失業保険について
3月いっぱいで仕事を辞めました。

派遣で数年働いていたところで、今回は更新をせずに、3月で期間満了として辞めました。
理由は他の知り合いのところに手伝いに来てくれないかと言われていたからです。
4月から、週2,3くらいでお手伝い感覚でその場所へ行っていますが
金額は以前の半額ほどですし6月には行かなくなってしまいます。

派遣会社から離職関連の書類は貰っているので、これらを持って
ハローワークに行けば失業保険を貰う事が出来るのでしょうか?

また、持って行く書類のひとつに保険証がありますが
まだ国民健康保険に加入していないのでその手続きを先にしていくのがいいでしょうか。
すぐその場で手続きして保険証がいただけるのかもわからないのですが・・・

詳しい方がいらっしゃいましたらお願い致します。
〉これらを持ってハローワークに行けば失業保険を貰う事が出来るのでしょうか?
「これら」(=離職関連の書類)の内容が分からないし、離職票があるからといって受給資格があるとは限らないし……。
※しかも、下記のように「書類」の内容を間違えている可能性があるし。

少なくとも、「お手伝い」を辞めるまでは「失業」ではありませんね。

〉持って行く書類のひとつに保険証がありますが
「雇用保険被保険者証」では?
健康保険や国民健康保険の保険証のことではありませんよ?
年金特別便がまだ届かないので、2~3質問させてください。

今年の6月に入籍しました。
結婚するまでは3回程転職をしつつ、間々で国民年金に加入していました。

前職は5月半ばに退職し、厚生年金から抜け、そのまま5月に国民年金に加入しました。

6月に引っ越しをし、住所・姓が変更となり、更に旦那の扶養に加入しました。

9月20日に、失業保険受給のため扶養から抜け、国民年金に入り直しをしました。

退職、入籍、引越、扶養出入りなどが重なったため、年金特別便が届かないので不安になってきました。

大丈夫でしょうか?

何かやり忘れでもありますでしょうか?
「入籍」というのは「婚姻(届け出)」のことで?

今勤めていない人へのねんきん特別便は、かなり遅くなります。年齢順ですし。
私の周りでは、40代・30代半ばの人に届いたのが今月頭ですしね。

ただし、住民票の届けとは別に、社保庁に住所変更がちゃんと届け出られているのかどうかが問題です。
結婚・引っ越しで第3号被保険者になった際、ちゃんと届け出がされているでしょうか?
市町村役場で転入届と同時に届け出をしているか、ご主人の勤め先での第3号被保険者の届け出のときに同時にしているか、ということになりますが……。
※その後、基本手当受給に伴う種別変更届で修正されていれば良いのですが。
●退職&引っ越しに伴う、失業保険の手続き、役所への手続きについて教えてください。
私は特別の寡婦、大学3年の扶養者有です。
近々引っ越し予定です。

1つでも良いのでご回答よろしくお願いいたします。
●引っ越しをする場合、失業手当の申請は現住所のハローワークで出していったらいいのでしょうか?

●求職者登録はその際に一緒に出すのでしょうか?

●国民年金、健康保険税等の手続きは、引っ越し元 or 引っ越し先 どちらの役所で手続きするのでしょうか。

●扶養している子供が大学3年生で、奨学金とアルバイトで生活しています。仕送りはしていませんが、扶養家族に入れることはできますか。
できなければ、子供が自分で健康保険に加入しなければなりませんか。
失業手当の申請は、新住所のハローワークに行ってください。
求職者登録もその際提出します。

失業給付は、働ける状態にある人が求職をしている期間にもらえるものです。引っ越し後、働ける状態になった時点で手続きをしてください。

年金、保険についても同様で、引越先での手続きです。
引越前の住所では、転出届を出しますね。
引越先の住所では、転入届です。
転入届と同時に年金、保険等の手続きも行います。

引越先の手続きになりますので、退職する会社から必要な書類(離職票1と2、社会保険の喪失証明など)を確実に受け取っておくことにご留意ください。

扶養については、一緒に住んでいなくても良いのですが、「生計を一にしている」ことが条件です。扶養できなければお子さんご自身で住民票のある市町村にて保険に加入することになります。

私も退職・引越ししたところです。
色々と大変ですが、乗り切ってください。
役所も親切に相談に応じてくれますよ。
国民健康保険について教えてください。
夫の扶養に入っていて、いけないということを知らずに失業保険をもらっていました。それで3ヶ月分の扶養手当を返金することになったのですが、その夫の扶養に入っていた間の国民健康保険は無効になるのでしょうか?
また、無効になるのであればその間病院に通院した分はどうなるのでしょうか?
「国民健康保険」ではありません。「健康保険」です。「国民健康保険」と「健康保険」とは制度や所管が違います。ご主人が「健康保険」の「被保険者」であなたが「被扶養者」であった場合、退職後あなたの失業給付の「基本日額」が3,612円以上では、「被扶養者」資格を剥奪されることになります。失業給付金を返還するとのことですから、引き続きご主人の「被扶養者」の認定を受けられます。
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