失業保険の受給について質問です。
現在、結婚に伴い退職、県外へ引っ越しをし、求職活動中です。
入籍が引っ越しと二カ月あいてしまったため、給付制限つき(3月末まで)です。
ハローワークから紹介なども受けている最中、
前職の別の支店(今住んでいる県)から短期で手伝ってくれないか、と頼まれました。
なかなか仕事が見つからなかったので手伝いたい気持ちもあります。
ただ、雇用主が同じため、再就職手当の対象にはなりません。
また、短期のため、数ヵ月後にはまた失業状態になります。
ハローワークへ問い合わせたところ、
何も受給せずに就職した後、再度離職した際は、その時点から受給できる。
またその時点で新しい就職先が決まってるようだったら再就職手当がでる。
と言われたのですがいまいち理解できませんでした。
就業期間が本来の受給期間に重なる場合は、
もらうはずだった分は繰り越されて、
再度失業したら受給開始になるということでしょうか?
もし上記のとおりだとした場合、
離職票は同じ雇用主から再度出してもらう必要はありますか?
この期間の勤務時間(雇用保険の有無)は受給に関係してきますか?
前職での離職票の分で受給したい場合は雇用保険に入らない程度の勤務にしたほうがいいですか?
(アルバイトだったので場所により給与が異なり、前の職場のほうが給与が高いです)
アドバイスお願いします。
現在、結婚に伴い退職、県外へ引っ越しをし、求職活動中です。
入籍が引っ越しと二カ月あいてしまったため、給付制限つき(3月末まで)です。
ハローワークから紹介なども受けている最中、
前職の別の支店(今住んでいる県)から短期で手伝ってくれないか、と頼まれました。
なかなか仕事が見つからなかったので手伝いたい気持ちもあります。
ただ、雇用主が同じため、再就職手当の対象にはなりません。
また、短期のため、数ヵ月後にはまた失業状態になります。
ハローワークへ問い合わせたところ、
何も受給せずに就職した後、再度離職した際は、その時点から受給できる。
またその時点で新しい就職先が決まってるようだったら再就職手当がでる。
と言われたのですがいまいち理解できませんでした。
就業期間が本来の受給期間に重なる場合は、
もらうはずだった分は繰り越されて、
再度失業したら受給開始になるということでしょうか?
もし上記のとおりだとした場合、
離職票は同じ雇用主から再度出してもらう必要はありますか?
この期間の勤務時間(雇用保険の有無)は受給に関係してきますか?
前職での離職票の分で受給したい場合は雇用保険に入らない程度の勤務にしたほうがいいですか?
(アルバイトだったので場所により給与が異なり、前の職場のほうが給与が高いです)
アドバイスお願いします。
短期のため、(1年未満)新たな受給資格は発生しません、例え6ヶ月勤務したとしても、雇い止めなどの離職理由ではありませんから、現在の受給資格証の受給期間までは受給が可能なんです。
新たな受給資格を得ることはないため、就業時間等をセーブする必要はありませんし、雇用保険に加入しても良いです。
但し、短期離職して、現在の受給資格で、失業日当を受給するため、雇用保険料は掛け捨てになります、基本手当日額も受給資格証の通りです。
質問者さんの流れ。
まず、短期でも就職しますから(安定所で言う就職は、週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用)、採用証明書を提出します。
同一事業主のため、再就職手当、就業手当には該当しません。
離職時、安定所所定書式の離職証明書を提出します(冊子に付いてませんか?)、雇用保険に加入した場合は、後日でいいので、離職票も提出します、ただ、この離職票から、何か変わる訳ではありません、念のため、6ヶ月以上勤務して会社都合、特定理由での退職で、新たな受給資格が発生しているかの確認です。
っで3ヶ月の給付制限がありましたよね、就職の報告をするのは、ここで生きてきます。
就職していた期間は、就職していた期間分、給付制限期間を消化します。
なので、3月末までが給付制限なら、離職証明書を提出すれば、即、給付金の対象とした求職者に該当し、給付に関する認定日が設定され、失業認定申告書が頂けます。
ご理解頂けたでしょうか?
