失業保険について質問です。

解雇と自己都合の退職の場合、解雇のほうが、失業保険が早くもらえると聞きました。
それはハローワークの人に口頭で解雇になりましたと言えば、解雇ということで
失業保険がもえるのでしょうか?

証明書とか必要あるんでしょうか?
窓口に行き、口頭で申告するものではありません。

退職すると会社から離職証明書が渡されます。その中に離職理由という欄があり、そこに自己都合による退職なのか、会社都合による退職なのかが書かれています。

窓口で、解雇された!と、訴える事も可能です。
その場合、それを証明する資料などを提示することになるようです。
夫62歳(昭和25年3月生)が 今 会社をやめ年金と失業保険を受け取った場合
私は4月からパートで勤務する予定(1ヵ月7万くらい)でしたが この場合 今まで夫の扶養に入っていたのですが今後どうなるのでしょうか
私は国民年金を別に払うのでしょうか。
夫の支払いはゼロでいいのでしょうか。
新たな負担はありますか?

あと失業保険はすぐもらえますか?
自己都合で退職するなら
すぐには失業手当金はもらえませんし
働く気が無ければもらえません。

退職する勤務先から、【離職票】の交付を受けて
職安に失業手当金の申請をして
3ヶ月間の待機期間が過ぎたら、もらえます。

失業手当金をもらうと、年金は受給できなくなります。

どちらを選ぶかは、年金事務所で先に話をして
決めたほうがよいです。

年金も、裁定の請求を申請してから
約3~4ヶ月先に年金の受給ができます。

あなたも、ご主人も国民健康保険に加入するか
ご主人が、社会保険の任意継続をすれば
あなたは国民健康保険に加入しなくてもよい、今まで通りです。

あなたが60歳未満なら、国民年金に加入するようになります。
年金保険料は、4月から毎月14,980円支払います。

ご主人が年金を受給して、1年間(1月1日~12月31日)の
年金収入が108万円以上になるなら、所得税も住民税も
かかります。
(生命保険に加入しているとか、国民健康保険料の支払いが
あったり、あなたを扶養にするなら、おおよそ160万円くらいまでなら
所得税はかかりませんが、住民税は取られます)
東北関東大震災で会社から会社都合で解雇された59歳男性です
26年間船員年金加入しており、58歳から年金の受給を受けています
失業保険の給付申請したら、年金と失業保険両方は受給されないとの
ことでした。
雇用
先では、雇用保険も支払っていたのに納得できません
地震で被災し職も失い、困っています
平成10年3月以降は両方の受給はできないと法改正されたのです。
失業保険の受取りの手続きをした時点で年金がストップすることになっていますので
ここは失業保険を受け取っておいて
失業保険の需給が終了するか再就職が決まったら年金に戻すというのが一般的です。

今は日本の半数以上が苦しい時期です。
みんなで乗り切っていく気持ちを持ってください。
退職日と社会保険について教えてください!!
私は新卒で入社して9月末まで働けば6ヶ月目となります。そして、9月末で会社を退職しようと考えています。
そして、9月末で会社を退職しようと考えています。
色々調べていく中で、会社の負担を無くすために退職日を月末ではなく、一日前の退職を勧めるという記事を発見しました。
まだ会社側には話しをしていないのでいつ退職できるか分かりませんが出来れば9月いっぱいで辞めたいと思っています。
ですが、一日前に退職してしまった場合、5ヶ月は雇用保険に加入していますが退職する一か月分は月末に会社にいないので保険者としてみなしてもらえないのでは、6ヶ月間保険を払ったことにならないので、失業保険はもらえないのでしょうか?
無知でとても失礼なことを言っているのかもしれませんが教えてください。
そもそも、離職理由が「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当するものでない限り、12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。6ヶ月では出ません。


雇用保険基本手当の受給資格の判定でいう「月」は、「1月・2月……」という暦の月ではなく、離職日からさかのぼって区切ります。
その各期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。

離職日の翌日と各月の応当する日を基準とします(15日に離職なら、各月16日が基準の日)。そして、基準の日の前日から前月の基準の日までが1区切りです。

末日離職だと、各月1日が基準ですから、各月の末日~1日が1区切りになります。
しかし、4月1日入職、9月29日離職の場合、9/29~8/30、8/29~7/30と区切りますから、4/29~4/1が暦日で「1ヶ月」になりません。
仮にその期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」として扱われます。
(雇用保険法14条1項)

もっとも、受給資格の判定では、勤め先に関係なく過去2年間に存在する「月」を数えますから、それが12ヶ月以上あるなら受給できますが。
失業保険について。

私は、去年の3月21日に新卒で入社し、4月1日から雇用保険に加入しています。
しかし、3月15日付けで自己都合(結婚等)により退職予定です。


この場合、失業保険を受けることは可能でしょうか?

