3人家族で父は社会保険加入、もうすぐ定年退職予定。母は失業保険受給中で国保加入。私は子供ですが25歳。体調を崩し、退職します。今まで社会保険加入でした。今年の1月からの年収は120万です。
今後は通院自宅療養の予定です。この場合父母どちらかの扶養家族となれますか?
今後は通院自宅療養の予定です。この場合父母どちらかの扶養家族となれますか?
退職後の年収見込み額が病気なので働けないため0円ですので、お父さまの会社の健康保険の扶養に加入ができるのではないかと思われます。
しかしあなたご自身も、体調が回復したら、失業手当の受給をお考えであれば、失業手当を受給中は、扶養から外れることになります。(おかあ様と同様になります)
今の段階では、すぐに働けない状態なので、とりあえずお父さまの扶養にいれて頂いて、失業手当を受給される時には扶養からぁ外れれば良いと思われます。
しかしあなたご自身も、体調が回復したら、失業手当の受給をお考えであれば、失業手当を受給中は、扶養から外れることになります。(おかあ様と同様になります)
今の段階では、すぐに働けない状態なので、とりあえずお父さまの扶養にいれて頂いて、失業手当を受給される時には扶養からぁ外れれば良いと思われます。
自己都合で正社員の仕事を辞めました。
とりあえずはバイトをする予定ですが、雇用保険からは全くでませんか?
3ヶ月後に、失業保険がでるという話を聞きましたが、そんなには遊んでられません。
雇用保険に詳しい方、よろしくお願いいたします。
とりあえずはバイトをする予定ですが、雇用保険からは全くでませんか?
3ヶ月後に、失業保険がでるという話を聞きましたが、そんなには遊んでられません。
雇用保険に詳しい方、よろしくお願いいたします。
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格者です。
居住地を管轄する「公共職業安定所(通称ハローワーク)」で手続をお取りください。
居住地を管轄する「公共職業安定所(通称ハローワーク)」で手続をお取りください。
100人の従業員がいます!アベノミクス
賃上げもしてあげたいし 不景気もあるので 会社再編しよう!
注;変なのがあったので もう一回!あくまで例えですから熱くならずに頼む・・
①50人首リストラ(失業保険、生活保護)し、残り50人を賃上げして雇用していく・・
②賃上げ無し(最悪少し賃下げあるかも・・・)で だが 今まで通りの100人を雇用していく・・
※人は①と②のはどちらがいいですか?
お願いします!!賃上げもできない己の会社であれば 皆さんはどちらを選ぶのが道義でしょうか・・・??
アベノミクスに賛同した場合はですが・・・
(賃金上げて下さいっていっても それ以前に一人も解雇しないで下さいその上で賃金上げて下さいとはアベノミクスは 言っていないのですよ・・・)
※従業員の人を減らしてまで、その結果 残った従業員が賃金が上昇したという 事になるのでしょうか?
あくまでも、例ですから なら10人でもいい= 3人首にして 残り7人が賃金が上がったと言えるの?
アベノミクスは解雇人は 社会保障や 生活保護で賄うので 消費税10%に向け偽の賃金が上がったという 事実がほしい
だけでは?
生活保護新記録更新中にもかかわらず たまたまリストラされず残った従業員の賃金が上がったから景気が
回復したと言いたいのでは?
質問を濁さずに 心の内を書いた後には
必ず①②どちらが正しいか答えを必ず書いてくれ!!
①か②しか選べない場合だと思ってください・・
賃上げもしてあげたいし 不景気もあるので 会社再編しよう!
注;変なのがあったので もう一回!あくまで例えですから熱くならずに頼む・・
①50人首リストラ(失業保険、生活保護)し、残り50人を賃上げして雇用していく・・
②賃上げ無し(最悪少し賃下げあるかも・・・)で だが 今まで通りの100人を雇用していく・・
※人は①と②のはどちらがいいですか?
お願いします!!賃上げもできない己の会社であれば 皆さんはどちらを選ぶのが道義でしょうか・・・??
アベノミクスに賛同した場合はですが・・・
(賃金上げて下さいっていっても それ以前に一人も解雇しないで下さいその上で賃金上げて下さいとはアベノミクスは 言っていないのですよ・・・)
※従業員の人を減らしてまで、その結果 残った従業員が賃金が上昇したという 事になるのでしょうか?