新たな受給資格を得ることはないため、就業時間等をセーブする必要はありませんし、雇用保険に加入しても良いです。
但し、短期離職して、現在の受給資格で、失業日当を受給するため、雇用保険料は掛け捨てになります、基本手当日額も受給資格証の通りです。
質問者さんの流れ。
まず、短期でも就職しますから(安定所で言う就職は、週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用)、採用証明書を提出します。
同一事業主のため、再就職手当、就業手当には該当しません。
離職時、安定所所定書式の離職証明書を提出します(冊子に付いてませんか?)、雇用保険に加入した場合は、後日でいいので、離職票も提出します、ただ、この離職票から、何か変わる訳ではありません、念のため、6ヶ月以上勤務して会社都合、特定理由での退職で、新たな受給資格が発生しているかの確認です。
っで3ヶ月の給付制限がありましたよね、就職の報告をするのは、ここで生きてきます。
就職していた期間は、就職していた期間分、給付制限期間を消化します。
なので、3月末までが給付制限なら、離職証明書を提出すれば、即、給付金の対象とした求職者に該当し、給付に関する認定日が設定され、失業認定申告書が頂けます。
ご理解頂けたでしょうか?
退職後、扶養に入れるか、支払いは何があるか教えてください。
ネットや会社の総務に確認するほど分からなくなりました。
02年4月に入社した会社を有給消化後1/4付けで退職します。
1/5
から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?
・住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
・健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
・厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?
私の会社の総務に何度確認しても、今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます。
母も会社員で総務をしているのですが、来年は働いても103万以内の予定だから入れるといいます。
詳しい方、私の場合どうなる、どの支払いが発生するか教えてください。
ネットや会社の総務に確認するほど分からなくなりました。
02年4月に入社した会社を有給消化後1/4付けで退職します。
1/5
から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?
・住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
・健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
・厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?
私の会社の総務に何度確認しても、今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます。
母も会社員で総務をしているのですが、来年は働いても103万以内の予定だから入れるといいます。
詳しい方、私の場合どうなる、どの支払いが発生するか教えてください。
>1/5 から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?
1/4付退職とのことですので、現在ご自身で加入している社会保険は1/5付で資格喪失されます(資格喪失日は退職日の翌日となっているため)。退職の際に、お勤め先の担当者へ「資格喪失証明書」の発行を事前に依頼しておきましょう。
それは「○月○日付で資格喪失の手続きを行いました」という証明で、それを以て次の保険の取得手続きを行います。保険の二重加入を防いだり、空白期間の無いようにするための確認書類です。
実際には書類が郵送されたりするので、1/4に退職、1/5すぐに手続き、ということは不可能でしょうが、(扶養になる)手続き上では空白期間が無いように1/5付として若干遡った日付で処理します。
よって、「1/5から扶養になる」ということは可能です。
ただし、後に述べますが、退職後に失業給付を受給する場合には注意が必要です。
>住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
住民税については、お勤め先が直接退職後にお住まいの自治体へ「この方は退職されましたので普通徴収へ切り替えて下さい」というような手続きをしてくれますので、後日、役所から直接ご自宅へ通知及び納付書が送付されてきます。それでコンビニ等で納付を行って下さい。
なお、毎年1月1日~4月30日までに退職する方の未納住民税がある場合、最終給与や退職金で一括徴収(納付)することが義務づけられています。それについては、お勤め先の担当者とよく相談されてください。
>健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
これは、健保組合に限らず、一般的な「けんぽ協会」でも同様です。
基本的に社会保険の扶養の収入上限は年間130万円未満。130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限。108,334円÷30日=3,612円が日額上限です。よって、日額給付額が3,612円を超えると、受給期間中は扶養に入ることが出来ず、ご自身で国保に加入することになります。
また、旦那様が加入している企業独自の健保組合の場合、独自の規約を設けていたり、条件等をとても厳しく定めている場合があります。お話のように、金額問わず受給期間中は扶養になれないこともありますし、扶養になるなら離職票を組合に預けなければならなかったり…色々です。
恐らく、そちらの組合では給付期間中は一切扶養に入れないような規約があるのだと思います。HPや直接組合に確認をしなければなりません。
>厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?
ご自身が被保険者として社会保険に加入していない限り、厚生年金には加入出来ません。
第1号(国保)又は第3号(サラリーマンの配偶者)の場合、国民年金に加入。保険料が発生するかしないかの違いです。
扶養になれれば保険料は0円、国保に加入すれば15,040円/月を納付しなければなりません。
>今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます
それは、社会保険の扶養ではなく、所得税の扶養の件と間違えているのでは?
