失業保険の個別延長給付について
東京都墨田区在住29才
3/31にリストラされました
派遣社員でした
現在雇用保険受給中です
離職理由コードは11の解雇です


次回8/13が最終認定日です
墨田ハローワークから個別延長給付の申請書や説明はありません
個別延長給付についてはネットで知りました…


過去三回認定日中、全部4回以上の活動事績があります
自分が対象になるんでしょうか?


ちなみに雇用保険被保険者証の裏に侯などのスタンプ等はないです…m(__)m
3つある条件のうち1つでも満たされているかですね。

1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方

質問者さんは29歳という事なので条件1はクリアですね。居住地が23区内なので条件2はアウト。条件3についてはご自身で判断ください。

きちんと失業認定日には職安に行かれて積極的な求職活動を繰り返しておられるようなので大丈夫とは思うのですが、一度窓口で相談されてはいかがですか?
60日延長してもらえるのともらえないのとでは総選挙を挟む関係もあるので大きいですよね。
再就職支援手当について
失業保険給付中に派遣で仕事が決まり、ハローワークで、再就職支援手当支給の申請をしてくださいと言われました。

最初は1ヶ月でその後3ヶ月更新で1年後に抵触日がある契約なんですが、もちろん最初の1ヶ月で終わる可能性もあります。その場合は、申請書提出期限内に契約更新の確認が済んでいるので、支援手当が受給できるかどうかわかりません。

ひとつ気になるのは、この再就職支援手当について、ハローワークの紹介の仕事で就職した際は、その就職先にも何らかの援助金?のようなものがおりると聞いたことがあるのですが、派遣の場合でも同じなのでしょうか? というのも、派遣会社から送られてきた書類の中に、「再就職支援手当の手続についてはこちらへ」みたいな書類があって、こんな書類をもらったことは過去にはなかったのです。

以前も同様の職種で働いていた(派遣元は別)のですが、今回はかなり時給が低く、また交通費や保険のことも考えると、仕事の内容如何では1ヶ月で契約更新せず、離職証明をもらって、残りの給付分をもらいながら転職先を探せばいいと考えていたのですが、再就職支援手当の申請をしたら自分に不利になるのでしょうか?

どのカテが最適なのか判断しかねますので重複してしまいますがご容赦願います。
質問者さんが現在、どのくらい算日数を残しているかはわかりませんが、ハローワークから再就職手当申請を出すように言われたと言うことは出す義務がありますね。1ヶ月以上の雇用予定の場合は出す必要があります。それはたとえ、1ヶ月でもです。金銭のことではなく、派遣先が雇用保険加入するのだとしたら(週20時間以上の契約)、失業給付は受けられません。再就職手当は、就職(派遣、バイト含)した日から1ヶ月以内で申請を出し、書類に不備がない場合。その1ヶ月後に在籍確認があり2~3週間後に支払われますが、仮に1ヶ月で辞めすぐに仕事がない場合は、まだ再就職手当をもらってなければ再受給ができます(再就職手当をもらった場合は再受給はできません)。不利とか不利じゃないかとかはご自分でよく考えてください。これは自分のことなので、ここで聞くのはどうかと思います。時給や交通費などのことを考えると言われてますが、派遣でも仕事があるのは有難いことです。もし1ヶ月で辞めるにしてみ先方が雇用保険加入ならあなたの意思ではなく義務として加入であり、必然的に失業給付は受けられないので、再就職手当の申請をしなくてはなりません。あなたに選択の余地はありません。もし1ヶ月で辞めるつもりなら、手続きなど双方がややこしいので今回は見送り失業受給をするという手もありますが、もったいないと思います。
雇用保険について質問させて下さい。
去年9月から雇用保険に加入していますが、妊娠の為体調不良等で休みがちになっている為、会社に迷惑がかかっているようです。

精神的にも体力的にも辛く退職を考えています。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
働きたい気持ちはあるのですが、なかなかうまくいきません。
妊娠、出産等の場合失業保険の延長なども出来ると聞いたのですが、今退職したらいつからいつまで貰えるのでしょうか?
また、会社で休職扱いにしてもらい、出産してから退職した方がいいのでしょうか?
金銭的にも厳しいので少しでも手当がでるとありがたいのですが…。
退職のタイミングがわかりません。
雇用保険加入期間が6・7ヶ月なだけに条件もクリアされてるのかも不安です。

