64歳で定年退職する予定です。定年退職の時、失業保険を貰った方が、年金を貰うよりお得だと書かれていたのですが、今現在年金を貰っています。
年金を途中、中断し、失業保険を貰い、その後、就職出来なかった時、
年金を貰うと言う形は取れるのでしょうか?その場合、そのまま年金を貰う方と、失業保険を貰った方とどちらがお得なのでしょうか?
又、定年退職時に、一時的に失業保険を貰えると聞いたのですが、貰えるのでしょうか?

いまいち、保険についてよく分からないので、分かり易い説明よろしくお願いします。
65歳以降は失業保険を受けても年金は停止されません。←これが重要なポイントになります。
質問者さんは64歳で定年とのことですが、64歳と何カ月で定年になるかがポイントです。

65歳直前に失業保険を申請できれば、64歳の間は厚生年金は停止になるが、65歳になると停止は解除されます。
例として、64歳と10カ月で失業保険を申請した場合、翌月から年金は停止されますが、65歳の誕生月の翌月からは停止が解除になりますので、失業保険も年金もどちらも受給できることになります。しかし失業保険給付には満了日がありますので注意が必要です。

もうひとつのポイントは失業保険の申請時期です。65歳以降は雇用保険申請は一時金支給になりますが65歳前に申請をすると65歳を超えても基本手当として受給できることです。

失業保険を受給していなければ厚生年金は支給されるのですから、年金→失業保険→年金というのは可能です。しかし、ここで注意しなくてはいけないのは、失業保険は日割りであるが年金は月単位で停止になるということです。失業保険の終了が月半ばであっても、その月の厚生年金は停止されますので、損をすることもあります。

なお、失業保険と厚生年金は、どちらか多いほうを選択するという制度ではありません。失業保険は就職を希望しているものに支給されるものですから、就職を希望していないものは受給する資格はありません。
失業保険について。

現在自己都合により退職し、来月三ヶ月の給付制限後の始めての認定日になります。給付日数90日です。

しかし始めての認定日に都合で行けません。どうしても断れない知
人の誘いがあり、その為に何万も損する様な気がして嫌です。
8月までに就職したいので満額もらうのは難しいかなと思いました。

そこで考えたのですが、被保険者期間が4年一ケ月で、後一年弱働けば五年になります。

そろそろ結婚出産も考える年齢なので、もしこれから産休が取れない会社に勤めた可能性を考え保険として、被保険者期間を繰越した方がいいのかなぁと考えました。
会社都合の退職 で五年以上の被保険者期間の場合 90日→180日
会社都合でないと駄目だし、出産後働ける状態になるまでもらえないとは思いますが…。

?現在独身でそこまでお金に困っていない。出産後の方がお金に困っていそう。

?そもそも失業保険手続き後に繰越できるのか?

やはり満額より少なくなるが受け取ってしまった方がいいのか?

失業保険の繰越をした事ある方ぜひ教えて下さい。
まともな人がいてほっとしたというか、ちゃんと冷静に考えているところが偉い!知恵コイン2万枚くらいあげたくなりますなぁ。もらってうれしいかどうかはともかくとして。

失業給付を非課税の不労所得とか考えるのが多いし、中には不正受給をしようと言う輩もいるというのに…。

おっしゃる通り、雇用保険は何かのっぴきならないことが起こった時の保険と考えるのが正しいと思います。

それはともかく。

雇用保険の被保険者期間の通算は、被保険者ではなくなってから再び被保険者になった場合で、失業給付を受け取らずにいれば、給付日数の算出に使用する被保険者期間としては通算されます。
ただし、受給申請を行ってしまうと、受給したかどうかに関係なく、受給要件としての被保険者期間としてはリセットされるので、新たな受給要件を満たす被保険者期間を獲得しないと申請できなくなります。

会社都合と言うよりも、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合、平成26年度末までは、今回受給をせずに過ごして、結婚され、それに伴って遠方に転居したり、妊娠・出産・育児のために離職をした場合は、離職前2年間で12か月以上の被保険者期間があることを満たさず、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間があることを満たした場合には、給付日数の加算があり得ます。

これは平成22年度からの暫定措置で、23年度末まで適用されるとされていたものですが、23年度末に26年度末まで延長されたもので、それ以降も暫定措置として継続する可能性がないとは言い切れません。現に暫定措置とされているもので昭和50年4月からず~っと暫定措置が続いているものもあるし。

ただ、受給申請をしてしまったので、ハローワークから紹介された求人へ応募、その求人に採用された場合は正当な理由がない限り、原則拒否はできません。拒否した場合は1か月間の給付制限が新たに科せられることになります。まあ、元々受け取る気がないのであれば、正当な理由なんかなくても断ればいいだけの話ではありますが。

あるいは、認定日に出向いても、規定回数以上の求職活動実績がなければ給付されないので、それでもいいですけど。

個人的には経済的に困っていないのなら、受け取らない方がお得ではないかと思います。とっとと就職して、雇用保険の被保険者期間の通算を途切れさせなければ。
現在妊娠3カ月で無職です。妊娠中~出産後の収入について質問です。文にまとまりがなくなってしまうため箇条書きで失礼します。
・5月上旬に妊娠以外の理由で退職(自己都合)。
・6月から職業訓練校に通おうと思っていた矢先、5月下旬に妊娠発覚。
・つわりが最初の方からあり職業訓練校は辞退

・旦那の収入は毎月手取り13万円ほど。年収でも190万円。

・失業保険の受給延長の申請をしようと思ったがその期間収入ゼロになってしまうため延長申請はしない。
・失業保険をできるだけ早くもらえるように現在受給待ち。(9月14日から支給予定)

