住民税や失業保険についてお聞きしたいことがあります。
①住民税というのは自分からなにもしなくても市や県から納付書が送られてくるものなのでしょうか?
ちなみに現在は21歳の学生です。
今年の2月に社会保険に入っていたアルバイトを辞めて専門学校に入学したのですが、住民税などは天引きされていませんでした。
②また失業保険は所得に含まれるのでしょうか?(職業訓練生のため卒業まで毎月給付されます)
現在、親の扶養(健康保険)に入っているので心配です。。
③この場合は確定申告は必要なのでしょうか?
①~③、分かる範囲で構いませんので教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
①住民税というのは自分からなにもしなくても市や県から納付書が送られてくるものなのでしょうか?
ちなみに現在は21歳の学生です。
今年の2月に社会保険に入っていたアルバイトを辞めて専門学校に入学したのですが、住民税などは天引きされていませんでした。
②また失業保険は所得に含まれるのでしょうか?(職業訓練生のため卒業まで毎月給付されます)
現在、親の扶養(健康保険)に入っているので心配です。。
③この場合は確定申告は必要なのでしょうか?
①~③、分かる範囲で構いませんので教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
1.バイト先で市役所にあなたへの給与報告書を提出していますから
あなたが何もしなくても、それを基にして課税されます。
97万以下なら課税されません。
課税されるとあなた宛てに納税通知書が送付されますから、その納付書により納税します。
課税されなければ、その通知書は送付されません。
2.失業保険の給付金は非課税ですから、税金の計算時は収入には加算しません。
しかし、親の健康保険に加入している時はその給付金が月10万8,300以下なら
そのままで大丈夫です。
しかし、それを超えていると、外れて自ら国民健康保険に加入することになります。
3.今年は2月までバイト収入がありますから、
その給与から天引きされている所得税は
そのバイト先の源泉徴収票を添付して
来年に確定申告することにより、その所得税は還付されてあなた宛てに戻って来ます。
確定申告しないと、還付されず、あなたがその分、損することになります。
あなたが何もしなくても、それを基にして課税されます。
97万以下なら課税されません。
課税されるとあなた宛てに納税通知書が送付されますから、その納付書により納税します。
課税されなければ、その通知書は送付されません。
2.失業保険の給付金は非課税ですから、税金の計算時は収入には加算しません。
しかし、親の健康保険に加入している時はその給付金が月10万8,300以下なら
そのままで大丈夫です。
しかし、それを超えていると、外れて自ら国民健康保険に加入することになります。
3.今年は2月までバイト収入がありますから、
その給与から天引きされている所得税は
そのバイト先の源泉徴収票を添付して
来年に確定申告することにより、その所得税は還付されてあなた宛てに戻って来ます。
確定申告しないと、還付されず、あなたがその分、損することになります。
お恥ずかしいのですが、回答をお願いいたします。
最近、市販の妊娠検査薬で陽性反応が出ました。
来週にも産婦人科に行きたいのですが、実は現在無保険状態なんです。(健康保険)
今年の3月に前の会社を退職し、現在失業保険をもらっています。
保険受給期間が終わり次第、夫の社会保険の扶養には入れると思いますが
産婦人科での初診費用がどのくらいになるか不安です。
妊娠に関する診察は健康保険適用外との事ですが、保険適用内の診察とはどの範囲までなのでしょうか?
出産一時金等のこともありますので、扶養に入るまでの間、国保に入るべきか悩んでいます。
できれば後数ヶ月たてば扶養には入れますので、国保には入りたくありません・・・。
あと、正常に妊娠していた場合、出産予定日には確実に夫の扶養に入れていると思います。
そのような場合、健康保険の未納期間があっても、出産一時金はもらえるのでしょうか?
