円満退社で、退職と解雇で雇用主側にメリットデメリットの違いはありますか?
たとえば、円満に退社しようとしたが、再就職先がつぶれてしまい路頭に迷いそうになってしまった。
そこで会社に自主退職ではなく、解雇にしてもらい失業保険で乗り切ろうと思った。

この際、会社側に何かでメリットは生じるのでしょうか?

もちろん円満退社という設定なので、三か月分の給料請求等は無いとします。
会社側にメリットなんかないでしょ あったらみんな会社都合にしてると思います デメリットは、あります ある一定期間に会社都合で何人かをやめさせた場合、会社にペナルティーが加算されます 国からの補助金が出ないとか だから会社は、会社都合じゃなく自主退職にするんです さらに会社都合の場合、後で訴えられる可能性があるからです だからそれを避けるために自主退職にするんです 自主退職なら訴えられてもあまりこわくは、ないですから
母子家庭の我が家の市府民税と国民健康保険料について教えて下さい。
去年の3月で退職をし失業保険をもらい10月から派遣で少し仕事をしました。源泉徴収はわずかだし、したこともなかったためやらなかったのですが、市府民税の決定通知に当然ながら控除がほとんどなく娘が来月入院することになり慌てて確定申告しました。収入120万に対し控除が200万るので納めていた税金は還付になると教えてもらいましたが、
①今年度の市府民税に関係がありまか?
②国民健康保険の平等割額、均等割額、所得割額どれかは安くなりますか?
市府民税は市税事務所で健康保険は区役所ですが、支払いが今月末なのでとりあえずどうしたらいいでしょう。
1.確定申告の内容が、今年度の住民税に反映されます。

2.申告書に書いた所得金額が所得割の基礎です。
平等割額・均等割額の軽減措置の適用にも関係します。

〉支払いが今月末なのでとりあえずどうしたらいいでしょう。
変更決定が間に合わないので、とりあえず、すでに通知された額を払うしかありません。

※「健康保険」と「国民健康保険」とは、別の制度です。
失業保険(失業給付)について質問します。
前職(勤続9年)を昨年9月に退職しました。
退職理由は会社都合です。
通常であれば会社都合退職ですので180日分の失業給付が受けられたはずなのですが
昨年10/1(退職日の翌日)より再就職しましたので失業給付を受けておりませんでした。

そしてこの度、7月末で現勤務先を退職する事になりました。
今回は自己都合退職です。

次の勤務先はまだ決まっておりませんので失業給付を受けたいのですが、自己都合なので90日分給付(待機90日)なのでしょうか。
前回分を未受給なので180日給付可能なのでしょうか。

ご回答の程、宜しくお願い致します。
給付日数・給付日額・給付制限の有無は、最新の離職理由で決定します。

つまり、前職の離職理由は、今回離職での失業給付申請では無効ということになります。

ですので、給付制限期間3ヶ月、所定給付日数90日※ということになります。

※前職離職時、被保険者期間が9年2ヶ月だった場合、今回の離職では被保険者期間10年となり、所定給付日数は120日となります。
失業保険について
失業保険の受給を出産の為、延長していて今回延長を解除して受給を受けることにしたんですが
今現在また妊娠しています。
失業保険受給中に妊娠したままでも受給できるのでしょうか?
そして妊娠していることを言った方がいいのでしょうか?

ちなみに同じ理由で再延長をすることはできないと言われました。
妊娠していたら受給できないという規定はありません。
ただ、妊娠していてもすぐに職につく意思があって求職活動をするかどうかです。それが可能なら受給はできます。
もし働けないのに黙っていてHWを騙しながら受給していて、お腹が大きくなって働くことができないことがわかれば不正受給の疑いをかけられる可能性もあります。それであなたがどうするか判断してください。
退職日によって失業保険や年金、健康保険で損をすることがあると聞きました。
詳しい方、どうぞ教えてください。

この度、会社都合で退職します。

給料の締切は15日です。
8/15迄の過去6ヶ月の給料は手当がつき少し多いです。
残りの1ヶ月余りは有給等の消化ということもあり、給料が少なくなります。
失業保険は過去6ヶ月の給料に対して計算されるとの事で、そうすると9/14迄に辞めておいたほうがいいんでしょうか?
有給を全て消化すると、9/16での退職となります。

失業保険に限らず、国民健康保険や国民年金等も含め、いつで退職したほうが一番お得ですか?

宜しくお願いいたします。
失業保険は
時給と月給で若干ちがいますが
14日退職で
8/16~9/14までの分を賃金締めが来ていないという理由で未計算で出せれば一番いいです
その前の6ヶ月で平均します。
そのためには15日には退職処理を済ませて会社が離職票を作らないといけません
締め日を過ぎると絶対載せないと駄目なのです。
しかしながら15日は土曜です。ハローワークが開いていないので無理ですね
なので13日退職の14日処理が一番いいかも
仮に16日まで在籍していたとしても1日分は平均に入らないです。
出勤11日以上を1ヶ月とカウントします

社会保険は法律的には月の末日までいるかどうかでその月の保険料が発生するかどうかが決まります
つまり9/1~9/29退職か9/30退職かで変わるだけです。
あなたは9/1~9/29退職であれば9月分の国民年金と国民健康保険が発生します
これは変わりません
あとは会社が最後の月の保険料を取るかどうかだけです
会社によって保険料の取り方が若干違いますのでご注意が必要です
9/15締めの給料から引かれる保険料がいつの分かが重要です
会社に聞きましょう

おまけとして
会社都合であれば
国民健康保険が安くなりますので
先に離職票の処理をハローワークで済ませましょう
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