退職を決意する前に、会社の経理さんから、
6ヶ月以上雇用保険に加入しているから、
失業保険はもらった方がいいよ!とアドバイスされました。

その時は、失業保険をあてにするつもりはなかったので、
特に何も思わなかったのですが

いざ退職日が近付いてくると、再就職に時間がかかる見込みのため
受給可能なら手続きをしようと思いました。

しかし、調べてみると受給資格には1年以上の加入が必要とあります。

私の場合、あと半月足りません。

特定受給資格者の場合は6ヶ月以上となっていますが…。

自分なりに調べましたが、知識がないため
質問させていただきます。

私は受給資格があるのでしょうか。
経理さんはなぜ6ヶ月以上で可能と言っていたのでしょうか。
(以前はそうだったのでしょうか?)

回答宜しくお願いします。
前と法律が変わっていて自己都合なら2年間に12ヶ月以上、会社都合なら1年間に6ヶ月以上雇用保険被保険者期間が必要です。ですから現状では自己都合退職なら少し不足していますので受給資格はありません。
ただし、結婚によって住所が変わり通勤に不可能又は困難になった場合は「特定理由離職者」として認定される可能性があります。
この場合は6ヶ月でも受給できて給付制限3ヶ月もありませんから有利です。それ以外は難しいでしょう。
就職した時の社会保険について
全くの無知ですので教えてください。

月22~25日勤務の1日8時間労働です。

日に6,000円~6500円頂けるそうなのですが、

試用期間なので保険は3カ月の試用期間が終わってからかけるといわれました。

仕事はまだ解らないし、アルバイトということだし、など言われました、
今までの職種とは全然違うので、仕事は全くできないから仕方ないのかな、
と思うのですがなんだか納得できません。

上の条件だと入るべき保険は何になりますか?

ネットで調べたら「労災保険はパートさんやアルバイトを含め、全従業員が加入しなければなりません」とありました。
では仕事はできなくても、労災はいると主張してもよいのでしょうか?
ここがダメなら他へ再就職活動をする時の為に今から失業保険にも入っておくべきでしょうか?
(前の仕事が家の自営業手伝いでしたので、失業保険はかけていませんでした)

今月から他県へ引っ越しをして独り暮らしなので、
あまり条件が悪いなら他の仕事をしようかと考えています。

全くの無知で申し訳ありません。ネットで調べても良く解りませんでしたので、
(検索のかけ方が悪かったのかもしれません)もし良いサイトなどありましたら紹介してください。
よろしくお願いします。
まず、<一般の労働者>が加入する社会保険は次の4種類です。
①労災保険
②雇用保険
③健康保険
④厚生年金保険


①は事業単位で加入する保険です。
ですので、質問者様は特に申請しなくても自動的に労災の適用を受けることができます。
アルバイトでも日雇いでも関係なく、
仕事や通勤の途中に怪我をしたとき病院で申請をすれば100%政府が負担してくれます。
そして月の保険料の負担もありません。(100%事業主負担)

②は個人単位で加入する保険です。①と違い、事業主が申請しなければ適用をうけられません。
質問者様の条件なら加入されるはずです。
これは個人も保険料の負担があります。
給与明細を見たときに雇用保険料として引かれていれば加入している証拠です。



一方、③④は、法人格のない事業の場合は、事業自体適用をうけていない場合もあります。
(適用外の事業所では、どんな条件で勤務しても③④の保険はうけられません)

また、パート・アルバイトだと加入を認めていない企業も多いです。

通常の従業員の4分の3以上働いていて、期間の定めのない契約(おそらく質問者様もあてはまります)ならば原則加入できるのですが、保険料を企業が半額負担するということもあり、現実問題加入できない企業が多いようです。
ご本人の負担額も大きくはなるので、その点をふまえて申請や意見等をしてみてください。

ちなみに試用期間の有無は上記の社会保険の未加入理由には一切なりません。




補足に対して>

はい。労災は自動的に適用されます。
おそらく、その病院が「労災指定病院」ではなかったのだと思います。
「労災指定病院」とはその名のとおり、労災給付がでる病院です。
窓口で労災ですと言えば、治療費を払わずに済むことになっています。

それ以外の病院では治療費を一旦自分で負担しなければなりません。
ですが、後から申請すれば全額返金されます。
ただ直接ご自分で所轄労働基準監督署に出向かなければなりませんので若干手間がかかります。

なので、できれば労働災害・通勤災害に見舞われたときは、
行こうとする病院に事前に電話して、
「労災指定病院ですか?」と聞いてから行ったほうがスムーズです。

実際の申請書等は病院の窓口でもらってください。



また、労災は事業にとって強制的な保険ですが、
まれに加入していない事業があります。
もちろん法律違反ですが。

もし事業主に、
「うちは労災加入していないから保険給付はないよ」と言われたとしても、
ご自分で治療費を負担するなど絶対にしないでください。

たとえ事業主が加入していなかったとしても、労災保険の給付はうけられます。
あとで事業主がその分保険料を払う仕組みとなっています。


あ、申し忘れていました。例外的に労災の適用が強制ではない事業があります。
個人事業で、労働者数5人未満の、農林水産業です。
もしこの業種にあてはまっていたらごめんなさい…。
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