勝手なのはわかっていますが、無保険の状態で産婦人科にかかられた方等いらっしゃいましたら
ご回答お願いします。
最近、市販の妊娠検査薬で陽性反応が出ました。
来週にも産婦人科に行きたいのですが、実は現在無保険状態なんです。(健康保険)
今年の3月に前の会社を退職し、現在失業保険をもらっています。
保険受給期間が終わり次第、夫の社会保険の扶養には入れると思いますが
産婦人科での初診費用がどのくらいになるか不安です。
妊娠に関する診察は健康保険適用外との事ですが、保険適用内の診察とはどの範囲までなのでしょうか?
出産一時金等のこともありますので、扶養に入るまでの間、国保に入るべきか悩んでいます。
できれば後数ヶ月たてば扶養には入れますので、国保には入りたくありません・・・。
あと、正常に妊娠していた場合、出産予定日には確実に夫の扶養に入れていると思います。
そのような場合、健康保険の未納期間があっても、出産一時金はもらえるのでしょうか?
勝手なのはわかっていますが、無保険の状態で産婦人科にかかられた方等いらっしゃいましたら
ご回答お願いします。
まず、失業保険受給中でもご主人の扶養には入れると思いますが?
妊娠に関する診察等は保険適用外です。
実費ですね。
最初の検査は大体1万から1万5千円位かかります。
(病院によって多少前後します)
定期検診は通常で4千円から5千円かな(全部、保険適用外です)?
万が一、何か病気が発見されたりしたら、保険適用にはなりますが、保険に入って無ければ全部自己負担ですよ。
切迫早産等どうなるかわかりませんから、本当は国保でも入ってた方がいいですが・・・国保は申請したその日から使えますが、社保は申請して1~2週間手元に来るまでかかりますよ。
あと、国保と社保は別物ですから、国保に未納があって、社保に変わってから社保の方で出産一時金を貰うのであれば、国保の未納は関係ありません。
出産時にどの保険かがかかわってきます。
出産したときに国保、または無保険であれば、もちろん社保からは出ませんよ。
ただ、お仕事を辞められた時点で自動的に国保に入る様になってると思いますが、保険証が来ませんでしたか?
まあ、出来るだけ早く旦那様の社保に入られた方がいいですね。
出産一時金の事前申請等されたいのであればとくにね。
出産費用(通常分娩の場合)保険は適用されませんから、全部実費ですよ。
病院にもよりますが、大体50万位はかかると思った方がいいでしょうね。
妊娠に関する診察等は保険適用外です。
実費ですね。
最初の検査は大体1万から1万5千円位かかります。
(病院によって多少前後します)
定期検診は通常で4千円から5千円かな(全部、保険適用外です)?
万が一、何か病気が発見されたりしたら、保険適用にはなりますが、保険に入って無ければ全部自己負担ですよ。
切迫早産等どうなるかわかりませんから、本当は国保でも入ってた方がいいですが・・・国保は申請したその日から使えますが、社保は申請して1~2週間手元に来るまでかかりますよ。
あと、国保と社保は別物ですから、国保に未納があって、社保に変わってから社保の方で出産一時金を貰うのであれば、国保の未納は関係ありません。
出産時にどの保険かがかかわってきます。
出産したときに国保、または無保険であれば、もちろん社保からは出ませんよ。
ただ、お仕事を辞められた時点で自動的に国保に入る様になってると思いますが、保険証が来ませんでしたか?
まあ、出来るだけ早く旦那様の社保に入られた方がいいですね。
出産一時金の事前申請等されたいのであればとくにね。
出産費用(通常分娩の場合)保険は適用されませんから、全部実費ですよ。
病院にもよりますが、大体50万位はかかると思った方がいいでしょうね。
パートの失業保険
妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
年間の収入は130万円程あり、約5年間勤務していました。
毎月給与から雇用保険料としていくらか天引きをされていたので、会社で雇用保険には加入しています。
このケースで失業保険の給付は受けられるでしょうか?
受けられる場合には、会社に対してと職安に対してどのような手続きが必要でしょうか?
また、もし給付が受けられない、または、場合によっては難しいなどの場合は、どのあたりが問題となるのでしょうか?
お詳しい方、ご指摘いただければ幸いです。
妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
年間の収入は130万円程あり、約5年間勤務していました。
毎月給与から雇用保険料としていくらか天引きをされていたので、会社で雇用保険には加入しています。
このケースで失業保険の給付は受けられるでしょうか?