年内は所得があるので所得税については扶養になれませんが、社会保険はそもそも「過去の収入」は全く関係なく、扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月で年間収入の見込みを考えますので、極端なことを言えば、退職までに月100万円の収入があったとしても、退職して無収入になれば扶養になることは(保険面では)可能です。
社会保険と所得税では扶養の内容としても、条件も全然違うものなので、別々に考えなければいけません。
********
補足について♪
第三号の健康保険と国民年金はセットになっていますので、どちらか一方だけ加入(扶養になる)ということは出来ません。
よって、ご自身で国保に加入している間は自動的に国民年金に加入ということになり、両方の保険料を納めなければなりません。
国保のみ保険料を納付しても、年金事務所では第三号でないことは把握されていますので、「未納」となり納めていない期間については督促がきます。
勿論、第三号としての条件をクリアして扶養となれば健康保険も国民年金についても保険料は0円となります。
1/4付退職とのことですので、現在ご自身で加入している社会保険は1/5付で資格喪失されます(資格喪失日は退職日の翌日となっているため)。退職の際に、お勤め先の担当者へ「資格喪失証明書」の発行を事前に依頼しておきましょう。
それは「○月○日付で資格喪失の手続きを行いました」という証明で、それを以て次の保険の取得手続きを行います。保険の二重加入を防いだり、空白期間の無いようにするための確認書類です。
実際には書類が郵送されたりするので、1/4に退職、1/5すぐに手続き、ということは不可能でしょうが、(扶養になる)手続き上では空白期間が無いように1/5付として若干遡った日付で処理します。
よって、「1/5から扶養になる」ということは可能です。
ただし、後に述べますが、退職後に失業給付を受給する場合には注意が必要です。
>住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
住民税については、お勤め先が直接退職後にお住まいの自治体へ「この方は退職されましたので普通徴収へ切り替えて下さい」というような手続きをしてくれますので、後日、役所から直接ご自宅へ通知及び納付書が送付されてきます。それでコンビニ等で納付を行って下さい。
なお、毎年1月1日~4月30日までに退職する方の未納住民税がある場合、最終給与や退職金で一括徴収(納付)することが義務づけられています。それについては、お勤め先の担当者とよく相談されてください。
>健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
これは、健保組合に限らず、一般的な「けんぽ協会」でも同様です。
基本的に社会保険の扶養の収入上限は年間130万円未満。130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限。108,334円÷30日=3,612円が日額上限です。よって、日額給付額が3,612円を超えると、受給期間中は扶養に入ることが出来ず、ご自身で国保に加入することになります。
また、旦那様が加入している企業独自の健保組合の場合、独自の規約を設けていたり、条件等をとても厳しく定めている場合があります。お話のように、金額問わず受給期間中は扶養になれないこともありますし、扶養になるなら離職票を組合に預けなければならなかったり…色々です。
恐らく、そちらの組合では給付期間中は一切扶養に入れないような規約があるのだと思います。HPや直接組合に確認をしなければなりません。
>厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?
ご自身が被保険者として社会保険に加入していない限り、厚生年金には加入出来ません。
第1号(国保)又は第3号(サラリーマンの配偶者)の場合、国民年金に加入。保険料が発生するかしないかの違いです。
扶養になれれば保険料は0円、国保に加入すれば15,040円/月を納付しなければなりません。
>今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます
それは、社会保険の扶養ではなく、所得税の扶養の件と間違えているのでは?
年内は所得があるので所得税については扶養になれませんが、社会保険はそもそも「過去の収入」は全く関係なく、扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月で年間収入の見込みを考えますので、極端なことを言えば、退職までに月100万円の収入があったとしても、退職して無収入になれば扶養になることは(保険面では)可能です。
社会保険と所得税では扶養の内容としても、条件も全然違うものなので、別々に考えなければいけません。
********
補足について♪
第三号の健康保険と国民年金はセットになっていますので、どちらか一方だけ加入(扶養になる)ということは出来ません。
よって、ご自身で国保に加入している間は自動的に国民年金に加入ということになり、両方の保険料を納めなければなりません。
国保のみ保険料を納付しても、年金事務所では第三号でないことは把握されていますので、「未納」となり納めていない期間については督促がきます。
勿論、第三号としての条件をクリアして扶養となれば健康保険も国民年金についても保険料は0円となります。
失業保険の失業認定日って、どんな事情でも延期できないのでしょうか?
知人が5歳の水ぼうそう2日目の子を連れて電車で外出したと聞いて
唖然としてしまいました。
お子さんは予防接種済みだったため症状が軽いのと、その日が失業保険の
失業確認日?だったそうなので、仕方なくといっていましたが、非常識な行為
に感じました。
ハローワークの呼び出し日ってそんなに融通の利かないものなのでしょうか?
