出産一時金についてなんですが、今年3月まで生命保険会社の健保組合で育児休業給付金を受けていました。4月から転職し、社会保険に加入しました。その後7月で解雇になった後、妊娠が分かり、12月出産します。すぐ仕
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>健保組合で育児休業給付金を受けていました

う~ん・・・・。

健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。

「育児休業給付金」は雇用保険です。

※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・


>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?

失業給付は「雇用保険」の管轄になります。

出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。

出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。

>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?

また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?

それによって、申請先が違ってきます。

☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。

この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。

資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。

なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。

ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)

☆★☆
まとめ

3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。

それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。

なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。

ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。

※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。

また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
年金に付いて教えてください!現在、私は58歳。パートですが、厚生年金加入で働いております。
今の予定としては、62歳までこのままの状態で働いて、63歳で仕事を止めるとすると
どのようになるのでしょう?
止めた後、失業保険を頂くわけですが、その際、厚生年金支給はどのようになりますか?
前年の所得での、税金なども同時に納めることになるのでしょうか?
失業保険が入ってもかなり厳しいですね。
少し先のことですが、わかっていないと、とても不安なので
宜しくお願い致します。
>>止めた後、失業保険を頂くわけですが、その際、厚生年金支給はどのようになりますか?
失業手当を受けると、その月については、老齢厚生年金は支給が停止されます。失業手当は労働する「能力及び意思」があると認めれらる人が熱心に求職活動をしたことを確認されて支給されるものですが、老齢厚生年金は退職後の生活保障のために現役時代の保険料に比例してもらえるものです。つまり両方支給されることは、法律の趣旨にそぐわない(不公平が生じる)のです。

なお質問者様が昭和26年4月2日~昭和27年4月1日生まれの女性だとすると定額部分は63歳の誕生日の前日の月から支給されますが、失業手当をもらうことで支給が停止されるのは報酬比例部分のほうです。(男性だと定額部分はありません、65歳から老齢基礎年金が支給されます)

>>前年の所得での、税金なども同時に納めることになるのでしょうか?
会社を辞めたら所得税は納めなくでもよいですが、「住民税」は自分で納付しなければなりません。退職したらすぐに、お住まいの市町村から納付書がきます。


>>失業保険が入ってもかなり厳しいですね。
税金は前述した年金にも課税されます。失業手当の1日あたりの支給額は退職する前6か月間の給料総額を180で割ってその8割~4割5分(60歳~65歳の人の場合)です。世間相場より高給取りほど、4割5分に近くなります、目安にしてください。
失業保険や産休・育児休暇、その他手当て等について
現在妊娠3ヶ月(もうすぐ4ヶ月)です。出産予定は9月中旬ですが帝王切開の為、9月初旬か8月下旬に出産することになりそうです。会社は正社員で12年勤務しています。
辞める場合、有休消化するので7月末か8月末までとし、実際は6月下旬か7月上旬まで勤務することなります。
ここで失業保険についてですが、辞めてから1ヶ月経過後に申請するとありますが、7月末や8月末の場合、
1ヶ月経過すると出産時期にかかってしまいます。それから1ヶ月以内に申請となると難しいのですが、勤務自体は6月下旬か7月上旬ですのでその1ヶ月経過後にハローワークに申請しに行くことは不可能でしょうか?この場合、皆様は失業保険の延長をされていないのでしょうか?

また、少し産休・育休をとることもぐらつきはあります。しかし9月生まれの為、半年の育休を延長しても3月の1ヶ月は認定外保育に預けて復帰することになるんです。7ヶ月の段階で4月入園(保育)をする手もありますがまだ小さいのでそれは考えておりません。手当てが色々とあるので魅力的ではありますが・・。

普通のOLの為、給料も少ないですし保育料64000円や仕事復帰したら洋服代やその他諸費用を考えるとそこまで残らないのに、一番良い時期に預けてまで仕事をするのかなど本当に迷う所です。