受けられる場合には、会社に対してと職安に対してどのような手続きが必要でしょうか?
また、もし給付が受けられない、または、場合によっては難しいなどの場合は、どのあたりが問題となるのでしょうか?
お詳しい方、ご指摘いただければ幸いです。
>妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
いつ頃出産で、いつ頃辞められる予定でしょうか?
まず、雇用保険の手続きをする条件として、退職後すぐ就職できる状態で就職する意志もあり、どこも就職先が決まっていない(就職活動中)かどうか、というものがあげられます。
奥様が出産が終わるまでは働けないということであれば、退職後すぐの手続きはできないと思います。
産前6週産後8週は仕事をしてはいけないという法律がありますので、もし出産後すぐ手続きをと思っても、産後8週(双子なら10週)以降でなければ手続きできません。
(失業保険の手続きをされた場合、就職活動実績が必要となるので、実績がない場合は受給されませんし、妊娠していることを隠して手続きしても、お腹が大きくなっていくので窓口の職員も分かると思います。)
さて、失業保険の手続きは、一応タイムリミットのようなものがあります。いつでもOKではありません。
手続きしてから受給終了までが、退職後1年以内に入らなければなりません。
(例えば、3月末に離職の場合、翌日4月1日から1年以内に受給し終わらなければならないといった感じです。)
最大限受給できる日数(所定給付日数)は、90日~150日の方がほとんどなので、少しくらい遅れて手続きに行く分には、ほとんどの方は影響ないとは思いますが、手続きに行くのがあまり遅れてしまうと、全部受給できなかったり、手続き自体できなかったりする場合もあります。
となると、奥さまの場合も出産後手続きに行くのが遅くなると、手続きの時点で不利になる可能性が出てくるわけです。
その為、受給期間の延長というものがあります。
奥さまの場合も、出産が近い、出産してから仕事したいということであれば、この受給延長手続きを取ることになると思います。
延長手続きをすると、最大3年間は延長可能ですので、育児が入っても大丈夫ですよ。
奥さまが出産後しばらく育児をされて、そろそろ仕事を探そうかなと思った時点で安定所へ失業保険の手続きに行けば、それが3年以内であれば大丈夫です。
ただし、この3年の間に次のお子さんを妊娠したとしても、更にもう3年間の延長はできません。
ここで気をつけていただきたいのは、この延長手続きは、受給期間(通常、離職日翌日から1年間)を働ける状態になるまで先延しにするだけのものであり、延長している間は失業保険は受給できませんということです。
また、あくまで妊娠出産育児で働けないという特別な措置となりますので、たとえちょっとした短期のバイト等であっても、お仕事をするのは控えてください。
延長の手続きをするためには、また、先々失業保険の手続きをするためには、会社から離職票をもらう必要があります。
離職票は離職後に会社からもらえますので、いつ頃もらえるか会社の担当者と話をされておく方がいいでしょう。
受給期間の延長申請期間は、通常は離職日の翌日から30日経過後の1ヶ月間となります。
例えば、3月末退職であれば、4月はちょうど30日ですから、5月が申請期間といった感じです。
延長に必要な書類は、申請書、離職票1・2、母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外)といったところでしょうか。
申請書は安定所にありますが、気の利いた会社は、安定所から貰ってきてくれるところもあります。
申請は代理の方でもかまいませんが(その場合は委任状がいります)、できれば奥さまが手続きに行き、今後の説明などを聞かれておくほうがいいかと思います。
また、郵送でも受け付けてくれますが、やはり前もって申請書を取りに行くついでにでも、説明だけは聞いておかれた方がよいでしょう。(郵送申請の場合、母子手帳のコピーを添付となります。)
ところで、離職されるのはもう確定ですか?
会社はパートさんの産休や育休は取らせてくれないんですか?
もし取らせてもらえるなら、そちらは考えてはおられませんか?
