失業保険について質問です。
11月15日付けで派遣を解雇され、次の仕事が紹介できないということで失業保険申請の為の離職票をいただきました。
近日中に申請の為にハローワークに行ってこようと思います。
そこで質問ですが、
・失業保険とはどれくらいの期間で、もらえるものなのでしょうか?
・失業保険の給付待機中に2、3週間の短期バイトをしたいのですが問題はないでしょうか?
詳しい方よろしくお願いいたします。
11月15日付けで派遣を解雇され、次の仕事が紹介できないということで失業保険申請の為の離職票をいただきました。
近日中に申請の為にハローワークに行ってこようと思います。
そこで質問ですが、
・失業保険とはどれくらいの期間で、もらえるものなのでしょうか?
・失業保険の給付待機中に2、3週間の短期バイトをしたいのですが問題はないでしょうか?
詳しい方よろしくお願いいたします。
問題はあります。
雇用保険(失業保険)の受給申請をすると、申請日から7日間は待期と言う期間があり、この期間中は完全失業状態でないと、働いた日数分だけ待期の7日間が延長されます。
また、貴方の場合はたぶん「特定受給資格者」として認定され待期終了の翌日から支給対象日になります。
最初に基本手当が支給されるのは申請後約1ヶ月程度あとになります、それ以降は基本28日ごとに認定日があり働いた日が無ければ28日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
働く事に関しては問題ないんですが、働いた時間・日数・賃金額により基本手当が不支給になったり、減額されたりと言う事になります。
※働いた事を申告しないで基本手当を受給してしまうと不正受給と言うことになり、発覚した時点で支給ストップはもちろん、それまでの受給額の3倍の返還請求が出ますので、働いた日に関しては正しく申告する事です。
【補足】
制限と言うか受給可能期間として1年と言うものがあります。
但し、アルバイトでも雇用保険に加入したり、就職と判断されるような場合は、アルバイトでの離職票も必要になり手続きがちょっと複雑になります。
雇用保険(失業保険)の受給申請をすると、申請日から7日間は待期と言う期間があり、この期間中は完全失業状態でないと、働いた日数分だけ待期の7日間が延長されます。
また、貴方の場合はたぶん「特定受給資格者」として認定され待期終了の翌日から支給対象日になります。
最初に基本手当が支給されるのは申請後約1ヶ月程度あとになります、それ以降は基本28日ごとに認定日があり働いた日が無ければ28日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
働く事に関しては問題ないんですが、働いた時間・日数・賃金額により基本手当が不支給になったり、減額されたりと言う事になります。
※働いた事を申告しないで基本手当を受給してしまうと不正受給と言うことになり、発覚した時点で支給ストップはもちろん、それまでの受給額の3倍の返還請求が出ますので、働いた日に関しては正しく申告する事です。
【補足】
制限と言うか受給可能期間として1年と言うものがあります。
但し、アルバイトでも雇用保険に加入したり、就職と判断されるような場合は、アルバイトでの離職票も必要になり手続きがちょっと複雑になります。
国民年金について。
8月31日で、仕事を退職しました。4月まで失業保険予定です。
10月に結婚をし、4月から扶養に入ります。
旦那は、公務員です。
この場合、国民年金の免除制度は受け
られますか?
又、免除制度が使用出来るとしたら、既に支払った場合は、返金されるのでしょうか?
届けにはどんな書類が必要なのか、教えて頂きたいです。
8月31日で、仕事を退職しました。4月まで失業保険予定です。
10月に結婚をし、4月から扶養に入ります。
旦那は、公務員です。
この場合、国民年金の免除制度は受け
られますか?
又、免除制度が使用出来るとしたら、既に支払った場合は、返金されるのでしょうか?
届けにはどんな書類が必要なのか、教えて頂きたいです。
>8月31日で、仕事を退職しました。4月まで失業保険予定です。
>10月に結婚をし、4月から扶養に入ります。
時系列がわかりづらいです。
「昨年の8月に退職し」「今年の4月まで失業給付を受給」、そして「今年の10月に結婚し」「来年の4月から扶養に入る」(今年の4月から扶養に入る?)ということでよいですか?
国民年金を支払うのは「来年の4月にご主人の扶養に入るまで」であり、その分を免除できるかどうか?ということですね?
現在失業中であるという証明【雇用保険受給資格者証】のコピーを添付して申請すれば、国民年金の減免措置は受けられると思われます。
減免が決定するまでは年金の払い込みは保留とし、今の納付書で支払はしないでください。
既に支払ったものは優先され、その分については減免の対象となりません。
詳しくはお住まいの役所へ。
nibo_nu_koさん
>10月に結婚をし、4月から扶養に入ります。
時系列がわかりづらいです。
「昨年の8月に退職し」「今年の4月まで失業給付を受給」、そして「今年の10月に結婚し」「来年の4月から扶養に入る」(今年の4月から扶養に入る?)ということでよいですか?
国民年金を支払うのは「来年の4月にご主人の扶養に入るまで」であり、その分を免除できるかどうか?ということですね?
