失業保険と傷病手当について
失業保険と傷病手当について質問させていただきます。

まず現在の私の状況なのですが…
・去年10月1日に有期契約社員として働き始める。
・今年1月、契約を更新する。(三ヶ月毎の更新)
・今年2月中旬にケガをして入院し、休職する。
・3月末時点でケガが完治せず、それを理由に契約更新できず。
・3月いっぱいで、契約満期で退職。

今後することは…
・2月中旬から3月末までの傷病手当の申請をする。
・今月(4月)からはハローワークへ行き、失業保険の申請をする。
(私は傷病手当の継続給付の資格がありません。)

そこで質問です。

1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?

2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?

3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。


現在まだケガが完治せず、通院生活をしております。
体を動かす仕事は数ヶ月無理そうなので、事務職を探そうと思っておりますが…
すぐに見つかれば良いのですが、もし見つからなかった場合、失業保険に頼るしかありません。
少しでも多くの額を少しでも早く給付されれば嬉しいのですが…

どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、知恵をお貸しいただけないでしょうか?

よろしくお願いいたします。
1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?

傷病による離職なので、離職前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば「特定理由離職者」として、失業手当が給付制限なく支給されます。

但し、最後の1か月就業されていませんので、この要件を満たされないのではないかと思います。

2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?

傷病手当金が過去6か月の総支給額にふくまれることはありません。

賃金支払基礎日数が11日未満の月は除いて、それ以前の月の分を含ん計算するのですが、その月がありませんので、仮に支給されるとしても、賃金支払日数11日以上の月に支給された総額を180で割り、賃金日額を計算することとなります。

3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。

勤続期間は、6か月ですが、離職前1年間の賃金支払基礎日数となる日が11日以上ある月が通算して6か月未満なので受給資格がないものと思われます。
失業保険について教えてください
会社都合で退職予定なのですが、前年にうつ病を患い昨年9月21日~12月28日まで失業保険を受給していました。

昨年9月21日に退職をし、その後1月1日~現会社で働いており、10月末に退社予定です。
失業保険は1年間以上掛けていないと支給対象外と聞いたので上記の場合どうなんでしょう?
会社都合の退職の場合は特例があるのでしょうか?

あと、支給額の計算方法ですが、直近3ヶ月の給与の平均額を参考にすると聞いているのですが、
うつ病再発のため、約1ヶ月間は無給(2週間分だけ傷病手当が出ますが)なので、その場合は
直近3ヶ月(通常給与2ヶ月、無給1ヶ月)で算出するのですか?
何か別な方法で算出する方法があるのでしょうか?
>失業保険は1年間以上掛けていないと支給対象外と聞いたので上記の場合どうなんでしょう?
会社都合の退職の場合は特例があるのでしょうか?

・会社都合はそく特定受給資格者ではありませんよ、特定受給資格者でないと、
受給資格を得るには離職前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月必要です、
特定受給資格者であれば6ヶ月の被保険者期間で受給資格が得られます

>支給額の計算方法ですが、直近3ヶ月の給与の平均額を参考にすると聞いているのですが、

・離職前6ヶ月の賃金の合計を180で割ったものに、50%から80%をかけたものです

>約1ヶ月間は無給(2週間分だけ傷病手当が出ますが)なので、その場合は
直近3ヶ月(通常給与2ヶ月、無給1ヶ月)で算出するのですか?

・出勤した日が11日以上ある月は計算に入りますので、
あなたの場合は離職前6ヶ月で計算します
失業保険の受給にあたって
現在、アルバイトと個人事業主(自営業)ふたつ仕事をしております。
アルバイトは雇用保険が入っておりまして、1月いっぱいで会社都合による解雇になるので
半年勤務しているのでぎりぎり失業保険がもらえるのですが
個人事業主もこの際あまり軌道に乗っていないので廃業するのですが
いつまでに廃業すれば、アルバイトの失業保険が受給対象になるでしょうか?
やはり、1月31日までに廃業手続きが必要でしょうか?
それとも、認定日までに廃業手続きをすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険受給申請までにしないと申請が出来ません。

【補足】
届出については、それでいいと思いますが、自営業の廃業の件でハローワークがどう言う判断をするかでしょうね。
(アルバイトと個人事業のどちらをメインとみるかでしょう、元々個人事業者であれば雇用保険に加入が出来ない事と、アルバイトでの雇用保険加入がどう判断されるかだと思います)
失業保険での生活
先日、5年10ヶ月働いた会社を倒産のため解雇されました。これから失業保険をもらいながら、一般の学校に3ヶ月通う予定でいます。訓練校には、自分の希望する職種につながるものがありません。
貯金はいくらかありますが、結婚の予定もあり、出来れば使いたくありません。そこで、実際に失業保険をもらいながら生活している方、失業保険だけで暮らしていけますか(一人暮らしです)?何か、知っておくと得なことなであれば、アドバイスお願いします。
前職の半年分の給料をもとに計算されて、その8割程度の給付金をいただいています。
切り詰めて今までの8割に生活費をおさえられれば問題なく生活できます。
(訂正です。退職前の70%で、20万円以下と決められているそうらしいです。以前に退職前6ヶ月の平均給料の60%〜80%だと聞いていて、今回自分のをおおざっぱに8割ぐらいだなと思っていましたが実際は70%だったのですね・・・)

それと残念ながら失業保険(失業給付金)をもらいながら、一般の学校に通うことはできません。
私は一般の学校に二ヶ月通う間、失業給付は止めました。
なぜなら失業給付金は今すぐ就職できる状態でなければ、もらえないのです。
そもそも目的が就職したいのに仕事にありつけない無職の間のための給付金だからです。
給付金をもらいながら一般の学校に通っていると知られれば、
失業給付金で生活するどころか
全額没収され、さらに罰金を払い罰せられてしまうのです。

補足:無職を証明する書類を持って
市役所でまず市民税の減額申請をしてください。
無職だと市民税が0円になると思います。
それを、市役所の年金課、健康保険課それぞれに届け出て、免除申請してください。
(先に年金、健康保険へ行くとごちゃごちゃ面倒な思いをしたので・・・
先に市民税住民税の申請をしたら面倒がないらしいです。
「市民税は0円になりましたけど〜」の一言でスムーズにいったと友人が言っていました)
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