よろしくお願いします。
妊娠などやむを得ない事情で退職する場合、過去1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入し11日以上出勤していれば失業手当が受給できます。あなたが9月~2月の毎月11日以上出勤していれば、すでに失業手当受給の条件を満たしています。つまり、退職日は出産の前でも後でも構いません。
但し、あなたは現在妊娠中で再就職活動はできませんので、退職後はハローワークで受給期間延長手続きをしてください。出産後、育児がひと段落してまた働けるようになったら受給期間延長解除手続をして失業手当を受給するようになります。

《補足について》
雇用保険は加入していても月に11日以上出勤しなければ、その月をカウントしません。つまり、休職して在籍月数を増やしても意味がありません。
では、昨年9月以前に別の職場で雇用保険に加入していませんでしたか?
雇用保険加入期間は1年未満で再就職した場合は、期間を通算することができます。
もし通算する前職の雇用保険期間がない場合は、残念ながら失業手当は受給できません。
失業保険で特定受給資格に 【賃金が85%未満に低下】とあるのですが、 ちょうど6ヶ月働いて給料が85%になった場合はこれに該当するのでしょうか?
>ちょうど6ヶ月働いて給料が85%になった場合はこれに該当するのでしょうか?
いえ、累計して85%未満になった場合ではなく、あくまでも1か月あたりの給与(残業含まない)が低下する前より85%未満になった場合、です。

よって、会社の規則やあなたと会社の個々の契約内容が変更になり、変更後の給与が変更前の給与より85%未満に低下していなければ該当になりません。


***補足***

給料が85%に減ったとき、85%未満としてこの失業保険の対象になるのでしょうか?

→なる可能性があります。可能性と述べているのは、実際にどのような手当が減額されたのか等、実際の書類を見ていないからです。たとえば歩合が減った、時間外手当が減った、などそういった場合は対象になりませんが、毎月固定で支払われている手当・基本給が減った場合は該当になる場合があります。

結果的に減額になってから6カ月待つつもりかもしれませんが、その際に作成される離職票は減額された給与額であり、失業給付も減額後の給与額をもとに計算されます。もし、平日に余裕があるのであれば、給与明細等を持参し、自分のケースがこの離職理由に該当するのか相談してみることをお勧めします。
失業保険(給付金)について質問です。

2月中頃に今の会社を退職します。退職理由は妊娠・出産(自己都合)です。今の会社には㍻23年10月にパート社員で入社しました。
その前に、㍻21年7月から㍻23年9月まで派遣で働いていました。

仕事を辞めたら失業給付金を貰いたいと思っています。私は貰えるのでしょうか?まったく無知ですいませんm(__)m
受給出来ます、妊娠・出産で求職活動が出来ないのは(受給出来ない期間)、出産予定日の6週前、出産後8週のみ労基法で就業していけないと決められています、これに沿い、ハローワークもこの間の求職活動を禁じています。
この期間以外ならば、受給出来ます。

また、受給期間の延長ですが、妊娠の場合は離職から30日経過したら何時でも、延長申請出来ます、離職から30日経過後、1ケ月で申請するのは、特定理由離職者の資格を得る場合です。
働けない状況から30日経過した時点での申請、これは病気の場合です、妊娠、育児は離職から30日経過して時点ならば、何時でも出来ます。
(間違ったサイトが多過ぎます)
失業保険について質問です。
失業保険の手続きをして、新しい会社に提出する書類?があるそうですが、そこには前に勤めていた会社をいつ退職したか分かってしまいますか?
ハローワーク、職安の失業保険に詳しい方お願い致します。
新しい会社に提出するのは雇用保険被保険者証です。

これには資格取得年月日は記載されていますが、資格喪失日は記載されていませんから、これだけ見ても前職をいつ退職したかはわかりません。
関連する情報

一覧

ホーム