現在失業中であるという証明【雇用保険受給資格者証】のコピーを添付して申請すれば、国民年金の減免措置は受けられると思われます。
減免が決定するまでは年金の払い込みは保留とし、今の納付書で支払はしないでください。
既に支払ったものは優先され、その分については減免の対象となりません。
詳しくはお住まいの役所へ。
nibo_nu_koさん
大阪市に住んでまして、3月に解雇され現在、失業保険を受給しています。なかなか仕事が決まらず困っています。
期間延長ができるみたいなのですが残り3ヶ月ですが延長できるのでしょうか?
期間延長ができるみたいなのですが残り3ヶ月ですが延長できるのでしょうか?
期間延長だと「申請できる期限を延ばす」方になってしまいます。文脈から「個別延長」ではないでしょうか。
解雇は懲戒解雇ではありませんね?でしたら延長の可能性はあります。
可否を決めるにあたり、それまでの活動が問題になる方もあります。
認定に必要な求職活動回数はおおむね2回~だと思いますが、その申請内容がいつも「ハローワーク窓口での求職相談」だったりすると、「積極的な意思に欠ける」と判断され延長が厳しくなる場合もあります。
また、延長不可の理由にもうひとつ、「現実的でない雇用条件に固執する」もあります。上のように就職相談ばかりの場合、言い換えれば給付期間中ずっと希望の求人が出ない、ということになります。三ヶ月一度も出なかった求人が個別延長になってざくざく出てくるとは考えにくいですよね。
具体的に「給付期間中○回以上の『求職への応募』が必要」とは言えないのですが、可能な限り応募して、認定の際に活動内容として記入しておきましょう。
解雇は懲戒解雇ではありませんね?でしたら延長の可能性はあります。
可否を決めるにあたり、それまでの活動が問題になる方もあります。
認定に必要な求職活動回数はおおむね2回~だと思いますが、その申請内容がいつも「ハローワーク窓口での求職相談」だったりすると、「積極的な意思に欠ける」と判断され延長が厳しくなる場合もあります。
また、延長不可の理由にもうひとつ、「現実的でない雇用条件に固執する」もあります。上のように就職相談ばかりの場合、言い換えれば給付期間中ずっと希望の求人が出ない、ということになります。三ヶ月一度も出なかった求人が個別延長になってざくざく出てくるとは考えにくいですよね。
具体的に「給付期間中○回以上の『求職への応募』が必要」とは言えないのですが、可能な限り応募して、認定の際に活動内容として記入しておきましょう。
年金・国民健康保険の処理について
2月22日に他県の方の結婚するため、1月末日で退職しました。
失業保険を受けるために、2月中に転出届けを出して、大阪府に移り住所を変更します。
失業保険を受けるため、旦那の扶養に一時は入れません。
そのため、年金と国民健康保険を受け続けなければいけませんが、処理の流れとして
どうすればよろしいのでしょうか?
住民票を移してからであったり、結婚してからであったり、色々難しすぎて悩んでおります。
教えて頂けないでしょうか?
2月22日に他県の方の結婚するため、1月末日で退職しました。
失業保険を受けるために、2月中に転出届けを出して、大阪府に移り住所を変更します。
失業保険を受けるため、旦那の扶養に一時は入れません。
そのため、年金と国民健康保険を受け続けなければいけませんが、処理の流れとして
どうすればよろしいのでしょうか?
住民票を移してからであったり、結婚してからであったり、色々難しすぎて悩んでおります。
教えて頂けないでしょうか?
いま住んでいる市町村の役場で国民健康保険と国民年金の届け出
↓
転出時に、国民健康保険の脱退届
↓
転入届のときに、転入先の国民健康保険の加入届(年金の住所変更も転入届で済むかどうか確認)
↓
転出時に、国民健康保険の脱退届
↓
転入届のときに、転入先の国民健康保険の加入届(年金の住所変更も転入届で済むかどうか確認)
今年の4月から主人の扶養に入り、国民年金の第3号被保険者の手続きで非課税証明書が必要といわれています。収入の無いことの証明書が必要とのことですが、どこで発行して頂けるのでしょうか?
または、なんという書面、証明書が該当するのでしょうか?
ちなみに、昨年の12月までフルタイムのパート社員でしたが出産の為退職し、3月末までは、扶養に入らず国保も年金も個人で加入してました。失業保険も出産の為、受給延長の申請をしております。
ご教示の程、宜しくお願いいたします。
または、なんという書面、証明書が該当するのでしょうか?
ちなみに、昨年の12月までフルタイムのパート社員でしたが出産の為退職し、3月末までは、扶養に入らず国保も年金も個人で加入してました。失業保険も出産の為、受給延長の申請をしております。
ご教示の程、宜しくお願いいたします。
昨年12月までフルタイムで働いていたなら、先月住民税の納付書が自宅に届いたのではありませんか?
住民税が課税されていれば、市・区役所で発行されるのは「課税証明書」になります。
課税されなかったなら、「非課税証明書」が発行されます。
しかし、これはどちらも昨年の所得を証明するものです。
手続きのために、今現在収入がない事を証明したいのですから、退職年月日の記入された源泉徴収票か、会社にたのんで退職証明書を作ってもらうかすればいいのでは?
住民税が課税されていれば、市・区役所で発行されるのは「課税証明書」になります。
課税されなかったなら、「非課税証明書」が発行されます。
しかし、これはどちらも昨年の所得を証明するものです。
手続きのために、今現在収入がない事を証明したいのですから、退職年月日の記入された源泉徴収票か、会社にたのんで退職証明書を作ってもらうかすればいいのでは?
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