育児休暇中は育児休業給付金がもらえたり、職場復帰後(半年後だったかと思いますが)に職場復帰金が出るはずなんですが・・
もしご興味がおありであれば、これも安定所が窓口のはずなので、お尋ねになられたらよろしいかと思います。
長く書いてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
いつ頃出産で、いつ頃辞められる予定でしょうか?
まず、雇用保険の手続きをする条件として、退職後すぐ就職できる状態で就職する意志もあり、どこも就職先が決まっていない(就職活動中)かどうか、というものがあげられます。
奥様が出産が終わるまでは働けないということであれば、退職後すぐの手続きはできないと思います。
産前6週産後8週は仕事をしてはいけないという法律がありますので、もし出産後すぐ手続きをと思っても、産後8週(双子なら10週)以降でなければ手続きできません。
(失業保険の手続きをされた場合、就職活動実績が必要となるので、実績がない場合は受給されませんし、妊娠していることを隠して手続きしても、お腹が大きくなっていくので窓口の職員も分かると思います。)
さて、失業保険の手続きは、一応タイムリミットのようなものがあります。いつでもOKではありません。
手続きしてから受給終了までが、退職後1年以内に入らなければなりません。
(例えば、3月末に離職の場合、翌日4月1日から1年以内に受給し終わらなければならないといった感じです。)
最大限受給できる日数(所定給付日数)は、90日~150日の方がほとんどなので、少しくらい遅れて手続きに行く分には、ほとんどの方は影響ないとは思いますが、手続きに行くのがあまり遅れてしまうと、全部受給できなかったり、手続き自体できなかったりする場合もあります。
となると、奥さまの場合も出産後手続きに行くのが遅くなると、手続きの時点で不利になる可能性が出てくるわけです。
その為、受給期間の延長というものがあります。
奥さまの場合も、出産が近い、出産してから仕事したいということであれば、この受給延長手続きを取ることになると思います。
延長手続きをすると、最大3年間は延長可能ですので、育児が入っても大丈夫ですよ。
奥さまが出産後しばらく育児をされて、そろそろ仕事を探そうかなと思った時点で安定所へ失業保険の手続きに行けば、それが3年以内であれば大丈夫です。
ただし、この3年の間に次のお子さんを妊娠したとしても、更にもう3年間の延長はできません。
ここで気をつけていただきたいのは、この延長手続きは、受給期間(通常、離職日翌日から1年間)を働ける状態になるまで先延しにするだけのものであり、延長している間は失業保険は受給できませんということです。
また、あくまで妊娠出産育児で働けないという特別な措置となりますので、たとえちょっとした短期のバイト等であっても、お仕事をするのは控えてください。
延長の手続きをするためには、また、先々失業保険の手続きをするためには、会社から離職票をもらう必要があります。
離職票は離職後に会社からもらえますので、いつ頃もらえるか会社の担当者と話をされておく方がいいでしょう。
受給期間の延長申請期間は、通常は離職日の翌日から30日経過後の1ヶ月間となります。
例えば、3月末退職であれば、4月はちょうど30日ですから、5月が申請期間といった感じです。
延長に必要な書類は、申請書、離職票1・2、母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外)といったところでしょうか。
申請書は安定所にありますが、気の利いた会社は、安定所から貰ってきてくれるところもあります。
申請は代理の方でもかまいませんが(その場合は委任状がいります)、できれば奥さまが手続きに行き、今後の説明などを聞かれておくほうがいいかと思います。
また、郵送でも受け付けてくれますが、やはり前もって申請書を取りに行くついでにでも、説明だけは聞いておかれた方がよいでしょう。(郵送申請の場合、母子手帳のコピーを添付となります。)
ところで、離職されるのはもう確定ですか?
会社はパートさんの産休や育休は取らせてくれないんですか?
もし取らせてもらえるなら、そちらは考えてはおられませんか?
