知恵を貸していただければと思います!!
9月から職業訓練校に通う事になったのですが、失業保険の給付などに関しての質問です。
状況としては、以下のような形です。
・9月3日から12月28日まで
職業訓練校に通学
・基本手当日額が5,538円
以前、この場で質問させていただいた際に、月末が認定日となり、9月3日から月末までの日数分が、認定日の1週間後ぐらいに振り込まれるとの事でした。
正直、貯金もないので、生活の為のお金が必要なのです。
1日の給付金が下りなくなる場合というのは、どのような時なのでしょうか。
働く時間なのか、得たお金なのか、分かりません。
全く給付金が下りなくなるのは困るので、週に何時間も働くつもりはありませんが、どのような条件で給付金が下りなくなるのか、1日の給付金が下りなくなるのはどのような条件なのかを知りたいです。
出来ましたら詳細をお教えいただければ幸いです。
無知で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
9月から職業訓練校に通う事になったのですが、失業保険の給付などに関しての質問です。
状況としては、以下のような形です。
・9月3日から12月28日まで
職業訓練校に通学
・基本手当日額が5,538円
以前、この場で質問させていただいた際に、月末が認定日となり、9月3日から月末までの日数分が、認定日の1週間後ぐらいに振り込まれるとの事でした。
正直、貯金もないので、生活の為のお金が必要なのです。
1日の給付金が下りなくなる場合というのは、どのような時なのでしょうか。
働く時間なのか、得たお金なのか、分かりません。
全く給付金が下りなくなるのは困るので、週に何時間も働くつもりはありませんが、どのような条件で給付金が下りなくなるのか、1日の給付金が下りなくなるのはどのような条件なのかを知りたいです。
出来ましたら詳細をお教えいただければ幸いです。
無知で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
降りなくなるのではありません。その一日分が後に貰う事になるのです。詳しい額は失業給付についてのしおりに書いてありましたが、大雑把な認識では基本日額以下あたりでは基本日額ー稼いだ金額が減額支給となり一日分が支払われた計算になるようです。
もしも基本日額よりも多い額になるとその対象日には支給がなく、所定日数も減る事はありません。訓練云々でなければ前者の減額支給、所定日数消化が損な感じです。
職業訓練に行ってる場合、訓練自体に行く事が所定日数を延長して貰う場合はそもそも所定日数以上貰う事になるので日数の消化がなくても訓練修了と同時に他の訓練生より日数を貰ってなくても給付は終わりとなります。
訓練が終わっても所定日数が残っている場合は前者の考えのままで良いのですが。
訓練が一緒だった人は分かっていましたが、このままでは交通費、食事代がないという事で最初の内、単発日払いのアルバイトを訓練がない土日にしてました。
補足
土日に働いていた方は受講延長していましたので結局働き損ですかね。
よくしおりを見て減額の許せる範囲を探してください。
週20時間働くと就職とみなされます。
もしも基本日額よりも多い額になるとその対象日には支給がなく、所定日数も減る事はありません。訓練云々でなければ前者の減額支給、所定日数消化が損な感じです。
職業訓練に行ってる場合、訓練自体に行く事が所定日数を延長して貰う場合はそもそも所定日数以上貰う事になるので日数の消化がなくても訓練修了と同時に他の訓練生より日数を貰ってなくても給付は終わりとなります。
訓練が終わっても所定日数が残っている場合は前者の考えのままで良いのですが。
訓練が一緒だった人は分かっていましたが、このままでは交通費、食事代がないという事で最初の内、単発日払いのアルバイトを訓練がない土日にしてました。
補足
土日に働いていた方は受講延長していましたので結局働き損ですかね。
よくしおりを見て減額の許せる範囲を探してください。
週20時間働くと就職とみなされます。
再就職手当を貰おうと考えていますが、具体的な金額や給付日時などが知りたいです。
本日付で4年2カ月働いた仕事(正社員)を自己退職しました。以前知人より仕事を辞めて再就職する場合は、1ヵ月?程度就職活動をしてから再就職をすると再就職手当がもらえると聞いていたので、早速本日ハローワークに行ってみました。仕事の勧めはありまして、早速事業者に連絡を取ってみましょうかと早々に話を勧められかけましたが、一端考えますと答えました。再就職手当について尋ねるとはパンフレットを渡されただけで、具体的な説明がなく家に帰ってゆっくり見ても、難しく分かりにくいものでした。(出し惜しみをしているような印象でした)待機期間や所定給付日数などもよく分かりません。
そこで、具体的に給付される金額や条件、日時などが知りたいのでお答えをお願いします。
月総支給額25万程度
自己退職4月8日付
勤続4年2カ月
離職票は4月中旬頃届く予定
次の再就職希望先は大体決まりかけており、1年以上は働けます。
過去に10年位前に失業保険の給付を受けた事があります。
