失業保険の再就職手当の支給時期について
今年の12/1正社員入社して、その届出を11/30に職安に提出したら再就職手当はいつ頃振込みされるのでしょうか?
今年の12/1正社員入社して、その届出を11/30に職安に提出したら再就職手当はいつ頃振込みされるのでしょうか?
その提出方法はあり得ません。
なぜならば、再就職手当の申請期間は、就職した日の翌日から1カ月以内であり、それ以外に提出しても受け付けられないからです。
また、再就職手当に該当し申請書をもらったからといって、再就職手当が絶対にもらえるというわけではありません。
安定所の方もそういうお話はされていないはずです。
ただ単に該当者なだけであり、あなたが提出する申請書を基に調査したうえで支給できるかどうか結論が出るからです。
受給できるか受給できないかについては、あなたの自宅に通知書が届くはずですし、万が一受給できない場合は事前に連絡があるか、通知書に理由が書かれていると思います。
なお、もし受給できる場合は、振込まで申請書を提出後概ね1カ月半~2カ月程度かかりますが、あくまで目安であって、場合によってはそれ以上かかる方もおられるようです。
ご参考になさってください。
なぜならば、再就職手当の申請期間は、就職した日の翌日から1カ月以内であり、それ以外に提出しても受け付けられないからです。
また、再就職手当に該当し申請書をもらったからといって、再就職手当が絶対にもらえるというわけではありません。
安定所の方もそういうお話はされていないはずです。
ただ単に該当者なだけであり、あなたが提出する申請書を基に調査したうえで支給できるかどうか結論が出るからです。
受給できるか受給できないかについては、あなたの自宅に通知書が届くはずですし、万が一受給できない場合は事前に連絡があるか、通知書に理由が書かれていると思います。
なお、もし受給できる場合は、振込まで申請書を提出後概ね1カ月半~2カ月程度かかりますが、あくまで目安であって、場合によってはそれ以上かかる方もおられるようです。
ご参考になさってください。
扶養について教えてください。
現在正社員で働いていますが、諸事情により近々退職しようと考えています。
旦那の扶養にはいるつもりなのですが、年収130万未満?とか色々規定
があるとおもうのですが、5月に辞めたとしたら、私の今年の年収は115万位
になります。
失業保険も3ヶ月もらえる予定ですが、私は旦那の扶養にいつはいれますか??失業保険の待機中は扶養に入れるを聞きましたが、退職してすぐ
扶養で失保受け取り中は扶養から外れ、その後又扶養という
形でも大丈夫なんでしょうか??
それとも、給料と質保で130万以上なので扶養に入れるのは来年ですか?
もうひとつ、7月迄働いて、年収が150万程になってしまった場合は扶養に
入れるのは来年からなんでしょうか??
現在正社員で働いていますが、諸事情により近々退職しようと考えています。
旦那の扶養にはいるつもりなのですが、年収130万未満?とか色々規定
があるとおもうのですが、5月に辞めたとしたら、私の今年の年収は115万位
になります。
失業保険も3ヶ月もらえる予定ですが、私は旦那の扶養にいつはいれますか??失業保険の待機中は扶養に入れるを聞きましたが、退職してすぐ
扶養で失保受け取り中は扶養から外れ、その後又扶養という
形でも大丈夫なんでしょうか??
それとも、給料と質保で130万以上なので扶養に入れるのは来年ですか?
もうひとつ、7月迄働いて、年収が150万程になってしまった場合は扶養に
入れるのは来年からなんでしょうか??
「扶養」と言われるものには
所得税の扶養と健康保険の扶養(正確には被扶養者と言います)があります。
あなたのご質問は健康保険の被扶養者に関してでしょうか。
健康保険の被扶養者の条件に年収130万未満とありますが
これは1年間の収入の合計ではなく、これからの見込みの収入で判断します。
退職し、収入が無くなるわけですから、それまでいくら収入があろうと
退職日の翌日から旦那さんの健康保険の被扶養者に入れます。
ただし、失業保険の基本手当受給中は日額3612円以上ですと被扶養者から外れなければなりません。
受給は3ヶ月分でも、年収に換算した場合130万円を超えてしまうので、という意味合いからこうなります。
受給後再就職しないのであれば、また被扶養者に入れます。
所得税の扶養と健康保険の扶養(正確には被扶養者と言います)があります。
あなたのご質問は健康保険の被扶養者に関してでしょうか。
健康保険の被扶養者の条件に年収130万未満とありますが
これは1年間の収入の合計ではなく、これからの見込みの収入で判断します。
退職し、収入が無くなるわけですから、それまでいくら収入があろうと
退職日の翌日から旦那さんの健康保険の被扶養者に入れます。
ただし、失業保険の基本手当受給中は日額3612円以上ですと被扶養者から外れなければなりません。
受給は3ヶ月分でも、年収に換算した場合130万円を超えてしまうので、という意味合いからこうなります。
受給後再就職しないのであれば、また被扶養者に入れます。
転職活動が長引きそうです。
失業保険がもうすぐ切れるのでバイトをしながら活動しようと思い、バイトの面接を受けたら採用されました。
今日、雇用の書類が届いたのですが、退職は申し出から一ヶ月後となっててびっくりしました。
バイトは二週間なのでは…?
また、保証人が必要だとは聞いてましたが、保証人の印鑑証明も用意するようになっており、少々重荷です。
このバイトは先々、正社員登用のあるバイトで、登用の希望をしましたが、私としては転職活動も引き続きやって行く積もりで、正社員で決まればこのバイトは辞めます。
こんな『二兎を追う』状態は社会人マナーとしては失格でしょうか。
失業保険がもうすぐ切れるのでバイトをしながら活動しようと思い、バイトの面接を受けたら採用されました。
今日、雇用の書類が届いたのですが、退職は申し出から一ヶ月後となっててびっくりしました。
バイトは二週間なのでは…?