・産前6週~産後8週は受給できないため結局受給期間の延長を申請予定(ハローワークの方と相談済み)


旦那は母子のことを気遣い妊娠中は働かないでいて欲しいと言っています。
その気遣いは嬉しいことですが上記のとおりお金がないのは旦那も私も承知です。



このような場合、何か失業保険を受給する以外に収入を得られる手立てはあるのでしょうか?
特に産前後の最低14週の無収入を補える手立て(収入でなくても)あるのでしょうか?
チャットレディやアフェリエイトなどの副業は全くやるつもりがありません。というよりそれほどの技術がありません。

無知、そして甘えた考えで申し訳ありません。
知恵をお貸しください。



※さらに甘えたことを追記です。
「金がないなら子供なんてつくるな!」「無計画な妊娠をするべきではない」等のご意見はご遠慮願います。
旦那や両親・義両親ともども子供ができたことに不安はありますが嬉しさのほうが大きいので、叱責はしないでいただきたいのです。
もうご存知だと思いますが、出産一時金が直接病院に支払われる制度がありますので、
費用の安い公立の病院で出産すれば出産時の病院費用は準備することなく全額まかなえますね。
制度適用できる病院に早めに決めておきましょう。

残念ながら出産一時金以外にどこかからもらえるお金はありません。
既に退職されているとのことで出産手当金の条件も満たしていないのです。

現在何週目かわかりませんが、つわりが出る期間を過ぎたら
可能な限り質問者さんが働いて生活費分を貯金するしかないと私は思います。
働くのが心配であれば、旦那さんに頑張ってもらうしかないです。

ベストなのは無理せずにご両親にお金を借りる。
それがどうしてもできなければ最終手段としてローンを組む。
今は育児用の借りやすい低金利ローンがあります。
でもそんなに借りても返せないでしょうから年収から考えて40万くらいが限度でしょう、期待しすぎは禁物。
車は手放さない方が良いケースもままあるので、よく考えて処分できるようなら処分する。
自動車保険は高いのでかなりお金が浮きます。
携帯とパソコン両方でネットを見ているようならパソコンは解約。

生まれてくるお子さんにかかるベビーカーやベッド、哺乳瓶などの備品類の費用は、
家具はレンタル、おさがりを使って、買うものも一番安く抑えればぎりぎり10万くらいで収まります。

とにかく双方のご両親に頭を下げ、目いっぱい頼ることです。
出産にはいろんなことがありうるので支援をとりつけておいてください。
失業保険給付について
5/27:受給資格決定日
6/12:説明会
6/23:初回認定日
なのですが、7/16からの仕事が決まりそうです。

この場合、もらえる失業手当は、
・待機終了後の6/4-23の分
・6/24-7/15の分
別途、再就職手当ての残日数分×1日の金額×40%
ということであってますか?(再就職手当て給付の要件は全て満たしています)

6/24-7/15の分はいつもらえるのでしょうか?
2回目の認定日前に就職をしている予定なのです。

また、認定日って時間の指定ってないですよね?どこにも書かれていなかったので・・・。
7月15日までにハローワークへ行き就職が決まったことを申告しましょう。
失業給付は7月15日分までが1週間以内ぐらいに振り込まれます。
再就職手当は次の勤務先の証明等が必要で必要書類を提出してから約1ヶ月半後に振り込まれます。
6月23日の認定日ですが特に時間を指定されていなければ8時30分~17時15分の間でいいでしょう、まぁ17時15分の終業前はイヤな顔をする職員もいるので16時頃までに行ければ。
私は25年雇用保険を払って自己都合で退社しますが、その際何ヶ月失業保険がもらえるでしょう?また平均収入にはボーナスは加味されないのでしょうか?ファイナンシャルプランナーの資格も取りたいのですが、通信教育でも補助はでるのでしょうか?
退職後、安定所に休職申込みを行い受給資格の決定を行った日から通算して7日間は支給が行われません。これを待機期間といいます。また、自己都合退職の場合、待機期間終了後3ヶ月間は、支給の対象となりません。これを給付制限といいます。給付される日数は、25年勤務していた場合、年齢によって給付日数は違ってきます。例えば一般被保険者では、30歳以上45歳未満が210日。45歳以上60歳未満は、300日といった具合です。平均収入にボーナスは算入されません。(字数の関係でこれまでとさせてください)
この場合、残りの失業保険はもらえるのですか?

私は去年の12月31日で仕事を辞めて失業保険をもらっていましたが今年の4月から新しく仕事を始めたため、
失業保険が約1ヶ月分残っています。今の仕事を10月15日付けで辞める事になったのですが、この場合前の職場の残っている失業保険をもらう事ってできるのでしょうか?
※補足について
今の就職先で雇用保険に加入はどうですか。
6カ月事の契約更新での雇用であれば、未加入と言うことではないでしょう。(2カ月以上の雇用見込めがある場合には週20時間以上勤務の場合には、会社が雇用保険に加入をさせる義務があります。

再雇用先で職雇用保険に加入された時点で、以前の分がいくら残っていても、再就職からリセットされ、再就職先での加入期間でカウントされます。(6カ月であれば、6カ月分)
以前の分はもう終了されています。
正確には、ハローワークでお聞きください。※


今の会社での雇用保険は加入をされていましたでしょうか。
其の場合には、過去の雇用保険加入期間はリセットされ、再就職での加入で0から始まります。

また、以前の場合でも、失業保険を受給できる日数の3分の1を残して再就職された場合には、其の時にハローワークに申請をされることで『再就職手当』が受給場合もあります。
しかし、当時ハローワークからなにも言われないのであれば、受給要件を満たしておられ無かったのでしょう。
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