あくまでも、例ですから なら10人でもいい= 3人首にして 残り7人が賃金が上がったと言えるの?
アベノミクスは解雇人は 社会保障や 生活保護で賄うので 消費税10%に向け偽の賃金が上がったという 事実がほしい
だけでは?
生活保護新記録更新中にもかかわらず たまたまリストラされず残った従業員の賃金が上がったから景気が
回復したと言いたいのでは?
質問を濁さずに 心の内を書いた後には
必ず①②どちらが正しいか答えを必ず書いてくれ!!
①か②しか選べない場合だと思ってください・・
>アベノミクスに賛同した場合はですが・・・
あなたは
1)会社を守りたい
2)社員を守りたい
どっちなのですか?
質問自体が極論ですが、2が妥当だと思いますよ。
もしそれで納得のいかない社員がいれば、自己都合退職し転職するでしょう。
あとは、社員を維持しつつ何を節約するのかだと思います。
毎月の給与を減給するのではなく、賞与の率を下げて見るとか。
社員を削っても会社として無駄な浪費があれば、何も変わりませんよ。
交通費を1ヶ月ごとに支給するのではなく3ヶ月や6ヶ月の定期を会社が一括購入して現物支給するとか。
あなたは
1)会社を守りたい
2)社員を守りたい
どっちなのですか?
質問自体が極論ですが、2が妥当だと思いますよ。
もしそれで納得のいかない社員がいれば、自己都合退職し転職するでしょう。
あとは、社員を維持しつつ何を節約するのかだと思います。
毎月の給与を減給するのではなく、賞与の率を下げて見るとか。
社員を削っても会社として無駄な浪費があれば、何も変わりませんよ。
交通費を1ヶ月ごとに支給するのではなく3ヶ月や6ヶ月の定期を会社が一括購入して現物支給するとか。
失業保険について
正社員で、昨年10月から今年の5月までの8カ月間、雇用保険をかけていました。
5月末に退職しました。
本日、7月23日より派遣で働きはじめました。
社保に入る手続きもしています。
短期派遣で11月末までの仕事です。
いまの派遣で多分8,9,10,11月の合計4か月雇用保険をかけることになると思うのですが、
もし、派遣終了後仕事を紹介してもらえない場合は
待機期間なしですぐに失業保険の申請はできるのでしょうか?
実は、こちらの派遣会社
小さな会社なので仕事の件数がすごく少ないです。
今回はたまたま希望に合う職場だったのですが
今後、希望に合う仕事を紹介してくれる希望が持てません。
職業訓練校に通いたいので
待機なしなら1月入校の学校を調べたりしたいので
準備したいため教えてほしいです。
よろしくお願いします。
正社員で、昨年10月から今年の5月までの8カ月間、雇用保険をかけていました。
5月末に退職しました。
本日、7月23日より派遣で働きはじめました。
社保に入る手続きもしています。
短期派遣で11月末までの仕事です。
いまの派遣で多分8,9,10,11月の合計4か月雇用保険をかけることになると思うのですが、
もし、派遣終了後仕事を紹介してもらえない場合は
待機期間なしですぐに失業保険の申請はできるのでしょうか?
実は、こちらの派遣会社
小さな会社なので仕事の件数がすごく少ないです。
今回はたまたま希望に合う職場だったのですが
今後、希望に合う仕事を紹介してくれる希望が持てません。
職業訓練校に通いたいので
待機なしなら1月入校の学校を調べたりしたいので
準備したいため教えてほしいです。
よろしくお願いします。
〉待機期間なしですぐに失業保険の申請はできるのでしょうか?
これの意味が分からない。
「給付制限」のつもりなら、職安に離職票を提出(求職登録)→待期+給付制限だから、順番が逆ですね。
それとも、いまだに「派遣の人は、期間満了後1ヶ月たたないと離職票がもらえない(それより前にもらうと自己都合になる)」と思っているのでしょうか?
