○雇用保険受給資格者証の見方についてです。○ 所定給付日数が120日です。2回目の認定日を終えました。3回目の認定日を終えるころには残り45日になります。失業保険受給期間満了日は12月ですが、仕事が決まらなければ、12月まで毎月の認定日には行かなくては全額支給してもらいないのでしょうか?
認定日のあと、振り込まれてるでしょう。
別に返せとはいわれませんよ?

というのは冗談ですが、受給期間満了日はその日までは権利があるというだけで、120日分を受給し終わってしまえば関係ないです。
5回目の認定日には、端数分の17日分を受取っておしまいです。

ま、受給が終わっても職探しには協力してもらえます。
失業保険について。
2ヶ月(期間満了)+5ヶ月(自己都合)+3ヶ月(期間満了)で働いた場合ですが、
失業保険はやはり3ヶ月後の受給になりますか?
期間満了で離職した経緯により、受給資格がないかもしれませんし、給付制限がつくかも知れません。

離職票をご覧ください。
期間満了のなかに、さらにいろいろと選択肢があるでしょう?


〉3ヶ月後の受給になりますか?
「待期満了の3ヶ月後からの支給開始」です。
実際の入金は認定日のさらに後ですから。
国民健康保険について教えてください。
夫の扶養に入っていて、いけないということを知らずに失業保険をもらっていました。それで3ヶ月分の扶養手当を返金することになったのですが、その夫の扶養に入っていた間の国民健康保険は無効になるのでしょうか?
また、無効になるのであればその間病院に通院した分はどうなるのでしょうか?
それぞれの用語や制度の意味を知らずに質問されているようです。

失業基本手当の額によっては“扶養”(被扶養者)になれない、というのは、サラリーマンの「健康保険」(←間違って「社会保険」という人が多い)のことです。
この場合は、手当を受ける間、国保に入らなければならないのです。

国民健康保険には“扶養”という制度がありません。

・〉扶養手当
それは会社から給料の一種として出るものでは?
それは会社の就業規則の問題です。
公的な制度とは関係ありません。

・〉国民健康保険は無効になるのでしょうか?
「無効」とは言いませんが(言葉の意味を間違えている)。

国保ではなく「健康保険」の「被扶養者」であったのなら、資格が取り消しになるでしょう。
保険が出した医療費の7割の額を返金させられます。


恐れ入りますが、再質問をお願いします。
雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。

入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
>入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし

難しいでしょうね。雇用保険の取得取消の手続きは事業所が手続きそのものがなんらかの間違いでしたという申立書をつけないとできません。会社がその手続きを取ってくれるかということです。会社としては取得手続きそのものは間違いではありませんので、わざわざそれをする理由がありませんよね。無理を承知でお願いしてみるということです。
失業手当の受給そのものは期間が残っていればできますが、延長の資格が復活するかどうかはハロワでの判断なのでなんともいえません。
夫の会社が今年の3月いっぱいで倒産し、4月から失業保険をもらってます。健康保険は以前の会社の組合保険で任意継続をしました。一応年払いで一括支払をしました。
しかし、8月から私(妻)が正社員となり、社会
保険に加入し子供2人も私の扶養家族としました。
今回、扶養家族2人として始めて年末調整を行うのですが、夫が支払った任意継続の金額は年末調整で控除対象とはならないものなのでしょうか?
なお、夫が新しく仕事を始めて、収入が妻より上がったときは直ちに子供達を夫の扶養にしなければならないものなのでしょうか?
>扶養家族2人として始めて年末調整を行うのですが、夫が支払った任意継続の金額は年末調整で控除対象とはならないものなのでしょうか?
年末調整は所得税のものなので、健康保険料は還付されません。
また、あなたはまだ任意継続の保険の喪失処理をしていない可能性がありますので、
直ちに任意継続している健康保険の保険者に連絡をし、
社会保険に加入したので喪失したい旨連絡してください。
そうすることで喪失手続きと保険料の還付方法を教えてくれます。

>夫が新しく仕事を始めて、収入が妻より上がったときは直ちに子供達を夫の扶養にしなければならないものなのでしょうか?
ただちにではないですが、途中から扶養につけるよりは、社会保険を取得した際につけるほうが書類も簡単ですので、
旦那さんの社会保険加入と同時に扶養の手続きをし、
新しい保険証が来たら、
あなたの扶養から抜けるよう、手続きをすることをお勧めします。
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