失業手当の申請を一昨日しました。再就職手当の件で質問します。僕自身よく分からない部分があるのですが、待機期間(7日間だったと思う)を過ぎて次の日に就職(入社日)したと仮定した場合、再就職手当は支給
るのでしょうか?
又さらにもう一点質問です。失業保険28日毎に支給されるみたいですが、このように再就職が決まった場合の次回(今月分)迄は最終的にも支給されるものでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたらご賢察の程、よろしくお願いいたします。
ご質問の件に関しては再就職手当受給の対象になりますよ。

ご質問の内容の場合は再就職手当を受給する・しないの選択になると思います。(職員に尋ねられます)
受給しない場合、それまでの雇用保険被保険者期間が継続通算ができます。

ただし、離職後1年以内に雇用保険の再加入が必要です。
離職後1年を超えてからの再加入になると、雇用保険被保険者期間は0からのスタートとなります。

再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給されます。

① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上

② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)

③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)

④ 待期が経過した後に就職したものであること

⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)

⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)

⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。

ですので、内定が出たのが受給資格決定日以後で、入社日が待期期間経過後であれば、待期期間中に内定を受けた就職も支給対象です。

再就職手当を受給するには、入社日の前日にハロワへ行き、入社日前日までの失業認定と就職申告を行い、再就職手当受給対象者である場合は申請書の用紙を渡されます。
それに就職先の証明をもらい、入社日の翌日から1ヶ月以内に提出します(郵送・代理可)。

申請が受理されてから要件に該当するかどうかの調査があり、支給があるかどうかの決定と振込みは申請書提出から(入社日からではない)1~2ヶ月後になります。

再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険にかけた期間は使ってしまうことになり、再就職先の雇用保険と継続通算はできなくなります。不明な点は、必ずご自分でハローワークの窓口にご確認ください。

mikoto_ntonさん

求職の申し込み、すなわち再就職の希望条件等を書き入れた「求職票」と「離職票」をハロワに提出し、手続きした日が「受給資格決定日」ですよ。

受給資格が決定したから、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、雇用保険受給説明会と初回認定日の日時が指定されるんじゃないですか?
失業保険について。
自分でWEB上で調べているのですが、なかなかわからないため質問いたしました。
基本情報:24才 独身 親と別居 入社4年(入社日から社会保険加入です)

今年の11月(10月になるかもしれません)に会社を自己都合でやめようと考えています。
そして、来年の4月から大学の3年次に編入しようと考えています。

この場合、働く意思が無いと見られるのでしょうか?
受給することはできないのでしょうか?
雇用保険を受給するためには、規定の回数の求職活動をしなければなりません。
HWにてPC検索や担当官に職業相談、その他の求職活動です。それが出来ますか?
また、自己都合退職なら申請しても給付制限3ヶ月があって実際に支給が始まるのは3ヵ月半~4ヶ月かかりますから3月になってしまい、翌月からは学生になりますよね。基本的に昼間の学生は支給が認められていません。
なぜかと言うと就職する意思もなく求職活動はしないと判断されているからです。
10月29日に退職しました。会社から離職票はまだ届いていません。質問は保険のことです。
今までは、妻と息子が私の扶養で社会保険に入っていましたが、この機会に娘の扶養になり保険もお願いしょうかと思いますが、私は当分失業保険をもらいながら職を探すつもりです。ただその場合やはり130万を超える場合私は扶養になることはできないのでしょうか?その場合国民健康保険、また自分で社会保険をかけた場合どちらが安いでしょうか?私の年齢はあと半年で60才です。将来は62才で年金をもらうつもりです。
>私は当分失業保険をもらいながら職を探すつもりです。ただその場合やはり130万を超える場合私は扶養になることはできないのでしょうか?

現在は60歳未満なので健康保険の被扶養者要件は「年収130万未満であること」ですが、60歳以上の被扶養者要件は「年収(年金を含む)180万未満であること」です。
どちらにしても要件を満たさないのでは?
また、ご家族については奥様は年収をクリアすれば被扶養者として認められますが、息子さんが娘さんの兄である場合、「同一の世帯に属し、被保険者(娘さん)により生計を維持されていること」という要件が加わります。

>その場合国民健康保険、また自分で社会保険をかけた場合どちらが安いでしょうか?

「自分で社会保険をかける」とは、任意継続保険に加入するということですか?
任意継続は退職日より20日以内に手続きしないと、以降は加入することができません。
国民健康保険に加入するしかありません。
現在、再就職手当の申請中です。
ただ、再就職先が2ヶ月更新の派遣のため、1年以上の継続が見込めないと判断され却下される可能性があります。

却下された場合、前職で加入していた雇用保険
の加入期間はもう無効なのでしょうか。

私は障害者なので、給付制限はありません。
待機期間の7日が過ぎた翌日に再就職できたので失業保険は一日ももらっていません。

今の時点で派遣切りにあったら、今の職場での加入期間と前回の加入期間を合算して計算することは可能なのでしょうか。
>>今の時点で派遣切りにあったら、今の職場での加入期間と前回の加入期間を合算して計算することは可能なのでしょうか。

ご安心ください。
新しい職場で新たな受給要件を満たせなかった場合は、その就職は簡単に言うと「なかったこと」になり、前職での権利で再度受給期間に入ります。待期7日もありません。但し、受給期限は前職の離職日が基準なので、その日から1年以上たつと無効になります。

今回の職場で6ヶ月(3回更新)で派遣切りならば、新しい資格で受給。4ヶ月以下(1回、2回更新)ならば、前職の資格で復活受給、です。


~~補足~~
今回は受給資格を取得していますので、算定対象期間(受給要件期間)の通算はできませんが、給付を受けていませんので、算定基礎期間(通算加入期間=支給日数に大きく影響)の通算は可能。専門的なことなので、読み飛ばしても大丈夫です。よく勘違いする部分です。
年末調整について教えてください。
今年の5月末に退職しました。失業保険受給後、夫の扶養に入っています。
来年、確定申告をするつもりなんですが、夫の会社に出す年末調整の書類には、どこまで書けば良いのでしょうか?
例えば、失業保険の受給中に払ってた国民年金は、確定申告か年末調整か?
一般の生命保険は、上限5万円までの申告だと思いますが、それぞれ5万円くらいの支払額です。なので、夫の分は年末調整、私の分は確定申告で。と思っているんですが、これで合ってますか?
年末調整のサイトを見ましたが、よくわからなくて・・・。詳しい方、教えてください。
あなたご自身分の平成17年1月から5月までは「確定申告」をなさってください。住所地を管轄する税務署にて平成18年2月16日から平成18年3月15日の間に行います。若干ではありますが還付金が発生していると存じます。ご主人の「年末調整」は、あなたの年間収入が103万円未満であれば「控除対象配偶者」欄に、103万円以上141万円未満の場合は「配偶者特別控除」欄に記載します。生保・損保の「保険料控除証明書」はご主人分、奥様分を保険料10万円になるまでは、一方で申告して、10万をこえる部分は、振り分けるとよろしいかと存じます。
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