車ならまだしも、公共機関まで使って感染力の強いウィルスをばら撒くなんて、
不快を通り越して腹立たしささえ感じます。
詳しい方教えてください。
知人が5歳の水ぼうそう2日目の子を連れて電車で外出したと聞いて
唖然としてしまいました。
お子さんは予防接種済みだったため症状が軽いのと、その日が失業保険の
失業確認日?だったそうなので、仕方なくといっていましたが、非常識な行為
に感じました。
ハローワークの呼び出し日ってそんなに融通の利かないものなのでしょうか?
車ならまだしも、公共機関まで使って感染力の強いウィルスをばら撒くなんて、
不快を通り越して腹立たしささえ感じます。
詳しい方教えてください。
その方の非常識はおそらく「想像力の欠如」ではないかと。それとも人に感染しても構わないと思っている「確信犯」ですか?
知人の話ですが、ノロだかロタだかが流行っていたときに、子どものお腹の調子が悪い(白い便が出た、だったかな?詳細は忘れました)けど「子どもが来たがったから」という理由でホームパーティーに参加。周りのママ達は、それを聞いて全員凍りついたそうです。案の定、パーティーの参加者およびその家族に感染。
そうなってはじめて、知人は自分のしでかしたことに気づいて皆に謝りたおしたそうですが・・・時すでに遅し。
大切な友達であれば意見したほうがよいと思いますが、ただの知人レベルであれば、自分が被害に遭わないよう極力接触を避けるしかないように思います。
どうしても腹の虫が治まらないのでしたら、「病気の子どもを預ける先もない=実質的に働ける状態にないにも関わらず雇用保険をもらっているのは不正受給ではないか」とハローワークに通報してみるとか。給付ストップまではいかなくても事情のヒアリングくらいはあるかもしれないので、その方を煩わせることはできると思います。まあ単なる嫌がらせですが。
---------------------
いえ、「どんな事情でも延期できない」ということはありません。
たしかに認定日の変更は、安易にはできません。その点は説明会でもかなり強く言われます。
しかしそのケースであれば、まずはハローワークに問い合わせてみるべきだったと思います。問い合わせたうえでなお子連れで来所するよう指示があったのですかね?おそらくは医師に証明書を書いてもらうなどすれば変更は可能だったと思います。ただ変更が認められたとしても手当の振込日も変更になってしまうため、金銭的に切羽詰っていると本人が変更したくないという可能性もあります。
ウィルスばら撒きのような迷惑行動をとってしまう親御さんの話はときどき耳にしますね。うつされた方はたまったものではありません。
知人の話ですが、ノロだかロタだかが流行っていたときに、子どものお腹の調子が悪い(白い便が出た、だったかな?詳細は忘れました)けど「子どもが来たがったから」という理由でホームパーティーに参加。周りのママ達は、それを聞いて全員凍りついたそうです。案の定、パーティーの参加者およびその家族に感染。
そうなってはじめて、知人は自分のしでかしたことに気づいて皆に謝りたおしたそうですが・・・時すでに遅し。
大切な友達であれば意見したほうがよいと思いますが、ただの知人レベルであれば、自分が被害に遭わないよう極力接触を避けるしかないように思います。
どうしても腹の虫が治まらないのでしたら、「病気の子どもを預ける先もない=実質的に働ける状態にないにも関わらず雇用保険をもらっているのは不正受給ではないか」とハローワークに通報してみるとか。給付ストップまではいかなくても事情のヒアリングくらいはあるかもしれないので、その方を煩わせることはできると思います。まあ単なる嫌がらせですが。
---------------------
いえ、「どんな事情でも延期できない」ということはありません。
たしかに認定日の変更は、安易にはできません。その点は説明会でもかなり強く言われます。
しかしそのケースであれば、まずはハローワークに問い合わせてみるべきだったと思います。問い合わせたうえでなお子連れで来所するよう指示があったのですかね?おそらくは医師に証明書を書いてもらうなどすれば変更は可能だったと思います。ただ変更が認められたとしても手当の振込日も変更になってしまうため、金銭的に切羽詰っていると本人が変更したくないという可能性もあります。
ウィルスばら撒きのような迷惑行動をとってしまう親御さんの話はときどき耳にしますね。うつされた方はたまったものではありません。
正社員で勤めていて、退職。(一身上の都合)
退職金ももらい、失業保険ももらった。
また同じ会社に正社員で勤められますか???
何年間はダメとかありますか???
