体調不良の退職時の失業保険の給付時期について。
うつ状態ということで以前から病院に通い一週間ほど休んでいて会社に進退を迫られて退職しました。有給が切れるからそれまでに決めてくれとのことで体調は休んでいたことで落ち着いてきましたがまた同じ職場に戻るということで同じことになるのは目に見えているので退職を選択しました。
立場は契約社員で勤務は半年です。
傷病手当金も健保に聞いてみたのですが条件に当てはまらないようです。
それで仕事をしないわけにもいかないので失業保険の手続きをしようとおもうのですがこのような理由で退職した場合は自己都合退職でも会社都合と一緒ですぐ失業保険がでると聞いたことがあるのですがどうなのでしょうか?
ちなみに前職は2年半働いていて雇用保険の期間は合計3年ぐらいです。
うつ状態ということで以前から病院に通い一週間ほど休んでいて会社に進退を迫られて退職しました。有給が切れるからそれまでに決めてくれとのことで体調は休んでいたことで落ち着いてきましたがまた同じ職場に戻るということで同じことになるのは目に見えているので退職を選択しました。
立場は契約社員で勤務は半年です。
傷病手当金も健保に聞いてみたのですが条件に当てはまらないようです。
それで仕事をしないわけにもいかないので失業保険の手続きをしようとおもうのですがこのような理由で退職した場合は自己都合退職でも会社都合と一緒ですぐ失業保険がでると聞いたことがあるのですがどうなのでしょうか?
ちなみに前職は2年半働いていて雇用保険の期間は合計3年ぐらいです。
私傷病のため離職した場合は、「特定理由離職者」となり、3か月の給付制限期間が付きません。
また、離職前1年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上)が6か月以上あれば、失業手当の受給資格を得ることが出来ます。
ハローワークで失業手当(基本手当)の申請手続きをした後待期期間の7日間を経て、求職活動しても就職出来ない日に対して失業手当が支給されます。
なお、この申請手続きの際に医師が書いた「就労可能証明書」が必要となります。
また、離職前1年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上)が6か月以上あれば、失業手当の受給資格を得ることが出来ます。
ハローワークで失業手当(基本手当)の申請手続きをした後待期期間の7日間を経て、求職活動しても就職出来ない日に対して失業手当が支給されます。
なお、この申請手続きの際に医師が書いた「就労可能証明書」が必要となります。
離職後の手続きについて
先日(9月30日付)2年半勤めていた会社を退職しました。
どうしてもやりたい事があったのですが、長期休暇を頂けない会社だったので、辞める事にしました。
初めての離職で手続き等がよく分かりません。
どうしてもやりたかった約1ヶ月程の旅(国内)に出る予定でいます。
そこで質問があります。
①失業保険は旅から帰ってから申し込みに行くべきですか?
1ヶ月間は求職活動をする訳ではないので、失業保険は受け取れないのでしょうか。
最終給与振込み等の関係で、離職票は20日を過ぎると会社のほうから先に言われています。
失業保険は離職した日から何日までに申請しなければいけないものなのでしょうか。
②国民年金へ加入と、国民健康保険への加入は、出かける前に済ませて行くべきでしょうか。
何か会社からの必要な書類があるようでしたら、
あまり出発までに時間がないので後回しにしようかとも思ったのですが・・・
旅先で病気にかかった時に、保険証がないのは怖いかなと思いました。
また、申請したら保険証はすぐいただけるのでしょうか。
③その他、離職後にやるべき手続き等はありますでしょうか。
また必要な書類等はありますか。
よろしくお願いします。
先日(9月30日付)2年半勤めていた会社を退職しました。
どうしてもやりたい事があったのですが、長期休暇を頂けない会社だったので、辞める事にしました。
初めての離職で手続き等がよく分かりません。
どうしてもやりたかった約1ヶ月程の旅(国内)に出る予定でいます。
そこで質問があります。
①失業保険は旅から帰ってから申し込みに行くべきですか?
1ヶ月間は求職活動をする訳ではないので、失業保険は受け取れないのでしょうか。
最終給与振込み等の関係で、離職票は20日を過ぎると会社のほうから先に言われています。
失業保険は離職した日から何日までに申請しなければいけないものなのでしょうか。
②国民年金へ加入と、国民健康保険への加入は、出かける前に済ませて行くべきでしょうか。
何か会社からの必要な書類があるようでしたら、
あまり出発までに時間がないので後回しにしようかとも思ったのですが・・・
旅先で病気にかかった時に、保険証がないのは怖いかなと思いました。
また、申請したら保険証はすぐいただけるのでしょうか。
③その他、離職後にやるべき手続き等はありますでしょうか。
また必要な書類等はありますか。
よろしくお願いします。
①失業給付金の受給資格者の要件の一つに「いつでも働ける状態にあること」が揚げられます。
「1ヶ月の旅行」を予定なさっているのでしたら、この要件を満たしておりません。したがって失業給付金の受給はできません。
したがって、旅行を終え、前述の要件を満たす状態になってから「し得業給付金受給」の申請をしてください。
②是非そのようになさってください。旅行先で保険の適用を受けるやもしれません。
③勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行していただきましょう。
国民健康保険への手続に必要です。
「1ヶ月の旅行」を予定なさっているのでしたら、この要件を満たしておりません。したがって失業給付金の受給はできません。
したがって、旅行を終え、前述の要件を満たす状態になってから「し得業給付金受給」の申請をしてください。
②是非そのようになさってください。旅行先で保険の適用を受けるやもしれません。
③勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行していただきましょう。
国民健康保険への手続に必要です。
休職後に退職した場合の失業保険の給付に関する質問です。
2年前に主人の地方転勤に伴い、勤めていた会社を休職しました。 私の勤めている会社の規定で、休職は2年までとなっており、この年末で退職せざるをえないことになりました。 この間まったくの無給だったのですが、退職直前の給与の支払いが失業保険の受給の条件になっているということで、会社が離職票を発行してくれません。 本当にこのようなケースでは失業保険は受け取れないのでしょうか。 であるならば休職した時点で教えてくれてもいいと思うのですが。。 ずっと勤めてきて社会保険料も休職するまでずっと払ってきたのになんだか釈然としないのですが、、、 どうかお知恵をいただければと思います。。。。