育児休暇中は育児休業給付金がもらえたり、職場復帰後(半年後だったかと思いますが)に職場復帰金が出るはずなんですが・・
もしご興味がおありであれば、これも安定所が窓口のはずなので、お尋ねになられたらよろしいかと思います。
長く書いてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
国民健康保険と任意継続の健康保険について。
質問させてください。
先月末に退職し、来月より失業保険を受けとる予定です。
その為主人の扶養には入れませんが、受給終了後、扶養に入る予
定です。
なので現在①国民健康保険に加入するか②以前の会社の健康保険を任意継続するか
で迷っています。
ここで質問なのですが。
①を選んだ場合…住む予定の市の納付期日が7月末から2月末の計8期
②を選んだ場合…毎月末支払い
と書いてありました。
失業保険を受給後に扶養に入る時期が
8月になると思うのですが、
①を選んだ場合は保険料を7月末の分しか払わなくていいのでしょうか。
でもそれって保険に入ってるといえるのか?
だったら②だとかなり損をすることにならないのか?
分からないので質問させてください。
お願いいたします。
質問させてください。
先月末に退職し、来月より失業保険を受けとる予定です。
その為主人の扶養には入れませんが、受給終了後、扶養に入る予
定です。
なので現在①国民健康保険に加入するか②以前の会社の健康保険を任意継続するか
で迷っています。
ここで質問なのですが。
①を選んだ場合…住む予定の市の納付期日が7月末から2月末の計8期
②を選んだ場合…毎月末支払い
と書いてありました。
失業保険を受給後に扶養に入る時期が
8月になると思うのですが、
①を選んだ場合は保険料を7月末の分しか払わなくていいのでしょうか。
でもそれって保険に入ってるといえるのか?
だったら②だとかなり損をすることにならないのか?
分からないので質問させてください。
お願いいたします。
任意継続は2年間の加入が基本で、脱退は別な会社で社会保険に入ること以外はできないのが決まりです。扶養に入るという事で脱退はできません。ただし、保険料の納付をしないで強制脱退させられるという事で抜けることはできますが、正規な方法ではありません。
ですので、のちのちトラブルとなりたくないのなら国民健康保険に入るのが良いです。
国民健康保険の場合、4月から翌年3月の1年間分を6,7月から8回から10回に分けて納付します。7月に納める分が7月の1カ月分とはなりません。ですから、7月に払う分と任意継続の1か月分の保険料を比較してもダメです。比較するには、国保の全期分の総額を1/12とした額と任意継続の1月分の保険料です。一概に②が損とは言えないのです。
任意継続の保険料は健康保険によって違いますが、おおむね現役時代の2倍程度です。
国保は途中で脱退すると多くは徴収不足になっているので、脱退後に追加で請求が来るのが普通です。
補足について
国民健康保険は自治体により計算方法や率が違います。
中身は所得割、均等割、資産割、平等割となりますが、資産割や平等割は無い自治体もあります。
所得割は全円の所得を基に計算します。給与なら給与収入から給与所得控除を引いてさらに基礎控除の33万を引いた額に利率をかけて計算します。税と違って保険などの控除はしません。
均等割りは加入者一人に対しいくらという額です。
ですので、のちのちトラブルとなりたくないのなら国民健康保険に入るのが良いです。
国民健康保険の場合、4月から翌年3月の1年間分を6,7月から8回から10回に分けて納付します。7月に納める分が7月の1カ月分とはなりません。ですから、7月に払う分と任意継続の1か月分の保険料を比較してもダメです。比較するには、国保の全期分の総額を1/12とした額と任意継続の1月分の保険料です。一概に②が損とは言えないのです。
任意継続の保険料は健康保険によって違いますが、おおむね現役時代の2倍程度です。
国保は途中で脱退すると多くは徴収不足になっているので、脱退後に追加で請求が来るのが普通です。
補足について
国民健康保険は自治体により計算方法や率が違います。
中身は所得割、均等割、資産割、平等割となりますが、資産割や平等割は無い自治体もあります。
所得割は全円の所得を基に計算します。給与なら給与収入から給与所得控除を引いてさらに基礎控除の33万を引いた額に利率をかけて計算します。税と違って保険などの控除はしません。
均等割りは加入者一人に対しいくらという額です。
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