今は辞めて失業保険を延長する方に傾いていますが、辞めた場合、他に手当てはないですよね?
どなたか良いアドバイスがありましたら教えていただけると嬉しいです。

宜しくお願い致します。
会社側が認めれば、さ来年の3月まで育児休暇取得はOkですよ。
産休まで働いて、有給を3月に使ったらどうでしょうか?手当てがでないだけで、1歳6ヶ月以降の育休延長はかまわないんですよ?
で、1年6ヶ月育児休暇取得後(さ来年の2月)に会社に籍があれば、復帰給付金は申請可能です。復帰の有無は問われません。
会社に再来年まで休職をお願いして、保育所申し込みは1年経過直前に行い、保育所入所不可証明をもらって育休延長。2月に復帰給付金をもらう、4月から復職がベストかと。このご時世ですから、辞めてしまうと再就職はむづかしいです。
また、辞める場合でも上記の流れで、さ来年まで籍があれば、手当てがもらえ、返還等もありません。
その後に失業手当を申請すればよいと思います。
育休をとらない場合、産休に入ってからの退職だと、「出産手当金」がもらえます。
失業手当の延長申請は今のうちに書類だけもらっておいて、会社から離職票をもらったら郵送で手続きすればよいと思いますよ。
7月12日から失業保険がもらえます。給付まで後2ヶ月弱ありますが、それまで働くか迷っています。
貯金もそんなにあるわけではないので、それまであまり外に出かけずに家で家事手伝いをするか、それとも、他に働き口を見つけるか・・・。
働くなら、派遣を考えていますが、派遣で今から働くと、保険はかけ損で、捨ててしまうことになります。
みなさんならどうしますか?
雇用保険を「かけ損」と解釈するのはちょっと勉強不足。
働ける状態であるのに働かない人には簡単には失業保険を受給出来ないしくみになっているのです。
本当に再就職出来ない場合の為の生活費の保証ですから。
働ける状態であるならば、働くのが1番でしょう。2ヶ月間収入0で暮らすよりも、すぐに収入が有った方が結局はあなたにとっても得ですよ。
せっかく貯めた貯金を切り崩すのももったいない。
失業保険金よりも普通に働く方が収入も多いし、失業保険が切れると同時に次の働き口が見つからなかったら・・・・本当に無収入になって困りますよ。
産休・育休中の廃業について
派遣社員で働いています。
このたび妊娠をしたため、派遣元にて産休→育休(派遣会社と直接雇用)をとることになりました。
副業として個人事業主として開業をしているのですが(主たる収入は派遣給与・社会保険・雇用保険も
派遣先にて加入)、各種手当金を申請するにあたり個人事業主で開業してる分は、1.2.4.の
どのタイミングで廃業の必要があるでしょうか。

1.産休前に廃業しないと、出産手当金がでないのか?
2.育休前に廃業しないと、育児休業基本給付金がでないのか?
3.育休終了後、派遣会社から仕事の斡旋がない場合、退職ということになるのですが
そこから失業保険の申請は可能か?
4.その場合、派遣元との退職のタイミングで廃業しないと失業保険はでないのか?

派遣先給与は300万、個人事業主の収入は30万円ほどになりますが現在は妊娠中のため
個人事業主の収入は今後ほぼゼロとなります。
基本的なところが不明というより理解できないので、回答が難しいです。

そもそも、派遣社員としての給与所得がなぜ、個人事業の事業所得になるの?

その給与所得を給与所得300万円と事業所得30万円に分けるのは何故?

健康保険及び雇用保険を産休までか
け続けていて、復帰予定であれば、廃業云々は関係ないと思うんですが…。

補足を見て

雇用保険の求職者給付の基本手当(俗に言う失業手当)について、質問者さん場合は、個人事業を継続していても支給されます。

(個人事業の収入の1日分-1299円)+基本手当の日額

で算出された金額が、賃金日額の80%を超えなければ減額されません。
年間30万円程度であれば、問題ないでしょう。

ところで出産手当金や、育児休業給付金は継続勤務を前提とした制度ですので、同じ会社に復帰が見込めないと支給されません。
今回は産休というより、出産退職のようですね。

大変かもしれませんが、頑張って下さい。
失業保険のことで教えて頂きたいと思います。今回、65歳で定年を迎えます。自分としては「まだまだ働ける」と思っているのですが、それは定年であれば仕方がないことです。そこで質問があります。
当然、失業保険は受給する積りですが、国民年金も同時に受給できるように言う人もいます。こういうことはできるのでしょうか。以前に、失業保険と年金の高い方を選択すると聞いたことがありますので。よろしくお願い致します。
65歳以降は、失業保険を受けても、年金は停止されません。停止されるのは、60歳から65歳までです。60歳から65歳までであっても国民年金(基礎年金)は停止対象外です。繰上げにより基礎年金を60歳で受給したとしても、失業保険は同時に受けることができます。停止されるのは、厚生年金のみです。ちなみに65歳以降は失業保険は一時金になると思います。65歳前のような受給はできないはずです。65歳になる少し前に失業保険の手続きをすると、65歳前と同じ扱いで受給できるようです。
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