失業保険の受給期間について
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
給付延長は職業安定所の所長が決定します。

延長が認められても60日です。

以前、個別延長給付が認められた時(3年前ですので、状況が変わっている可能性もあります)にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。

------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
就職手当について
失業保険では、再就職手当と就職手当があると思うのですが、

就職手当の場合、再就職手当のように一括で個人で決められた金額が支払われるのでしょうか?
それは、受給期間(退職の翌日から)であればいつアルバイトとして就職してもよいということですか?

また、アルバイトをする際にも、就職活動としてハローワークに通わないといけないのでしょうか。
アルバイトですと、求人担当者に連絡し面接後すぐOKをもらえるようなイメージがありますし、
ハローワーク以外のほうが沢山求人があるように思います。

また、支給以前にアルバイトとして就職した場合も、
ハローワークでの就職活動の実績が2回以上必要なのでしょうか?
就職手当ではなく、就業手当のことでしょうか?
基本的には、再就職手当の対象となる安定した職業に就いた場合ではない場合が、就業手当の対象と考えたら解りやすいです。
ですから、事業を開始する場合でも、就業手当の対象に含まれます。

就業手当の受給は、原則として失業の認定にあわせ、4週に1回、前回の認定日から今回の認定日までの各日について「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細等)を添付して、住所地管轄のハローワークに提出します。

7日の待期期間の経過後に就業したものであることが要件です。

給付制限がある場合には、待期期間の満了後1ヶ月間は、ハローワーク又は、職業紹介事業者の紹介により就業したものであることが要件です。

アルバイトで就職した後に就職活動の実績は就業手当の要件にはありません。
失業保険の給付日数
以前派遣社員にて6年勤務,自己都合にて退職後すぐに臨時職員として半年勤務。この度期間満了にて退職。この場合以前勤めていた派遣期間も含めて雇用保険を6年半掛けていますが、失業保険の給付日数は待機期間なしの3ケ月でしょうか。ちなみに今35歳です。
まず、離職理由によって日数が違ってきます。

直近の会社を期間満了で離職したとのことですが、
更新する予定だったのにされなかったなどは、会社都合となります。
更新予定がなかった契約満了、または更新できたのに質問者さんが更新しなかった場合は、自己都合となります。
離職票に、離職コードが記載されてますので、あれば確認してください。

で、

会社都合の場合ですが、
申請した日を含め、7日の待期後に受給対象となります。
日数ですが、質問者さんのケースだと、
180日になるかと。

自己都合の場合は、同じく7日間の待期後、3ヶ月の給付制限がつきます。
日数は90日だったと思います。
失業保険3ヶ月の待機期間中にニチイでホームヘルパー2級講座を取得を考えておりますが(教育訓練給付金制度活用予定)失業保険の需給に影響があるのでしょうか?受給日数が遅れる、受給金額が少なくなる等
おわかりの方お願いします
ハローワークの職業訓練校でヘルパー2級を取得されてはいかがでしょうか?

選考に通れば、お金を受給しながら3ヶ月かけてヘルパー2級が習得できるかと思います。私もそうしました。
退職について質問です。
私は現在都内の某クリニックに1年勤務中の者です。

昨日、職員を管理する役職Aさんから突然、退職を勧められました。

理由は、常勤のB先生が辞めさせろと言っているからとの事です。
B先生は2週間前、他の非常勤の先生もクビにするよう院長に言い、突然2人がクビになりました。
理由は、先生の人数が足りないため、新しい他の先生を連れてきて見学させたからです。
院長はB先生にプライベートな弱みを握られている為、逆らうことは出来ません。

B先生に嫌われたきっかけは、とある治療の際、カーテンが開いていたからです。
挨拶しても絶対こちらを向かない、邪魔な段ボールを片付けしていたら怒鳴られ、診察も希望かどうか受付さんに尋ねたら怒鳴られ……。

Aさんには空気のように静かに振る舞うようアドバイスされ、嫌がらせに耐えながら静かに仕事をしていました。
視界に入るのも嫌だということで早退させられ、今回の退職指示です。Aさんはとても悔しいと言ってくれています。何故私が辞めなくてはいけないのかと言ってくれています。
15日付けで辞めさせなければ、私を潰すそうです。

話が長くなりましたが、
①解雇ではないと思うのですが、この場合も私の一身上の都合というのになりますか?
その場合何か損しますか?

②失業保険はしばらく貰えないと言われましたが、どのくらいの期間でいくらぐらい貰える物なのですか?

③有給が9日残っているのですが、月に1~2日しか使えないと言われました。使い切る権利はないですか?

まとまりがなくてすみませんが、回答をお願いします。
①解雇ではないと思うのですが、この場合も私の一身上の都合というのになりますか?
その場合何か損しますか?

>解雇だと思います。会社から辞めるように勧奨を受けたのですから。
損は、あなたの場合パワハラだと思いますのでないかと(あえて言うならば履歴書や面接の際に退職理由は上手く考えておかれたほうがよいです)
失業保険等は、解雇の方が3カ月またずとももらえますのでその方がよいのではと思います。

②失業保険はしばらく貰えないと言われましたが、どのくらいの期間でいくらぐらい貰える物なのですか?

>パワハラならば違いますので、労基やハロワに相談してその上で会社都合にしてもらわないといけないと思います。
ちなみに失業保険は、自己都合ならば7日の待機と3カ月後の給付制限後に支給。(1年間の勤務ですので90日の支給)
会社都合ならば7日の待機の後に支給開始。

この3カ月の待機が実質無給になるので辛いのです。
金額は簡単にいうと、退職前の半年の給与総額を180で割ってみてください。そしてその金額に5割~6割かけてみてください。
それがおおまかですが1日の支給額となります。それに90日(支給日数をかければ)をかければだいたいの目安額になります

20万ならば、だいたい1日3333円から3999円の間です。


③有給が9日残っているのですが、月に1~2日しか使えないと言われました。使い切る権利はないですか?

>退職前に使いきればなんとかなりますので、もうあまり期間はないですが、病欠等で有給を振り替えて使ってみる等
できるならばそうやって少しずつでも使ってみる。もしくはAさんに相談して、こういう状況なので有給を使わせてくれと相談を一刻も早くされてみてはどうでしょうか?

自己都合ではないです。どうぞ労基、ハロワに相談してしかるべき方法で退職されてください。
泣き寝入りしてはいけないと思います。
関連する情報

一覧

ホーム