失業保険についてです。昨年5月20日に会社都合にて、派遣切りになりました。所定給付日数が90日間でしたが、8月の中旬より、派遣の仕事が決まり、勤めています。
残日数41日分が残っています。この残日数分は、今度また、失業した際に、
カウントをされるのですが?それとも、失効として、リセットされてしまうのですか?教えていただけますでしょうか。
新たな勤め先で、雇用保険の受給資格を取得した場合は、前の残日数に基づく基本手当は支給されません。(リセットされます)
しかし、新たな勤め先で雇用保険の受給資格を取得しなかった場合は、受給期間内(一般的には前職の離職から1年以内)においては以前の基本手当の支給を受ける事ができます。
アルバイトで、同じ仕事をしているのに、契約書を見ると、失業保険に入っている人と、入っていない人が居ます。失業保険に入るか入らないかは、自由に選択できるのでしょうか?
長期的契約と短期で別れる事は有りますよ、半年とイベント等のど短期です、社外保険は、年金、失業保険、健康保険の三点セットが原則的ですが、ただし原則です、短期でそのつどの契約になっているかも知れません。
外国人ビザのことについて詳しい方は助けて
技術系3年用の労働ビザを持つ中国人の友人が一年半で派遣会社を辞めました。

1.彼は失業保険が申請できますか。
2.後の一年半で、彼は無職の状態で日本にいることができますか。
3.彼は資格外活動許可が申請できますか。
質問2 について皆様のご返答をみて気になり、お邪魔しました。

数ヶ月前、主人(外国籍)のビザ手続きの際に入管の方から聞いた情報です。

元々労働ビザを取得する際にスポンサーとなってくれた人(質問者さんの場合、友人さんが以前働いていた派遣会社にあたると思います)との契約が会社を辞めた時点で切れているので、そのビザで日本に滞在する事はできません。
通常はスポンサーとなった会社が入管に連絡すると言ってらっしゃいました。

派遣会社を辞めた時点で本人も入国管理局に届け出をし、中国へ帰らなければいけません。
ビザの有効期限は、あくまでも、そのスポンサーがあってこそのビザだからです。
そのスポンサーの会社で働くならば発行日から3年間という事です。

ただし、せっかくだから日本を観光して帰りたいという希望があれば、退職日から90日間は滞在できるそうです。

入管の方から私が直接聞いたので、確かな情報だと思います。
失業保険について教えてください
10年勤めた会社A(正社員)を10月末日に自己都合退社

11月に15日間、会社Bでアルバイト(12万円支給)

12月1日から会社Bで正社員入社(12月給与は1月末支給)

1月中には自己都合退社しようと思っています

この場合失業保険はもらえますか?

もらえる場合申請したらいつが支給開始ですか?

年齢は20代で、A社で年収が400万でした。
自己都合の場合B社に退職した後に手続になります。
両者の離職票が必要です。

ハローワークで認定の手続から、
待機期間7日間+給付制限3ヶ月この期間の後に
基本手当が受給になります。

自己都合の場合、10年を超えた加入期間の場合
120日間の給付期間になります。

基本手当の給付日額は、
退職前6か月の賃金総額(通勤定期代等も含む)を180で除して得た賃金日額を
基準に賃金日額に応じてその80%から45%に相当する額です。

再就職手当を受給するには、
待機期間後の採用であること、
待機期間後の1ヶ月以内の採用の場合
ハローワークなどの仲介業者の紹介によって
就職する必要があります。

また、1年間以上の雇用であり、
雇用保険に加入している就職先である必要があります。

雇用される前に確認しましょう。
父・母・姉・私が加入している国民健康保険の通知書が世帯主である父に届いたの
ですが、金額は4人で年間50万円でした。
父、母、姉の三人で25万円、3月まで働いていた私が25万で計50万円です。
私は10月に彼氏と同棲を始める予定です。
同棲を始めたら彼の健康保険の被扶養者にしてもらう予定です。
その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれる
のでしょうか?
私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?


去年の年収は約400万円
今年の3月までの収入は89万円
失業保険を満額もらって49万円

現在、失業保険受給中で受給終了後は年間収入130万円を超える
つもりはありません。
これで彼の被扶養者になれますか?

それとも、3月までの収入と失業保険で今年の収入が130万円を超え
ているので被扶養者になることはできないのでしょうか?
前にも同じような質問が…と思ったら、前の質問にも回答していました。

まず最初に、ただ同棲するだけでは健康保険の被扶養者になれません。
内縁の妻でなければダメです。
私は前の質問を見ていたので分かりますが、この質問だけでは分かりません。

そして、健康保険の被扶養者の範囲は今後1年間の収入見込みが130万円未満となります。
現在、そして今後の収入ですので、今までの収入は関係ありません。
去年の年収は約400万円、今年の3月までの収入は89万円は考えないでください。
現在の収入は失業給付のみですので、失業給付期間中に被扶養者の申請をするならば、日額3,561円以下(130万円÷365日)の給付金額でなければ認定されません。
前の質問では給付終了後に同棲して健康保険の被扶養者となるとありましたが、それならば被扶養者の資格取得後は月収108,333円以下(130万円÷12月)で働く必要があります。

>その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれるのでしょうか?
そのとおりです。国保税(料)は月割りで算定されます。
>私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
健康保険の被扶養者に認定された月の前月まで、あなたの国民健康保険税(料)が発生します。
4月20日付け会社都合で退職ですが、失業前から働いている週3日×5hのバイトは1度やめないと失業保険は
受給できないのでしょか?
アルバイトを1ヶ月でもしていたら就職とみなされるらしいですから、雇用保険をもらいたいのであれば、アルバイトを辞めるしかないですね。月に10日くらいだとどうにかなると聞きましたが、働いた日数ほど遅れて雇用保険の受給日が遅くなるそうです。
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