教えて下さい。
妊娠出産を機に10年以上勤めた会社を辞めました。
現在、子どもが6ヶ月になりそろそろ失業保険を受給しようとした所、
再就職先が決まりそうです。
(今は延長手続き中です)
3年間の受給可能期間があると思うのですが、一度働いて3年以内に再び妊娠した場合この失業保険は受給できますか?
無知ですみません。。
家計が厳しく、けどいずれ二人目を考えてます。
どのような将来設計がいいのか悩んでます。
乱文ですみませんが、知恵を貸して下さい。
妊娠出産を機に10年以上勤めた会社を辞めました。
現在、子どもが6ヶ月になりそろそろ失業保険を受給しようとした所、
再就職先が決まりそうです。
(今は延長手続き中です)
3年間の受給可能期間があると思うのですが、一度働いて3年以内に再び妊娠した場合この失業保険は受給できますか?
無知ですみません。。
家計が厳しく、けどいずれ二人目を考えてます。
どのような将来設計がいいのか悩んでます。
乱文ですみませんが、知恵を貸して下さい。
受給期間の延長は最長3年ですが、その間に働くと受給期間延長はそこで終了になります、また働くと言う事で雇用保険の受給は出来ません。
あくまでも失業状態でなければ基本手当の受給は出来ませんので、働く前(求職活動をする前)に延長の解除、基本手当の受給申請をしておく事です、そしてすぐに就職できれば再就職手当の受給が可能になります。
延長を解除して雇用保険を受給せずに、働いて雇用保険に加入すれば、それまでの雇用保険被保険者期間は通算れますが、働き始めて雇用保険に加入せず1年間が過ぎるとそれまでの雇用保険は全てゼロにリセットされます。
あくまでも失業状態でなければ基本手当の受給は出来ませんので、働く前(求職活動をする前)に延長の解除、基本手当の受給申請をしておく事です、そしてすぐに就職できれば再就職手当の受給が可能になります。
延長を解除して雇用保険を受給せずに、働いて雇用保険に加入すれば、それまでの雇用保険被保険者期間は通算れますが、働き始めて雇用保険に加入せず1年間が過ぎるとそれまでの雇用保険は全てゼロにリセットされます。
契約社員として2年7カ月働いています。
この度妊娠し、出産に伴う規定を確認したのですが、
疑問点があり困っています。
契約社員として、営業アシスタント業務をしております。
この度妊娠しましたが、できれば仕事を続けたいと思い規定を
会社に確認しましたところ、契約社員には産前産後の休暇は
ありますが、育児休暇制度はありませんとの回答でした。
(親会社にも契約社員はそれ自体の制度がなく、このような
回答とのことでした。)
育児で休職が必要な場合は、一旦契約を打ち切り、
再契約となるとの連絡がありました。
これらを踏まえて、どのようにされるか休み明けに連絡を下さい
とのことでした。
私としては、直属の上司も仕事を続けることは喜んでいただいていて、
育児休暇制度が取得できない以外は大きな不満はないので、
仕事は続ける方向で行きたいと思っています。
ただ今後どうするかということを伝えるにあたり、
わからないことがあります。
①退職希望日はいつにしたらよいか?
(産前産後休暇は取得しようと思います。)
②失業保険については、退職したらすぐには働けないためどのようになるのか?
③健康保険については、継続にしてもらうべきか?主人の扶養に入るべきか?
その他復帰にあたり、確認すべきことがあればご助言いただけませんでしょうか。
また、会社の方々にご迷惑をかけないよう配慮すべきこともありましたら、
合わせてお願いします。
出産予定日は来年の4月13日です。
インターネットを検索して調べましたが、いろいろな情報があり
よくわからなくなってしまいました。
どのように話をすすめていけばよいかまとめておきたく、
どうかよろしくお願いします。
この度妊娠し、出産に伴う規定を確認したのですが、
疑問点があり困っています。
契約社員として、営業アシスタント業務をしております。
この度妊娠しましたが、できれば仕事を続けたいと思い規定を
会社に確認しましたところ、契約社員には産前産後の休暇は
ありますが、育児休暇制度はありませんとの回答でした。
(親会社にも契約社員はそれ自体の制度がなく、このような
回答とのことでした。)
育児で休職が必要な場合は、一旦契約を打ち切り、
再契約となるとの連絡がありました。
これらを踏まえて、どのようにされるか休み明けに連絡を下さい
とのことでした。
私としては、直属の上司も仕事を続けることは喜んでいただいていて、
育児休暇制度が取得できない以外は大きな不満はないので、
仕事は続ける方向で行きたいと思っています。
ただ今後どうするかということを伝えるにあたり、
わからないことがあります。
①退職希望日はいつにしたらよいか?
(産前産後休暇は取得しようと思います。)
②失業保険については、退職したらすぐには働けないためどのようになるのか?
③健康保険については、継続にしてもらうべきか?主人の扶養に入るべきか?