・期間満了までに次の派遣先の指示がない場合は、期間満了と同時に雇用保険脱退・離職ということになります。
※引き続き1ヶ月間、雇用保険に加入したままで、同じ派遣会社からの派遣指示を待つことも可能です。
・派遣指示がなく離職したなら、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あれば、失業給付の受給資格が得られ、給付制限もつきません。
※原則は、2年間に12ヶ月以上。
〉昨年10月から今年の5月までの8カ月間、雇用保険をかけていました。
※雇用保険は「掛ける」制度ではありません。
「雇用保険に8ヶ月間加入していた」と言えるのは、(5月31日離職の場合)10月1日に加入したときだけです。
10/2~5/31でも10/1~5/30でも「8ヶ月間加入した」ことにはなりません。
また「被保険者期間」とは、「雇用保険に加入していた期間」とは別です。
雇用保険に加入していた期間を
・離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切る。例えば7/26離職なら7/26~6/27、6/26~5/27……。1ヶ月に満たない半端な期間は切り捨て。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日)が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」とする。
これの意味が分からない。
「給付制限」のつもりなら、職安に離職票を提出(求職登録)→待期+給付制限だから、順番が逆ですね。
それとも、いまだに「派遣の人は、期間満了後1ヶ月たたないと離職票がもらえない(それより前にもらうと自己都合になる)」と思っているのでしょうか?
・期間満了までに次の派遣先の指示がない場合は、期間満了と同時に雇用保険脱退・離職ということになります。
※引き続き1ヶ月間、雇用保険に加入したままで、同じ派遣会社からの派遣指示を待つことも可能です。
・派遣指示がなく離職したなら、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あれば、失業給付の受給資格が得られ、給付制限もつきません。
※原則は、2年間に12ヶ月以上。
〉昨年10月から今年の5月までの8カ月間、雇用保険をかけていました。
※雇用保険は「掛ける」制度ではありません。
「雇用保険に8ヶ月間加入していた」と言えるのは、(5月31日離職の場合)10月1日に加入したときだけです。
10/2~5/31でも10/1~5/30でも「8ヶ月間加入した」ことにはなりません。
また「被保険者期間」とは、「雇用保険に加入していた期間」とは別です。
雇用保険に加入していた期間を
・離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切る。例えば7/26離職なら7/26~6/27、6/26~5/27……。1ヶ月に満たない半端な期間は切り捨て。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日)が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」とする。
ご指導お願いします。
4月末より自主退職し、現在失業保険給付制限中です。就活と平行して医療事務講座に通いだしました。資格は8月末に取得予定です。
資格取得後、医療事務として働きたいと考えてます。
現在、アルバイトなどしておらず、毎日お金を使わないように籠もってばかりでおかしくなりそうです。
できたらアルバイトなど労働したいのですが、失業保険を受けるためには制限があることを知っています。
ここで、質問なんですが、私は8月半ばに出る失業保険のために、制限内でのアルバイトをして過ごす方が良いでしょうか?または、就労とみなされてもアルバイトなどでお金をかせいだ方が良いのでしょうか?
※就労とみなされる労働についた際、医療事務取得までの短期バイトをするつもりです
メリット、デメリットを教えいただければ幸いです。
4月末より自主退職し、現在失業保険給付制限中です。就活と平行して医療事務講座に通いだしました。資格は8月末に取得予定です。
資格取得後、医療事務として働きたいと考えてます。
現在、アルバイトなどしておらず、毎日お金を使わないように籠もってばかりでおかしくなりそうです。
できたらアルバイトなど労働したいのですが、失業保険を受けるためには制限があることを知っています。
ここで、質問なんですが、私は8月半ばに出る失業保険のために、制限内でのアルバイトをして過ごす方が良いでしょうか?または、就労とみなされてもアルバイトなどでお金をかせいだ方が良いのでしょうか?
※就労とみなされる労働についた際、医療事務取得までの短期バイトをするつもりです
メリット、デメリットを教えいただければ幸いです。
失業保険に関しては、バイトをすることで発生するデメリットはありません。強いていうなら「バイトしたんだから、給付する必要ないよね?」という感じで、そのバイトをした日の分だけ失業保険のお金が下りない、ただそれだけです。ハローワークから追い出されるわけでもありませんし、ましてや法律違反でもありません。
心配なら、ハローワークの失業保険担当の窓口の方に相談をしてみて、「バイトをした場合の、失業保険の給付の条件」をもう一度確認されることをお勧めします。
ただし、バイトをしたことを「隠す」と、これは手痛い罰金のもととなるケースがありますので、そこだけ気をつけてください。
心配なら、ハローワークの失業保険担当の窓口の方に相談をしてみて、「バイトをした場合の、失業保険の給付の条件」をもう一度確認されることをお勧めします。
ただし、バイトをしたことを「隠す」と、これは手痛い罰金のもととなるケースがありますので、そこだけ気をつけてください。
失業保険の認定日に離婚した前夫と子供の面会日がかぶってしまいました。
前夫はすでに会社に休みを届けてしまい、前夫の家族(祖父母)も休みを取ってしまっています。
子供がまだ4歳のため面会には必ず私が付いていかねばなりません。
九州から関西まで連れて行かねばならないので1日では帰ってくるのが難しい状態です。
こういった場合、給付はどうなるのでしょうか?
