目なら、離職票の代わりにあなたが会社を退職した証明書の発行を会社へお願いしてみてください。記載してもらうのは退職日、妊娠を期に退職した事、後は念のためにあなたの雇用保険の番号で、その証明書に会社の代表者の名前の記入と証明印を押してもらって下さい。後、今年の1月~退職した月までの給与の「源泉徴収票」をもらって下さい。この2点をとりあえず旦那様の会社へ提出して扶養申請ができるか聞いてみてください。
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