その他復帰にあたり、確認すべきことがあればご助言いただけませんでしょうか。
また、会社の方々にご迷惑をかけないよう配慮すべきこともありましたら、
合わせてお願いします。
出産予定日は来年の4月13日です。
インターネットを検索して調べましたが、いろいろな情報があり
よくわからなくなってしまいました。
どのように話をすすめていけばよいかまとめておきたく、
どうかよろしくお願いします。
契約社員でも育児休暇は取得できますし、質問主様の場合は断言はできませんが、かなりの確率で認められるケースかと思います。(同事業所に1年以上雇用され続けている、出産等がなければ契約更新されている可能性が高い点から)
本来は、会社が育児休暇を取得させなければならない状況なのですが、引き続き勤務したいとのことなので、波風を立てないのであれば会社の方針に従うのも良いのかもしれません。
ここからがご質問の回答になりますが、
①次の契約更新日で良いのでは?契約期間満了による失業状態の方が会社都合になって有利です。
出産による退職だと自己都合になってしまいますし、今回のケースは本当に会社都合だと思いますので。
②働けない状況では失業手当は支給されません。お子様が1歳になってから働けるというのであれば来年からになりますね。
会社や健康保険によっては育児休業中の給付金がもらえることもありますが、なければ収入は出産時にもらえるものだけです。
③ご夫婦の所得で扶養に入れるかどうかも変わりますし、扶養に入れるとしてもそれぞれの保険が出す手当に違いがあるのかが判別できにので断言はできません。
扶養に入れるなら入った方が費用的には安いでしょうが、入れないなら任意継続が良いと思います。ただし、任意継続はこれまで会社が負担していた分も払うので、国保よりはマシだと思いますが結構かかります。
意外と実際に出産すると働き続けることが難しい、となるケースもありますので、退職後、失業給付の受給延長をしておいた方が無難かと思います。
もし復帰するにもできない状況になったり、会社が復帰を認めないという事態に陥った際に、やっぱり失業手当をもらおう、という選択肢が増えますので。
申請していなければ、離職後一年を経過すると手当はもらえなくなります。(仮に半年分もらえるとすると、6ヵ月後に受給が開始できる状況でなければ満額はもらえません)
ただし、離職後速やかにハローワークに申し出ておいて下さい。(確か一ヶ月以内とかだったと思います)
ご参考まで。
本来は、会社が育児休暇を取得させなければならない状況なのですが、引き続き勤務したいとのことなので、波風を立てないのであれば会社の方針に従うのも良いのかもしれません。
ここからがご質問の回答になりますが、
①次の契約更新日で良いのでは?契約期間満了による失業状態の方が会社都合になって有利です。
出産による退職だと自己都合になってしまいますし、今回のケースは本当に会社都合だと思いますので。
②働けない状況では失業手当は支給されません。お子様が1歳になってから働けるというのであれば来年からになりますね。
会社や健康保険によっては育児休業中の給付金がもらえることもありますが、なければ収入は出産時にもらえるものだけです。
③ご夫婦の所得で扶養に入れるかどうかも変わりますし、扶養に入れるとしてもそれぞれの保険が出す手当に違いがあるのかが判別できにので断言はできません。
扶養に入れるなら入った方が費用的には安いでしょうが、入れないなら任意継続が良いと思います。ただし、任意継続はこれまで会社が負担していた分も払うので、国保よりはマシだと思いますが結構かかります。
意外と実際に出産すると働き続けることが難しい、となるケースもありますので、退職後、失業給付の受給延長をしておいた方が無難かと思います。
もし復帰するにもできない状況になったり、会社が復帰を認めないという事態に陥った際に、やっぱり失業手当をもらおう、という選択肢が増えますので。
申請していなければ、離職後一年を経過すると手当はもらえなくなります。(仮に半年分もらえるとすると、6ヵ月後に受給が開始できる状況でなければ満額はもらえません)
ただし、離職後速やかにハローワークに申し出ておいて下さい。(確か一ヶ月以内とかだったと思います)
ご参考まで。
学振研究者の夫の海外赴任で7月に会社を辞め、9月にフランスに行きます。
国民年金は第○被保険者になるのでしょう?またその場合日本に帰ってから就職活動するための失業保険を延長申請できるのでしょうか。
国民年金は第○被保険者になるのでしょう?またその場合日本に帰ってから就職活動するための失業保険を延長申請できるのでしょうか。
ご主人が海外赴任でも、引き続き厚生(共済)年金に加入する
のであれば、あなた様は現在第2号被保険者であると推定出来ますが
今後ご主人の扶養に入れた場合、60歳まで第3号被保険者でいられます。
第3号被保険者に「国内居住要件」はありません。
もし、逆に厚生(共済)年金からご主人が抜けてしまうようであれば
国民年金の『任意加入被保険者』となります。
もし仮に、国民年金保険料を払わなかったとしても、合算対象期間といって
年金額には反映されませんが、受給資格期間には反映されます。
雇用保険(失業保険)については、雇用保険法20条にこうあります。
引き続き30日以上職業に就く事が出来ない期間がある者は、
申出によって、その期間含め最高4年まで受給期間延長できる。
①妊娠
②出産
③育児
④疾病又は負傷
⑤④の他、管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
あなた様のケースは、⑤にあたると思われますので、これは
ご住所を管轄する職安へ相談に行かれたほうが良いですね。。。
出来る出来ないは、申し訳ございませんが職安でないので回答出来ません。
のであれば、あなた様は現在第2号被保険者であると推定出来ますが
今後ご主人の扶養に入れた場合、60歳まで第3号被保険者でいられます。
第3号被保険者に「国内居住要件」はありません。
もし、逆に厚生(共済)年金からご主人が抜けてしまうようであれば
国民年金の『任意加入被保険者』となります。
もし仮に、国民年金保険料を払わなかったとしても、合算対象期間といって
年金額には反映されませんが、受給資格期間には反映されます。
雇用保険(失業保険)については、雇用保険法20条にこうあります。
引き続き30日以上職業に就く事が出来ない期間がある者は、
申出によって、その期間含め最高4年まで受給期間延長できる。
①妊娠
②出産
③育児
④疾病又は負傷
⑤④の他、管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
あなた様のケースは、⑤にあたると思われますので、これは
ご住所を管轄する職安へ相談に行かれたほうが良いですね。。。
出来る出来ないは、申し訳ございませんが職安でないので回答出来ません。
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