裁判所を通して子供との面会日を決めたわけではないので証明書などはもらえません。
前夫はすでに会社に休みを届けてしまい、前夫の家族(祖父母)も休みを取ってしまっています。
子供がまだ4歳のため面会には必ず私が付いていかねばなりません。
九州から関西まで連れて行かねばならないので1日では帰ってくるのが難しい状態です。
こういった場合、給付はどうなるのでしょうか?
裁判所を通して子供との面会日を決めたわけではないので証明書などはもらえません。
求職活動等(採用の為の面接等です)で認定日に行けないのであれば、安定所に事前に連絡し、後日確認できる書類を持って安定所に行けば認定日の変更が可能な場合がありますが、あなたの理由は個人的な理由となるので認定日の変更は無理でしょう。
情け容赦ないと思われる方もおられるかもしれませんが、一人の人だけを特別扱いすることはやはりできないでしょう。
個人的にはやむを得ない事情かもしれませんが、それを全て「やむを得ない事情」と認めて認定日の変更することはできないですし、やむを得ない事情かどうか(認定日変更できるかどうか)判断をするのは安定所の窓口の方です。受給者や周りの方ではありません。
残念ですが、問い合わせた安定所の方がお答えになられた通り、あなたの理由では安定所のいう、やむを得ない事情とは見られないと思います。
面会が終わられたら翌日にでも安定所に行って不認定を受けてください。
(当然ながら、前回認定日~今回認定日前日分は受給できません)
受給はないのですから、残日数は減らずにそのままとなります。(受給期間満了日が近い方はその限りではありません)
不認定を受けると、次回認定日の指示があり、次回認定日に失業の状態を確認されると受給再開となります。
ただし、前回受給できなかった分までまとめて受給できるわけではありませんので注意してください。
不認定を受けないまま、自分で勝手に次の認定日に行っても認定されません(たとえ求職活動を行っていたとしても)ので、関西から変えられたら早めに安定所に行き、必ず不認定を受けてくださいね。
ご家庭の事情、お察しします。
お仕事探し以外にもお子さんの世話等もあって大変でしょう。
体に気を付けて頑張ってください。
早くいいお仕事先が見つかるとよいですね。
ご参考になさってください。
情け容赦ないと思われる方もおられるかもしれませんが、一人の人だけを特別扱いすることはやはりできないでしょう。
個人的にはやむを得ない事情かもしれませんが、それを全て「やむを得ない事情」と認めて認定日の変更することはできないですし、やむを得ない事情かどうか(認定日変更できるかどうか)判断をするのは安定所の窓口の方です。受給者や周りの方ではありません。
残念ですが、問い合わせた安定所の方がお答えになられた通り、あなたの理由では安定所のいう、やむを得ない事情とは見られないと思います。
面会が終わられたら翌日にでも安定所に行って不認定を受けてください。
(当然ながら、前回認定日~今回認定日前日分は受給できません)
受給はないのですから、残日数は減らずにそのままとなります。(受給期間満了日が近い方はその限りではありません)
不認定を受けると、次回認定日の指示があり、次回認定日に失業の状態を確認されると受給再開となります。
ただし、前回受給できなかった分までまとめて受給できるわけではありませんので注意してください。
不認定を受けないまま、自分で勝手に次の認定日に行っても認定されません(たとえ求職活動を行っていたとしても)ので、関西から変えられたら早めに安定所に行き、必ず不認定を受けてくださいね。
ご家庭の事情、お察しします。
お仕事探し以外にもお子さんの世話等もあって大変でしょう。
体に気を付けて頑張ってください。
早くいいお仕事先が見つかるとよいですね。
ご参考になさってください。
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