小さい会社ですが、もう一度来れないかな?と連絡を頂きました。
向こうもこちらも正社員希望なので条件はあってますが、1度やめた人間
なので・・・・。
退職金ももらい、失業保険ももらった。
また同じ会社に正社員で勤められますか???
何年間はダメとかありますか???
小さい会社ですが、もう一度来れないかな?と連絡を頂きました。
向こうもこちらも正社員希望なので条件はあってますが、1度やめた人間
なので・・・・。
裏切り者を温かく迎えるとは考えられない。何かあるよ。
一部の人は・・・・・・・・・・・・。
怖い。 辞めたほうが身の為。
以上。
一部の人は・・・・・・・・・・・・。
怖い。 辞めたほうが身の為。
以上。
教えて下さい!失業保険について
11/15に会社都合で会社を解雇になりました。
しかし離職票を発行できないからと言われ、十日前後かかると言われました。その後すぐにアルバイトを週二程度ではじめました。
その後なかなか離職票が来なくて、不安になり、12/15から週五でアルバイトのシフトしまいました。その矢先に離職票がきました。
この場合、失業保険や再就職手当は貰えないのでしょうか?
また、来月はバイトを入れずに、来月から失業保険を申請しようかとも考えているのですが、会社を辞めたあとにアルバイトをしていた場合でも給付金は減らずに貰えるのでしょうか?
11/15に会社都合で会社を解雇になりました。
しかし離職票を発行できないからと言われ、十日前後かかると言われました。その後すぐにアルバイトを週二程度ではじめました。
その後なかなか離職票が来なくて、不安になり、12/15から週五でアルバイトのシフトしまいました。その矢先に離職票がきました。
この場合、失業保険や再就職手当は貰えないのでしょうか?
また、来月はバイトを入れずに、来月から失業保険を申請しようかとも考えているのですが、会社を辞めたあとにアルバイトをしていた場合でも給付金は減らずに貰えるのでしょうか?
雇用保険(失業保険)は基本的には受給手続き前に
働いていると受給手続きが受け付けてもらえません、
受給手続き前には完全に失業状態にしておく必要があります
、また来月に受給手続きをすると、離職した日から1ヶ月以上
経過してますので、再就職する間があったとみなされ、
正当な理由がないがぎり、解雇の離職理由は取り消され、
通常の受給者になりますが、受給金額は変わりません
また受給中のアルバイトは原則禁止ですが、正しく申告することで
、職安が適切に判断してくれます、
週20時間とか1日4時間以内なら、というのはあくまで目安で、
1日1時間のバイトでも、時給が基本手当ての額を上回れば、
その日の基本手当てはない、というように一概に時間や
金額のみで決められているものではありません
あくまでも正しく申告することが決まりです
待期期間中のアルバイトは、絶対禁止です
働いていると受給手続きが受け付けてもらえません、
受給手続き前には完全に失業状態にしておく必要があります
、また来月に受給手続きをすると、離職した日から1ヶ月以上
経過してますので、再就職する間があったとみなされ、
正当な理由がないがぎり、解雇の離職理由は取り消され、
通常の受給者になりますが、受給金額は変わりません
また受給中のアルバイトは原則禁止ですが、正しく申告することで
、職安が適切に判断してくれます、
週20時間とか1日4時間以内なら、というのはあくまで目安で、
1日1時間のバイトでも、時給が基本手当ての額を上回れば、
その日の基本手当てはない、というように一概に時間や
金額のみで決められているものではありません
あくまでも正しく申告することが決まりです
待期期間中のアルバイトは、絶対禁止です
失業保険についてお聞きします。
10年くらい前に会社が倒産し、その三ヶ月くらい後に再就職をしました。その間、失業保険をいただいておりました。
来年、現在の会社を自主退社し、知人宅へ
の家庭教師、実家の農業や店の手伝いをしばらくしたいと考えてます。
その際、失業保険はどの位の期間までもらうことはできますか?
10年くらい前に会社が倒産し、その三ヶ月くらい後に再就職をしました。その間、失業保険をいただいておりました。
来年、現在の会社を自主退社し、知人宅へ
の家庭教師、実家の農業や店の手伝いをしばらくしたいと考えてます。
その際、失業保険はどの位の期間までもらうことはできますか?
実家の農業や店の手伝いをするということは求職活動はしないということですね。
それでは支給はされません。
支給の条件は「いつでも職につく意志と能力があって職を探しているが職に就けない状態」です。
それでは支給はされません。
支給の条件は「いつでも職につく意志と能力があって職を探しているが職に就けない状態」です。
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