2年前に主人の地方転勤に伴い、勤めていた会社を休職しました。 私の勤めている会社の規定で、休職は2年までとなっており、この年末で退職せざるをえないことになりました。 この間まったくの無給だったのですが、退職直前の給与の支払いが失業保険の受給の条件になっているということで、会社が離職票を発行してくれません。 本当にこのようなケースでは失業保険は受け取れないのでしょうか。 であるならば休職した時点で教えてくれてもいいと思うのですが。。 ずっと勤めてきて社会保険料も休職するまでずっと払ってきたのになんだか釈然としないのですが、、、 どうかお知恵をいただければと思います。。。。
もらえる可能性があります。
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが必要。
質問者さんの場合、休職中は無給であり雇用保険料も徴収されていないので、一見該当しないように見えると思います。
ですが、これには救済措置がちゃんと用意されております。
2年間の間に「疾病・負傷等」により引き続き30日以上賃金支払をうけることが出来なかった場合は、
その期間をプラスした期間で被保険者期間の条件を満たしていれば良いことになっているのです。
つまり、2年+2年で4年間。 過去4年間の間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あればOKとなります。
ここで一つ問題になるのが、「疾病・負傷等」に質問者さんのケースが該当するかどうかです。
法律では、「公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの」であれば、「疾病・負傷等」として取り扱われます。
例えば親族の看護や赤ちゃんの育児などは、この「疾病・負傷等」に含まれることとされていますので、
ご主人の転勤に伴う休職が、やむを得ないものと見なされれば、質問者さんに雇用保険の基本手当支給の道が開けます。
以上、無条件に受給することは難しいと思いますが、可能性としては大いにあると思いますので
一度ハローワークに問い合わせてみると良いと思います。
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが必要。
質問者さんの場合、休職中は無給であり雇用保険料も徴収されていないので、一見該当しないように見えると思います。
ですが、これには救済措置がちゃんと用意されております。
2年間の間に「疾病・負傷等」により引き続き30日以上賃金支払をうけることが出来なかった場合は、
その期間をプラスした期間で被保険者期間の条件を満たしていれば良いことになっているのです。
つまり、2年+2年で4年間。 過去4年間の間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あればOKとなります。
ここで一つ問題になるのが、「疾病・負傷等」に質問者さんのケースが該当するかどうかです。
法律では、「公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの」であれば、「疾病・負傷等」として取り扱われます。
例えば親族の看護や赤ちゃんの育児などは、この「疾病・負傷等」に含まれることとされていますので、
ご主人の転勤に伴う休職が、やむを得ないものと見なされれば、質問者さんに雇用保険の基本手当支給の道が開けます。
以上、無条件に受給することは難しいと思いますが、可能性としては大いにあると思いますので
一度ハローワークに問い合わせてみると良いと思います。
2度目の失業手当を受給することはできますか?
失業保険給付についてわからないことがあるので質問させてください。
2008年の7月に、正社員として働いていた会社を自己都合で辞め
雇用保険を払っていたためハロワへ通い
すぐに就職が決まったので再就職手当をいただくことができました。
それからまた転職をして
今働いている会社には1年4ヶ月程いますが今年の8月で退職する予定です。
同じく雇用保険は払っていたのですが
辞めたあと私に失業手当の受給資格はありますでしょうか?
病気や怪我などもなく、いつでも働ける状態です。
ご回答よろしくお願いします。
失業保険給付についてわからないことがあるので質問させてください。
2008年の7月に、正社員として働いていた会社を自己都合で辞め
雇用保険を払っていたためハロワへ通い
すぐに就職が決まったので再就職手当をいただくことができました。
それからまた転職をして
今働いている会社には1年4ヶ月程いますが今年の8月で退職する予定です。
同じく雇用保険は払っていたのですが
辞めたあと私に失業手当の受給資格はありますでしょうか?
病気や怪我などもなく、いつでも働ける状態です。
ご回答よろしくお願いします。
受給要件を満たせば何度でも受給は可能です。
雇用保険には受給期間があり、離職の翌日から1年間です。
また、雇用保険の被保険者期間の数え方は、離職の翌日から1年以内に、雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)という扱いになります。
ただ、この間に失業等給付を受けると、それまでの加入期間はリセットされ、雇用雇用に再加入時した時、加入期間は「ゼロ」からとなります。
質問者さんの場合、以前の離職時に失業等給付を受けていますので、現職の加入期間で受給資格を得ているか否かということになります。
よって、12ヶ月以上という受給要件を満たしていますので、再度、給付金の受給はできます。
雇用保険には受給期間があり、離職の翌日から1年間です。
また、雇用保険の被保険者期間の数え方は、離職の翌日から1年以内に、雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)という扱いになります。
ただ、この間に失業等給付を受けると、それまでの加入期間はリセットされ、雇用雇用に再加入時した時、加入期間は「ゼロ」からとなります。
質問者さんの場合、以前の離職時に失業等給付を受けていますので、現職の加入期間で受給資格を得ているか否かということになります。
よって、12ヶ月以上という受給要件を満たしていますので、再度、給付金の受給はできます。
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