本日付で4年2カ月働いた仕事(正社員)を自己退職しました。以前知人より仕事を辞めて再就職する場合は、1ヵ月?程度就職活動をしてから再就職をすると再就職手当がもらえると聞いていたので、早速本日ハローワークに行ってみました。仕事の勧めはありまして、早速事業者に連絡を取ってみましょうかと早々に話を勧められかけましたが、一端考えますと答えました。再就職手当について尋ねるとはパンフレットを渡されただけで、具体的な説明がなく家に帰ってゆっくり見ても、難しく分かりにくいものでした。(出し惜しみをしているような印象でした)待機期間や所定給付日数などもよく分かりません。
そこで、具体的に給付される金額や条件、日時などが知りたいのでお答えをお願いします。
月総支給額25万程度
自己退職4月8日付
勤続4年2カ月
離職票は4月中旬頃届く予定
次の再就職希望先は大体決まりかけており、1年以上は働けます。
過去に10年位前に失業保険の給付を受けた事があります。
支給の基礎になる基本手当日額は過去6ヶ月の支給総額平均が25万円だと5366円になります。
再就職手当は自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますが、最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介による職に就くことが必要です。2か月目以降は自分で探した職でも大丈夫です。
給付制限3ヶ月の中で職が決まれば、まだ受給をしていませんから90日受給ですが全部残っていますからそれの60%が受け取れます。90日☓60%☓5366円=289760円になります。(一括受給です)
受け取れる時期は、再就職手当の申請をしてから1ヶ月後に在職確認があってそれから2週間くらいで支給になります。
ハローワークによっては1ヶ月くらいかかる場合があります。(事前に支給通知の書類がきます)
また、残った40%分は、1年以内にまた退職すれば退職証明書を持って申請すれば元の離職者に戻れますから受給可能です。
再就職手当は自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますが、最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介による職に就くことが必要です。2か月目以降は自分で探した職でも大丈夫です。
給付制限3ヶ月の中で職が決まれば、まだ受給をしていませんから90日受給ですが全部残っていますからそれの60%が受け取れます。90日☓60%☓5366円=289760円になります。(一括受給です)
受け取れる時期は、再就職手当の申請をしてから1ヶ月後に在職確認があってそれから2週間くらいで支給になります。
ハローワークによっては1ヶ月くらいかかる場合があります。(事前に支給通知の書類がきます)
また、残った40%分は、1年以内にまた退職すれば退職証明書を持って申請すれば元の離職者に戻れますから受給可能です。
失業保険について質問です。
私の友人が、結婚して仕事をやめました。
失業保険の手続きに行ったときに、旦那さんの扶養に入ると失業手当が
もらえないと説明を受けたそうです。
なので、彼女は失業手当をもらい終えるまで国民保険と国民年金を自分
で払っているそうです。
私(未婚)も失業手当をもらおうとしている身なのですが、私は親の扶養に
入っています。
私が失業保険の手続きをしたときには扶養に入ると失業保険がおりないと
いうような説明はされませんでした。
旦那の扶養に入るのと、親の扶養に入るのとでは条件が違うのですか?
旦那の扶養に入っても失業保険が支給されるのであれば、国民年金を
払わずとも、厚生年金で賄ってもらえるので、友人には扶養に入ることを
勧めたいのですが・・・。
詳しい方、どうぞ教えてください。
私の友人が、結婚して仕事をやめました。
失業保険の手続きに行ったときに、旦那さんの扶養に入ると失業手当が
もらえないと説明を受けたそうです。
なので、彼女は失業手当をもらい終えるまで国民保険と国民年金を自分
で払っているそうです。
私(未婚)も失業手当をもらおうとしている身なのですが、私は親の扶養に
入っています。
私が失業保険の手続きをしたときには扶養に入ると失業保険がおりないと
いうような説明はされませんでした。
旦那の扶養に入るのと、親の扶養に入るのとでは条件が違うのですか?
旦那の扶養に入っても失業保険が支給されるのであれば、国民年金を
払わずとも、厚生年金で賄ってもらえるので、友人には扶養に入ることを
勧めたいのですが・・・。
詳しい方、どうぞ教えてください。
単に職安担当官が申し上げなかっただけで、配偶者であっても親であっても同様です。
健康保険の「被扶養者」と認定される要件は、年間収入が130万円未満でなくてはなりません。失業給付金はその「年間収入」とされるのです。例え給付期間が90日や120日であっても、1年間継続して受給されるものとして判定されるのです。したがって失業給付金の基本手当日額が3,612円以上になると「3,612円×360日=130万円以上」という計算が成り立ち、被扶養者の要件に該当しなくなるのです。
健康保険の「被扶養者」と認定される要件は、年間収入が130万円未満でなくてはなりません。失業給付金はその「年間収入」とされるのです。例え給付期間が90日や120日であっても、1年間継続して受給されるものとして判定されるのです。したがって失業給付金の基本手当日額が3,612円以上になると「3,612円×360日=130万円以上」という計算が成り立ち、被扶養者の要件に該当しなくなるのです。
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