また、保証人が必要だとは聞いてましたが、保証人の印鑑証明も用意するようになっており、少々重荷です。
このバイトは先々、正社員登用のあるバイトで、登用の希望をしましたが、私としては転職活動も引き続きやって行く積もりで、正社員で決まればこのバイトは辞めます。
こんな『二兎を追う』状態は社会人マナーとしては失格でしょうか。
マナー違反というか…バイトでも退職の期間は1ヶ月と言うところもざらにありますよ
まぁ普通は印鑑証明はいらないと思いますが、現金を扱ったりする所でしたら印鑑証明のいるところもありますね
まぁ、会社としては(アルバイトでも)それなりの人数を面接してあなたに決めたのですから
少しは頑張ってみては如何でしょうか
まぁ私もそろそろ退職しますので気持ちは分かるのであまりきつい事はいえませんが
お互い頑張りましょう!
まぁ普通は印鑑証明はいらないと思いますが、現金を扱ったりする所でしたら印鑑証明のいるところもありますね
まぁ、会社としては(アルバイトでも)それなりの人数を面接してあなたに決めたのですから
少しは頑張ってみては如何でしょうか
まぁ私もそろそろ退職しますので気持ちは分かるのであまりきつい事はいえませんが
お互い頑張りましょう!
失業保険についてお聞きしたいです
失業保険を受給するためには求職活動を最低二回は活動をしなければならないということでした
具体的にどんな活動をしたらよいか教えていただけないでしょうか
よろしくお願いいたします
失業保険を受給するためには求職活動を最低二回は活動をしなければならないということでした
具体的にどんな活動をしたらよいか教えていただけないでしょうか
よろしくお願いいたします
なんだかなぁ~って回答もありますね(笑)
どこまで雇用保険の事を知っての回答なのか・・・
受給期間延長後の受給であれば、受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れになります。
初回認定日の時は説明会への参加が求職活動1回としてカウントされ、その1回のみで受給は出来ます。
2回目以降の認定日には、認定日~認定日前日までの28日間に2回以上の求職活動が必要になります。
求職活動については、「雇用保険ご利用のしおり」と言う小冊子を貰いませんでしたか?その中に詳しく書かれています。
但しハローワークでの求人検索1回だけで求職活動1回としてカウントするハローワークもありますが、ハローワークごと(自治体)に認定基準がマチマチなんです。
例えば大阪の場合はハローワークのPCで求人検索を行い帰りに受付でアンケート用紙を貰い、必要事項を記入し認定日に失業認定申告書と一緒に提出すればOKなんです。(日付の違うアンケート用紙2枚以上あればOKなんです)
他の自治体では、受付で雇用保険受給資格者証や失業認定申告書にハンコを貰う事でOKな所や、職業相談窓口で職業相談をしたり、求人への応募・面接までしなければいけない所もあるようです。
詳しくは説明会で説明されると思います、よく聞いておいてください。
他の回答の中に手当がスズメの涙程度とありますが、そんな事はありませんよ、離職前6ヶ月間の平均賃金の50%~80%あります、雇用保険受給資格者証(説明会の日に渡されるでしょう)に基本手当日額と言うものが記載されています、初回認定日は待期満了の翌日~認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
2回目以降は基本28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額の支給になります。
尚、早期に一定の要件を満たす再就職が出来れば再就職手当の受給も可能になります。
支度金3万円なんてデタラメな情報には惑わされないでくださいね。
支度金や祝金なんてものありませんのでご注意を、あるのは就職促進給付として再就職手当又は就業手当です。
どこまで雇用保険の事を知っての回答なのか・・・
受給期間延長後の受給であれば、受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れになります。
初回認定日の時は説明会への参加が求職活動1回としてカウントされ、その1回のみで受給は出来ます。
2回目以降の認定日には、認定日~認定日前日までの28日間に2回以上の求職活動が必要になります。
求職活動については、「雇用保険ご利用のしおり」と言う小冊子を貰いませんでしたか?その中に詳しく書かれています。
但しハローワークでの求人検索1回だけで求職活動1回としてカウントするハローワークもありますが、ハローワークごと(自治体)に認定基準がマチマチなんです。
例えば大阪の場合はハローワークのPCで求人検索を行い帰りに受付でアンケート用紙を貰い、必要事項を記入し認定日に失業認定申告書と一緒に提出すればOKなんです。(日付の違うアンケート用紙2枚以上あればOKなんです)
他の自治体では、受付で雇用保険受給資格者証や失業認定申告書にハンコを貰う事でOKな所や、職業相談窓口で職業相談をしたり、求人への応募・面接までしなければいけない所もあるようです。
詳しくは説明会で説明されると思います、よく聞いておいてください。
他の回答の中に手当がスズメの涙程度とありますが、そんな事はありませんよ、離職前6ヶ月間の平均賃金の50%~80%あります、雇用保険受給資格者証(説明会の日に渡されるでしょう)に基本手当日額と言うものが記載されています、初回認定日は待期満了の翌日~認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
2回目以降は基本28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額の支給になります。
尚、早期に一定の要件を満たす再就職が出来れば再就職手当の受給も可能になります。
支度金3万円なんてデタラメな情報には惑わされないでくださいね。
支度金や祝金なんてものありませんのでご注意を、あるのは就職促進給付として再就職手当又は就業手当です。
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